Q&A
授業において出た質問とそれに対する回答です。
自身で考えることを推奨したいますので、自身で調査し、考察すべきこと、調べればすぐわかるようなことには、調査・考察の方法を回答するに止めております。 単に、教えて欲しいという質問には答えません。考えた末の疑問について回答します。
なお、知的財産法II, IIIは、著作権法は範囲外で、授業に関係する場合のみ言及します。授業に関係のない部分での著作権法自体の質問はお受けしません。
Q:質問
O:意見他
答えがあってない様な疑問、多義的なものなど、答えようのない疑問はここに載せません。
例:なぜ人は人の真似をするのだろうと疑問に思った・・。
2024年度成蹊大学授業での質問・補足
2024/11/20 知的財産法III 第9回
ZOOM授業での出席管理について
地域の名称を含むふるさと納税にも、地域団体商標は使われているのでしょうか。
2024/11/6 知的財産法III 第7回
先週から体調が優れなく授業を欠席してしまったのですが、自分でレジュメを読んでレポートを書くことは、平常点として評価されることがありますか?
部分意匠と部品意匠の違いについてあまり理解できなかったので詳しく知りたいです。
フロントグリルの意匠の出願においては、費用を気にせず保護を強めるためにどちらも出さないといけないのが実態なのかなと思いましたが、現実ではやはりパーツを作る会社ではパーツ単体、車を販売する会社では車ごとだけの、1つだけの意匠提出が多いのでしょうか?
質問
講義中、本来であればABCすべてを物品全体の意匠として登録するのが好ましいが費用がかかる点が問題になり得ることを学びました。意匠登録において、大企業が資金力を活かして多くの意匠を全体登録し、特定の市場やデザイン分野で優位性を確保する可能性はあるのでしょうか。このようなケースでは、大企業が意匠権を広範に取得することで、他の企業、特に中小企業や新規参入者が自由にデザイン開発を行うのが難しくなる場合があると考えました。
関連意匠登録は同一の出願人が創作した意匠のうち、本意匠に類似する意匠を指していますが、Aさんが意匠登録したものを参考にしてBさんが創作したものを意匠登録する際には新しく意匠登録できるのか関連意匠として登録できるのか疑問に思いました。
授業の最後に扱われた問題に関連して、ある2つの物品の意匠が、その物品のデザインコンセプトが共通であれば関連意匠として登録できるとされているが、デザインコンセプトの定義が条文ではわかりづらいなと感じた。また意匠登録は図面で申請されるため、デザインコンセプトの判断が何を基準になされるのか疑問に思った。
授業中の先生の発言の費用を抑えた方がいいというお話についてですが、申請ごとにお金がかかるから申請の回数を抑える方法が良いということですか?それとも申請する意匠の種類によって金額が変わったりなどするのでしょうか?
授業でも指摘があった通りAの部分意匠の出願でBCまで保護するのは難しそう、というのは形状が似ているか否かということではなく、A、B、Cそれぞれの機能に類似性が認められるかが課題になるということで良いのでしょうか。
過去に組物意匠が通った事例で消費者が一目でセットと分かりずらい商品が通った例はありますか?
疑問として、今日授業内で出ていた意見のなかで部分登録という話が出ていましたが、取っ手の部分は新しく付け足した部分でありそのような箇所があったとしても登録に問題は無いのか気になります。
話を聞くと色々な出願方法があるようだがそもそも関連意匠と部分意匠は併願できるのでしょうか??
2024/10/30 知的財産法III 第6回
商標の盗用に対し、裁判起こす、異議申し立てするだけの回答がありますが、根拠条文を示さずに主張しても解答にはなりません。
今回の例のように先に商標登録されてしまった場合に、相手側にどのような意図があったとして、先に商標登録した企業や人に対して、商標登録を取り返した後に、何らかの処罰が行われたりするのかどうか気になりました。
誤解:商標の事例につき特許法を適用しようとする人が数人います。法律としてありえないことです。
B社の登録は特許法では、他人の発明を盗用して出願した場合、特許を受ける権利を有しない者の出願・いわゆる冒認出願として、拒絶理由・無効理由となっているため、公の秩序に反するため無効であると思う。
厳重注意:出席のマーク付けてありながら、「今回の授業では、特許を受ける権利について学んだ。」というレポートを出した方がいます。事実上出席していないことが明白です。虚偽行為とみなします。
特許権のように発明に伴って生じる権利ではなく、出願に伴って生じる権利であるという理解で正しいでしょうか?
また、日本の特許法周辺が複雑な関係になっている理由はなぜでしょうか?
1点質問させていただきたいのですが、軽井沢高原ビールが販売を中止した場合、軽井沢浅間高原ビールに商標権が認められるというような事例はあるのでしょうか?
もし商標登録を受ける権利があった場合、何かデメリットはあるのか疑問に思いました。
今回の講義を受けて、一つのデザイン・コンセプトに係る同時に創作されたバリエーションのデザインは本意匠と一緒に登録することができるとありましたが、関連意匠として登録できるデザインは限りがあるのかが疑問に思いました。また、少しずつデザインを変えていけば多くのデザインを関連意匠として登録して、ほかのデザインが出せないほどの量のデザインを関連意匠として登録することができるのかどうか疑問に思いました。
一方で、関連意匠の関連意匠も認められるとのことですが、その解釈をそのまま広げてしまうといずれは元の意匠とは全く異なるものになってしまうと思うのですが、関連意匠の関連意匠に対しての制限はあるのでしょうか。
商品がヒットし売上が見込めれば継続させればいいし、ヒットしなければ形状などを変更してもう一度意匠登録すれば良いと思ったのですが、何度も意匠解除や登録を繰り返すことは普通ではないのでしょうか?
登録意匠に関連する関連意匠登録は、通常の意匠だけでなく部分意匠にも適用されるのか疑問に思いました。
組物の意匠の部分意匠登録が可能になったとされていますが、組物として意匠登録をした後に別で部分登録をする形式なのか疑問に思いました。
2024/10/23 知的財産法III 第5回
今回自己の類似商標の登録で商標法4条1項を扱っていましたが、登録された商標は商標法4条1項11号では無効審判請求ができるということですか?
スピーカーボックスの場合、特許庁はどういう基準に基づいて意匠の類否を判断してるのかというと、商標法4条1項11号で考えていますか?
授業中に人工の魚は、生き物のため、商標にはなり得ないという話がありましたが、人工の魚をぬいぐるみなどのグッズにした場合は商標として認められるという認識で間違い無いでしょうか。
A:魚の話は意匠の話です。商標での話ではありません。
質問なのですが、類似、非類似の表にあった「サクセスシルクロード」と「シルクロード」が類似と判断されていたことの理由が知りたいです
質問
先生が、腑に落ちなかった商標の類否判断の審査の実例を教えて下さい。
・質問
授業の中で、産業に対する意匠は工業の意匠であるといえるため(スコップや釣り竿等の道具のデザイン)、わざわざ「産業上」と明記する必要がない、というお話がありましたが、例えば、畑の形をデザインとして考えるような場合はありますでしょうか?これなら、自然物をそのまま利用しているとまでは言えず、工業の意匠ともまた異なるのではないかと考えました。
過去に担当した案件の中で、風変わりなアイデアや製品があったか気になります(担当していなくても)。
2024/10/16 知的財産法III 第4回
質問:弁護士を目指す上で、勉強は相当大変だと思うのですが、モチベーションの保ち方が知りたいです。
誤解:ゴミ箱の例が非類似になったことについて
よく考えれば構造に僅かな差があれば、耐久性などに差が出るのは当然で、その辺りが非類似になる原因かなと思いました。
なぜ特許が産業上で意匠が工業上なのかについてですが、特許は自然法則を利用した発明を、意匠は実用的な発明を保護するという違いで合っていますでしょうか?
知財の実務上では、いわゆる出願時などに類似か非類似かである判断をする際には、過去の判例や特許庁の審判などから一定の基準などがあったりするのでしょうか?
基本的構成態様と具体的構成態様の境界線はどこにあるのか、定義がないので人によって判断が分かれると思いました。実務上、判断基準があるのでしょうか?
意匠登録の要件の工業上利用出来るという意味が分からなかったので調べました。工業的技術を利用して同一物を反 復して多量に生産し得るということというようになっていました。そこで、工業的技術を利用しても素材がなくて多量に生産できない場合は意匠登録ができないのか疑問に思いました。
どれだけ見た目が酷似していても、新たに付け加えられた要素によって、差異点が共通点を上回れば、法律上は類似性ナシという回答になるのだろうか。しかし今日勉強した判例は料理器具やゴミ箱など、基本的に元々デザインが似通うことが多いものなので、前回のビール缶のような事例をもっと調べてみようと思った。
話は変わりますが、先生は実際の裁判所でこんな類似があるのか、これが類似になるのかなど思ったら体験した経験があれば教えていただきたいです。
ゲームのパッケージが似ている際、共通する表現がありふれたものであるような場合も非類似になるのでしょうか。
今回蓋のようにデザイン性や素材がある程度限られていて、新規性を生むのが難しい物を新たに販売する場合、意匠法に必ず触れてしまうのですか?
意匠の類似性の判断は、「意匠創作に係る創作者の主観的な視点を排し、需要者(取引者を含む)が観察した場合の客観的な印象をもって判断する。」と書いてあったが、例えば、似たようなコンセプトで作られた商品だとしても、その意味は比較せず、作られた商品の具体的な形状の違いで類似性を判断するという解釈で合っているのでしょうか?
商標の類否判断は、商標の外観、観念、称呼
によってが類否判断の要件であるが呼称の類否判断は称呼は似てるけど外観と観念を考えたら間違えはしないので非類似という考え方であっていますか?(ビール事件の場合)
少し先の範囲かもしれないです。
類似の範囲が狭いにしても、基本形が同じでシンプルなデザインの場合、極力無駄のないデザインの場合類似に適用されるのか気になりました。
2024/10/9 知的財産法III 第3回
紹介:
アディダスのロゴを模倣したアジデスというTシャツを見た事があります。その名の通り鯵がアディダスのロゴのように描かれているのですが、ブランドの名前やロゴを似たような文字で表したものが印刷されたTシャツは商標権の侵害に当たるのではないのかと疑問に思いました。クラスTシャツではなく、販売されている以上業として使用されていると言えると思います。私としては公序良俗に反しているものではなく、パッと見でパロディだと分かるものなら許されるのではないかと考えたのですが調べたところ、ローリング・ストーンズベロマーク事件いうものがあり、ローリング・ストーンズというバンドのべろのマークをしたロゴが違うバンドに模倣されたという事件です。その際には「混同を生ずるおそれがある商標とは認められない」としたといいます。商品やサービスの顔となる商標を財産として守るための知的財産権として商標は存在しますが、人々の創造性を真っ向から否定はしない部分はいいなと思いました。
いつも講義資料の最後に「著作:弁理士 遠山 勉」と書いてありますが、講義中にスクリーンの写真を撮ってSNSにアップしたら罰せられるのかが気になりました。この事例には著作権法119条が該当するのでしょうか?
商標法4条で本人の承諾を得た場合は使って良いのかという点が気になったため調べてみました。調べた結果本人の承諾を得ても使用できないとありました。
また、どの程度で広く認識されていると判断されるのかが疑問に残りました。
商標と意匠法の独占範囲の違いがよく理解できなかったのでもう一度説明していただけると嬉しいです。
最後に、もしも扱う商品が「コーラ」で、「軽井沢浅間高原コーラ」という商標を登録しようとした場合、それは可能なのかどうか疑問に感じた。
自分の名前の商法登録についての話があったので考えてみたのですが、仮に商標登録が出来た場合に同姓同名の方がいるとどうなのでしょうか。改名せざるを得ない状況も出てくるのでしょうか?
SONYってかいたバンドtシャツは「商標の使用」なのかという問題に対して業としてないから使用にはならないという私の解釈であっていますか?また、梨を「梨」と商標登録することは梨は3条一項の普通名詞なのでできないという解釈であっていますか?
また、遠山先生が弁理士を目指されたきっかけやお仕事の話などもぜひお聞きしたいです。
2024/10/2 知的財産法III 第2回
参考回答紹介:意匠法はなぜデザインのアイデア自体を保護対象としなかったのか理由として、一つ目は意匠法はデザインの創作を奨励し産業の発展を促進することを目的としている。そのため、アイデア自体を保護してしまうと、ほかのデザイナーが新たなデザインを創作する際にその自由度が制限されるため、産業の発展につながらない。二つ目は、アイデアは非常に曖昧なものであるため、視覚を通じてわかるデザインを保護対象にしなけば、保護の線引きができないのである。以上の理由によって、意匠法はアイデアを保護していないのである。
誤解
車のフロントグリルは車という物品の一部であるから物品ではないのに、車のフロントグリル部分のデザインとして一体に保護される、という理屈が少し理解しづらかったです。
★車のフロントグリルは車という物品の一部であるから物品ではないのに・・。部品であるフロントグリルも物品です。物品の一部が部品として点々流通する婆愛は意匠の保護対象たる物品です。その保護は、部品の物品の意匠として保護されるということです。
意匠法は、なぜデザインのアイデア自体を直接保護しないのか・・意匠は物品の形状等だから、
パロディのTシャツを作る場合大体学校が業者にTシャツのデザインを依頼し、金銭を支払って発注します。その場合、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するものに該当すると考えました。よってキットカットのパロディTシャツは商標法の保護対象となり業者を訴えることが出来るのではないと考えましたが、業者を訴えることは可能なのでしょうか
街中でよくスターバックスコーヒーに似ているのでは?と感じる喫茶店を見かけたりするのですが、規制されていないので似ているか似ていないの判別がどのようになされているのか気になりました。
保護対象となる意匠についても先願主義がとられているようだが、後発ではあるものの世間からの認知される度合いと早さが勝っていた場合であってもやはり先願主義が最も重視されるのでしょうか?
審美性がどのように評価され、意匠の保護に影響を与えるのかについても気になりました。
デザインとは美的な側面のみを含むのか、またそれに機能性があれば認められるのか疑問に思いました
私の体験談なのですが、韓国に旅行に行った際、駅の地下に有名なスポーツメーカーの靴下が割と安い値段で売られていました。それを買おうとしたら姉に「これは多分公式じゃない偽物だよ」と言われ慌てて買うのをやめました。それが本当に公式じゃなかったのか今となっては確かめることはできませんが、海外には公式と見分けがつかないほどのコピー品がよく売られているので、外国にも意匠法のような法律があるのか気になりました。
授業後半に紹介されていた、画像の意匠に映画やゲームなどのコンテンツの画像が含まれるのか、疑問に思いました。
芸能人や有名人も名前等を商標登録するのでは?と授業を聞いてみて疑問に感じたので調べてみましたが、商標登録が可能でした。名前は文字に分類されるので商標登録が可能であるのかと結論づけたのですが実際のところどうなのでしょうか。
フロントグリルのデザインの話を聞いている時に、フロントグリルの意匠を出願したら自動車全体の保護になるのかが疑問に思った。私の考えでは実質的には自動車全体の保護になると思いました。法的にはどうなるかわからなかったので教えてほしいです。
仮に日本以外の国々が日本の製品を模倣して中国版ドラえもんのTシャツを作成した場合には意匠法が適用されるのだろうか疑問に思った。調べているみると、「意匠権の効力は権利を取得した国において発生し、その国内のみで有効となる。」とされていた。なので日本以外では有効ではないので、日本が訴えればこのような模倣したキャラクターは撲滅していくのではないかと考えた。
2024/9/25 知的財産法III 第1回
①味や匂い、作り方や材料なども知的財産に含まれるのではないかと考えましたが、これに関連する争点となった事件や判決はあるのでしょうか?
②既存のものと類似しているが、高い創作性が認められる場合、意匠権との兼ね合いはどのように判断されるのでしょうか?
意匠権は著作権と同様に創作物の権利を保護するものであると思っているのですが、意匠権と著作権に具体的な違いはあるのでしょうか。
Q:授業で知的財産保護の対象に共通することとして、瓶の形状といった外観類似や証拠類似があるが、その外見や音だけでなく、例えば味なども知的財産保護に含まれるのかどうか知りたいです。
私の高校ではクラスTシャツを作成する時にスポールロゴのパロディー(一文字変えるなど)が流行っていましたが、これがもしそのブランドの企業に知られたら学校が訴えられるのか気になりました。
2024/7/11 知的財産法II 第13回
質問なのですが
試験で均等論の記述をする際、法的三段論法の大前提の部分で、均等の5要件全てを記載しないといけないのでしょうか。
また省略が可能だとすれば、どの程度省略していいのでしょうか。
2024/7/3 知的財産法II 第12回
質問なのですが、事例問題を考えていく上で、分説を考えないといけないと思うのですが、そのコツなどはありますか?今回の切り餅の問題であっても、教材に記されているような感じで、1)から5)を考えるのは難しいと感じました。これは、問題を解きさえすれば、だんだんと分かるようになってくるものなのでしょうか?
質問なのですが、特許侵害を疑う場合均等論の要件の①から③すべてが当てはまっていないと均等論がみとめられないのでしょうか。それとも1つ該当していれば均等論が認められるのでしょうか。
特許権の範囲の過剰な拡大を防ぐ制度も存在するのでしょうか。
・ある成分が特許クレームに記載されており、疑わしい製品がそれと異なる成分を使用している場合、それらが「本質的に同等」とみなされるのはどのような基準によるか?
・特許クレームが曖昧である場合、それが均等論の適用範囲に影響を与えるか?
・フェイスマスクの特許クレームが特定の機能(例: 保湿、抗老化)を対象としている場合、疑わしい製品の機能がそれと同じかどうかをどのように評価するか?
授業ででてきたフェイスパックの事件では、フェイスパックシート自体に特許があったと思うので新規性がなく進歩性もないので被告のパックは認められなかったということでいいですか?そういう場合賠償金とかはどうなるのでしょうか?確か知的財産の場合検討要件も多く、難しい計算をしなくてはいけなかった覚えがあります。
均等論について質問です。均等論が認められる場合の一定の条件とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。また、相違点が均等かどうかを検討するという意味がよく理解できませんでした。フェイスパックの例では、×の部分が元の商品と違って特別だということを主張すれば特許権の侵害にはならないのでしょうか。
均等論について疑問なのですが、
前回の切り餅の事例で考えたとき、前回は請求項を分節して考え1項目でも違う箇所が見受けられたので、私は、S社は特許権侵害には当たらないと判断しました。
しかし、均等論によると、越前屋が膨張による外部への吹き出しを防ぐために餅に切り込みを入れていて、S社も切り込みを入れる箇所は違えども、同じような切り込みを入れていることから、技術は似たようなものであって、効果は同じという観点からS社は特許権侵害に当たる。ということになるという認識で正しいでしょうか?
どのクレーム論をとるかによって、侵害の可否が変わってしまうということは、正当がないということですか?また、法学分野でよく見受けられる学説のように、阪大する際の通説はあるのでしょうか?
今回の授業では、クレーム解釈論について学びましたが、疑問に思ったことは、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合、クレーム解釈の原則によれば技術的範囲内に属しないとするが、その異なる部分が一定の条件を満たすとき、均等であるとして、当該対象商品が特許発明の技術的範囲のに属するものとする」とありましたが、これはある特許権を獲得した商品を、特許権を取得していない第三者が模倣した場合、一定の要件を満たせば、特許権侵害とはならないということでしょうか?
このパック用シートでは意図的に特許請求の範囲から外れるような工夫をして証拠があれば侵害にはあたらなかったのでしょうか。
今回の授業では特許に対する権利侵害が認められる条件について考えました。その中で均等論の要素をみたときに特許の成立要件と重なる部分があるなと思いました。特許侵害について、原則的には「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合」侵害とはならないが、その部分が一定の条件を満たした場合、侵害となるという認識でよいのでしょうか?また、「一定の条件を満たすとき、均等であるとして」の均等とは何が均等ということを意味しているのでしょうか?
私は、今回の事例で均等論を採用するのであれば、S社の切り餅は越前屋の特許を侵害するものであると考えます。しかし、もしS社が平坦上面の切り溝を、自身の発明の本質であり、越前屋の特許発明とは別の作用効果を持つことを強調して主張した場合、均等論の要件を満たさないとして、特許発明の技術範囲に属さないと認められることはあるのでしょうか。
均等論の歴史は古いが、日本ではあまり認められた事例が少ないと記載があるページを見つけましたが、均等論はいつ頃に成立し始めたものなのでしょうか。また、なぜ均等論が認められた例が少ないのかも気になりました。
均等論に関して、同様の結果に至るとしてもおおよそ先人が想定し得ない過程(例えば先人の特許申請の後に認められた別の特許を過程で利用するなど)を辿った場合はどのように関係を処理するのでしょうか?
均等論とは、特許出願内容と技術的には異なるけれどそれによる効果や特性が同様であると捉えられるから特許侵害に当たると理解していますが、合っているでしょうか?
作用効果不奏功の抗弁で当時記載された効果を発揮出来なかったとして、改善を加えて効果を発揮出来るようになった場合、均等論を用いて当該対象製品が特許発明の技術的範囲に属するものとして処理出来るということでいいのでしょうか。また、均等の5要件はいずれかの一つが成立していればいいのでしょうか
均等論の5つの要件を一つ一つ検討すると似たような内容になってしまうような気がしたのですが、テストで均等論の問題が出題された場合、全ての要件を検討して記述した方がいいのでしょうか。また、この要件は一つでも当てはまれば均等性が認められ特許権侵害できるという解釈でいいのでしょうか。
均等論の5他の要件うちの5つめの
意識的除外等の特段の事情 (抗弁事由)の
理解が難しいです。これは非侵害品が特許を出願手続きの際にあえて、類似である内容を除外したという考えでしょうか
パック用シートについて切り込み方が多少異なるが効果は似ているため均等侵害であると考えました。また、世の中にはこのような均等侵害が多数あると考えました。しかし調べる中で、パック用シート事件は均等侵害が認められた数少ない事例であるということを知りました。均等性侵害が認められることが少ない理由は何でしょうか。
クレーム解釈論は少し解釈するのが難しかったです。クレーム解釈論は、要するに特許法の請求についての意味や範囲を広げるものであるという認識で良いのでしょうか。また、先生が示してくださった手順3の考案の〜「同業者」が実施し得る構成を含むという文面がよく理解できませんでした。お手数ですがもう一度解説していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
著作物に少し手を加えただけで、別のものであると主張されてしまった時に対応する方法方法として、均等論が存在することを学んだ。均等論は、権利侵害を理解する上で非常に重要な部分であると感じた。また、均等論の要件の一つである、非本質的部分を理解するために、「本質的部分」を判断する必要があるが、これは場合によっては非常に難しい部分ではないかと感じた。具体的にはプログラムなどの場合、本質的部分と解されるのはどの部分なのかが気になった。
ハ字状のものと、十字状のものとでは、後者の方がより鼻に密着すると考えられ、それはその製品独自の特長といえるので、均等ではないと考えた。
置換容易性については、切れ込みの形を十字に決定されるまでに試行錯誤を要すると考えられるので、容易性は認められないと考えた。よって、ふたつのパックは均等ではないと言える。
上記のように考えましたが、置換可能性や置換容易性のところがよくわからなかったです。容易か容易でないかの判断はどのようにされているのかでしょうか。
また、事例問題は、本質的問題の特定→どの条文が使えそうか→その条文が使えるか(特許権侵害に該当するか検討)という順番で解けば良いのでしょうか。
均等論のことを本日の講義で初めて知りました。権利範囲を拡張的に解釈してしまうから、結構リスキーな面がある制度だと思います。特に訴えられた側からすれば、微差によって均等論が持ち出され、その結果特許権の侵害となれば、たまったものではないと思います。また本日の演習のパックの事件のことに関しては、この均等論は持ち出されるべきではないと考えます。正直これを均等論について考慮し、侵害と認めてしまったら、コスメ会社はもうバックを販売できなくなると思います。鼻は人それぞれ高さや大きさが異なるため、多くの人にフィットするように、鼻の箇所に筋を入れるのは容易に考え得ることができるためです。そのため権利範囲を拡張して考える均等論については当てはまりません。
機能的・抽象的の定義づけ及びどの程度の基準をもって判断すべきなのかが疑問に残りました。
防護標章登録の条件において、登録商標が全国的に著名であることが留意されていますが、その基準はかなり厳しいものなのでしょうか?
2024/6/26 知的財産法II 第11回
テストで事例問題がでるということですが論述の場合、特許法においての書き方が分からなくて不安です。民法や刑法と同じ様にすればのよいのでしょうか。
直接侵害の要件の、構成要件に該当しないのところについて、追加で質問で、切り餅を例に出すと、分説の②が特に重要で、S社の餅に該当するかという話でしたが、この該当するかの判断基準として、どのような基準を待てばいいのでしょうか?
特許の申請要件の進歩性などを基準に考えればいいのでしょうか?それとも、単純にS社は切り込みではなく、重ねたことに対して生まれる溝であるから、越後屋の規定している溝と同じでは無いと判断される。という書き方をすればいいのですか?
技術的範囲の属否判断の手法について質問です。これは侵害者ではなく、侵害された側の人間が特定を行わなければいけないのでしょうか。
今日の講義を受けて、S社の切り餅の製造販売行為は、(株)越前屋の特許を侵害することにはならないと考えた。
まず、餅を発明し生産・販売するということから業であり、実施しているものと判断する。
請求項を分節して考える。
「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の」という箇所に関しては、該当する。
次に、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」という箇所に関して、「載置底面又は平坦上面ではなく」というのは、「載置底面又は平坦上面には切り込みがない」とも捉えられるため、該当しない。
よって、越前屋の特許権の権利範囲に含まれないため、特許権の侵害とはいえない。
↑実際の試験を想定して、論述してみました。書き方も含め正当かどうかの判断がわかる機会が欲しいです。
今日の授業で疑問に思ったのですが、著作物には権利の侵害を証明するために依拠性が必要ですが、発明や、意匠には依拠性が必要ないのはどういった理由があるのでしょうか。
越前屋の開発した切餅に関する特許申請請求項の、「切餅の」「側周表面に一若しくは複数の切り込み部分又は溝部分を設け」「膨化による外部への吹き出しを抑制する構成」という、構成要件と機能が一致している以上、それを業として特許権の実施をしようとすれば特許権の侵害になると考えられる。
逆に言えば、授業で触れた除草剤と殺虫剤の違いのように、仮にS社の切餅の造形が、越前屋の切餅とは別の目的で作られた機能であれば特許権の侵害にはならないのだろうか。
依拠性が要件になっていないのは、必ずしも複製をすることが想定されていないためで、文言通りに仮に満たしていなくてもよいということに過ぎないのではと感じました。また、複製を想定している特許物には依拠性を要件にしてもよいのではと思いました。複製を想定しているか否かで求められる要件が異なることは問題が生じるのでしょうか?
既存の著作物を利用した創作を指した、「依拠性」という用語が要件として用いられるのは、主に著作権法ですが、特許法においてこの依拠性が問われない理由について少し疑問が残りました。こういった創作物との関連を示す言葉として、これまでの講義で出てきた「発明の類似性」と近しい概念だと思うのですが、この二つをわけて考えたときに、何を重要視するべきか教えていただきたいです。
特許権侵害の条文に記されている「業」とはどう言った意味なのでしょうか。
特許侵害の構成要件である「業として」について質問させていただきたいです。
「業」でない実施に特許権の効力が及ぶのか疑問に思いました。
そもそも「業」としての実施がなんなのか具体的に定義された規定がないのでわかりませんが、仮に業者が営利を目的に実施していることを「業」と定義するのであれば、個人的に無償で行う実施は特許権の効力が及ばないのかなと思いました。(著作権のように)
ライン餅の件でいえば、「餅の側面に切り込みを入れることによって焼くときに吹き出さないことをたまたま見つけた主婦のAさんが、それを近所に配るため、スーパーで買ってきた餅に切り込みを入れ、無償で配布した」場合にはライン餅の特許発明の実施に該当するが、「業」として行っていないため侵害に該当しない場合になるのかなと勝手に思いました。
条文を分けて当てはめていますが、分け方のルールはあるんですか
先使用権に関して、「発明の実施である事業の準備」とはどれくらいの範囲を指すのか疑問に思いました。例えば発明した人が、事業に展開するにあたって別の人に発明を教える場合などは、そこからもう事業の準備ということになるのでしょうか?
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為が特許権侵害にあたるとされていますが、特許権者から購入し、許可を得て第三者に販売する場合や、輸出する場合も特許権侵害に当たるのでしょうか。
特許権者から購入した特許品を第三者に販売することは、特許権の侵害に当たるのでしょうか?
法益の範囲を狭める変更の場合での再三の報告は必要ないとのことですが、一律で報告が必要とした方が手続き上も分かりやすいと思うのですが、この件に関してはどうお考えでしょうか。
特許権の侵害とは、権限なき第三者が業として特許発明を実施すること又は法定の予備的行為をすることをいう。侵害判断をするためには権利、法律関係の存否が必要である。つまり、主要事実の存否の認定が必要になる。
質問なのですが、この主要事実の存否の認定にかかる費用はどのくらいですか?また、どこが負担しますか?
2024/6/19 知的財産法II 第10回
Q:申し訳ありませんが授業内容が難しくて理解できなかったのでもう一度授業前半で復習してほしいです。
A:以下の質問の回答を聞けば理解できると思います。
少し授業から逸れるのですが、毎度難しい内容が多く、テストが不安です。
テスト対策は何をすれば良いのでしょうか?
Q:今日の授業で疑問に思ったのですが、補償金請求権と民法709条に基づく損害賠償請求権の併用をした場合、二重に請求することができるのでしょうか。
A:複数の請求権同時に両立する場合、民事訴訟では、選択的併合といって、いずれかの請求が認めらることを、他の請求の審理・判決の解除条件とする訴訟形態をとります。ですので、二重に請求することはできないことになります。
Q: 既存の特許を活用して新しい製品を作る際には、特許の使用許可を得るためにライセンス契約を結ぶ必要があるとされますが、契約に至らなかった場合は、新製品を作ることができないのでしょうか?もしそうだとすると、既存の発明者に圧倒的な優位性が生まれ、多額の使用料を要求されやすくなる可能性があります。また、既存の特許を持つ者が、新製品のアイデアを盗用するような形で利用することが可能になるのではないかと感じました。
Q: 審査期間に第三者に対して、その技術は特許申請を行なっているのでのちのち権利侵害になる可能性があります、と警告を出すことができることを学んだが、出願して公開されるまでの期間は第三者からしたら公開されていない情報のため、本当に特許出願が行われているのかも不明な状況下で、出願者が第三者に警告することは可能なのか疑問に思いました。
Q: 質問です。
演習では、特許出願から1年経過した後審査請求をしていました。さらに、出願から1年6ヶ月後に出願内容は公開されました。
特許法65条は、この6ヶ月の間に越前屋発明と似たような物を新たに作り出して販売しているようなSに対して、補償金を請求できるということですか?補償金をSに請求するのですか?
理解が追いつかず、いまいちよくわかりませんでした。
Q: 特許補償金請求権は出願人の損失を填補するために定められているが、実際この請求権が認められるための要件は厳しく設定されているのでしょうか。それとも比較的ゆるい基準で要件が認められるのでしょうか。
Q: 「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。」とあるが、保証金の支払いについての相場はどのように決まっているのか疑問に思った。
Q: 疑問に思ったことは、「拒絶理由が発見されない場合」というのは、特許権を付与する側の機関が、発明者に対しての発明に対しての権利を与えることができない場合ということなのでしょうか?また特許法65条の警告の意味がよく理解できませんでした。出願公開の後に第三者の模倣を防ぐために出願人が行った警告という意味でしょうか?
Q: 今日はライン餅の事例を用いて、補正後の警告の有無について考えました。判例に基づけば請求項を減縮する、特許の範囲を狭める際には警告が必要なく、請求項を拡張、変更する際には警告が必要となると学習しましたが、自分的には、一度警告書を出した時点で発明の存在を知ることになるからS社には注意義務が生じると考えました。一度判例がでるとその後同じ条件下では同じ判決が出ることとなると思いますが、今後判例が覆るようなこと(どちらの場合でも警告が必要ない)はあり得るのでしょうか。
Q: 国際特許なるものが実質的には無いとおっしゃっていられて、無い理由が国益の保護にあるとのことだったのですが、他国の模倣しやすい特許を調べて、自国で世界各国の特許を申請し、利益を得ることは可能なのでしょうか。また、少し前に中国で、「大谷翔平」の名前を勝手に商標登録して話題になっていました。幸いにも、社会の公共利益と秩序に悪い影響を与えるとして、公衆人物の名前を勝手に商標登録することが禁止されたのですが、もし仮に勝手に有名人の名前を商標登録することを認める国があったら、その有名人はその国で自身の名前の権利について争うことはできないのでしょうか
Q: 特許請求の内容は補正できるとのことでしたが、出願内容が公開されたあとの補正内容は即時に公開されるのでしょうか。
Q: DDTが殺虫剤としてだけ特許を出願しても、除草剤としても認められるのに対し、多角形鉛筆と持ち方えんぴつの両方の特許の取得は意識的限定論で否定されるのがなぜだかわからなかった。化学物質だけ例外ということですか?
Q: 特許出願の1年6ヶ月経過後に、出願公開制度により出願内容が公開され、その後に審査請求されるとなっていますが、演習の場合は1年6ヶ月を経過する前に審査請求をしています。審査請求自体はいつしても有効なのですか?
Q: 本日の講義でS社が越前屋の特許について知っていた場合は故意があるとして警告書を再度提出する必要はないと学習しましたが、S社に故意があったがどうかはどのように判断されるのでしょうか。特許が公開されている以上故意があったとしてもいいと思いました。
Q: 特許権の侵害に関して、侵害の基準はどこにあるのでしょうか。同じ商品(切り餅)を扱っている以上アイディアが似てしまうこともあると思います。S社が本当に越前屋の特許出願と関係なく商品を開発していたという可能性もあると考えます。そういった場合何を根拠にパクリかそうでは無いかと証明するのでしょうか。
Q: 特許出願の公開制度が存在する理由として、特許出願の重複防止の他に、公開された発明を基にした更なる発明の促進があると聞きましたが、特許出願後の情報強制公開までは1年6か月の猶予があり、それは他者による類似発明を防止するためでもあるといいます。発明の促進を考えるなら、情報をすぐに公開してしかるべきであるものの、特許取得者の権利をしばらく守るためにはしばらく期間をあけるべきというのは、明らかに矛盾しているように思えるのですが、これにはどういった見解を示すべきなのでしょうか。
Q: 実務でも特許出願はスピード勝負なのでしょうか?
Q: 知的財産で民法709条に準用される場合がありましたが、具体的にどういう状況か知りたい。
民法が関わってくるとより身近に感じる。709条と著作権法の罰則規定はどう違うのか。
Q: 今日の授業の演習問題が少し難しくて、拒絶理由通知書が一回目に送られてきたら新規追加はできないが、範囲の補正ができるのは理解して、今回の場合は補正であって減縮ではないから警告をする必要があるという事でしょうか?
Q: 判例では権利範囲を狭くするときは再度の警告は不要で、広くするときは再度の警告が必要であるとされており、今回のケースでは権利範囲が狭くなっているので再度の警告は不要ということでしょうか。
Q: 今回の事例は、ライバル会社が製造しているものが、自分が特許を取ろうとしているものと同様だということで、もともと特許請求の範囲に入っていなかったものを補正して特許請求のものだとする、ということなのでしょうか?
また、S社は越前屋の切り餅を参考にしたわけではなく、独自に開発した異なる製造方法で作っているといいます。その場合、その過程を記した資料等を提出し、新規性があるということを証明することができれば、越前屋の補正は認められないということなのでしょうか?
2024/6/12 知的財産法II 第9回
Q: 自分は今回の六角形鉛筆は、断面が六角形だけでなく他の多角形でも円形の時より転がりにくくなると考えられるため、断面が多角形であるという特徴を持った鉛筆として出願するのが良いと考えた。しかしよくよく考えれば、円形の状態でもそこになにか加えて転がりにくくすることは可能であり、例えば転がりにくくなるようなものを付ける等があるため、いくらでも特許の抜け道が見いだせてしまうため、自分の考えではまだまだ権利の範囲を上手く広げられていないなと感じた。ここからどのように考えればさらに権利の範囲を広げられるのだろうか?
★「断面の中心から外面までの距離が一定でない鉛筆」
今回の演習で最も難しいと思った点は、多角形などという単語を使うと、角を増やしすぎた場合、円(既存の発明)と同じものになってしまい、特許申請が通らないということでした。そこで円の定義を考えてみました。円の定義は「平面上で、ある定点から等距離にある点の集まり」です。逆に言うと、1部だけでも中心からの距離が違えば円ではなくなり、新規性を保つことが出来ます。また、授業の中では6角形や7角形などの多角形だけについて考えていましたが、中心から外表面までの距離が違うものは全て転がりにくいのではないかと思いつきました。かまぼこ型や楕円形がその例です。そのような例も含めて、「転がりにくい鉛筆の発明とその発明品の特許による保護」という目的を達成するためには、特許出願の際にこのような文章で特定するのが良いと思いました。
Q: 六角形の鉛筆を登録するときに多角形という言葉を使って文章にすると限りなく円形に近い形になってしまう、というお話がありましたが、例えば角数の範囲を決めた場合に、六角形以外は試作したことなくても特許を取れてしまうのでしょうか。
Q: 疑問なのは、あえて特許の範囲を狭める可能性はあるのか、
通りやすくするための工夫という意外に、わざわざ特許の範囲を狭めるというのは、どのような意図があるのだろうかと気になりました。
Q: 発明者が未成年の場合はどのような扱いがなされるのかが、疑問に思いました
Q: ある一つの物を発明して、特許を申請しようとした場合、見方によってポイントとなる部分が変化し、1つの物でも発明が複数あるといえることが考えられる。そのような場合、複数ある発明のうち、どのポイントが重要な発明なのかは特許請求の範囲で明らかにする必要があるのでしょうか。
Q: また、 特許が付与された国の範囲内でのみ有効であり、 他の国に対しては法的拘束力を持たず、 他 の国は保護義務を負わないということを調べましたが、なぜ国際特許のような特許はいないのですか?
Q: おたまとスプーンの特定方法で持ち手と器だけだとスプーンもおたまも権利範囲に入るので持ち手とくぼみの接続部分の角度で特定すると習いました。つまり、売っているすべてのスプーンはすべて同じ角度だということでしょうか?
Q: 図面や具体例を用いて発明の具体的な実態を説明し専門家が理解できるように記述することは案外難しそうです。書類を出願して、もし専門家にうまく伝えることができなかった場合、伝わるまで何度も書類を出し続けることは認められるのでしょうか。それとも出願チャンスは3回までというように規定が設けられているのでしょうか
Q: 質問:権利を申請する際は、そのものに特定できるように範囲を限定するとのことでしたが、もし申請した範囲で意図せず別のものも当てはまった場合はその特許の権利も主張できるのでしょうか。例えば、今回のスプーンの事例のように、おたまも権利範囲に含まれる状態で特許を取得した場合、スプーンに加えておたまの特許も主張できるのでしょうか。
Q: スプーンの定義によっては、お玉も同じ特許の内容として含まれてしまうという話を聞きましたが、実際に意図しない範囲の特許を取得してしまい問題が起こることはあるのでしょうか。
Q: また、私が小学生のときに「もちかたえんぴつ」という鉛筆の断面を三角形にすることで正しい持ち方を習得できる商品があった。これは、鉛筆が机の上で転がらないようにするために鉛筆の断面を六角形にしている例題の鉛筆と、鉛筆の断面を円形ではなくN角形にしているという点で類似している。このとき、この2つの発明についての権利関係はどうなるのか疑問に感じた。個人的には、鉛筆の断面をN角形にするという点では発明が類似しているが、その目的が全く違うため、それぞれは独立した発明で、双方に権利が認められるのではないかと考えた。
Q: 質問ですが、文章で特許を規定する際はある程度のフォーマットがあるのでしょうか?それとも毎回発明ごとに文章を考えているのでしょうか。
Q: 六角形鉛筆について権利範囲を確定するためには、「持ち手の形が『鉛筆が転がることを防ぐ』という目的を達成することのできる多角形に形成された鉛筆」と規定すれば、既存の鉛筆とも差別化できるし、六角形だけではなくその他の多角形の形状をした鉛筆の特許も取得できると思います。黒鉛の芯の部分に対しては、既存の鉛筆と変わらないので説明はいらないと考えて良いですか。
Q: 特許権の存続期間は、出願日から20年であり、その間に当該分野発展の寄与に向けた研究、調査等、特許で保護されている為に妨げになってしまう事案はあるのかどうか
Q: えんぴつの持ち手を六角形、またはそれ以上の角度をつけることによって転がりやすさを防ぐという考えで発明の説明として可能でしょうか。
Q: えんぴつの多角形について、六角形の鉛筆を使った目的が転がらないようにするためなので、水平な場所に鉛筆を横にしておいた時に転がらない角全てのことを示す。というのはどうでしょうか?
Q: 特許出願をする際、発明の特定作業において文章を作成するときに重要となってくるのは、日本語の使い方つまりは国語力なわけですが、中にはこういった表現力を不得手とする人もいると思います。こういった場合に、発明者本人が代わりとなる人物に文章作成を依頼するといったことは法律で認められるのでしょうか。発明者が自身の発明を十分に説明しきれないことなど、殆どの場合ないとは思いますが、気になりました
Q: 優先審査制度についていまいちイメージができなかったのでもう一度説明していただきたいです。
Q: 早期審査制度について興味を持ちました。
例えば、自らが進歩性のある発明を行い、通常に審査出願をした場合、その後に同業者(別の会社、人物)が全く同じ出願を早期審査制度を利用して審査を行い、後者の申請が先に認められた場合の私の発明の権利はどうなるのか疑問に思ったので、説明をお願いします。
Q: 拒絶通知書における異議申し立てにおいて、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、不服申立てをすると総務庁のHPに記載がありましたが、認知するのが遅れれば遅れるほど、期日は長くなるのでしょうか。(大袈裟な例で行くと通知から二ヶ月後に認知した)それとも明確な期日も定められているのでしょうか。
Q: 私はギターが好きなので、特許情報プラットフォームでギターについての特許の文献を見てみた。特許請求の範囲に科学的な信号や周波数等の言葉が使われており、この特許を認めるのには専門家の視点は必要不可欠であると思う。
ここで疑問なのですが、専門家に支払われる報酬は依頼者側が負担するのでしょうか。
Q: 審査官が当業者(その道の通常の知識を有する者)の立場で審査します。審査料を審査請求時に支払います。
2024/6/5 知的財産法II 第8回
Q: 日本でもこのように特許異議申し立てを特許法123条などで規定されているが、技術が進むことでより便利な発明を生むことを阻害してしまうように感じるが、異議申し立てが3年以内とされているのはなぜですか?
Q: 消しゴムと鉛筆の例は進歩性はどのように判決されたのでしょうか。
ちなみに、この問題の答え(進歩性として拒絶されるのか、肯定されるのか)はどちらですか?もしあったら教えていただきたいです。
それとも、これには答えがなく、どれだけ拒絶なのか、肯定なのかについての根拠を示せるかどうかによる、ということなのでしょうか?その場合は弁理士の方の腕にかかっているということなのでしょうか?
Q: 主引用発明と副引用発明の違いがどういう関係なのかいまいち理解できませんでした。副引用発明とは何か元々の発明を繋げたりすることをいうのですか?
Q: 阻害要因の意味がイマイチ掴みきれてない気がしました。
阻害要因=その発明を制作するにあたって、「長い時間を有するくらい政策が難しいか」程度の認識ではいけないでしょうか?
Q: 疑問に思ったことは、技術的障壁について、発明自体は単純だが、ものを製造する過程においての難しさが進歩性には必要ということでしょうか?
確かに発明に対して進歩性を求めることはとても重要なことであるとは思うが、当人が障害要因があったから進歩性があるのだといえばそれに対しては当然に進歩性を認めるべきなのか、それとも第三者から客観的に見て進歩性があると認められた場合にのみ進歩性を認めるべきなのかどうか疑問に思った
Q: コロナの時期に、マスクのしたの部分につまみのようなものがついており、それでマスクを上げることでペットボトルの水などが飲みやすくなるといったマスクが売っていて、箱に「特許申請中」と書いてあった。実際そのマスクの利便性はあまり内容に感じ、全く流行りもしなかった。このように、たいしたことのないようなものでも特許を申請する意味があるのか、また、特許申請が認められるのか疑問に思った。
Q: 最終的な決定は、これらの判断基準を総合的に照らし合わせているものかとは思いますが、判断材料として中でも特に重視される基準は何でしょうか。
審査基準として、技術の分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、内容中の示唆があるが、この中ではどの項目が重要視されるのが疑問に思った。
Q: 質問としては、それだけ厳しい進歩性の有無について何人の審査官が審査するのでしょうか、また複数だった場合審査員同士で意見が食い違った場合どのように対処するのでしょうか。
Q: 進歩性の論理付けを行う際に審査をする人の意見がわかれた場合どのように結論付けするのか気になりました。
Q: 質問なのですが、私には知識がないので例えば金属の部分を作るのがどれだけの障害であったり大変なことかはなんとなくの主観でしかないです。しかしそれは裁判官の人も専門的な知識があるわけではないと思うのですが、技術の難しさはどのように判断しているのか気になりました。
Q: 特許の判断基準において進歩性の概念が理解できました。基本的にモノの発明において適用される概念であると考えましたが、ITやバイオテクノロジーにおいて進歩性はどの程度認められるのでしょうか。
参考
基本的には、どの技術分野も同じ
2024/5/29 知的財産法II 第7回
Q: 現在はAIの技術も発達しており最近ではチャットGPTのようなものが一般的に使われ始めている。AIが普通の生活の一部になっている現在AIは我々より優秀になっていくのは然であるから、これから先多くの発明を生むのではないか。そうなるとAIは「発明者」となることができるのだろうかと疑問が浮かんだ。
また、特許を取得するという大事な工程において請求書の書き方一つで取得できなくなってしまうという事が多いというのは、そんなに請求書の書き方は難しいのか疑問に思った。しっかりとした理由はあるのか気になった。
Q: 完全に未開の地で、その土地でのみしか知られていないという意味なら、文明社会からすると新規性が認められるということはありえるのでしょうか。
(1)の場合は、特許法35条より越前屋に特許権を得ることができる。
(2)の場合は、職務発明規定がなかったため、先に出願した方に権利が生じる。そのような場合を冒認出願という。
ということであっていますでしょうか?
また、(1)の場合、川崎さんと葉山さんは、分かっていて、崎山製菓に「特許を譲渡する」旨、伝えたのかは分からないのですが、結果的には、崎山製菓を騙してたような感じになっていると思います。その場合は、崎山製菓から何か法的措置が取られるのでしょうか。(特許を受ける権利を譲渡すると言われていたのに、実際は譲渡されなかったから)
Q: 私はペットを飼っていて、つい最近病院に連れていく機会があり思ったのですが、産業上利用可能性のないものの中に「人間を手術、治療又は診断する方法」とありますが、犬や猫など人間以外の動物の場合は可能なのかが気になりました。またその線引きはどういう基準なのかも知りたいです。>A:犬や猫など人間以外の動物の場合は可能です。
参考:
Q: また、すでに社会に存在している物や方法の中に、新たな属性や利用方法を発見した場合には、全体としては新しい発明とは言えないが一部分では新しい発明であるといえるのではないかと考えた。このような場合に新規性は認められるのだろうか。
Q: 特許法35条一項と三項の違いが分からなかった。職務発明だから使用者に特許の出願権が帰属するのではなく、三項の職務発明規定があるから、使用者に出願権が帰属するという理解であってますでしょか?
Q: 疑問に思ったこととしては、学術的、実験的にのみ利用することがができるような発明などは、排除するという文言がありましたが、発明は世の中のために役に立つものだけが保護されるべきだというような考えがあるのかどうか気になりました。学術的、実験的な比較的研究者向けの発明より、もっと大勢の人を救うような発明を保護するべきだというような意図をこの文言から、感じたので気になりました。また発明の新規性について疑問に思ったことは、国が特許制度を採用して、発明者に特許権を付与するのは、秘密のまま保持されるのを防ぐためと書かれていましたが、この意図は犯罪予防の意味も含んでいるのでしょうか?
Q: 新規性についての質問です。ある発明をして特許を取ろうと準備しているときに、悪意のある第三者がそれをネットに公開したり閲覧可能な場所に晒した場合は発明をした人に公表の意思がなく不本意に知られてしまった場合も新規性がないとして特許を取得することはできないのでしょうか?
参考
Q: 今日の授業で新規性の有無の観点のところで開発者がうっかり特許の出願前に公表してしまったとき一年以内なら新規性の喪失の例外となり、出願ができるというのが驚きでした。そういった権利関係のルールは時代とともに厳しくなっているイメージなのになぜ緩くしたのか気になりました。
Q: 疑問としてはもし万が一たまたま同じ内容の特許の申請が二人同時に行われたら、特許は二人に認められるのでしょうか、それともどちらか一方に認められるのでしょうか。
Q: 特許を得た日付は◯月◯日とされるが、可能性としては低いが同日に特許の申請があった場合はどちらが優先されるのでしょうか。
Q: 出願前の新規性を喪失しないために自慢しないなどの対策は必要ですが、誰かに勝手に公開された場合ならば救出策があることに安心した。また、勝手に公開したものに与えられる処罰などはあるのでしょうか?
Q: 開発をギリギリまで完成させないで転職した後に完成させても権利を移すことができるのか疑問に思った
Q: 今日の授業で葉山と川崎が退職した日時について推定して答えを導きましたが、今後の演習やテスト等で事実関係が明らかでない場合は、今回のように推定して回答を導いてよろしいのでしょうか。それとも、可能性を場合分けして記述した方が(この例だと、葉山と川崎の退職時期が発明の完成する前なのか後なのかでそれぞれ分けて記述する方が)良いのでしょうか。
Q: 目に見えない知識などが特許になるとのことだったのですが、匂いや味なども特許を取れるのでしょうか。
Q: 特許権を付与するのは発明が秘密のまま保持されるのを恐れているから、とありましたが、発明者自身が公開したくないと思ってもその意思に反して特許を付与する形で公開されてしまうのでしょうか。発明をどのように扱うかは発明者の自由だと思っていたので、技術の発展という全体の利益が優先的に保護されてしまうように読み取れる要件に疑問を感じました。
Q: ある発明が当初は産業上の利用がなく個人的なものだったが、後から産業上の利用をする者がその発明を利用した時は、特許権を持つ者はどちらなのか疑問に思った。
Q: 今日は新規性喪失について学びましたが、新規性の判断がどのように行われているのかが気になりました。また、以前新規性喪失になってしまった商品にはどのようなものがあるのかも気になります。
Q: Q: 発明の新規性に関しての質問なのですが、会社の社員など一部の人しか知ることのできない特許や技術は公然に知りうるものではないと考えて良いのでしょうか。
Q:
https://gyazo.com/3b9e1ff7b6cee11652b85175a7f356fb
板書の例でBがⒷをもとにⒸを発明した場合は、Ⓒの一部について新規性が失われると思うのですがⒸ全体についても新規性がないと判断されるのでしょうか。
Q: ライン餅の話で冒認出願をしようとした(結果的にはできなかったが)のは崎山製菓といつ認識であっていますか?
Q: 特許の要件の新規性について、先願の出願内容と後願の出願内容が同じであっても先願の公開の前であれば、後願の出願が認められるというのには驚きました。しかし、これを認めるということは、先に発明した人を差し置いて後に出願した人があたかも発明者のように認識されてしまうのは、先願した人からしたら「自分が先に発明したのに」と納得がいかないと思ってしまうことも仕方ないのではないかと思いました。
出願の順序について、あまり考えにくいですが、同じ内容の出願を同日に複数人行った場合はどちらを認めるのでしょうか。時間的な差異で決まるのでしょうか。
Q: 産業上利用可能性定義というのは簡単に世の中に役立つものとして発明されるものと理解したが医療と診断が産業と区別されるのはなぜだろうか。
Q: 特許法36条の特許出願における手続きとして郵便局を利用する場合、19条では願書を郵送した日時に実際に特許庁に到達していなくとも到達したものとみなす、発信主義に基づいた効力の発生時期について明記されていますが、この条文の意義の解釈について少々疑問が残りました。普通に解釈するのであれば、提出の期間が定められている書類が、特許庁に直接到達するまでの距離の長短による不公平を解消するためのものだと考えられますが、正しいと言えるでしょうか。
Q: 到達度テストに関しての疑問ですが、仮に特許要件に関する出題が出た際に条文だけでなく特許庁の審査基準等を扱う可能性はありますか。
Q: 質問:職務発明規定があることは分かったのですが、業務の中でかで生まれた発明は法人に権利が帰属するのでしょうか。
Q: 今回の授業の疑問で、日本国内・外国で知られているという点で日本国内はまだ判断しやすいと思うのですが、外国で知られているかどうかをどのように判断するのか気になりました。
Q: 新規性の判断基準に関して、「相違点がある場合は、新規性を有する」とあるが、相違点の具体的な基準があれば知りたい。(例えばパロディにも新規性は存在するため、新規性を有するのか否か)
Q: 今回の演習問題の問2については、松田の母親が近所の人に配ってしまったことが、公然に知られているかどうかが問題である。近所の人には当然守秘義務がないから公然に知られているということになり、特許を取得することができない。ということで合ってますか?(もしそうなると松田や越前屋がかなり可哀想ですが…)
学生証はタッチしましたが、レポートを出し忘れてしまいました。この場合、出席自体はしていることになっているのでしょうか。
Q: 商標権での1区分数における登録にかかる費用は出願料と登録料を合わせて約4万円であり、意匠権の登録にかかる最低限の費用は約2万円(1年目)だということが調べて分かったのですが、
同じ特許庁ましてや保護法益も似ているような2つの登録行為において、ここまで登録にかかるコストの差が出るのは何故でしょうか。・・もう少し調べてみましょう。意匠も出願費用がかかります。
Q: 職務発明において、社員個人名義で特許される場合の事例はあるのでしょうか?
2024/5/22 知的財産法II 第6回
Q: 誤解: 特許の申請をする際、申請者の名前は発明者以外でも事実上は可能だから法律上は違法であると聞いて、実際はどれくらいの割合で、本当の発明者と申請された発明者が異なるのか気になった。 ・・そんなことは授業で言ってませんよ。特許を受ける権利を譲り受ければ誰でも出館人になれますよ。
Q: 質問
業務発明や職務発明で、上司から支持された発明であるが、労働時間外やタイムカードを押していない場合は自由発明になるのでしょうか。
Q: 中でも企業が既に退職している人が開発したものの特許を取ろうとした場合、その開発した人は企業から相当の対価を貰うことはできるのか気になります。
また、亡くなってしまった人が開発者だった場合はどうなるのかも知りたいです。
Q: 職務発明制度では、会社が従業員に「相当の利益」を与えることが定められているが、その利益の内容や量はどのように決められているのか、国レベルもしくは企業ごとに規定されているのか疑問に思った。
Q: 大学の研究室で教授と学生が共同で発明した場合、
その発明は自由発明?に当たるのか。教授は業務発明といえるかもしれないが、学生は業務をしているわけではないので自由発明になると思うが、その場合の権利関係がどうなるのか。
Q: 本日の講義を聞いて業務発明と職務発明の違いが難しいと感じました。予約承継ができるか否か、重要な違いがあるだけに確実に理解をする必要があると感じました。
飲料メーカーの研究者がペットボトルの形状についての発明をした場合→職務発明
飲料メーカーの営業マンがペットボトルの形状についての発明をした場合→業務発明
と考えましたが、どうでしょうか。
また、以前祖父が製薬会社に研究員として勤めていた際、薬を発明したそうですが特許は取得できなかったと言っていました。特許取得の観点からこの件はなぜなのか、気になりました。
Q: 疑問に思ったのは、複数の企業が共同で研究し特許をとれる発明をした場合、その権利は平等に分配されるのでしょうか。
Q: 業務発明の中に職務発明があることは分かったのですが、線引きが難しく感じました。業務発明なのか職務発明なのかの認定方法として明確なきまりは存在しているのでしょうか。
Q: 質問なのですが、職務発明と業務発明の違いについて、あまりイメージがつかないので具体的な例を上げてもう一度説明していただきたいです。よろしくお願いします。
Q: 退職した後に職務発明が成された場合はどうなるのでしょうか?その場合自由発明になるのですか?
Q: 使用者についての誤解:職務発明において、法人Xとその社長Aがいるとき、特許を受ける権利はあらかじめ実際の使用者である、代表取締役社長Aに帰属する、という回答がありましたが、法人は法律的に認められた人格であり、そこに属する社長が使用者ではなく、法人自体が使用者です。
Q: 特許法35条が定める使用者への権利の帰属は、「予約承継」に当たりますか?当たるのであれば、出願をしていなければ第三者に対抗できないということになりますか?
Q: 特許法35条2項では職務発明の予約承継について、3項では特許権の原始的取得について定めています。この2つの違いについて、予約承継は発明が完成した時点では発明者に特許を受ける権利が帰属し、承継人は出願するまでは第三者に対抗することが出来ず(34条1項)、それに対して原始的取得は発明が完成した時点で使用者に権利が帰属するため、出願しなくても第三者に対抗できることだと思います。この考え方は正しいでしょうか。違いがいまいち分からなかったので、次回の授業で解説していただけますと幸いです。
Q: 職務発明は従業員の発明への投資をある程度前提とした概念である以上、完全な個人での発明とは異なり一方的な権利の占有による利益の不平等を防止すべきというのも理解ができます。そこで私が気になるのは利益分配の比率についてなのですが、主体と従業者との単純な50:50なのでしょうか。また、2社以上の共同開発といった投資主体が複数存在した場合、更に複雑になってきますがそのあたりは法律等で定められているのでしょうか。
Q: 職務発明は特許法35条に規定があるが、業務発明はどうなんだろいうと調べたら条文が見つけられなかった。根拠となる条文はあるのだろうか。
Q: 今回の演習のケースで、崎山製菓が越前屋にお願いして契約を定めた場合 、特許を受ける権利は川崎・葉山→越前屋 越前屋→崎山製菓と二段階での承継はできるのでしょうか。
Q: 特許を受ける権利とは、発明者が発明を成すことによって有する権利であり、この権利に基づいて発明者は特許出願を行い特許権を求めることができますが、従業員が発明をしたからといって会社は自らを出願人として特許出願することはできるのでしょうか。
Q: 意匠権について質問です。意匠権侵害での訴訟において、重要なのは指摘箇所が「デザインの主要部分であるか否か」だと解しましたが、この判断基準は訴訟において双方のアプローチの方法にかなり依存してしまうように感じました。やはり裁判例によって基準に疑問を感じるものも少なくないのでしょうか。・・授業に関連する質問にしてください。意匠は後期になります。
2024/5/16 知的財産法II 第5回
Q: もし、完成に至るまでに前半の半分と後半の半分で仕事を分けた際にはどちらも特許の対象になりますか。
Q: 誤解:今日の授業を受けて、産業財産権には著作権でいう共同開発が無いとの事でしたが、つまりアイデアを出し合って開発したとしてもその重要度や貢献度によって1人しか選べないのでは、今まで問題が多く出ているはずなのになぜ共同の権利が認められないのか気になりました。・・・そういったこと、授業で言ってませんが。
Q: 発明者の定義が、「発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担したものだけを指し、単なる補助者あるいは単に命令を下したものは、発明者とはならない」というものだった。それゆえ、今回でいうと、川崎さんと葉山さんが発明者にあたる。川崎さんの奥さんは今回のパターンだと補助者という立ち位置で発明者とはならないが、これはどのくらい創作に関わっていたら発明者となるのか、その線引きがよくわからなかった。仮に、川崎さんの奥さんが今回でいう葉山さんだった場合は、会社外の人間であったとしても、その会社の商品の発明者となるのか、疑問に思った。
会社の商品開発に会社外部の人間がどの程度関わるのか、また関わりが深かった場合発明者となるのか疑問に思った。
Q: もし仮に本当に盗作をしていなく、アイデアが被ってしまった場合、それは著作権侵害となるのでしょうか。また、それは裁判で負ける可能性などがあるのでしょうか。
Q: 疑問として、自分が思いついたが、自分では環境的に実現できないため、他者に依頼する際にアイデアを盗られ自分で考えたことにされてしまったりしないのか、もしあるならどう予防すればいいのか、された場合はどうすればいいのか気になりました。
Q: 類似した商標も独占していいのではないかと思いました。禁止じゃなくて独占ではダメなのでしょうか?
Q: なぜ、実用新案の権利を行使するには登録要件をしなきゃいけないのですか?
そーいえば、最近ヤクルトみたいな見た目のは全部乳酸飲料だということを感じました。これは何か知的財産と関係がありますか?
Q: すでに公に発表してしまった発明を権利化することは可能ですか?
Q: 今日の授業で扱った切り餅のエピソードを通して、発明者をどのように特定するのか(発明者の定義)、さらに、発明者は特許を受ける権利を得ることがわかった。そこで疑問に思ったのだが、特許が公開されたがまだ特許を取得していなかったときに他の人がその特許を登録することは可能なのだろうか。また可能な場合、取消しを請求することはできるのか。
Q: 特許権の「特許出願前に公然知られた発明については特許を受けられない」とあるが、「公然知られた」というのは具体的にどの範囲を指すのか疑問に思った。例えば誰でも閲覧できるSNSの投稿があったとき、そのSNSアカウントが限定公開であったとき、公然知られたに該当するのか気になった。
Q: 今回の講義での疑問は法人で特許を取った場合倒産したあとの特許の扱いがどうなるのか気になりました。
Q: 疑問に感じたのですが、共同発明者が複数人いた場合、何人までという上限はあるのでしょうか。また、複数人いた場合本当にその人が発明者であるのかという何か調査のようなものはあるのでしょうか。
Q: 共同発明となった場合、認められた共同発明者が複数人いた場合、人数に上限があるのか?
また、着想し、まもなく発明が完成する直前(具体化がある程度進んでいる段階)で、複数いた発明者が仲間割れを起こしてしまい、そのうちの1人が外部でその発明を1番最初に成立してしまった場合、発明を完成させた人が発明者になるのか?また、その1人が発明を完成させ願書を提出する前に、その人以外の人が出願した場合、その願書の取り消しはどのような根拠に基づいて無効とすることができるのか、或いはできないのか疑問に思った。
会社や企業が、特許出願し、取得するケースがあると思うが、その場合はどのような判断基準で権利者が会社や企業になるのか?
例えば、資金援助などをしていたら会社や企業が特許を取得することになるのか疑問に思った。
Q: 著作権法には法人著作という概念があるのに対して、特許法には法人発明がない理由について疑問に思った。著作物と発明を比べた時に、発明の方がより利益を生みやすく画期的なアイデアとして価値があるため、保護する重要度が著作物よりも高く、発明者の権利を守るために法人著作のような仕様をとっていないのではないかと考えましたが、先生の意見もぜひ聞かせていただきたいです。
Q: 従業員による発明を企業が譲り受ける職務発明制度という仕組みがあることを初めて知った。調べたところ、この制度は使用者側の権利だけでなく、従業員側の権利も保護していることがわかった。例えば、従業員には相当利益請求権が与えられている。これは報奨金を得たり、株式を有利な条件で購入できたりする権利である。このことから、法人発明を認めていないのは、従業員一人一人の権利を守るためではないかと考えた。法人発明を認めれば、たとえ一人の従業員が発明をしたとしても、会社による発明とされてしまう可能性もあり、発明をした従業員の権利が侵害されることもあり得る。そのような事態を防ぐためにも職務発明制度を用いているのではないだろうか。
Q: 私が疑問に思ったことはテレビなどでよく視聴者の方からある事柄についての名前を募集していることがよくありますが、採用された名前について、名前を思いついた視聴者の人に何かしらの権利は与えられるのかどうか気になりました。
Q: AIにとある案をもらい、それを元に特許出願をした場合に、共同発明者となるのか疑問に感じた
Q: 発明を知る者が発明に関与していないにも関わらず、勝手に特許出願した場合は特許を取得できるのでしょうか
Q: 今回の授業では、特許出願の過程ででてくる問題点について触れました。発明者の定義からして、餅の側面に切り溝を入れてはどうかと提案したのは川崎であるため、発明者となるのは川崎ではないかと考えた。ここで、もし勝手に社長が発明者として自分の名前で出願して権利を得た場合、取り戻すことはできるのでしょうか?提案したのは川崎ですがどのようにして自分が提案したものだと主張できるのか気になりました。
Q: 以前ネットニュースでイヤリングの代わりにヘアピンに飾りをつけ耳の後ろの髪に付けるアクセサリを考案して特許を取った中学生の女の子の記事を読んで、そんな簡単なものでも特許が取れるんだと驚いた記憶があるが、これは今回の授業で出た「新規性と高度性の判断がゆるいことがある」ケースに当てはまるだろうか?それとも普通に妥当な判断で特許が降りたケースだろうか。
Q: 日付機能付き時計とか元の発明品に別の機能を付け加えた発明品がこの世にはたくさん存在しているので、他人の発明を利用した発明も特許を取ることができるといった話は製品の向上に役立っているなと思いました。こうした発明を利用発明と呼ぶこともわかりましたが、利用発明の際に元の発明品の特許を持っている発明者に対して、利用発明した側が利用料のようなものを支払うかと思いますが、それは一律なのかそれとも発明の機能の精度や発明にかかった期間など、発明品それぞれの特徴によって金額が変わるのか疑問に思いました。
Q: 今回、特許の発明者は誰なのかを考えた中で自分はふとドラマにもなった「陸王」を思い出しました。靴底のソールに使われた特許をとったシルクレイ、特許を取ってなかったと思いますが靴のアッパー素材に使われたタチバナラッセルの製品。それらをあわせて作られた「陸王」は特許を取れるのでしょうか。(特許をとった製品、素材を組み合わせて作られた新たな製品はそれとして特許を取ることができるのでしょうか。)
Q: 特許の発明者が複数人いる場合の利益の分配方法はどうなっているのだろうか。貢献度によってよって報酬が変わるのならば、その評価方法はすごく基準が難しいものだと思った。
Q: 企業の中であるものを開発をした人が、特許を受けたくない、企業にその権利の譲受もしたくないと言った場合に、特許を出願したい企業は特許を受ける権利を譲受ける方法はあるのでしょうか?開発をしていない他の人が勝手に出願するしかないのでしょうか?
Q: 質問ですが職務中の発明について特許権が会社などの出資者に帰属すると理解していますが、職務外での発明(研究室や機材を無許可で使用して発明をしたときなど)の場合出資者に特許権は認められるのでしょうか。
Q: 発明した本人の意思で、発明に直接的に関係のない社長や命令を下した上司を発明者に含むことはできるのでしょうか。
Q: 「法人著作」と「法人発明」の違いがよく理解できませんでした。著作物に関しては法人が権利者になることも法律上認められているが、発明に関しては法人が権利を獲得する法律は無く、自然人の発明者がその権利を譲渡する形で法人が発明者になることができる、という理解で合っていますか。
Q: もし、アメリカの薬品会社と日本の薬品会社が共同で新薬の開発にあたり、それが、日本、アメリカ両国の特許法上の発明にあたるとき、それぞれ申請できるのでしょうか。
Q: 発明をし特許として提出した際、偶然同日に同じような特許の出願が出されていた場合はどうなってしまうのでしょうか。
Q: 「1度は認められたものの後からそれが取り消された場合に認められていた期間にでた損害は誰がどのようにして埋め合わせをするのか」という質問に関連して、1度は認められたものの後からそれが取り消された場合に、認められていた期間に得た利益は返還しなければならないのでしょうか?
有効であった特許が無効となると、その発明者が今までに得た使用料が不当利得となり、使用料を支払った人から不当利得の返還を請求された場合には返還をしなければいけないというロジックが成立すると考えましたが、実務ではどうなっているか気になりました。
Q: 各国での発明者認定の基準などに違いがある場合、国際的な発明者の権利を守るための協定やルールがどの程度設備されているのか疑問に思った
Q: 素朴な疑問にはなりますが、例えばある分野でA企業の特許が認められ、A企業のみが市場を独占した場合(① 他社には真似できない点、その特許がないと生産することができないケース ② 他社も生産可能であるが、技術力の差、コストの差からA企業製品がマイナー商品となっているケース)独占禁止法などの法律に反する場合も考えうるのかが気になりました。
Q: 質問:法人発明 日本の 著作権法 では、 著作者 の地位を法人に帰属させる 職務著作 (法人著作)を認めているのにもかかわらず(著作権法15条)、特許法では、発明者は常に人間( 自然人 )であり、法人による発明(法人発明)を認めていない理由が気になりました。・・これは、私が皆さんに聞いた質問です。ご自身で考えてみましょう。
Q: 本来発明者ではなかった人物が特許出願の書類の発明者の欄に記載があり、将来的にそれが発覚したら特許無効となるのかということです。ライン餅の例だと、社長の鈴木や川崎妻が発明者として記載されていた場合に、無効になりうるかということです。個人的には冒人出願(123条1項6号)として無効となるのかなと思いました。
Q: 発明者は技術的思想の創作行為に加担した者を意味するため法人は発明者にすることができませんが、発明者は人数制限がないため、例えば会社全体で会議を行い案を出した場合全員発明者ということになるのでしょうか?
Q: 法人発明についてら調べたところ、
『特許を受ける権利は、「発明者」にあり、発明は、人間が生み出すものだから、「発明者」は必ず人であり、会社などの法人は「発明者」にはなれない。しかし、特許を受ける権利は、他人に譲渡することが可能である。よって、会社などの法人も、人から特許を受ける権利の譲渡を受けることで出願人になることが可能。』
と書かれていた。前半は理解できるのだが、しかし以降がよく理解できないので解説して頂きたいです。
Q: 前回の質問の答えに関して、一つ疑問に思ったことがあります。他人の発明を利用した発明でも特許を取ることができる、とのことでしたが、元々の発明Aと、通常実施権が認められた発明Bがあり発明Bも特許を取得できた場合、その発明Bを無断で使用してしまった人は、発明Aと発明Bの両方について特許権侵害をしてしまったことになるのでしょうか?
Q: 川崎がリモートによって、遠方から具体的な提案をし、葉山が川崎の提案に従って、創作した場合、開発者はどちらになるのでしょうか?
Q: 特許出願後の権利の保護についてなのですが、国際的に保護されるわけではないのでしょうか。昨日、日本で開発されたシャインマスカットが中国で人気を博しているというニュースを見ました。どうも中国の業者は無許可で栽培をし、販売をしているようです。「株式会社アイホン」という日本の会社に、アップルは「iphone」という名前を使うために毎年数億円払っているという話を聞いたことがあります。このように、中国の業者は日本のシャインマスカットを開発し権利を持っている人に使用料を払う必要があると考えますが、権利が国を超えて保護される場合と、そうでない場合の違いを教えていただきたいです。(特許権の侵害の話になり、今回の授業の内容とはかなり外れています。もし覚えていたら特許権の侵害の授業の際に教えていただきたいです。)
2024/5/2 知的財産法II 第4回
Q: いきなりステーキ(シールを貼った方)や口座管理の事例が保護されるに至ったのは、他の人が真似することが難しい、複雑な工程になっているからということでしょうか。そこが保護されるか否かの分け目なのでしょうか。
Q: 特許法の保護対象は、技術を保護し技能とは区別されることはわかりましたが、技能を保護する法律ってありますか?
また例題7で、揚げ出し卵豆腐が発明として保護される解答であったが、卵豆腐を油で上げたら「高度な創作」になるんですか?
また、他人の発明を利用した発明なども特許を取れますか?
Q: 発明とされない方法の考案などのようなものを考え出した人は何にも主張できないですか?
Q: 1度は認められたものの後からそれが取り消された場合に認められていた期間にでた損害は誰がどのようにして埋め合わせをするのか気になりました。
Q: 大谷翔平や吉田正尚のバッティング、山本由伸のピッチングなどは日本でだと保護されないと思うのですが、今はアメリカで活躍しているのでその場合アメリカで保護されることができるのでしょうか。
Q: 最後の30分間で駆け足で講義を進めたこともあって、スクリーンに映し出された授業補助の資料をよく見えず、例題の解説も、当てはまるか否かのみで判断基準がイマイチよくわからないものが多かったので、改めて解説をしていただきたいです。
Q: 発明で知識を持つものが反復して行えるものであることが必要ですが、
その知識持つ者達の中の一部だけが反復出来る場合は保護されないのでしょうか?
Q: 質問ですが、プログラムが、「発明」に含まれると聞いたことがあるのですが、プログラムであれば常に発明として認められるのでしょうか?
Q: 質問ですが単に既存のものを見つけ出したに過ぎないものは発見であって発明とはいえないと授業で聞いて、たとえばダイヤモンドの原石を見つけただけではただの発見だがそれをカットし形を揃えたら発明になるのでしょうか??ダイヤモンドカットの方法が発明として特許として認められているとしたら登録した人しかその切り方をできないことになってしまい今、流通しているダイヤは大体同じような切り方をしていますがそれは特許侵害になるのでしょうか?
Q: 揚げ出し豆腐の製造方法が発明として保護されているのはあまり納得がいきませんでした。料理は材料と調味料、調理方法を組みあわせることだと思っているので自然法則を利用していると言えば利用していますが、これかは高度なものなのでしょうか。
Q: 今日最後に生成AIの話題が少し出ましたが、解決したい問題に対する答えを生成AIに聞いてでた答えが画期的で実現できたとき、その特許は誰に帰属するのでしょうか。
Q: 論文などで発表した案を特許申請することは出来るのでしょうか?
Q: 自然法則自体は発明として認められないとのことですが、例えば「水が高いところから低いところに落ちる」というのは自然法則自体で、これを発見することは発明ではなく、「水が落下する原理を利用して発電機を回転させる」というようなものが発明なのかなと思ったのですが、あっていますでしょうか。
Q: 今までにこうだとされていた自然法則が覆されることがあった場合、その自然法則にあてはまらなくなった特許を取得していた発明は特許が取り消されてしまうということになるのか気になりました。
Q: 1度特許の申請が通らなかった場合、裁判でいう控訴のようにもう一度審査してもらうことはできるのかも疑問に思いました。
Q: 一つ質問なのですが、自分が考え出した技術を知人に盗まれそれを知人が特許として登録してしまった場合、証拠が無ければ特許取消の要請は不可能なのでしょうか。
Q: 技術や自然法則に反するものは発明では無いとされており、法律にも保護されていないことへの理解を深めることができた。一つ疑問に思ったことがある。それはソニーが世界で最小のラジオを発売した際、発売当初は全く売れていなかったが、ラジオの小ささを可視化するためにある営業マンがスーツのポケットを少し大きくしたそうだ。これは営業の技術だと私は考えるが、スーツは発明品の為、スーツのみが法律に保護される可能性があるのだろうか。
Q: 授業の感想としては揚げ出し豆腐がオリジナリティがあるものと認められたのが興味深いと思いました。
調べて見たら揚げ出し豆腐の特許請求欄の文がかなり短く、卵豆腐を油で揚げてなる揚げ出し卵豆腐。このように短い特許権の内容だとどこまでがセーフかどこからがアウトなのかわかりにくい気がするのですが、それはどのように判断するのでしょうか?
Q: 今回の授業では特許の取れるものと取れないものの話や質問の受け答えとなったが、自分は今回の話を聞いて音楽におけるコード進行等のパターンについてはどうなのだろうと考えた。
自分は理由については数式同様に申請は難しいものと考えるが、音楽は芸術という分野になるのでまた違ったものになる可能性もあるのだろうか。
Q: 特許法における保護対象の要件は”自然法則の利用”、”技術的思想”そのうちの”創作”の三点であるとのことですが、この三つの要素を一つでも含まないものは発明と呼べないのでしょうか。特に”自然法則”の利用という点に関しては、我々人間がまだ把握していない自然科学の未知は数多くあったとしても、今後もその多くが発見されてゆけばいつかは頭打ちになってしまい、発明が滞ってしまうのではないかという疑問があります。まだまだ先の話かとは思いますが、今後も数多くの発見を奨励するなら基準をゆるめることも必要ではないでしょうか
Q: 発明として保護してもらうためは公開しなければならない。企業秘密にしたいなら発明として保護せずに隠すことが出来る。しかし、その場合模倣されても保護の対象ではないのでリスクが伴う。他者に模倣されたくはないけど自分の技術を公開したくない場合どのような行動をとればよいのでしょうか。良いとこどりはできないのでしょうか。
Q: 日本の発明の保護基準とアメリカの発明の保護基準が異なると仰っていましたが、アメリカの保護基準はどのようなものですか?・・ご自分で調べてみましょう。
2024/4/24 知的財産法II 第3回
Q: どのようなもの、どこまでの範囲の発明が特許になるのでしょうか。
Q: 問3-3のイラストを見たときに、多くの人はヤクルトのイラストだと思い浮かべたようだが、私は真っ先に「乳酸菌飲料のパッケージだな」と思った。なぜならスーパーに行けばヤクルトだけでなくスーパーのプライベートブランドなどの競合商品も全てイラストと同じ容器が使われているような気がしたからだ。実際にヤクルトの容器の特許について調べてみると、約50年前からこの容器を発明しているのに特許が認められたのは2010年であることがわかった。特許庁はロゴ抜きの容器そのものを特許として登録することは難しいとしてきたが、知財高裁はこれまでの販売シェアや消費者のイメージ、文字情報のないヤクルトの包装容器の立体商標について登録を認めないのはおかしいとし特許庁の拒絶を取り下げさせ、ヤクルトの立体商標を認めたという。このように長年認められていなかったものが特許として認められたとき、突然大量の類似品が販売出来なくなり、市場に混乱が起きてしまう。法的な面で権利侵害の基準を考えるべきではないかとおもった。
Q: 誤解:実用新案法が特許法に比べて存続年数が短いのは、特許に比べて簡易的なものであるため、理解できた。しかし、レジュメには改正前は特許法と同様、20年だと記載されている。なぜ5年延長されたのだろうか。
A:しかし以降の件、これは意匠法の話ですよ。
意匠法第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。旧法は、「登録日から20年経過した日まで」
Q: 商標は業として扱わなければ商標とは言わないというところにとても興味を持った。業として扱われていない、商標などは存在するのかと疑問に思った。
Q: 第1回のときに日清の安藤百福がラーメン協会のようなものを作り他の企業にも製造方法を共有したとの話を聞きました。
そこで特許自体は取っているのに周りに製造方法を教えたり、使用許可を出したら特許をとっている意味がないので、使用料を貰っているのかと思ったのですが、特許も使用料も取らない方がもっと広まるんじゃかいかと思ったので疑問を持ちました。
Q: 本日の授業の疑問点としてセブンイレブンなどはオレンジ、緑、赤の段柄などの具体的なものに対しての特許を獲得することはできるのでしょうか。
Q: 現存する保護法で守れない知的財産ってありますか?昔はプログラムも保護にならなかったと聞いたことがありますが、私が読んだテレビCMの判例は、プログラムが保護されていました。プログラムは保護対象になりますか?天気を晴れにする方法などお祓いなどは、特許を取れますか?自然法則とは少し違う気がするので取れないのでしょうか。
Q: 知的財産法の中でも、その目的が少しずつ異なるということが分かった。特許法における発明とは自然法則を利用した技術のうち高度なものということを始めた知った。特許法で保護される発明は自然法則を利用したものに限られるので、例えば数学の法則は特許法では保護されないことになる。この場合はどのような法律で保護されるのだろうか。また、特許法の目的は産業の発達に寄与することである。そこで私は特許法と医療行為の関係が気になったので調べてみた。調べたところ、医療行為は人道上広く開放するべきであるから例外的に産業に該当しないということが分かった。つまり、医療行為は特許をとれないということである。ただし、医療器具や医薬品は量産することが可能なため特許を取得できるということだった。私はこの点に疑問をもった。いくら量産することが可能とはいっても特許の医療器具や薬は高価なものになり、利用できる人が限られてしまうのではないかと思った。これは、医療行為を広く開放することに矛盾するのではないだろうか。
Q: 今日の授業を通して特に感じたことは、こういった知的財産権の領域は、権者と使用者の信頼関係、また使用者側の配慮によって成り立っているなと感じた。
例えば、「私有地での写真撮影禁止」という立て看板があったとしても、それを破ったからと言って法律で厳しく罰するなどとということは出来ないわけであって、使用者側が配慮をすれば問題など起きない話だと思ったからだ。また、この写真撮影禁止という部分において、写真を撮影した人を訴えるためには、公序良俗違反で訴える以外に方法はないのか疑問に思いました。
Q: 今日の授業で気になった点は、最初のシルエット問題で、お茶なのかコーラの缶なのかいろんなデザインを思い浮かべましたが、ヤクルトのデザインの問題では、あの写真が一発でヤクルトの商品であるとわかりました。このヤクルトの商品のシルエットは、ヤクルトを開発した企業が、意図してこの形にしたのかが気になります。ここで疑問に思ったことは、この形状の商品は中身がヤクルト以外の飲料が入っている形状が同じ商品をよくスーパーなどで見かけることがよくありますが、あの形状は最初にヤクルトが作成したのかが気になります。もしヤクルトの企業が最初に作成した形状なら、ヤクルトの企業は何らかの権利(意匠権など)を設定しているのかが気になりました。もし法的権利をヤクルト側の企業が設定していた場合、どのような問題が出てくるのでしょうか?
Q: 商標は業として使った時に商標となると聞いて、例えば自分が業としてではなく個人的にデザインしていたマークを友達が業として使ったら先にデザインした自分の権利は何も主張できないのでしょうか??
Q: 本日の講義を受けて色や形も知的財産の観点での保護対象になることを学んだ。不動産や、画像についても物品と同様に意匠に含まれ、保護対象になることは複雑な点であると感じた。色も意匠に含まれると学んだが1色でも認められるのか気になった。また、同じ色合いでもバランスが異なり、元の企業をイメージすることが容易でない場合は権利の侵害にはならないのでしょうか。
Q: 特許法について、コカ・コーラやケンタッキーはそのレシピを守るためあえて特許をとらないというのをみて、せっかく特許をとっても一定期間が過ぎてしまえば公開されてしまうなら企業としてはあまりメリットがないように思えるのですがどうなのでしょうか。
Q: 誰かの特許、また自分の特許を取り消すことはできますか。
Q: 意匠権や商標権について、他人が創作したものを勝手に商標登録することは法律上は問題ないのでしょうか?以前他人の創作物であり世間でフリー素材として多くの人が扱っているコンテンツに対して製作に全く関係のない第三者が商標登録を行った件が話題になっていました。ただし商標権が発生するのはコンテンツの名前だけであり、そのコンテンツを使用すること自体には商標権は発生しなかったそうです。この商標権は後に制作側が無効審判が請求、受理されたことにより抹消されましたが、無効審判は商標権の登録日に遡及して商標権を打ち消すものであり、僅かな期間とはいえ商標登録の申請が特許庁に受理され、商標権も発生していました。担当の弁理士の方が発表した文書でも「出願自体に問題はなかった」と記載されていることが気にかかりました。後に制作側が法的な対応を取ることが可能だとしても、製作者以外の第三者が勝手な商標登録をすること自体を規制することはできないのでしょうか。
Q: 日本で特許や商標登録されているものを海外の企業が模倣し、海外で販売している場合には権利侵害とはならないと考えますが、その模倣品をネットなどで日本国内でも購入できるような仕組みを海外企業が作り、販売をしていた場合、特許権や商標権の権利侵害となるのでしょうか?
Q: 授業内容ではなくQ&Aの中で、絶対的な基準はなく事例ごとに異なると仰っていたと思うのですが、学説上の有力説などもないのでしょうか?もしないとしたら、実務上で円滑な手続き等が難しいのではないかと思いました。個人的には、以前の授業で時代の価値観によって変化すると仰っていたので、学説が世の中に浸透するよりも価値観の変化するスピードの方が速いのではないかと考えました。どの時代の価値観にも通底する基準などはないのでしょうか?
Q: 今回ライブの音漏れの話がでてきて気になったのは、リハーサルの音漏れを録音、撮影してその撮った物をSNSでのせるのではなくて音漏れを聞いてわかった曲順とかをライブが開催される前にSNSで文章としてあげたりするのはそのライブパフォーマンスの著作権違反などになるのかが疑問に思った。
Q: 著作権法については特に申請は必要ないですが、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法に関しては申請が受理されて初めて保護されるものであるということも特徴的だと感じました。
この点に関して疑問に感じたことは、たとえば自分が書いた絵をポストカード等で販売することを想定した時、意匠法によってデザインを保護する方法が考えられますが、同時に著作物であるので著作権も主張できると思います。この場合、申請不要で保護される著作権法があるのであれば、わざわざ意匠権を取得する利益がなくなってしまうのではないかと考えました。
Q: 自分の創ったものを保護する法律は著作権しか知らなかったので特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法があることを知って驚きました。その保護対象も似たようなものがありましたがそこまで細かく分ける意味はなんだろう、と疑問に思いました。著作権として一つにまとめてしまってもいいような気がしました。
Q: 今回の講義で私が疑問に感じた点は1点あり、それは知的財産とはなにかを考えるにあたり、「知的財産とは、〜、有用な情報である。」と言う点です。有用な情報であるかどうかと言う線引きの曖昧さがここでも物議を醸すのではないかと感じました。さらには有用でないものに関しては知的財産に値せず、パクリなどを助長された際にそれがヒットしたり悪用された場合に訴訟などを起こすことが可能なのかと言う点に疑問に感じました。
Q: 特許の保護期間が20年なのはなぜでしょうか。技術を独占すると発達が遅れるため、保護期間が終了するとパブリックドメインになりますが時代の移り変わりが早くなっている現代において20年という期間は長いと考えます。時代に適応して保護期間を短くしても良いのではないでしょうか。
Q: 他人が所有する楓の木の写真を撮り勝手に販売しても問題ないのならば、他人のペットなどの写真を勝手にとってその写真を勝手に売っても問題ないのでしょうか?
Q: 特許法の目的は、いわゆる”発明”の保護および利用を図ることで”発明”を奨励することにあるとされていますが、それまで誰も見つけていなかった技術・自然法則を利用した技術的思想のうちより高度なものをその対象とするのはどういった意図があるのでしょうか。最初にコンピューターを作ったクリエイターが、コンピューターを利用した創作物に対する特許を取ろうとしてもできないといったように、新たな技術を発見したとしてもそれが技術開発の段階として程度の低いものは特許法の観念では保護に値しないといったことであっているのかなど、技術的思想の”高度”なものの定義がはっきりみえてこないです。
Q: 今回の授業で疑問に思ったことは特許法の保護対象についてです。特許法の保護対象については授業内のレジュメで説明されていましたが「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもの」という制限がかけられていました。しかし、その制限についてもかなりあいまいであると思うし、人それぞれその判断基準は異なるのではないのかと感じ、さらに何かほかに具体的な基準があるのだろうかと疑問に思いました
Q: 今回の授業では、意匠権への理解が深まりました。物の形にも著作権があり、法律によって保護されていることを初めて知りました。自分で調べた結果、意匠権には4つの要件があり、①物品性、②形態性、③視覚性、④美感性の4つに分けられることを知りました。➃の美感性への理解が浅いため、授業内で解説があれば嬉しいです。
Q: 特許法と意匠法の違いとして、保護と奨励の対象が同じか否か(特許法は保護と奨励の対象がどちらも発明で、意匠法は意匠が保護の対象で、意匠の創作が奨励の対象となっている)ということが挙げられていが、私はそこまで大きな違いに思えなかった。
なぜなら、発明は動詞と名詞両方になり得るが、意匠は名詞にしかならないため、動詞として意匠の奨励という言葉を採用したに過ぎず、そこに大きな違いは無いのではないかと考えた。
Q: 実用新案に関して、出願から10年保護されるとありましたが、その間にもパロディは許されないのでしょうか?
パロディであれば、その新案に対して敬意を払っているわけであり、オリジナルの存在を広めるきっかけにもなるのではないかと疑問に思いました。
Q: 技術を公開していれば特許を取っていても技術を真似される可能性があるとすれば、特許を取らずに技術を駆使して制作を行っていた場合、それが他者に模倣され、その人が特許を出願してその技術を非公開で駆使してしまえば、法的には模倣をした者が著作権者として認められてしまうという認識で合っていますでしょうか。
Q: 特許法では発明の保護と共に推奨を推奨しているが、その対象は高度な技術的思想であると学びました。
では家や車のような有体物のように、目に見える形にせず、発明を秘密にしておく必要があるという認識であっていますでしょうか。
Q: 今日の授業のスライドの中で疑問に思ったのが、なぜ特許の保護期間が20年で終わってしまうのかということです。
自分が考えたのは、永遠に同一の人が特許を持ち続けると、産業の発達に寄与するという特許法の目的に違反する為、ある程度の長さの保護はするけれど、その後は社会の為に公開してってことなのではないかと考えたのですが、じゃあなぜ20年なのか、延長はできるのか疑問に思いました。
Q: 誤解:知的財産法の様々な種類について学んだ。その中でも著作物に関連するもので、コンサートの音漏れは著作物に入らないと言うことを理由とともに知った
Q: コメダ珈琲事件では、マサキ珈琲がコメダ珈琲の外観や内装をそっくりに作ってしまったため、知的財産にひっかかってしまったということを理解しました。ここでの知的財産法はコメダ珈琲は実用新案法の保護を受けていると考えるのですが、他の法で護られているのかを知りたいです。また、今回のケースではかなり大部分が似ているお店であったため、多くの人が見ても知的財産法の保護を受けられると考えますが、例えば内装だけが似ている、または外装だけが似ているといった場合でも知的財産法の保護を受けられるのか気になりました。保護の対象であると認められるための基準のようなものがあるのかどうか知りたいと思いました。
2024/4/17 知的財産法II 第2回
1)質問 到達度確認テストについて何を見ても構わないとおっしゃっていましたが、電子機器等も許可されるのでしょうか。
パソコン、スマホ持ち込み可です。ただし、他の受講生や外部の者との通信は禁止です。
2)思考のプロセスについてのお話があったので、自分なりに考えてみました。
かえでの木事件の判決を自分で考えた際、私は訴えを要素毎にひとつひとつ検討していきました。
まずそのような事実があったのか。
次に不法行為であると認められるか、これは該当する条文である民法709条をさらにひとつずつ、故意過失だったか、それは権利又は法律上保護される利益なのか、損害が生じているのかのように、粗探しをするかのように検討していきました。
結果としては実際の判決と同じでしたが、あまりにも機械的すぎる気がして、たまたま結果が同じなだけでいつかつまずくんじゃないかと不安を持ちました、どのように考えるのがよいのか気になります。
3)知的財産権侵害の構成は行為者の主観的過失と関係あるのでしょうか?行為者が故意ではなかった場合にも、知的財産権侵害を成立するのですか?成立だとしても、違法性は減軽されますか?
4)ラーメンの技術を真似して訴えられるのかという話を聞いていて、人の技術を真似しても特許は取れるのか?という疑問を持った。・・・ラーメン屋の話は、厨房を公開しているという話でしたね。特許の場合も技術を公開していたらどうでしょう。
5)疑問点として、お笑い芸人がモノマネや替え歌をする際に元ネタの所有者がネタや歌などを自分の財産とした場合、モノマネや替え歌はその元ネタの所有者の権利を侵害したことになるのでしょうか。・・まずは、元の側にどんな権利があるのか考えてみましょう。
6)今回のかえでの木事件ですが、もし被写体が著作物であった場合は差止、損害賠償請求は認められていた可能性はありますでしょうか?
7)また、かえでの木などの植物が、加工やデコレーションされていた場合、著作物として認められる場合はあるのでしょうか?
7−2)意図的に手入れをされて維持されているもの。例えば熊の形にカットされている木だった場合は、著作物として認定され訴えることができるだろうか。
7−3)一つ疑問なのですが、盆栽は一部アートとして扱われる植物だと思うのですが、著作物とみなされますか?
7−4)かえでの木事件において、仮にかえでの木に所有者のサインが彫られていたらこのかえでの木は著作物となり、無断で写真を撮り公に使用すると著作権侵害で訴えることが出来るのでしょうか。また、法的には主張できる権利はないかもしれませんが、愛情を込めて育てたかえでの木が他者の営利目的に利用されることは理不尽であると考えました。他者の営利目的に利用されないためにはどう対策すべきだったのでしょうか。
8)今回の講義で扱った桜の木は、自然物であり著作物には当たらないと学びました。そこで私が考えたのは、アーティストのライブなどの音漏れを録音する行為は違法であるかどうかです。ライブ会場では録画や録音が禁止されていたとしても、わざわざ会場外の録音を禁止している例はほとんどないと思います。音漏れは自然物と同様に隠しきることが困難なので著作権までは及ばないのでしょうか。しかし、曲自体には著作権が存在すると思うのでやはり著作権があり、音漏れを録音して外部に流すことは違法なのでしょうか。私はX(Twitter)でライブの音漏れを投稿しているのを見たことがあります。
9)像やアート作品などの建造物を撮影し公表した場合、著作権の侵害となってしまうのでしょうか。
10)私有地での桜の撮影禁止について、撮影した映像を個人が個人として楽しむ以外は撮影、使用許可を得てください。無断で公に使用することはできませんと看板がありますが、例えば女性が被写体の写真で後ろに桜が映り込んでいた場合使用許可を得ずに無断で公に使用することは契約違反と言えるのでしょうか。
桜の木の問題で思ったのは、とあるものの価値を守るために使う法律が知的財産権のほかに著作権、所有権、意匠権、肖像権、管理権など様々なものがあり何が適用されるのか判断が難しいなと思った。見分け方があったら教えてください。
11)場所やものの写真撮影禁止や、使用禁止などといったものに法的拘束力が生じることはあるのだろうか
12)外からの写真は禁止できないならその撮った写真が話題になり敷地に多くの人が集まってしまったらその撮影者は何か罰を受けるのでしょうか??
13)撮影繋がりで疑問に思ったのですが、テレビなどで撮影許可を取っていない人はプライバシー保護のためモザイクをかけていますが、ニュースの背景などで街中の様子を映す際にはモザイクをかけておらずなぜかけなくてよいのでしょう。
14)桜の木の所有者が自らその桜を使って写真などの作品を作っていたとするなら、無断で撮影して第三者が営利目的で作品にしてしまうことに問題はあるのでしょうか。
15)かえでの木事件の写真には、かえでの木以外特に映っていないようであったが、仮に所有者や所有者の住宅といった個人情報が映っていた場合は個人情報保護の観点から、所有者の主張が通りそうだと感じた。このような場合、実際はどういった判決が下されるのか疑問に思った。また、仮に所有者が桜を囲って見えなくしていた状況で、撮影者が望遠レンズで撮影した場合は、所有者はどのような権利を主張できるのだろうか。
16)今回の授業において自分は楓の木の事件で疑問に思ったことがある。敷地外から対象をとった場合、敷地内での撮影禁止は意味をなさないのではないかという点だ。
17)「立ち入り禁止」という条件があったが、観光に来た外国人はOKという曖昧な条件設定は法律的に問題はないのでしょうか?
18)生育に対して害を及ぼすような行為以外にはどういった行為が不法行為にあたるのだろうか。
19)撮影禁止のポスター等の存在に気付かず撮影、をしてしまった場合はどのような処罰がされるのでしょうか?
20)今回かえでの木事件から、かえでの木という知的財産権で保護されない対象に撮影禁止という看板だけでは非常に法的な根拠が弱いように感じた。
21)実際裁判の判決でも「所有権は有体物をその客体とする権利であるから,本件かえでに対する所有権の内容は,有体物としての本件かえでを排他的に支配する権能にとどまるのであって,本件かえでを撮影した写真を複製したり,複製物を掲載した書籍を出版したりする排他的権能を包含するものではない。」となった。
しかしこのような判例ができたからといって似たようなことを行ってしまえば、なかなか面倒な問題になっていくということも理解した。
最近はyoutubeなどで生配信、ライブ配信などリアルタイムでの撮影を行う人が一定数いるがそのカメラ内に今回でいうかえでの木のようなものが映ってしまった場合どうなるのだろうか。
22)所有権と知的財産法の関係、無体財産を保護する知的財産法が必要な理由が今日の講義で分かった気がします。
その中で、パブリックドメインという世界観がこれらの背景にあることを知って、法律によって模倣を積極的に肯定している1つの事例なのではと思いました。
どこまでがパブリックでどこからがプライバシーの問題になるのかということに関して少し疑問に思いました。仮に、写真に撮られていたものがかえでではなく住居だったらどうなっていたのか気になりました。
23)パブリックドメインの考え方でいくと、例えば所有している土地に並びやデザインを考えてつくられた花畑を作りそれが一般の人に知れ渡って訪れる人が増加したので撮影等を禁止したが出版社に掲載されてしまったが、花を踏むなどの生育に支障をきたす行為がない場合、デザイン性があっても所有権の侵害には当たらないのでしょうか?
24)質問ではないですがこんな意見も:
創作物もしくは所有物の保護、悪用防止のための法規制をどの程度まで広げるかについては非常に難しい問題であると感じます。例に挙がっていたかえでの木事件ですが、植物の写真撮影に関して注意喚起を看板でしていたにも関わらず使用がなされたという原告の主張に関して言い分は理解できますが、使用者側の使用意図に明らかな悪質性等が見受けられないならば損害賠償まで求めるのは度がすぎていると自分は思います。かえでの木を人間や美術品に置き換えて考えれば、肖像権等の関係からまだわかる気もしますが、今回のような植物にまで至ると知的財産権を拡大解釈しているともとれてしまうのではないでしょうか。昨今はあらゆるものに権利が内包されるようになっていますが、オリジナリティを守るためとはいえあまりにも厳しく規制するのは窮屈な社会といわざるをえません。
25)知的財産権にはなぜ期限があり、永久的ではないのか疑問に思った。
26)一つ疑問なのですが、2020年の東京オリンピック開催にあたって、問題にもなったオリンピックの公式エンブレム問題。私は、さまざまな技術が発展し、今では誰でも簡単にデザインをすることができるため、この地球上には数えきれないほどのデザインで溢れかえっていると思います。音楽にも言えることで、一時期ヒットしたシンガーソングラーイターの曲が、有名歌手の歌と酷似していると話題になり炎上したことがあった。私自身も実際に聴き比べかなり似ているなと感じた。私は、今まで数えきれないほどの曲が世に出ている中、全く違う曲を作ることのほうが難しいのではないかと思いました。この歌の件やエンブレム問題をはじめとし、今後もさらに酷似している模倣品のようなものが出るのではないかと考えている。そこで私は、もし歌手やデザイナーが自分の作品を世に出す際に、そういった酷似している作品があるのかと探せる仕組みなどはあるのでしょうか。なければ、先生はどのように対策をするべきだと考えますか
27)オマージュにはリスペクトの表明が必要であり、パロディには必要ないという理解で合っているでしょうか。また、事案を用いて模倣が許されるか許されないか考えたが、全て微妙であり、何が基準で不法行為となってしまうのか知りたいです。
28)誤解:本日の講義で印象的であったことは、リスペクトする意思さえあれば模倣してもよいという言葉です。仮にこの発言が真実だとすれば、多くの模倣が行われ、多くの被害者が生まれてしまうのではないかと思いました。・・・「リスペクトする意思さえあれば模倣してもよい」とは大きな誤解。法律に違反すればアウトですね。
29)かえでの木事件において、かえでの所有権は侵害されていないことは確かだと思った。出版社側はかえでをオマージュの意を込めて体裁したのだろうか。
30)感想的なものですが参考のため
パクリは模倣をされた側がいい気分をしないもので、パロディやオマージュは模倣をされた側が許可を出したもの又は模倣された側のも何かのメリットがあるものではないかと考えた。
2024/4/10 知的財産法II 第1回
1)今回の講義を受けて疑問に思ったことは、オマージュは世間的に善(可)とされるが、パクリは悪(不可)とされることにおいて、その2つに明確な線引きがあるのか疑問に思った。一体構造での模倣と創造において、それが創造的領域での創作物であるという判断基準は客観的で絶対的な基準があるものなのか疑問に思った。
2)模倣することによって経済への大きなダメージはあるのでしょうか。
3)最近ではAIの発達によって作られた様々な作品を目にすることが多いが、AIが作成したものに関する法整備はどのくらい進んでいるのか疑問に感じた。
4)模倣に関して問題になるのは主観的な言動だと思うので客観的に語のそれぞれの違いについて決まっていることが法理のようなもので決まっているものでしょうか。
5)例えばあるスポーツチームの戦術を他のチームが模倣してしまった場合、最初にその戦術を行ったチームは特許権などの特別な権利を取得すれば、模倣したチームを法律で裁くことができるのでしょうか?
6)パブリシティ権は知的財産法の分野に含まれるのか。(パブリシティ権と著作権の関係)
7)条文はなぜ「模倣」という言葉の使用を避けるのか。(なぜ不正競争法の一部にしか使用されていないのか)
8)日本の作品が海外で真似された場合は相手を罰することはできないのですか??また、その場合日本と外国の法どちらで裁かれるのでしょうか??
9)スポーツやそれ以外においても人々が模倣するその一番最初はどのように生まれるのだろうと疑問に思いました。
10)必ずしも模倣は悪ではないと思いますが、具体的な悪の模倣のラインはあるのでしょうか。
11)レポート提出が出欠確認の代わりになりますでしょうか?本講義は端末機器を使用した出欠確認も行いますか?
12)私は大阪銘菓の「りくろーおじさんのチーズケーキ」がとても好きなので、訪れた際に必ず購入するのですが、東京に住んでいるため、なかなか食べる機会がありませんでした。ですが、最近東京にも、りくろーおじさんにそっくりのチーズケーキ屋さんができ、似たようなものが容易に購入できるようになりました。そこのチーズケーキは底にちりばめられたレーズンから、ふわふわの食感、形、最後に焼き印が押されるところまで一緒で、大きく違うのは焼き印のおじさんの顔だけです。そして、味もほぼ一緒のため、一時期パクリではないかと話題になっていました。ここまで似ていたら、知的財産権の侵害になってしまわないのか疑問に思ったのですがどうなのでしょうか。
13)実務の世界で、実際にパクリがあった場合、弁理士と弁護士の間に対応の違いがあるのか気になりました。
14)今回の授業を経て浮かんだ疑問は、パロディ、オマージュ、パクリの違いです。オマージュには原作者へのリスペクトと独自性が必要という知識は授業で得ましたが、パロディとパクリにもどのような違いがあるのかについて知りたいです。私の予想では、パロディは原作へのリスペクトを持ちつつ面白おかしくアレンジしたもの、パクリは原作へのリスペクトも独自性も無い、単なる模倣であると考えました。
15)オマージュの話で気になったのは、よく漫画などで著作権に引っかからないよう有名企業の名前をぼかしたものが出てくるが、あれは分類的にはオマージュなのかパクリなのだろうか。例、ディズニーランド→ネズミーランドなど。
16)先生がトレパク疑惑の件について「模倣した方が一方的に悪いとされるのはよく思わない」というような発言をなさっていましたが、私にはよくわかりませんでした。真似した方が一方的に悪いのは当たり前ではないですか?
到達度確認テストの詳細が知りたいです。
A:ちょっと誤解があるようですね。うまく伝わらなかったのでしょう。トレパク自体が著作権侵害をしていることになるならそれはよくないことですね。黒の人を擁護するようなことは言ったつもりはないのですが・・。そうでない場合で、参考にしたとか、いう場合はどうでしょう。また、トレパク冤罪はよくないですね。
17)今回の講義で「模倣してはいけない」という言葉は条文にはないということを学び、意外だと感じました。なぜ知的財産法をあまり正しく理解していない人々が模倣についてマイナスかつ厳しい判断基準を持ち合わせているのでしょうか。なにか社会的な背景があるのでしょうか。
18)技術の発達に法律が追い付けていないのかも、と感じました。現段階で「模倣」を規定する条文は見直しの動きがあったりするのでしょうか?
19)技術の発達に法律が追い付けていないのかも、と感じました。現段階で「模倣」を規定する条文は見直しの動きがあったりするのでしょうか?
20)コメダ珈琲店が他の喫茶店と似ていると言って訴えられたという話で見た目が似ているだけで訴訟を起こされるのであれば、コンビニなどの同じジャンルの店舗などは形が似るケースが多いので訴訟が頻繁に起こる気がするのですが、それは初学者である自分には分からないような工夫がされているのでしょうか?
21)Youtubeチャンネルを開設している世界的に有名な企業が、日本に対してのみコメント欄を封鎖しているという話を聞いたことがあります(他国と比べて著しくアンチがひどいため)。他国ではこのようなNet上の公衆審査はされているのでしょうか。それとも日本特有のものなのでしょうか。
22)ゴッホのヒマワリは7枚あり、最初4枚書かれ、後の3枚は先に書かれた4枚の模写だと言われています。この情報に対して、言いたいことは伝わるのですが、私は些か疑問に思っている点があります。模写は他者の作品をマネしたものというイメージがあり、自分の作品の模写という言葉に対して違和感を覚えました。「模」という字は、自分の作品に対してもなぜ使われるのでしょうか。自分の作品であれば、わざわざ模写という言葉を使わなくてよい気がしてしまいます。
23)自分の中で合法となる模倣(自分のなかでは合法=訴えられることの無い模倣)と違法となる模倣のラインが曖昧です。この間にキッパリとしたラインは存在するのでしょうか。
2023年度成蹊大学授業での質問・補足
2023/12/13 知的財産法III 第12回
Q: ドラゴンソードの意匠に関して二条一項3号に拠る形態としての不正競争防止法の対象にならないことに加えて、剣に東洋風の竜の意匠を組み合わせるアイデア自体中国を中心として古くから広く流通しているものであるから、原告の意匠のみに保護を与えるのは不均衡な措置であるように思われる。すでに人口に膾炙(かいしゃ)しており、多数の事業者が使用しているデザインであっても、申請が出ていなければ登録できるのか疑問に思った。
Q: ファッション雑誌の事件においては、雑誌とマンションとで用途が違う。技術を盗んだわけでもないし、データを利用したわけでもない。確かに、著名表示が全く無関係なとこにも及ぶ為不競法2条1号2号にあたると思ったが、英語とカタカナ、または、前後に他の単語が入る場合でもそのように判断されるのかは疑問に思った。そうなるのならもっと侵害になりそうな商品があるのではと思った。
Q: 一つ疑問に思ったのが、自分達の製品と似ているものが作られている。ということに、どのくらいの確率で気づいているのか、それは自分達で気づくのか、お客様に声をかけられて知るのか、知るきっかけはどこなのかが気になりました。
Q: 本日の授業を通して疑問に思ったことがある
私は以前ネットで目にモザイクの入った太ったミッキーがクッキーを食べている絵がプリントされたTシャツを購入した。
当時は、特に深く考えずにおもしろ可愛いと思い購入したが、知財法を学び思ったのが、このTシャツは著作権・商標権違反ではないかということだ。
そのTシャツはDisney公式のサイトで購入したものではないし、似たようなTシャツ(プーさんver.やドナルドver.など)もあり、Disneyの許可を得ているとも思えない。例えばもしDisneyが訴訟を起こした場合、商品の回収とかはできるのかどうか疑問に思った。
Q: テストはなんでも閲覧可とおっしゃっていましたが、スマホなどの電子媒体も使用できるのでしょうか?
Q: 誤解:imacの話を聞いて、やはり裁判官も人間なんだなと感じました。いくら印象が良くないとはいえ、私情をはさむのはどうなのかなと思いましたが、人と人のやりとりなので、裁判は面白いものもありますし、侮るなかれと思いました。
Q: 不競法の2号1項1〜3のどれを適用すべきかわからない。
Q: 不正競争防止法1条1項2号は「引き渡し」となっているのに対し、3号は「貸し渡し」になっているのはなぜでしょうか?
Q: 「引き渡し」とは、所有権の移転を伴わず、
商品の現実的支配(占有)を移転する行為をいい、その有償、無償を問わない。
Q: 「貸し渡し」「貸渡しのために展示し」
本号では、意匠法等にならい、「貸し渡し」「貸渡しのために展示し」を対象
となる行為としている。「貸し渡し」とは、単なる占有の移転ではなく、賃借
権などの権利を設定した上での占有の移転をいう。これは、他人の商品形態を
模倣した商品の提供行為の規制が事業者の営業上の利益を保護するものである
ことによるものである。
これに対して、混同惹起行為の規制は一般公衆の混同を防ぐ趣旨をも含むも
のであるから、物の現実的な支配の移転である「引き渡し」又は「引渡しのた
めに展示し」の段階で差止めを認めることとしたものである。
2023/12/6 知的財産法III 第11回
授業内課題
Q:授業の冒頭で取り上げられた「更新を忘れて権利を失ってしまった使用者」は結局どうなりますか?助かる場合と助からない場合に分けて考えましたが、助からない場合の方が自信をもってこれだと言える案を思いつきませんでした。
A:・・Xさんは、登録商標Aの満期2023年11月1日までに、更新登録手続きをするのを忘れていた。徒過したのち、Xさんは、もう一度登録商標Aを取得したいと思っている。 その後、第3者が同じ商標を出願してしまっていた。Xさんはもはや、登録商標Aを取得できないのでしょうか?
(授業では言いませんでしたが、期間徒過後の救済規定がありますが、問としては、そのような手続きもしなかったものとします)それ以外の回復可能性について考えてみましょう)
Q:商標法26条1項1号が必要な理由に納得していますが、弱肉強食を助長していると思います。例えば大企業より中小企業の方が知名度、資本等ありとあらゆる面で無力で法律の保護をより必要としています。
これは本当に産業の発展に寄与していると言えるのでしょうか。
Q:球体と正六角形という極めて一般的な形状の組み合わせであっても意匠は認められるのか。・・・意匠法の条文からわかります。さて、何条でしょう。
一般的にありふれた形状の組み合わせを意匠登録できるかについては、
「これまでに意匠登録されている物との共通点及び差異点を挙げて意匠全体の美感に与える影響に基づき類似判断する(3条及び24条)。類似していなければ登録できる」であっているでしょうか?
アクセントパネルの課題について、自分としては基本的構成態様の時点で非類似であると判断したのですが、その場合でも具体的構成態様に言及しなければならないのでしょうか。
今回講義で扱った内容とは異なるのですが、外部の講演会にて気になった点があったので質問させていただきます。
特許権者又は特許権者から許諾を受けた者が、特許製品を販売した場合に、その販売された製品をさらに販売する行為については、特許権が消尽し、特許権の効力が及ばなくなるという特許消尽というものがあることを知ったのですが、特許を取って排他的に権利を行使して使用料を請求した方が金銭的に儲かるのではないかと考えているのですが、実際のところ特許を保持し続けるよりも、特許消尽の方が多く行われているのでしょうか?また、特許消尽を行うことで生じるメリットとはどのようなものでしょうか?
特許法102条3項では侵害が成立したら賠償金がもらえるとあるが、商標法では同じような条文が見当たらなかったため、なぜなのか疑問に思った。
テストに関して質問なのですが、出題形式や配点、過去問について教えてくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
訴訟費用は基本的に敗訴者負担になると裁判所のHPに書いてあったのですが、今回のような一部は侵害に該当するけど損害賠償は認められない事例だと裁判費用はどちら側が持つことになるのだろうと気になりました。
単に小規模に使用していたから小僧側が敗訴したと考えれば、大きな事業者であれば小さな事業者の商標権を勝手に使っても問題ないということにならないでしょうか
授業内で、小僧寿し事件に関心を持ち、調べてみた。私は、小僧が同一で、寿司が普通名称で識別能力はないため、類似だと判断しました。しかし、小僧寿しが著名で、全体が不可分一体なので、需要者において商品の出所を誤認混同する恐れがないとして被類似と判断されていることが分かった。被上告が著名だから、区別が可能というのは1つの判断材料になるのだとわかりました。これが、上告人と日上告人の著名度にどれほどの差があれば区別とされるのかな?と疑問に思いました。
また、「KOZO」などの商標は登録商標と類似すると認められたが、本件の登録商標は、四国地域において全く使用されておらず、一般需要者の間における知名度がなく、業務上の信用が化体されていなく、顧客吸引力が殆どなかったと裁判所が判断し、「損害不発生の抗弁」が認められた。ここで疑問に思ったのが、小僧寿しは現在、四国に留まらず上告人が製造販売の中心としている大阪市でも販売をしているが、現在であれば損害は認められたのだろうか?
2023/11/29 知的財産法III 第10回
意匠権について、登録日から25年過ぎた場合再度登録して延長などといったことはできるのでしょうか。
アクセントパネル・・・この課題の具体的構成態様が何かわかりませんでした。
クレーン車は構造上変わったデザインにすることが難しいと思うので、ある程度デザインが頭打ちになってしまうと思います。そのような製品はどのように対応していくのでしょうか、最初に作った会社が圧倒的に有利になるということでしょうか
自分なりに考えたものの、2つとも判例と違った判断をしてしまって自信がなくなりました。
著作権侵害や商標権侵害で逮捕というのはよくニュースで聞くのですが、意匠権の侵害で逮捕ってあまりニュースで見ないような気がします。ほとんどの場合損害賠償で和解できるのでしょうか。
本日途中で一度zoomが切れてしまい遅い時間に再度参加したのですが、その場合は出席として扱っていただけるのでしょうか?
誤解:自走式クレーンについてですが、被告製品は原告登録意匠に類似していないと考えます。キャビン部分の景観は大きく異なっていることや上部旋回体やクレーンの部分は被告製品の方がしっかりとした構造になっており、より重いものを持ち上げられると考えられるからです。外観面でも機能面でも両製品は異なるので非類似であると考えました。
自分の感覚では三角錐の一辺を幾何学的に切りとった単純な形状が意匠として認定されていることに驚いた。
例えば一般的なサッカーボールは球体の表面に六角形のタイルを敷き詰める形で構成されているが、球体と正六角形という極めて一般的な形状の組み合わせであっても意匠は認められるのか。フラクタル構造のように数式で表現できるような幾何学模様はコンピューターによって大量に生成できるが、それによって生まれたデザインも人の手によるものと同等に保護されるのか。どの程度の複雑性ないしは独創性を有していれば法律の保護を受けられるのかなど法律の対象となるラインをさらに深めて学びたいと思った。
2023/11/22 知的財産法III 第9回
今回の課題の回答の典型的パターンは下記のようなものでした(講師による作成)
A町の農業共同組合は、みかんの果樹を利用した新しいジュースを開発し、A町みかんという名前をつけて特殊形状の容器に入れて販売を開始した。地道な販売を続けていたところ、その容器形状が素敵だということと、ジュースの味が良いということで、SNSで話題になり、毎月売り上げが20%ずつ上昇している状況であった。しかし、隣町の食品業者Bも、全く同じ形状の容器を使ってみかんジュースをA町みかんの名前で売っている。その結果、A町農業共同組合のジュースの売り上げは、上昇しつつも、伸び率は10%に落ちている。
Bは、Aと同じ名前を使って同じ容器形状で販売し、しかも、AのジュースはSNSで話題になっているので、広く認識されているらしい。そして、実際、売上の伸び率が落ちているので、不正競争防止法2条1項1号に当たり、AはBに対し差し止め請求や損害賠償請求できると考える。
さて、このような回答はどう評価すべきでしょうか?。
今回の課題について
疑問点:不競法2条1項3号によつて保護される期間には制限があり、模倣の対象となった他人の商品が最初に日本国内で販売された日から3年間。(同法19条1項5号)
A町の製品はどのくらい経ってるのだろうか?
Q: 不正競争防止法では本来他人に困惑を生じさせるような表示を規制している。そのため一般に広く著名であったり、商品名と類似したりする場合にはドメイン名の使用が不正競争防止の対象となりうる。しかしながらこれの登録は無審査であるため、知らない間に他人が詐欺を目的として類似ドメイン名を作成した場合の対処が遅れ、消費者に悪影響が生じることが考えられる。
これに関して、なぜドメイン名の登録は基本的に無審査であるのかが疑問であるため解説してくださるとありがたいです。
Q: 不正競争防止法2条1項19号 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
A: ドメイン名は、インターネット上のアドレスだが、自社名や商品などをドメイン名とする場合も多くあり、しかも、登録に審査がないため。これを第3者が先に登録し、フリーライドしたり、本人に売りつけようとするなどの行為も見受けられた。よって、そのような行為を不正競争として規制した。では、登録制度を設けて審査すべきか? 無審査制度と審査制度とどちらが合理的? 考えてみましょう。
2023/11/15 知的財産法III 第8回
千葉県船橋市では、人参の栽培が有名であり、よく「船橋にんじん」という言葉を耳にしていたため、調べてみたら、やはり地域団体商標として登録されていた。しかし、権利者を見てみると住所が市川市の農業協同組合となっており、船橋という地名を使った商標の権利を別の市の団体が有しているのは果たして良い事なんだろうかと疑問に感じた。
誤解だったら申し訳ないんですが意匠の場合著作物だから意匠ができた時点で意匠登録を受ける権利があるが商標は著作物ではなく選択物だから出願しないと商標登録を受ける権利は発生しないというお話があったかなと思うんですけどそれって著作権が発生するから附随して意匠登録を受ける権利が発生するという話であってますか?
疑問:夕張メロンが商標に登録されている理由が、商標法3条の2に書かれている「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に該当するからと仰っていましたが、「認識することができる」と客観的に判断される具体的な判断基準はあるのか疑問に思いました。
商標法3条2項の「慣用」の基準は、意匠の類似判断の基準のように特許庁が慣用されていると認める基準はあるのでしょうか?
疑問: 実務では、法的三段論法で出願形式を検討した後に、事業目的及び知財を得る目的を照らし合わせて公開する技術とどの技術を権利化するかを検討するのですか?
「軽井沢ビール」という商標出願が認められるか授業内で考えたときは、「軽井沢」がという商品の産地だけの標章が商標法3条3項で認められないことを確認し、「ビール」においても普通名称で識別力がないから「軽井沢ビール」という名称での商標登録はできないと意見を出しました。しかし、他の人の意見を聞きながら「夕張メロン」は商品として商標を登録することができていたため、そうなると「軽井沢ビール」の方も問題なく認められるのかな?と考えが揺らぎました。
夕張メロンはその名称で広く認知されていて識別力があるため3条2項の例外適用で認められているということでしたが、どこにも商標登録がされていない状況であれば、AかBのどちらかが「軽井沢ビール」の名称を3条2項適用での商標登録ができるように、認知力を向上させることを目的に自身の開発したビールを「軽井沢ビール」という名称を使って大きく宣伝してよいものなのか気になった。
今回の授業を通して、通常商標登録の出願と団体商標制度と地域出願があることを学んだ。
地域は要件が複雑であり、一定の主体的要件がある。地域名と商品名とサービス名があり、村八分になってはならず一定の地域で周知されてないといけない。
つまり、今回の演習で考えると、団体商標は全国周知が必要だが、地域出願の条文に満たす(周知)ことをすれば登録できることがわかった。
この点での疑問点としては、地域や全国での周知のレベルはどのようにして測るのかが気になった。
進歩性の判断について疑問を持ちました。法律でかなり細かく決まってはいるが、人によって判断が異なる場合が出てくることがあると思う。そのような場合はどうなるのでしょうか。
地域団体商標と、地理的表示保護制度の違いはどこにあるのか疑問に思った。調べてみると、地理的表示保護制度は、登録要件として周知性が求められず、国が諸外国との連携の下で不正利用を取り締まってくれるなどのメリットがあることが分かった。他方で、商標権者であっても登録された基準に沿って登録名称を使用し、構成員の生産物に対する生産行程管理業務が義務付けられるといった負担も生じる。地理的表示保護制度と地域団体商標制度のどちらの制度を利用すべきかは、事案に応じて検討する必要があるのだと考えた。
・地理的表示保護制度
今回疑問を持ったのは、周知の程度というのは具体的にどう判断するのかという点です。一定の範囲の地理的範囲ならまだしも、全国津々浦々調べるのは難しいと思いました。夕張メロンや宇都宮餃子は確かに有名だと思いますが、それを客観的に証明するのはどういった要素なのか気になりました。
1度商標権が解かれた場合、他者がもう一度商標権を申請することは出来ず、また生み出した人ももう一度商標を取り戻すことはできず、現在の状態からかわることはないのだろうか?
例えば「東京ビール」などその範囲がとても大きい場合には周知の規模もそれに従って広くなるのか気になりました。
町おこしで「軽井沢ビール」で商標を取得し販売したいAとBは、「軽井沢ビール」という名前では団体商標は3条3項の規定により取得ですることができず、地域団体商標の取得を目指すことになりますが、要件を満たすために組合になって地域内である程度有名になるには時間がかかると思います。その間にCとDが全く同じことを考えて、A、Bよりも早く「軽井沢ビール」で地域団体商標を取得した場合、権利を持っているのはCとDの組合だから違う組合のA、BはC、Dの組合に移籍しない限り「軽井沢ビール」という商品名を使うことができなくなります。さらに、権利を取得していないから「先に使い始めたのはこちらだから」という理由で使用中止を求めることもできません。A、Bが自分たちの組合で「軽井沢ビール」を使えるようになる道はないのでしょうか。CとDがもし悪意であったら悪意の出願に当たり公序良俗違反の無効審判が出されるので使えるようになりますが、善意であった場合には泣き寝入りするしかないのでしょうか。
2023/11/08 知的財産法III 第7回
Q 疑問: 意匠の出願形式は5つあり、そのうち通常の出願には3つ出願形式のパターンがあるので、結果として考える出願形式は7つ(部品として意匠・部分意匠・完成品の意匠・動的意匠・組物の意匠・関連意匠・秘密意匠)と言うことでしょうか?また、出願内容と出願形式は違うものでしょうか?
A: 完成品の全体意匠、部品の全体意匠、組物の意匠、完成品や部品や組物の部分意匠 というのが最上位のレイヤ
その下に
意匠の中身の問題として、動的意匠、関連意匠
それらを秘密にするか否かが、秘密意匠
ということになります。
Q: 「ゆっくり茶番劇」は慣用商標では無いということでしたが、動画投稿者は業として動画投稿を行っているため彼らが自らの動画ジャンルを表すために使う「ゆっくり茶番劇」は商標といえるのではないでしょうか。
皆で考えてみよう:今回の授業で秘密意匠という言葉が出てきたときに、秘密商標が無いことに疑問を抱きました。よく新作のゲームや新しいアイドルグループの名前が出願公開され、発売・デビュー前に情報が漏れてしまうということがあると思います。そもそも商標権と比べて、意匠登録の制度には、出願公開制度が存在せず、出願後速やかに出願意匠の内容が公開されることはないという点で違うことがわかります。今日の授業では秘密意匠について軽く触れるだけだったので、商標と意匠の登録の違いについてもう少し検討してみたいと思いました。
動的意匠の例として折り畳み自転車は適切でしょうか
一つ疑問点がある。マグカップなの持ち手の位置なども、部分意匠の登録範囲になるのかどうか(具体的な高さ、持ち手の幅など)が気になりました。
〈質問〉特許庁のHPにて、部分意匠から全体意匠へ変更する補正はできないとされていましたが、自らが登録していた部分意匠を利用して作った物品全体を全体意匠で登録することはかのうなのでしょうか。
今日は意匠登録における部分意匠について主に学んだ。部分意匠とは物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴ある創作をした場合保護されると言うものである。授業の最後にやったレポート課題について考えたところ、デザインコンセプトという広い範囲で考えると用途や、大きさが違うため部分意匠として保護されるのではと考えた。
ただ、疑問に感じたのは元となるデザインや商品よりも上回る利益や知名度を上げた時権利侵害にならないのかというものである。マイナスなイメージや類似商品、パクリとは認識されていないもののそうなった場合は音沙汰なしなのか?と気になった。
2023/11/01 知的財産法III 第6回
商標法4条1項十号の内容は十五号の内容に含まれているのになぜ十号があるのでしょうか。
商標登録の要件について規定している商標法3条1項1号で普通名称、2号で慣用商標という文言が出てきますが、本日の授業だけではまだ理解が足りないと感じました。次回の授業でもう少し具体例を挙げていただきたいです。
これまでのコメントペーパーで提出した課題への評価や添削は頂けないのでしょうか。自分なりに論理的に回答しているつもりですが、法学系の講義を取ること自体初めてのため、自分がどの程度答えられているのか分かりません。
授業で慣用商標は出願しても登録にならない商標であることを学んだが、昨年話題になった「ゆっくり茶番劇」の商標登録は長年色々な投稿者に使われてきた商標であるにも関わらず登録が受理されたのか疑問に思った。
2023/10/25 知的財産法III 第5回
商標登録の判断は個人の主観が入りやすい部類だと思うが、どのようにして特許庁の内部で法律解釈を一致させているのか疑問に思った
2023/10/18 知的財産法III 第4回
【質問】判例では、第三者的視点において共通点より相違点が多くなれば非類似という判断が下る傾向が多いということでしょうか。類似だと判断されることの方がずっと難しいように感じました。
意匠の類似、非類似については結局特許庁の主観によるということなのでしょうか?
類似性の判断主体において、新規性の判断時における意匠の類似の判断主体について条文状は明確に規定されていないので、判断が各々に任せられる場面もある。その場合の正しい判断というものはどんなものなのか気になった。
また判断を行う際に意匠制作にかかる創作者の主観的な視点を排し、需要者が観察した場合の客観的な印象をもって判断するとあるが、これも正直それぞれの人の判断基準によって違うのではないかと感じた。
前回の第4回の設問を一緒に考えてみよう。
意匠の類似判断とは、意匠が類似するか否かの判断であって、需要者の立場から美感の類否についての判断をいうため軽井沢浅間高原ビール事件の2つのビールは類似していると思います。この2つのビールは使用目的や機能に共通性があるため類似性があると判断します。また、『軽井沢』と『浅間高原』とは地理的に隣接又は重複するのであるので『軽井沢浅間高原』のごく自然な理解とすれば、一定の地域を異なる語で連記して場所の特定を強調しており『軽井沢及びその周辺の浅間山山麓に位置する高原地域』ほどの意味合いを認識させるものだと思います。そのため、「軽井沢浅間高原ビール事件」は類似していると思いました。
「軽井沢高原ビール」は平成8年の段階で商標登録が済んでいて、それに対して「軽井沢浅間高原ビール」は平成24年に商標登録されたが、この事件の問題はそもそも特許庁が「軽井沢浅間高原ビール」を商標登録してしまったことであるとわたしは感じてしまった。ビール名だけをぱっと見比べてみると、「浅間」が入っているか入っていないかの違いのみであることから、同じ商品なのではないかと思ってしまう人は多いと思った。また、缶のデザインを見比べてみても、黄色とオレンジのグラデーション、軽井沢の高原の樹木が非常に似ていると感じた。事件の結果を調べてみても、最高裁が「軽井沢浅間高原ビール」は、「軽井沢高原ビール」と混同を生じるおそれがあると判断しているので、意匠登録はできないと考える。
高原ビールについては、どちらもよくある缶の形状で取り立てて異なる部分もないため基本的構成態様は共通していると思います。具体的態様を考えると、名称や色、文字のフォントに差異が見られます。そのため具体的態様は異なると感じました。しかし、軽井沢浅間高原ビールは軽井沢高原ビールに「浅間」という2文字を間に挟んだだけであり、それを選ぶのも特に知識を持たない一般の消費者であるため出所の混同を生じうるので意匠として認めることはできないと考えました。
疑問:特許庁の意匠審査基準で、「意匠の類否判断とは、意匠が類似するか否かの判断であって、需要者(取引者を含む)の立場からみた美観の類否についての判断をいう」とあり、条文上にも明確な規定がされていないと仰っていましたが、しっかりと条文で規定せずにこんな抽象的な文言でいいのかと疑問に思いました。
質問:自分の理解が足りないだけなのかもしれないのですが、ゴミ箱のようなただゴミを入れるだけの筒状の形をしていれば成り立つような物を商標権登録するのは先に他のゴミ箱の商品が登録されていた場合難しく感じるのですが、その場合どのような判定になるのでしょうか。
参考:意匠法5条について
2023/10/11 知的財産法III 第3回
1) フランク三浦側の明確なパロディ行為は、一歩間違えれば不正競争防止法などの観点から損害賠償を請求される恐れもあるものであり、商標権の侵害以外で問題となった際に果たしてはフランク三浦側は勝てるのかと疑問を抱きました。
2) リポビタンD」や「おーいお茶」のCMのような音まで商標登録されているとはかなり意外で興味を惹かれました。
ただ、特に商標登録されている音に関して、意図せず曲などの中にそのフレーズが含まれてしまったり、フレーズが類似していてその商品等を想起させてしまうようなものなどに関して、これらが商標権侵害に含まれてしまうのかが気になりました。
3) 商標の出願は一般の我々でもすることができるのでしょうか。
4) 今回の授業を通じて漫画などの創作物において盗作とオマージュの境界線が気になりました。どこまでならオマージュとして受け入れられるかはオマージュされる側によって違うのか法律で一律に決められているのか気になりました。
5) トヨタとスバルの話を聞いて思い出したのですが、数年前中国が様々なものを模倣していたことを思い出しました。特に印象的に残っていたのはIKEAを模倣した家具店を出店した事例です。その後どうなったか気になって調べて見たのですが、インターネットでは出てこなかったです。もしご存知であれば教えて頂きたいです。
6) 誤解:「商標」の定義で人の知覚で認識することができるもののうちとあるが、知覚の嗅覚と味覚のものが登録されていないのが何故か気になり調べたら、「登録される商標は、必ず視覚によって確認できることが必要であり、音声、味、においなどは商標登録することができない。」と出てきて、視覚で確認することが出来なければダメなのかと知りました。
7) 疑問
商標は業として使用しなければ商標権の侵害にはならないとのことですが、YouTubeでの使用は業として使用したことに当たるのか疑問を持ちました。1円でも収益を得たら侵害になるのでしょうか。
8) いまだに商標と意匠の違いがはっきりと理解できていなかったので調べたところ、「目印」なら商標、「装飾」なら意匠と出てきました。ここで生まれた疑問なのですが、会社のロゴなどは商標であると言えますが、もしマクドナルドのお店の看板がマクドナルドのロゴである黄色いМの形であった場合も、お店の看板は意匠ではなく商標なのでしょうか。
授業内で「ファイト カッパツ」に関する商標の話が出てきたのを見て、昔「妖怪ウォッチ」というゲームのゲーム内の演出において、猫と河童のキャラクターが「ニャイト 河童ツ」と叫ぶシーンがあったことを思い出しました。このことから、商標においてパロディというものは認められるのか、また、競合する種類の製品であるか否かがその判断に影響するかどうかも疑問に思いました。
9) 疑問に思ったのは「サイン」は商標にあたるのかどうかということだ。
標章は、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものに限定される。
サインも文字、図形、記号が結合するものである。例えば、プロ野球選手が野球ボールにサイン
して販売する場合、プロ野球選手(業者)が野球ボール(商品)に書く(使用する)といえるのではないかと考えた。
調べてみたところ、横浜DeNAベイスターズの公式サイトには「球団が保有するプロパティ(商標・意匠・肖像)の無断使用は禁止しておりますので、以下の点にご留意ください。」とあり、プロパティの範囲にはサインも含まれていた。
10) チームごとにプロパティの範囲が異なり、サインが商標に含まれるか含まれないかが異なるのか、もしくは、判例や委員会等でサインは商標に含まれると判断しているのか、どちらなのか気になった。
11) 今回の講義で、旧TwitterがXに変更されたことによりTwitter JAPANからX JAPANに名称変更されればアーティストのX JAPANと被ってしまうという件を思い出した。YOSHIKIさんはXJAPANは商標登録してあるはずと投稿していたが、結果X社はX JAPANと明記していなかったのは商標権に当たらないようにするためだったのか疑問に思った。
12) 商標について学んでいる際、「業として」が今日の講義ではキーワードであった印象。疑問に思ったことは、音楽においては著作権が発生するが、その音楽の一部の歌詞を変えて業として利用したら商標権をあることができるのだろうかと思った。また、業としてではなく、インスタやTikTokに有名企業のなにかしらの音を載せ、それにより人気が出て収益化できる事になった場合は商標権の権利侵害が起こるのかも気になった。
2023/10/04 知的財産法IiI 第2回
1) 既にある商品の名前をパロディして作った商品を国民がしっかり商品の識別をできるように十分にネット、テレビ、新聞などで広告をしたとしても、不正競争防止法2条1項1号に該当しますか。
2) 自動車メーカーのスズキとマツダが見分けのつかない似ている外観をした軽自動車(エブリイとスクラムなど)を何種類か発売していますが、どちらかの会社が意匠権を侵害しているということはないでしょうか。
3)車全体のデザインが異なるため、アウディと間違えることはなく、違う車であるとぱっと見で認識はできるが、フロントグリルに限定して見てデザインと言語化すると少し似てしまうのかなと感じた。この類似範囲は何を基準に決めるのか、気になった。
4)授業の範囲外で申し訳ないのですが質問です。①意匠法3条で「工業上」とあるのですが、なぜ「生活上」などもっと大きな範囲の言葉を用いていないのでしょうか?「工業上」だと商業や農業で使われる製品が含まれないと思いました。もっとも、コカコーラも意匠法で登録できると仰っていたので商業の製品も含まれると思うのですが、言葉が少し気になりました
②念のためネットで調べると「工業上利用することができる」とは、「同一のものを複数製造し得ることをいう」とあったのですが、それならば「複製可能な」と定義をおけば十分だと思うのでやはりなぜこの言葉にしたのかが気になりました。③初歩的な質問で申し訳ないのですが、それらの定義を調べたいときにどのような本を見たらよろしいでしょうか?
5)今日の授業内容なのですが、もしコカコーラ社がガラス製のその瓶を意匠登録していたとき、A会社がプラスチックでコカコーラの形状の瓶を制作した際にA会社の製品は意匠法23条よりコカコーラ社の類似作品と認められるからコカコーラ社の意匠権を侵害しているということでしょうか?
6)今回初めてzoomで参加しましたが、音声が音割れして聞き取れない箇所が多くありました。私は次回から教室で参加する予定ですが、よろしければ改善の方お願い致します。
これは受信側のシステム、Wifi環境の問題だと思います。
7)店がコカ・コーラの商標にフリーライドするために、コカ・コーラではない安価なコーラ飲料を、メニューにコカ・コーラのロゴを記載するなどしてあたかもコカ・コーラとして誤解されるように提供した場合、不正競争防止法2条1項の「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」には該当しないのでしょうか?
8)もう一点、販促用にハンカチを花の形にするというアイデアが意匠として認められないとなると、そのアイデアは法的に保護されないということでしょうか?
9)コメントペーパーを書くためにもzoomの録画を授業日当日中に出していただくことはできないでしょうか。
申し訳ないですが、保証できません。授業に集中してください。
10)今回印象に残ったのは、法律の解釈に立法趣旨が大きく影響していることだ。個人的には法律は法律なのだから、条文が全てだと考えていた。しかし、法解釈はさまざまなのだから、条文のみではその法律を表現しきれないのではと考え直した。
ここで疑問になるのは、立法趣旨が定まっているにも関わらず、逆に法解釈に差ができるのはなぜかということだ。(知財法に限定されず、多くの法律に言えることだと思いますが、今回の法解釈の仕方を見て気になったため、書かせて頂きます。)
11) 今回、アウディとトヨタの車のデザインの問題が取り上げられていましたが、海外で意匠登録されているが日本では全く知られていない商品デザインを、日本企業がパクった場合どうなるのか疑問を持ちました。
12)一つ疑問であったのが、なぜ意匠や特許や商標など分類しているのでしょうか?一つにまとめた方が周知もしやすくトラブルが減るような気がします
13) 疑問:特許法は考えを保護するのでその保護範囲はある程度広いと思いますが、それに対して意匠法は考えに基づいた具体的な物品を保護することから、保護範囲はかなり狭くなり一番初めに物品を創り出した人が受ける利益が十分に保護されないのではないかと思いました。
14)誤解:しかし、もしフロントグリルのデザイン変更によって見た目以外に機能(例えば燃費や走行性能)が大きく変わり、それが革新的な変化であった場合はアウディ側は意匠法によって保護されるのではないかと考えました。
15) 建築物の形状等、画像が保護対象になったのが最近だったことに驚きました。なぜ今まで保護対象ではなかったのか、なぜ最近になって保護対象になったのか疑問でした。単純に建築物の形状等、画像を保護対象にしてほしいという要望が強かったのでしょうか。
16) 疑問に思ったことは、車の機能(自動運転や、スマートアシストなど)の特許の有無についてだ。調べたところ、特許の出願状況をまとめた特許庁の2020年度調査では、「自動運転」と「MaaS」それぞれの関連技術区分において、トヨタが米中勢を抑えて首位となっていることが明らかになった。疑問に思ったことは、特許出願はトヨタが首位となっているが、実際に取得しているのかどうか疑問に思った。また、車の機能の特許について考えたことは、特許を取得してしまっては他の会社がその機能を搭載した車の開発ができなくなってしまう。たしかに、「特許」はその特許を取得している企業には経済的メリットが多くあるかもしれない。しかし、社会の人々や利用する人のことを考えた時に、利用する人の命に関わることなら、どこの企業も使えるようにするべきだと考えた。特に車はブランド色が強い(私の母は車は絶対トヨタ!という人だ。トヨタに限らずそのような考えをもったひとは多いだろう)。例えば、トヨタのみが自動運転機能をもっていたら、すばるの車が絶対ほしいという人は自動運転機能を搭載した車には乗れないということになってしまうのではないかと思った。
17) 意匠法を改正したことで、建築物の内装にも意匠が及ぶとされたが、改正以前はどのようにして建築物の内装が保護されていたのか気になった。
18) アウディの例が上がっていましたが、車の大きさが変わればフロントグリルの大きさが同じでも見た目の印象は大きく変わると考えます。意匠法では大きさより比率から意匠、類似範囲を定めているのか?と気になりました。
19) コカ・コーラの瓶にオレンジ色の飲み物、そして白い恋人、面白い恋人の話が出た時に、普通のペットボトルと、黒色以外の飲み物が入っているが、ラベルはコカ・コーラのような赤のラベルに同じ字体のものであったらどのような権利侵害になるのかということです。
2023/9/27 知的財産法IiI 第1回
1)zoomで本日参加していました。zoomについてですが、3年になり就職活動が本格的になってきたことで授業にリアルタイムで参加する事が難しい日が複数日あります。そのためzoomの録画を公開して頂きたいのですが、可能でしょうか。
2)対面で受講した場合もZOOMで受講した学生と同じ評価なのでしょうか?また、教室内の発言とZOOM内のチャット機能とも同じ評価なのでしょうか。
3)今回の最初の説明で疑問だったのですが、出席はレポートで換算されるためレポートや平常点が良ければ、カードリーダーにかざす回数が授業の4分の3以下(zoomで全て出席)でも単位を落とすということはないのでしょうか?どちらにしてもzoomか対面では出席するので大丈夫なのですが、一応この点だけ気になってしまったので質問させてもらいました。
4)授業が始まる前に予習などしてきた方が良いことはありますか?
5)質問なのですが、不競法2条1項1号で、形などが似ていれば他人の商品等表示に該当する可能性があるとの説明でしたが、例えばボトルの形が似ていても、中身がコーラのような黒色ではなく、オレンジジュースのような色であっても同法に抵触するのでしょうか。
6)椅子の形状や服の形などは人体の構造上ある程度形は似てくるだろうし、飲食物のレシピは隠し味以外ほぼ一緒なので、どのような基準で保護されるのか・なぜ味も保護されるのかが少し気になりました。
7)本日は面白い授業ありがとうございました。知的財産法は難しそうでしたがとても身近なものだとわかりました。コカコーラの例もとてもわかりやすかったです。この授業を受けて、北海道のお土産である「白い恋人」とそれのパロディ商品である「面白い恋人」はなぜ普通に販売されているのか気になりました。「面白い恋人」も「白い恋人」と同じ焼き菓子であり、パッケージのデザインや配色も寄せています。これは外観も称呼も類似しているので消費者が間違えて手に取る可能性はあるのではないかと思いました。しかし、「白い恋人」は北海道のお土産で「面白い恋人」は主に関西で販売されているものなので、このように販売地域が全く違うと言う点では消費者が間違えて購入すると言うことはないようにも感じます。どうなのでしょうか?
8)コカコーラ以外の瓶やペットボトルで特定の飲料水が思い浮かぶものがないことから、やはり飲料メーカーは中身やラベルにこだわっていて、容器にはそこまでこだわってるように思えず、商標権は永久権なのに何故取ろうとしないんだろうと疑問に思いました。
9)Tシャツのデザインで企業のロゴのパロディなどを多く見かけます。これは違法だけど訴訟してもメリットが無いから黙認されているのでしょうか、それとも商品のカテゴリが全く違うからそもそも違法では無いのでしょうか
10)コカコーラに類似した商品は、コカコーラの機会損失や品質誤認等を招くおそれがある一方で、逆に販売促進につながる可能性がある。そのため、主に呼称と容器を工夫してオリジナリティを正当に主張することができれば、法的に問題はないのではないかと考えた。
11)誤解:今日の課題について、私はコカコーラという名前自体にもブランドがあると思うのでコラコーラという名前は意匠権の侵害に当たるのではないかと思いました。コカコーラという名前だから安心して買って飲める、といったような信用もブランド力には含まれていると思うからです。
12)疑問:私自身はコラコーラの生産に関しては多くの問題点があると考え、発表でも出た瓶の形の他に、「黒色の炭酸飲料」というワードだけでほとんどの人がコカ・コーラと認識すると考えました。飲食店では商品名がコカ・コーラだとしても瓶や缶から出され、グラスに入った状態で運ばれてきます。この時、店側が液体の見た目と味が同じだからと言って、より安価なコラコーラを提供したとしても消費者はコカ・コーラと認識して飲むというトラブルにも繋がるのというのが素人意見ではありますが、考えられました。
13)前期に特許法を受講していたことから、「発明が保護されるには、特許等の認定がないと第三者に対抗できない」という固定観念を抱いていたので、不競法が登録を要件としていないことに驚きました。それと同時に、実際のトラブルの中で不競法による保護を受けるためには、能動的に要件を充たしていることを主張しなければならないと思うのですが、「そうなると他の登録が必要な法と比較して、保護されるために必要なアクションが「登録」なのか「要件充足の証明」なのかの違いであって、本質的には変わらないのではないのか」という疑問を抱きました。もし差支えなければ、授業内で不競法が登録を必要としない理由について掘り下げていただけると嬉しいです。
14)どこまでが意匠法、商標法で保護されるのかという線引きが、共通している線などがあるのか、それとも保護するものによりその線引きはバラバラなのかというのも気になりました。
15)白い恋人と類似品の話で面白い恋人というパロディの商品が訴えられたという話が記憶に新しいですが、調べてみると面白い恋人以外にも白い恋人の類似商品が多数存在していて、包装のデザインが結構似ているんですよね。これって名前が似ていないから問題にならないんでしょうか。
16)大企業と小規模の会社が偶然ほぼ同時期に同じような商品を開発してしまい、どちらも商標登録を行った場合、早い者勝ちになるのか話し合いが行われるのか疑問に思った。
17)知財法に限らず、法律自体が持つ目的意識がその適用に際して裁判所などでどのように作用するのか疑問に思った。
また日本のような成文法ではない、アメリカをはじめとする判例法の国家では知的財産法の働きにどのような差異があるのか知りたい。
2023/7/5 知的財産法II 第12回
均等論に論において、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する時、その部分が一定の条件を満たすときは均等であるとするとありますが、一定の条件というのは、どちらの側から見た際の一定なのでしょうか?教えていただけますとありがたく存じます。よろしくおねがいいたします。
③の置換容易性と④の非容易推考性のついては正しく理解できている自信がないので、もう一度授業で解説していただけると嬉しいです。
誤解 マーカー部分:授業の序盤に特許法は特許権の侵害についての判断基準が甘く、権利侵害が横行してしまうのではないか?という質問があった。しかし、むしろ目的や過程ではなくその結果生まれた要素が特許を得た発明と同一のものであるかどうかで侵害の有無を判断することや一つの要素が相違点として存在したとしても、それら以外が重複しかつ置換可能性が認められる場合には利用発明とみなす(?)均等論の考え方が示しているように、特許法は規制が厳しくなりすぎることで発明の発生を抑制しすぎないようにしていると考えられる。また、かつその中で特許権者を保護するための調節のバランスを諸制度や解釈論によって模索していると思った。
今回の講義で扱ったクレーム解釈論のクレーム解釈の理論の技術常識の参酌について、技術的範囲の解釈が当事者の技術常識によって解釈されるとあり、当該特許出願時における当事者の認識ないし理解に従ったクレーム用語の解釈によって画定されてしまううことは当事者の理解のずれなどで技術的範囲にずれが生じてしまうことはないのか疑問に感じた。
クレーム解釈論の公知技術の参酌はどこを基準とするのかが難しいと感じました。その発明に使われた技術のうちどれくらいが既存のものなのかはどのような流れで決めていくのでしょうか
特許法36条6項2号の「発明が明確であること」の要件に適合するのは、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能である」か、又は「およそ実際的でないという事情が存在するとき」に限られるとありますが、後者の「およそ実際的でないという事情が存在するとき」の具体的なケースがどのようなものかイメージできませんでした。
クレーム解釈の理論が多くて理解するのに時間がかかりそうだなと思いました。均等論はどの程度まで均等と認められるのか気になりました。
テストは今まで授業でやった内容を踏まえていれば回答できるものでしょうか
今回の講義では特許権の請求におけるクレーム解釈論について学びましたが、置換可能性についてある発明が他の技術や材料によって代替できるかどうかを判断する項目でしたが、特許を効果的に発揮させる上で議論されることが多々あると思うが、実際に置換可能性が主な議題となった事例はあるのか気になりました。
2023/6/28 知的財産法II 第11回
アパレル関係の仕事を少ししているのですが、とあるアイテムと違う会社がリリースしているアイテムがとても似ていることがよくあるのですが、もし同じ工場で同じ技術を使用していた場合、特許権侵害にあたるのか気になりました。
誤解:確かにS社に故意はなく、越前屋のものを模倣したのでは無いとしても、S社の餅だけで越前屋の餅をの内容及び形式を感知させるに足りものであるとして、著作物の模倣であると考えられる。よって、それは特許権の侵害に繋がると思います。
誤解:S社の切り餅の製造販売行為は、(株)越前屋の特許を侵害することとなるのだろうか。という問題を私は、S社の切り餅は越前屋の特許発明である切り餅の技術的範囲には属さないと考えました。2)載置底面又は平坦上面ではなく]この小片餅体の上側表面部の立直側面である[[側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する。この部分が越前屋の切り餅とは異なっている。その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。ことから特許権侵害も著作権侵害でもないのではと考えました。
疑問:すべての要件を満たせば特許権の侵害にあたり、どれか1つでも要件を満たさなければ特許権の侵害にあたらないと仰っていましたが、そうすると特許権の侵害にあたるケースが少なくなり、特許権者に対する権利保護が弱くなってしまうのではないかと思いました。
分説の「載置底面又は平坦上面ではなく」という文言をそもそも入れなければ読んだ後の理解が食い違うことはなかったのではないかと感じたのですが、文言がないといけない理由があったのか疑問に思いました。
民法であるか知的財産法であるかを判断する材料は、有形であるか無形であるかだけなのでしょうか。もしほかにもあるならば教えていただきたいです。
テストに関してですが、論述問題で法的三段論法から逸脱しない限りは加点対象になるという認識でよろしいでしょうか?具体的にどういった部分で加点になるかが気になりました。
特許の範囲が広く解釈されることもあるため、侵害判断はある程度、一定の主観的要素を含んでしまうのではないかと疑問に思いました。また、目まぐるしく新しい発明や技術革新が進む現代において、特許権の侵害を正確に判断することは、今後さらに困難になるのではないかと思いました
意図せず同じような発明をしてしまい公表してしまった場合など、どんな形でも特許権を侵害してしまったら、罪に問われてしまうのかなと疑問に思いました。
テストの時なんでも見ていいとのことでしたが、仮に授業のレジュメをテスト中に見るとなったらパソコンで見てもいいのでしょうか?もしくは印刷した方がいいですか?
また期末試験についての質問なのですが、授業内で何でも持ち込んで良いとのことでしたが、パソコンなどの電子機器も持ち込み可能なのでしょうか?
2023/6/21 知的財産法II 第10回
今回の講義で疑問に残ったところは特許権の存続期間だ。日本の特許権の存続期間は一般的に20年と紹介があったが著作権は日本の場合著作者の死後50年有効でありなぜこの二つの権利の狭間に大きな期間の差があるのか気になった。
A: 著作権法51条をみてください。この問いについては、自分で調べ考えて下さい。制度趣旨から明らかになります。
テストはどのような形式で出てまた成績の何%分なのかが知りたいです。
再度の警告があまり理解できなかったです。不必要だという認識であっていますでしょうか。
特許を取得する前にどのような範囲かについての公開があることは理解したのですが、請求項の補正をした後は、補正をした部分についての公開はあるのか気になりました。
特許公開後にそれを模倣する際にどこまでなら許されるのかという点について詳しく知りたいと思いました。
質問:既存の特許を活用しながら新しいものを作るときは、特許を利用していいかライセンス契約を結ぶ必要があるとあったが、契約に至らなかった場合は、どうやっても新製品を作ることはできないのでしょうか。
もしもそうならば、既存の発明をしている者に圧倒的優位であり、多額の使用料を求めやすかったり、先願主義としてその既存の特許を活用しながら作った新製品を既存の特許を持っている者がそのアイデアを盗むような形で利用することができてしまうと感じた。
用尽論について、質問です。この理論について政党購入者が転売しても特許権侵害にならないということは、例えば、今話題になっているポケモンカードも月日と状況によっては転売が全く問題にならないというケースもありうるということでしょうか??
先使用権の「発明の内容を知らないで」というのはどのように証明することができるのかが疑問として残りました。
特許法79条 先使用権についてなのですが、先使用権を認める要件に「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」とありますが、それを証明するには具体的にどのような方法を取れば良いのでしょうか。争点になる特許とは無関係で、製品が独自に開発した物であるという資料などを用意すれば足りるのでしょうか。
Q:14回に試験を行うとありましたが、参考許可物は指定六法のみでしょうか?また、試験時間は他の期末試験同様の60分という認識で良いでしょうか。
Q:第1回目の講義の際学期末テストは確かオンラインと聞いていた気がするのですが対面テストでしょうか?
A:オンラインで試験とは言っていません。対面テストです。
2023/6/14 知的財産法II 第9回
特許が認められると1年半で公開されてしまうため、公開したくない発明は特許出願しない方が良いというお話がありましたが、仮に企業秘密の製造方法の発明を公開したくないため特許出願しなかった場合、かつてその企業で働いていて企業秘密の製造方法を知っている人がおり、その人がライバル企業に引き抜かれてその製法をライバル企業でも使えるようにしてしまったとしたら元々発明した企業はどういった対応ができるのかが気になりました。特許出願していないため泣き寝入りするしかないのでしょうか
就職活動で企業について調べていると、その企業は過去にドイツのメーカーから特許訴訟を起こされていて、この訴訟は過去数十年で最も重要な特許侵害事件とされていることを知りました。(フェスト事件)この訴訟はそれほどまでに今日の特許制度に影響を与えたのでしょうか、教えていただきたいです。
発明を文章で説明することの意味として発明のコンセプトを特定することにあるとありましたが、発案書を書く際にできる限り具体的に説明しないといけないのか、ある程度それがどのようなものかがわかる程度でいいのか気になりました。
先生が文章などで表現する際に気を付けていることや、コツなどありましたら教えていただきたいです!
試験は第何回の授業で行うのでしょうか?教えていただきたいです。また、過去問は配布されますか?
2023/6/07 知的財産法II 第8回
誤解・・阻害要因については例にあるようなツールナイフの歴史について調べたところ1950年代においてツールナイフのプロトタイプと呼べるような物を、軍用に配備することを提案したところすでに多くの隊員はナイフを所持していたためそのアイデアは却下されたことがわかりました。このようにナイフの持つ機能はハサミの持つ機能の多くを内包しているためそれらを組み合わせることの必要があまり感じられないことが阻害理由となりうるのではと考えました。以上のことからこの演習における例のようなた2得ナイフにおいては進歩性を肯定することができないと考えます。
Q:ほとんどの発明が従来技術の組み合わせということで組み合わせの動機付けや阻害要因の有無は無数に考えられるため、口八丁で審査官を丸め込めば申請が通ってしまうのではないでしょか?
Q:二徳ナイフに関して以前「水曜日のダウンタウン」という番組で多機能すぎる80徳ナイフが紹介されていました。これも組み合わせによる発明だと思うのですが特許は通るのでしょうか?
Q:進歩性判断の論理付けの1つとして、阻害要因の有無という点がありますが、これにはコスト面で今まで可能でなかった場合も阻害要因になり得るのでしょうか。例えば、消しゴム付き鉛筆の例で、仮にそれまでは金属を巻き付けるのには超高額のコストがかかってしまって今まで実現していなかったが、そのアイディアによって現実的なコストで金属を巻き付けることが可能になった場合、阻害要因を無くすことに成功したと判断されるのかが気になりました。
Q:2徳ナイフの進歩性は否定できるように思う。その理由として、刃物を用いてモノを切るという似たような技術分野であること、機能や作用の共通性も同様の理由で認められると感じたからである。それに加えて、一つにまとめることによる効果よりも、犯罪に使用されるのではないかという負の印象のほうを強く感じた。私個人の印象や感想だけで、決めつけるのもおかしいと思ったが、一緒に話し合った子も同じような感想を持っていたため、この商品に対して、負の印象を抱く人は少なくないのではないかと感じた。そこでそのような商品に進歩性を認める必要があるのか疑問に思った。
社会に負の影響を与える可能性も考えられる商品であっても、有利な効果や阻害要因を立証することができた場合、進歩性は認められるのか気になった。
Q:今回の消しゴム付き鉛筆の特許の可否の問題はアメリカの19世紀で発生したものであり、当初は特許が出願されたものの、後に否定された。日本でもこのように特許異議申し立てを特許法123条などで規定されているが、技術が進むことでより便利な発明を生むことを阻害してしまうように感じるが、異議申し立てが3年以内とされているのはなぜですか?
除斥期間を定める理由はなんでしょうね?
/4IP-Law/特許法113条・・・第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 Q:質問:特許庁としては、むやみに申請を通すと逆に技術発展を妨げるという点から、だいぶ厳しめにこの進歩性の判断を下すのか否か気になった。もしも厳しめの審査となると、どうしても否定するだけの特許庁のほうが立場として有利になり、せっかく出願できる段階まできても技術者側としてはさらにまた高いハードルを越えなければならないのだと思う。
Q:疑問:進歩性において、その発明の容易さを客観的に判断しますが、客観的に判断した結果容易か否かの考えがきれいに分かれた場合はどうなるのか疑問に思いました。
Q:進歩性に関してもその分野の人がある程度思いついてしまうような物が認められないのは少し厳しいのではないかとも思いました。一般人を基準にするのは問題があるのですかね?
その先生によると、まずジャンケンで順番を決め、その順番でサイコロを振ってさらに順番をきめ、その順番で好きな色をきめ、ガラポンで自分が選んだ色が先に出てきた方が、勝ちという決め方だそうで、かなり面白いやり方だと思う。
Q:進歩性の要件は時代に合わせて変化し、適用されていくのかどうかということも気になりました。日々進化していく技術に評価基準が柔軟に対応していけているのかが疑問に残りました。
Q:あまりにも簡単に思いつくことを発明としていては発展しないというのは分かるけれど、そのうち特許を受けることができるような発明は生まれづらくなってしまうのかなと疑問に思いました。
2023/5/31 知的財産法II 第7回
Q 現在はAIの技術も発達しており最近ではチャットGPTのようなものが一般的に使われ始めている。AIが普通の生活の一部になっている現在AIは我々より優秀になっていくのは当然であるから、これから先多くの発明を生むのではないか。そうなるとAIは「発明者」となることができるのだろうかと疑問が浮かんだ。
Q 特許を取得するという大事な工程において請求書の書き方一つで取得できなくなってしまうという事が多いというのは、そんなに請求書の書き方は難しいのか?しっかりとした理由はあるのか気になった。
Q:冒認出願ではなくたまたま同じ発明をした人に先に出願されてしまうとその人が特許を受けることになるという点ではなるべく早く出願した方がいいという認識になると思いますが、もっと発明したものを改良してよりすごいものを作れるかもしれないとなった場合、改良が終わるまで特許出願を待ってみようということは有り得るのでしょうか。出願者が同一である場合は新規性を失うことがないため、1度発明したものの特許を出願し、その後改良したものの特許を出願するという形になるのでしょうか。
Q:極端な例ですが、新規性のある無しの話ではなくて、ふたつの物が全く同じタイミングで特許出願された時に、Aのものは従来の物より、新しくて便利な機能を搭載してるとします。Bのものは従来の物とAのものが新しく発明した機能を兼ね揃えている、また便利な機能を搭載してる物を発明したとします。
その場合、Aの特許は認められないのか、
気になりました。
Q: 新規性の喪失についてネットで調べたところ、例として学会に論文として発明の内容を発表したり、ホームページ等で商品を公表したりすることが挙げられていましたが、この認識で間違っていないでしょうか。
Q: 特許法35条について、従業員が職務発明をした際に特許権は従業員にあるけれど、使用者は実施料を払わずにその発明を使えるとありますが、従業員が退職した場合はどうなるのかが気になりました。
特許権を持っているのと、実施料を払うように請求するのと、どちらが従業員にとって得なのかも気になりました。(実施料を払うように請求できるのかについても)
授業の際に、板書で暗くて毎回見えづらいので、照明をつけていただけるとありがたいです。
Q:ドラマ「それってパクリじゃないですか?」で青汁の包装に特許があるのに、青汁ドリンクそのものに特許があるようなセールスを行っていた件を疑問に感じた。一般の購買者は特許が青汁自体にあると勘違いしているが、インターネット上で検索するれば知り得る状況であった。よって本件は188条虚偽表示違反に該当しないと判断できるのか、気になった。
Q: 特許を認定する際、特許法第39条及び特許法第29条の2によれば、先に発明を完成させたものではなく、先に特許庁に出願した者に特許をあたえている。どちらが先に出願したかの方が判断し易く、いち早く発明を公開しようとした者を保護しようという特許制度の目的にも沿っている。このように同一の発明については、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができないが、同日に出願した場合は、時刻は問われず協議で決められる。この協議において、自分が特許を受けることを簡単に諦めるのとは思わないので、もしどちらも譲らずに折り合いがつかない場合はどうなるのか気になった。調べると、特許出願の場合、もし協議が成立しない場合はどちらの出願も特許を受けることができなくなる。しかし、どちらも意地を張っていたのでは協議が成立せず、どちらも権利を取れなくなってしまい、それを避けるためにもたいていの場合は妥協してどちらか一方の出願を取り下げて、他方の出願を両者の共同出願にすることが多いようだ。また、商標の場合は同日出願において協議不成立の場合は、特許庁長官の行うくじによって決められる。つまり、くじで当たった人に商標権が付与され、はずれの人は商標権を受けられない。なぜ、商標は特許法のように協議不成立後に両方の出願を取り消すのではなく、くじを行うのか疑問に思った。
Q:先願についての条文の中で、2つ以上の同一の出願があった場合、話し合いで決め、決まらない場合は両方共に特許を得られないとありました。
その場合この発明の権利はどうなってしまうのですか?また、後日このどちらか、もしくは第三者が同じ内容の出願をした場合はその者が権利を得るのですか?
それってパクリじゃないですか?の第6話では、ジュワフルスパークリングの官能評価を数値化して特許を取る事ができていました。1話でも手触りにヒントを受けて、特許を取る事ができていましたが、五感を数値化するなどで特許を取る例は多いのかが疑問に思いました。
例えば自分が特許をとれるようなすごい発明をして、出願前にSNSに呟いたらバズってしまった場合新規性はなくなってしまうのか疑問に思いました。
疑問:演習の話で、松田の母が松田や越前屋の許可を得ずに勝手に切り餅を知人に配ったとあり、越前屋は松田の母に対して民法の不法行為による損害賠償請求をできるのか疑問に思いました。
問1
発明の成立過程において、一体的・連続的な協力関係にある複数の人物が携わったときは、着想の提供又は着想の具体化をした者が共同発明者となる。
演習事例において、松田は、本田の発明した六角形の亀甲模様を付けた餅をもとに、縦横の格子状に切り溝を入れることで焼き上がりが綺麗に膨らむ餅を実現した。
株式会社越前屋(以下「越前屋」)がN角形切り溝餅(以下「本件発明」)として出願した特許請求の範囲について、請求項1は本田が提供した着想であり、請求項2は本田が着想の具体化をしたものであるが、請求項3は松田が着想の具体化をしたものである。
松田は越前屋の餅の開発部に所属していなかったが、越前屋の社長秘書をしていたことから、松田と本田は一体的・連続的な協力関係にあるということができる(←ここ無理矢理感否めません)。
したがって、松田は本件発明について共同発明者としての特許を受ける権利を有する。
(コメント)
ここまで考えたのですが、N角形切り溝餅の発明は本田の行った職務発明であり、特許を受ける権利は越前屋に帰属します。一方の松田は業務発明をしたのであり、松田の特許を受ける権利は原始的に越前屋に帰属しません。松田を共同発明者としてしまうと、特許を受ける権利が松田と本田の共有に係ることになり、非常に権利関係が複雑になることに気づきました。
もし松田を共同発明者として認めないという結論が導かれる場合は、松田と本田が一体的・連続的な協力関係にはないと判断されたということだと思います。ここら辺はもう少し勉強が必要だと気づきました。
2023/5/24 知的財産法II 第6回
Q共同発明者になるには発明を成立する程度、協力する必要があるが他に明確な基準などはあるのでしょうか?
職務発明と業務発明、両者とも会社の業務(職務)範囲内での発明であることが条件ってことでしょうか?
Q疑問に感じたのは、大学の研究室に属し発明した場合、その発明は自由発明?に当たるのか。
予約承継に関して使用者がが相当の利益を与えること納得したが、すごい発明の場合使用者が与える相当の利益がとてつもない高額でないと見合わない時であったらどうなるのかとも思った。
「ピーナッツせんべい」と「製造ライン」では、前者は業務発明、後者は職務発明と異なってきて、それによって35条の規定が適用されるか否かが判断材料となり、非常に判断が難しくなっているように感じた。今回の授業で自動車メーカーでの自由発明・業務発明・職務発明の例ではなんとなくイメージができたが、この「ピーナッツせんべい」と「製造ライン」の差がわからなかったので、判断のコツを教えて頂きたいです。
職務発明について、勤めていた企業で発明を行なっていた物が完成しないまま転職し、その後転職先の企業で発明品を完成させた場合、権利関係はどのようになるのか疑問に思いました。
特許の話をしていて、気になったので軽くネットで調べたのですが、海外では日本におけるこの特許は通用しないようです。もし、日本とどこかの国、似たようなものでどちらも世界的に有名になっている場合に、海外のその国における特許というものがあるのか、また、海外で日本の特許が通用しないにしろ、海外の特許のような制度と並んだ時に、同じ商品があったらどうなるのかなどが気になりました。
職務発明をしていると、先に特許出願されてしまっても無効にすることができるが、業務発明だと、対抗できないというのは、難しい問題だなと思った。第三者から見ると、その違いは、わからないし、何のためにこの違いがあるのだろうと疑問に思った。
質問:職務発明では、結果的に特許を受ける権利は使用者等に帰属するというもので、その発明に出資した目的がありましたが、それだと逆に発明に事実上加担した発明者の権利の保護が手薄になってしまうと思いました。
授業中の課題:職務発明と業務発明とでは事例の権利関係はどうなるか? 職務発明では、特許出願の権利自体は越前屋にあるので、前日に特許出願した崎山製菓の特許は無効となる。それに対して、業務発明では、少し事例を変えたものを考えると、発明者が正当に特許を譲渡してので、先願主義の原則が適用される。
業務発明と職務発明の違いがあまりはっきりと分からずに終わってしましました。
そこで、ネットを使用して調べてみたところ「業務発明は会社の業務に属する発明だが、職務発明以外の発明。つまり、業務範囲内で職務範囲外の発明。」と説明がありました。
この「業務範囲内で職務範囲外の発明」とはどういったものなのかを今一度分かりやすい例えなどを用いて説明していただけると幸いです。
会社が職務発明の発明者に「相当の利益」を与えなければならないとありますが、金銭ではない、経済上の利益とは具体的にどのようなものがあるのか気になりました。
職務発明か業務発明かによってどちらが特許を取得できるのかが違うという点において、第三者からしたらわかりにくいということがとても怖いと感じました。これらの場合において、特許を取得できるはずであったのに取得できないという結果になった方は、その結果により得られたはずの利益を得ることができないため、損害賠償請求はできるのではないかと考えたのですが、特許法の102条と民法の709条のどちらで損害賠償を解決すべきかが気になりました。
2023/5/17 知的財産法II 第5回
Q:発明者の話に関連して、それってパクリじゃないですかの第3話で先輩の柚木が発見したライスミルクを使用した低温スチームでのスムージの制作方法について、もし月夜野がこの製法の特許を出願した場合、発明者が誰になるのかが疑問に思いました。発見した柚木は発明者になると思いますが、亜季が該当するかが難しいなと感じました。亜季の主な担当は柚木が試作したスムージのデータ収集であったという面からすると当てはまらないのかなと思いましたが、ライスミルクであれば既にある特許に引っかからないと気づいたのが亜季なので、その点が発明者として考慮されるのかが気になりました。
それってパクリじゃないですかの第3話では
低温スチームによる保存をした野菜と果実、および乳成分を調合するスムージー飲料の製造方法。
乳成分をライスミルクに置き換えることを亜季が提案しましたね。
日本における発明者の決定
Q: 特許庁の発明者の定義には、当該発明の創作行為に現実に加担したものだけを指し、単なる助言者、補助者、資金の提供者は、発明者とはならないとされていますが、もし資金の提供者が資金提供の代わりに自身の名前も共同発明者の中に含めるという特約を結んだうえで資金提供をした場合には共同発明者の中に名前を入れる必要があるのではないかと考えましたが、実際には発明者には当たらないとしても共同発明者の中に含むことは可能なのでしょうか?
A: これは民法の問題ですね。
Q: 本来発明者でない者を発明者として表示された特許は無効となるのか、疑問に思いました。
同じようなものがほぼ同時に申請された場合、審査の手際で認可に差異が出ないのかなと疑問に思った。
Q: あり得ない話だとは思いますが、仮に同じ発明をした2人が全く同じタイミングで特許庁に出願した場合、先願主義が使えない為どのように特許権を与えるのか気になりました。
Q: 今回の例でいう川崎と葉山は同じような立場の人間でしたが、もしこれが上司Aさんと部下Bさんの関係で、Bさんが今回の葉山のように一般的には思い浮かばないようなユニークな発想をしてその発想をもとにAさんが実際に開発をしたとします。発明者は誰かという話になったときに、Aさんは自分だけの手柄にしたいがためにBさんを脅し、実際にAさんだけが発明者として特許出願される、という問題が起きてしまうのではないかと思いました。
質問なのですが、このような問題は実際に起きているのでしょうか。また、この問題を解決する方法などはあるのでしょうか。
Q: 共同発明者が複数人の場合は,人数に上限はあるのか疑問に思いました。
Q: ある人が発明者、または共同発明者だと出願した際に、本当にその人が発明者に当たるのかどうか事前に調べられたりするのかどうか気になりました。それと、本来は共同発明者に当たる人をわざと一人だけ省いたりするのは問題になってしまうのでしょうか。
Q: 単に命令を出した人や補助した人は発明者に当たらないということで中心人物にあたる人が発明者になるのでしょうか。
Q: 特許の権利の所有者が意思を明確化せずに亡くなった場合、権利はどのようになるのかが疑問に残りました。
2023/5/10 知的財産法II 第4回
疑問:単純に発明と聞いて思いつくものがエジソンの電球やベルの電話の発明を思いついた。それはやはり新しいものを生み出すと言う発明への印象と、それの第一人者達が頭の中で結びついたからだろうと思った。しかし、1から新しいものを生み出すのは芸術活動などの創作も一緒なのでそのへんの違いはどこに境界があるのかを自分で考えるのが難しかった。
Q: 今日の授業を受け、私は家庭の創作料理なども発明品であると考えたのですが、家庭の創作料理は発明品と言えますか?
今回の授業でUSBについて挙がりましたが、EUの国内標準としてUSB-cが標準として使用される法案?が話題になったことを思い出しました。個人的には利便性を高めるための良い案だと思ったのですが、どうでしょうか?
先生がこれまでに一番興味を持った発明などは何かありますか。
質問なのですが、ワイヤレスイヤホン等で使用されているbluetoothは発明されたものですか?
アメリカではスポーツにおける技を特許取得な対象物として認められた事例があると知り、どのような基準に準じて特許が取得できるように定められているのかアメリカ法における特許についても気になりました。
国によって発明の基準が違ってくるというお話があり、日本で発明されたものが海外では発明であると認められず、海外では保護されないということが起きるのではないかと疑問に思いました。
2023/4/26 知的財産法II 第3回
Q: なぜ特許法と実用新案法は別にあるのですか。特許法は高度な発明で実用新案法はちょっとした発明という違いがあるということですが、「発明」なのは違いないので、法律はどちらか一つでいいのではないかと思いました。
誤解:点字ブロックも商標登録されていたものだというのは初めて知り、とても驚いた。・・・誤解です。意匠登録です。
最近の商標登録品について、私は授業中にずっと考えていたのだが、新たに発明された物として3Dプリンターが思い浮かんだが、これも商標登録されているとして、そのプリンターで作ったものはどうなるのだろうかと疑問が残った。・・3Dプリンタは発明・・特許です。
Q:今回の講義を受けて疑問に思った事は、
例えば、ある人が「発明」をして、
それに関しての「特許」を取ろうとして、
特許法を利用します。そして、その「発明」が「高度」じゃないとされた時に、それならば、実用新案法を利用して保護してもらおうという流れになります。更に、その「発明」のデザインに価値があると思ったら、意匠法を利用する事も出来るのかなと思いました。もっと言うと、そのデザインに、商業的価値が見出されるなら、商標法も利用できるのではないかなと思いました。
この様にして、知的財産法を使って、ひとつの物を物凄く保護できるのかなと疑問に思いました。
Q: 意匠法の「美感を起こさせる」は、人によって判断が変わる気がしたから、具体的な判断基準は何かが気になった。
瓶の形をもって知的財産権があるなら瓶の形は同じだが、中身が全く違う商品(見てわかるもの)だった場合やはり瓶の形を権原として意匠法で訴えるのか、または他の知的財産法で訴えるのがよいのか、複数同時に訴えることが出来るのかが気になりました。
私はこの講義を受け始めてから特許法に興味を持ち始め現在日テレで放送されているドラマも見ているが、ネットフリックスで見た『ビリオンダラーコード』というドラマで「グーグルアース」の特許について、グーグルとドイツの学生の対立についてのドラマを見た。アメリカ法ではあるが、そのドラマでは特許申請をしていたのにも関わらず、若者の開発やアイデアを強い権力者が奪ってしまった。法律で規定されているのにも関わらず、このような現実に非常にショックを受けた。日本の特許法などでも、アイデアが盗用されてしまう特許法の抜け目があるとしたらこの講義を通して知りたいと思った。
これからの世の中、AIが何か発明した時、どのように保護されるのか気になりました。
誤解:コーラの瓶は形に意匠権があるため、コーラの瓶だとすぐに分かるけれど、缶はシルエットだけでは他社の物と区別がつかないため、意匠権の存否が重要であると思いました。
誤解:ヨネックスのマークも意匠の一つだと思った。
今日の授業で特許を取得することの目的として、産業の発展に寄与すると仰っておりましたが、国際的に見て発展途上国の技術的発展を特許法というものが阻害しているのではないかと疑問に思いました
コメダ珈琲事件を見て、中学生や高校生が体育祭や文化祭などで作るオリジナルのクラスTシャツは一般的にadidasやNIKEなど有名ブランドのデザインを少し変えて作ることが多く見られます。もしその企業が訴えたらどちらが勝訴するのかが気になりました。ロゴの形を少し変えたり線を一本増やすなどすればぱっと見、ブランドを特定できても真似したということにはならないのかなと少し疑問に思いました。
「てこの原理」とは考案に含まれるのでしょうか。
これまでの授業はすべてzoomで参加させていただき、今までのレポートにはzoomで参加したと記載しています。先ほど成蹊ポータルの授業関連からこの授業の出席状況を確認したところ、今の時点ではすべて欠席になっていました。今後もこの授業にはzoomで参加することがある思うのですが、この授業ではポータルサイトの出席状況は気にしなくてもよろしいのでしょうか。
今回の講義のレジュメの中に他のurl(シルエットの答えなど)を踏んでも「private project. You are not a member of this project.」と出てしまって自分の端末からは授業中にシルエットの答えなどの別の資料を見ることができませんでした。授業中の自分のパソコンの不具合だと思い家に帰って再起動してみても見ることができなかったので見方を知りたいです。
2023/4/19 知的財産法II 第2回
Q: YouTuberなどが、音楽が流れているお店で「著作権がやばいので音声切ります」など言って音楽を動画で流さないようにしていますが、「〇〇踊ってみた」などで流れる音楽は著作権大丈夫なのでしょうか? あれは営利目的ではなく収益が入らないということでしょうか?それとも何秒以内なら平気などの条件があるのでしょうか。
営利目的で動画を投稿しているYouTuberは、著作権のある人の音楽を収益が発生する動画で流してはいけませんよね?少し疑問に思ったので質問しました。
Q:曲の作曲家は死後50年が経過すると著作権がなくなるというのに、平等院鳳凰堂の製作は何百年も前なのに訴訟にされるというこの違いは何なのでしょうか?
まずは、自分で調べましょう。
Q:「桜の木を無断で公に公開しないでほしい」と法的拘束力は持たないがこのようなルールを作りたいとき、このルールにどこまで強制力を持たせることができるのか、またこのようなルールを作ることはできないのか疑問に思いました。・・・これは民法の問題ですね。
Q:午後に面接があって途中で早退してしまい、残りの1時間ほど授業が聞けておらず、授業の録画がアップロードされていなそうなため、録画がアップロードされ次第視聴し、第2回目のレポートを第3回のレポートの際にまとめて提出するという形でも大丈夫でしょうか?
Q:植物の中でも「盆栽」は著作物に当たると先生はおっしゃいましたが、例えば一般の人が見たらなんの変哲もない無造作な木を、所有者が盆栽だと言い張った場合どのように判断されるのか疑問に思いました。
Q:桜が著作権法により保護されるかどうかを考えると、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあるため、この桜が持ち主によって思想や感情を創作的に表現されたものである場合著作権法に保護されるため、敷地外から撮影した撮影者が収益を狙いとしたブログやSNS投稿などの商業利用を行う際には法に触れるだろうと考えた。
Q:今日質問の返答している時に、なぜ弁理士を目指したかということについてお話していた時、初めて受けた時は基本書を少し読んだだけと仰っておりましたが、個人的に気になったのは弁理士の資格に合格するためにどのくらい勉強されたか気になりました。特に目指しているというわけではないですが、
Q:授業内で桜は著作物ではないということがはっきりしたため、そもそも著作権法の範囲外の話だということが分かりましたが、これを代表的な著作物である絵画に置き換えて考えてみたときに疑問が生じます。例えば美術館に飾られている絵画を撮影してSNSに投稿した事例を考えてみると、著作権法の21条、及び23条から著作権者の複製権、公衆送信権を侵害しているのではないかと考えられます。しかし、特に複製権については、その侵害によって作者に具体的な損害が生じる例を考えることができません。著作権法はこのような事例において、著作権者にどのような損害が生じることを想定しているのでしょうか。
Q:所有物を被写体にした写真にはなんの権利もないとすると他人の家の庭やそこの花木の写真を撮った場合、倫理的にあまりよろしくないというだけで法的に何か問題になることはないということでしょうか?
Q:最後に、所有権と知的財産権の違いというのは、「有体物」に対する権利を所有権、「無体物」を対象とするものを知的財産権という解釈でよろしいでしょうか。
Q:もしこのかえでの木の持ち主がかえでの木の写真の本を売っていたら、他の人が公に写真を使用することを禁止にできるのか疑問に思った。
Q:桜については、写真だったので肖像権が一つの視点になると思ったのですが、その視点は良いのでしょうか。
Q:また、「それってパクリじゃないですか?」では主人公の会社が先に開発していたのに情報が他社に漏れて他社が同じようなものを先に特許を出願してしまったが、実際に同じような商品を偶然同じ日に二つの企業が特許申請しようとした場合は同じ日でも早い時刻に出した方の企業が特許を手に入れるのか気になりました。
Q:「とある人物の敷地内にある、公開や利益目的で撮影するには許可が必要な樹木」が、その人物の所有する土地の敷地外かつ「あくまでも周囲の風景を撮影する目的で撮影した写真」の中に偶然映り込んでいて、撮影者もそれを知らず公開してしまった、という事案があった場合にはどの様な扱いになるかが気になった。
Q:桜に知的財産が認められるか、という話の中で、週刊誌による撮影(芸能人などの)は、路上の写真を撮ったらたまたま写ってしまっただけ、といった形式を使って撮影しているという話を思い出しました。しかし、肖像権がタレント側の事務所にある以上、認められるのでしょうか? 明らかにその写真やネームバリューを用いて週刊誌の売り上げを得ているのなら著作権法違反にはならないのでしょうか?
補足:いろいろな意見を持つのは良いが、その法的根拠を明確にすることが必要。所有者がやめてくれというのだから尊重すべきであるとの意見もありましたが、だからと言って、他人の行為を強制できるとはかぎりません。法的根拠がない限り。
2023/4/12 知的財産法II 第1回
私は4年生で就活中であり、zoomでの出席が主となる予定なのですが対面とzoomで成績評価に違いが生じるかどうか教えていただきたいです
先生に質問なのですが、どうして弁理士の資格を取ろうと思ったのですか。また、資格を取得するためにどのくらいの時間勉強をしましたか。
質問なのですが、シラバスの14回に記載されていた前記到達度確認テストとはどのようなものでしょうか? 確認テストについて、形式等が決まっていれば教えていただきたいです。
zoomで出席した際にチャット機能で自分の考えを書いたら発言回数一回となるのですか?
質問:成績評価の具体的な評価割合が知りたいです。(例:出席10%、小レポート20%、到達度確認テスト70%)
パクリとオマージュの差が何なのかが気になりました。この二つの語は法的、倫理的にパクリという用語が違法、倫理的に悪である語で、オマージュが合法、倫理的に正しいという認識だとは思います。この疑問には具体的な例がありましてビデオゲームの「バイオハザード8」という作品の中で「武器人間」という映画のキャラクターを"オマージュ"したものが出てくるのですが、それがパクリなのかオマージュであるのかという点で議論が白熱していたことがあり、「武器人間」の作者からは特に法的責任を問われることはなかったのですが、こういったグレーゾーンの問題(オマージュ)を法的にどうとらえるべきかという点で疑問に思いました。
2022年度成蹊大学授業での質問・補足
2022/12/21 知的財産法III第12回
Q:ポパイに限らず韓国などいくと明らかに偽物である日本のキャラクターのグッズなどが売っているが、国の国境を超えたらその権利はどうなるのですか?
Q:これまでそれぞれの権利侵害とその判断基準について授業で扱ってきましたが、侵害になるのかならないのか微妙なもの多かった印象があります。そういった微妙なものの判断は、判断する人の観点などによって結果が異なるのでしょうか。
Q:小僧寿し事件について自分は周知性を使って、一般に小僧と小僧寿しを区別できると考えたのですが、登録要件である周知性を用いるのは良くないですか?
Q:小僧寿し事件は、正直少し納得がいきませんでした。確かに「小僧」というのは一緒だけれどまずおにぎりと持ち帰り寿しは被っていないので直接的な利益面での被害はないだろうし、広く「小僧寿し=持ち帰り寿し」と認識されていて業務上の信用が蓄積されているのでおにぎり小僧との混同はないと思います。また「KOZO」が侵害しているという風に判断されていましたが、おにぎり小僧が「KOZO」というのを使っていないし、「KOZO」だけではおにぎり小僧も小僧寿しも想起できないと思いました。先生は小僧寿し事件に対してどのような判断や意見を持ったのかをよかったら教えていただきたいです。
2022/12/14 知的財産法III第11回
スマホなどは、様々な会社から出ており、用途やデザインが似ているが、これらは意匠権に引っかからないのか疑問に感じた。
意匠権に関する裁判の際、基本的的構成態様と、具体的構成態様を厳密に区別することが困難であり、そもそもが曖昧な根拠に基づき判決を下すと思います。さらに中立とはいえ、審議は人間が行うため、少なからず主観が入ったり、恣意的なものが入ったりするのは避けられないですよね。この場合、AIやコンピュータを用い、主観を完全に排除した検証を行うことはできないのでしょうか。
質問があります。商品等表示=商品の出所・営業の主体を指す表示となっていたので私は「A町みかん」を売っているところ=営業の主体と考えA町の農業協同組合なのではないかと考えたのですが、答えは「A町みかん」と「容器の形」でした。どうして出所・主体がジュース本体とその容器ということになるのでしょうか?
2022/12/7 知的財産法III第10回
3年間という期限は短いと感じた。
もし、3年が経過してその後Bが権利を獲得したら何か対抗できる策はないのかと疑問に思った。
ZOOMで参加はしたのですが、自宅のwifiが不安定になってしまい、13:50ほどまでしか授業を聞くことができなかったのですが、参加ということになりますか。
2022/11/30 知的財産法III第9回
法律問題に回答する方法を学びましょう。
今回のレポート ただ単に不競法2条1項1号、あるいは、3号により、差し止めできる、損害賠償請求できるという趣旨の回答が多く、では、なぜ、それに該当するのかを法的に回答している方は極めて少ない。
演習1:東海地方にあるA町はみかんの名産地である。A町の農業共同組合は、みかんの果樹を利用した新しいジュースを開発し、A町みかんという名前をつけて特殊形状の容器に入れて販売を開始した。地道な販売を続けていたところ、その容器形状が素敵だということと、ジュースの味が良いということで、SNSで話題になり、毎月売り上げが20%ずつ上昇している状況であった。その容器は、A町出身の工業デザイナーのNさんがデザインしたもので、Nデザイン事務所が意匠権を取得していた。
その売れ行きをみて、隣町の食品業者Bが、全く同じ形状の容器を使ってみかんジュースを売り出した。その名も、A町みかんであった。聞くところによると、BはA町にみかん農園を持っており、そこで生産したみかんを使ってジュースを作っているという。
Bのジュースが売り出されて以後、A町農業共同組合のジュースの売り上げは、上昇しつつも、伸び率は10%に落ちている。どうやら、消費者からみるとA町のジュースもBのジュースも同じように見えるらしい。
A町の農業共同組合は、A町みかんという商標登録出願をしているが、商標法3条に該当して登録できないとの拒絶理由を受けている。また、Nデザイン事務所の意匠権も満期により消滅してしまっていることがわかった。A町の農業共同組合は、Bに対しどのような対応ができるか。
大前提は、不競法2条1項1号、あるいは、3号
この条文に記載されている法律要件をすべて列挙し、その意味を明らかにする。
これに対して、A町みかんについて事実関係を確認する。
そして、法律要件につき、逐一事実関係と対比し、その法律要件を全て充足するなら、不正競争行為と認定され、3条で差し止め請求、4条で損害賠償請求の可能性が生まれるわけです。
今回の課題として、
1)不競法2条1項1号、あるいは、3号の要件を列挙する
2)その意味内容を調べる
3)事実関係を整理する
4)不競法2条1項1号、あるいは、3号の要件と事実関係を対比し、その該当性を論じる
差し止めや損害賠償の請求権が生まれるかは、さらに、故意過失などの要件が必要ですが、今回は、不正競争行為に該当するか否かだけ検討願います。
不正競争防止法
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
差止請求、損害賠償請求は、不正競争行為があったことが前提で、今回の設問では、不競法2条1項1号、あるいは、3号に該当するか否かを検討しなければなりません。
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
<不競法2条1項2号・不競法2条1項4号>
・不競法2条4項 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
・不競法2条5項 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
また、不競法19条の適用除外も闔閭する。
適用除外(19条)
・イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
・ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
Q:(レポートの課題について)質問なのですが、2条1項3号が適用され、不競法4条、不競法3条が認められるという認識でよかったでしょうか?
Q:質問があります。以前他の方の質問に回答されていたことなのですが再度確認しておきたくお聞きしました。
今後水曜日にオンラインのインターンに参加する予定があり、この授業を後ほど録画を視聴して受講させて頂くつもりなのですが、
レポートはその日中に提出しなければいけなかったでしょうか?
私は普段教室にて授業を聞いているので録画がいつごろ公開されているのかを知らず、もし夜に公開されているようでしたら間に合わないかもしれないと思いご連絡しました。もう一度録画での参加について教えて頂きたいです。
この問題は、Bは販売をしているだけだから「適用除外の商品を譲渡し、貸し出し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、または輸入する行為」には当たらないと判断したのですが、この考え方間違えていますか?
2022/11/16 知的財産法III第8回
Q:、商標法第3条の1項と4項はどちらも普通名称について書いてあるように感じてあまり違いがわからないので、教えてほしいです。また、団体商標のところで3条2項は全国的に著名であることで普通名称を使っていても商標登録できると定めていると学びましたが、「全国的に著名」はどのように判断するのかというのが気になりました。
2022/11/9 知的財産法III第7回
Q: zoomでの出席は出席と認められるのでしょうか。
A: 認めます。その旨をレポートで記載してください。
Q: 質問について(「取り消し」についてで再度質問があります)
前回のポケットモンスターの商標に関するご回答をどうもありがとうございました。
自分でもう一度調べてみたところ、2009年に登録されていた「ポケットモンスタースカーレット/バイオレット」の商標よりも古い、2002年に登録されている「ポケットモンスタートルマリン/ムーンストーン」などの商標が見つかりました。この2作は実際にはまだ存在していないタイトルです。その他にも「ポケットモンスター○○」という存在していないタイトルがそこそこ昔に登録されているのですが、本日教わった「取り消し」というのは何年くらいでなされるものなのでしょうか。
20年くらいではまだ短いのですか?私は20年も使われていない商標は取り消されるのではと思ったため気になりました。お教えいただきたいです。
Q: 授業中に「強いデザイン」という言葉がありました。その意味は、権利の幅が広く、保護されやすいデザインという意味で合っていますでしょうか。
Q: まずAさんは元のボトルに対しての意匠登録をし、権利を取得する。その後そのデザインをを元にして考えられたバリエーションの意匠についても保護を受けるという流れになる。
もし、先にメインの意匠登録をされてた場合そこから派生するデザインはどうなるのか疑問に思った。
Q:関連意匠について具体的な判断基準はあるのでしょうか?
Q: お金があったら部分意匠と部分の意匠どっちもとれるという話がいまいちピンとこなかった。
意匠登録出願には費用がかかるため、たくさん出願するとお金がかかるということ。
Q: 私の中で完成品の意匠として申請するのと、部分意匠として申請するのはほぼ同義なのではないかという考えが生まれているのですが、実際に破線部分だけが異なっているケースで類似判断されず意匠として認定されたものはあるのか教えていただきたいです。
2022/11/2 知的財産法III第6回
Q:商標の周知性の範囲について商品の種類や取引の実情から個別に判断されると思いますが、一般的にその商品について国民全員の周知は必要ないと思いますが特定のファンの間で周知があれば足りるのか取引者の間で広く知られていれば足りるのか気になりました。また地理的範囲で全国的な周知が必要なのか、市町村などの狭い範囲でも周知性が認められるのかなど周知性の範囲について具体的な基準があるのか疑問に感じました。
Q:質問があります。企業がまだ作っていない作品の名前を商標登録していたことがあると知りました。
(今月発売の「ポケットモンスター」のゲームなのですが、「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」という作品名を2009年に登録していたそうです。)
特許では既に出来上がっていて他のひとが再現可能なものでないといけないという要件があったと思うのですが、
このように将来的に作る(かもしれない)商品の商標を登録するということは良いことなのでしょうか。
Q:授業ありがとうございました。今回は、前回に引き続き商標の登録要件について学びました。軽井沢浅間高原ビール事件で、「軽井沢ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」が混同するかについて本来の事件の争点である文字の類似についてではなくラベルを含めて混合するかが判断されていて疑問に感じました。
2022/10/26 知的財産法III第5回
注意:10月26日のレポート課題は、商標の類否判断でした。にもかかわらず、
「発明者と共同発明者の線引きは難しいと思った。ただ、高度な技術的思想の創作をした者が誰なのかを考えると、・・・」というように授業で取り上げていない、特許の話をレポートに記載して来た方がいました。授業に出席していたとは思えません。
もう一人こんなことを記載した人がいます。「発明がいつ完成したのかなど学ぶことができた。
発明の定義の特2条1項の表がとてもわかりやすいと感じた。
発明者の類の話で、創作行為に作業要員として参加した人は発明者になるのですか?」
「類比判断の手法には意匠全体を観察することを前提としている。問題では需要者は専門的知識を有しない一般人とされている。類比判断には基本的構成態様と具体的構成態様の共通点と差異点を確認する。双方のビールは差異点よりも共通点の方が多いため登録は不可能である。」という回答もあった。前回の授業は意匠法ではありません。
Q: 質問なのですが、今回の授業で商標が類似か否かの3つの判断基準が出てきましたが、その中で優先的に考えられるものはあるのでしょうか?
Q:18番の「大人の納豆」「大人」(指定商品は納豆)と、25番の「焼きとり大吉」「大吉」(指定商品は焼き鳥)で私はどちらも類似していると思ったが、納豆の方は非類似だったので、なぜ納豆の方だけが非類似になるのか疑問に思った。
Q: セブンイレブンとイレブンセブンが類似だと思ったが違って意外だった。
セブンイレブンの商品の取引は多岐にわたるためなかなか非類似にはならないと思っていたし、呼称も反対にしただけなので似ていると感じたためである。
これはセブンもイレブンも数字という一般で使われていることからその数字を聞いただけでセブンイレブンを想起させないと考えたということなのかと感じた。
称呼は違ったとしてもセブンイレブンを「セブン」という人が多いように略称が被りそうな場合などは審査に影響するのか疑問に思った。
2022/10/19 知的財産法III第4回
Q: 質問: 新しく登録したい意匠それ自体ではなく、その類似範囲が既に登録されている意匠の類似範囲と被っていると判断されることはあるのでしょうか。また、その場合は登録を受けることができないのでしょうか。
A:意匠登録出願をした場合、審査の対象は「新しく登録したい意匠それ自体」です。よって、先願(9条)、新規性(3条)等の要件につき「登録したい意匠の類似範囲」を審査するわけではありません。そうすると、新しく登録したい意匠それ自体は新規性等を満たせば、登録されます。
(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
では質問のように、先願登録意匠の類似範囲に、後願の登録意匠の類似範囲が重なっていた場合はどうなるのでしょうか。
それは、意匠法26条2項が解決しています。
(他人の登録意匠等との関係)
第二十六条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
Q:相違点のところで自分は配色が違うのではと思ったのですが、配色は意匠に含まれないのでしょうか?
Q:ほぼ間違い探しのように見た目で判断したが、一方が「臭いを閉じ込める」という特徴を持っていて生ごみ用のゴミ箱、もう一方がプラスチックなどのゴミ箱という製品であればそもそも意匠に該当するしないではなく違う製品として扱われるのでしょうか。それとも見た目だけを重視し「意匠」を決定するのでしょうか。私自身の今までの理解が不十分で出た疑問です。
誤解:新規性の判断時における意匠の類否の判断主体については、条文上は明確に規定されていないということに驚きを感じました
(登録意匠の範囲等)
第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
Q: 意匠登録によって専有権が生ずるが、類似品と非類似品の境界線を定めるのは難しいと感じた。
美感以外にも区別するものはあるのですか?
Q: 商標と意匠の類似品の扱いの違いについてが難しくあまり理解できませんでした。
今回の授業で扱っていた類似品による侵害については明確な基準などはあるのでしょうか?
Q: 講義中に、草刈り機(工業製あり) とトマト(工業製なし)について考える時間があったが、これについて工業製の違いで判断するということは理解した。そこで、トマトを加工して「ケチャップ」とした際には、工業製はどのように判断されるのか疑問に思った。加工されているということもあり、私は工業製ありだと考察する。
2022/10/12 知的財産法III第3回
Q: 商標登録されたものを屋号にしたりすることは可能なのかなとふと疑問に思いました。屋号は自己の名称に値するから商標権は関係ないのかなと考えたり…
商標と意匠の類似範囲の独占が、図を見たり先生の解説を聞いてもよく理解できませんでした。
再度で申し訳ありませんが、もう一度説明して頂きたいです。
独占することはできないけど他の人が使ってはいけないという意味がとくに理解できていません。それは明文化されて禁止されているのでしょうか。
慣用商標とは、商標が慣用された結果一般的な称呼、普通名称と実態が変わらなくなってしまったものということでしょうか。
「標章」の話の中で、その例外として「におい」が学生から上げられ、外国では認められているところもあるというお話でしたが、知覚によって認識できるにおいがなぜ日本で標章として認められていないのかが疑問に思った。個人的には、現在標章として認められている文字、図形、記号、立体的形状、音、ホログラム、位置などは、知覚による認識が「正確に」行える(文字や図形などはもちろん、音や色も容易に判断することができる)のに対し、においは「正確に」知覚することができないため、登録が難しいのではないかと考えた。
ぺこちゃんという目で見て分かるものだけではなく、音も知覚がある、ではわたしたちの声も商標登録しようと思えばできるのか、少し疑問に思いました。
お笑い芸人のような一発ギャグには音による商標に加えて動きも保護されうるのか気になった。
質問:商標権が侵害されているかについての判断は極めて主観的だと思う。そのため、誰がどのように判断を下すのか?
2022/10/05 知的財産法III第2回
質問:意匠に必要な要素である審美性について、主観的な概念であるからあまり意味をなさないと思うのですが、実際にこれが欠如しているため登録が認められないというケースはあるのでしょうか。
Q:私が少し気になったのは、意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。長いような短いよななぜその期間にしたのか、なぜ期間を設けたのか、気になります。考えとしては、四半世紀という区切りは世代やビジネスの在り方が必ず変わるからだと思いました。世代やビジネスによってデザインの見え方や存在意義が変わるかもしれませんし、期間を設けなかったら200年先も他の人が思いついたとしても同じアイディアを使えない。そういうのを防いでるのかなと考えました。
Q:物体の形状による物品識別機能について、5条でしか言及していないのに何かトラブルみたいなものは起きないのか疑問に思いました。
Q:意匠権には物品性が必要だとおっしゃっていましたが、ロゴのデザインなどを意匠登録するのは不可能なのでしょうか。
Q:スバルの自動車に多くみられるボンネットのエアインテークダクトなどは機能性の面であのようなデザインになっているがこの場合どの方が適用対象なのか疑問に感じる。
Q:ミサイルを産出している企業が当該ミサイル表面に独創的な意匠を施したと仮定して、その企業は、当該ミサイル表面の意匠について登録することが出来るのでしょうか。
Q:授業では例題を含め、意匠を模倣として捉えるものが出てきていたのですが、模倣として認められなかった例は具体的に何があったのでしょうか。その例としてオリンピックの際にグラフィックデザイナーであった佐野さんを挙げることは可能でしょうか。
Q:不動産の意匠について2019年の改正から保護されるようになったとのことでしたが、それ以前はどのように保護されていたのか疑問に思いました。
Q:光は意匠法においての「物品」に該当しないが、プロジェクションマッピングを通して映される映像は該当するのか疑問に思った。
Q:疑問点としては、デジタルの画面デザインにおいて、どこまで意匠が認められるのかが気になった。
Q:今回の授業の内容と関連して、東京タワーのデザインについて興味があります。東京タワーも元々はエッフェル塔のデザインを真似したと言われてますが、東京タワー完成後も似たような電波塔などの建築物が日本各地に建てられてます。東京タワーは日本人なら誰もが知っている建築物である点からも、知的財産権は考えずに扱うことが良いと私は思いますが、どのような認識になっているのでしょうか。また、東京タワーのように国を代表する建築物に意匠法を適用することは可能なのでしょうか?
Q:今日のQ&AにあったクラスTシャツや部活Tシャツの話で、更に疑問が出ました。部活Tシャツなどに既存のブランドロゴやユニフォームをパクったようなデザインをすることは業ではないため違法でないということが授業内で説明されましたが、これは生徒たちがデザインした場合の話であると私は受け止めました。というのも、私が高校生の時のクラスTシャツは生徒が考案したデザインをTシャツに反映してもらったのではなく、そういったグッズを作る会社からパンフレットのようなものが届きそこから選びお金を払って依頼する、という作り方だったからです。そのパンフレットにはサッカーチームのユニフォームを真似したデザインなども多く存在しており、実際にクラスTシャツにそれが選ばれたこともあります。この場合にグッズ会社のやっていることは「業」どころか営利目的であると考えられるのですが、会社がパロディ商品を提供しているのもやはり今日のQ&A同様に違法にはならないのでしょうか?
誤解:物品でないものに、気体液体が挙げられていた。北海道の雪まつりなどの際に作られる巨大な雪の像は物品であるということであろうか。それら(個体)が液体化していく際にどこまでが物品でどこからが物品でなくなるのか…。このような曖昧さが話を難しくしていると思う。特に雪などでできた像は「形態性」の点からも、どこまでを「外部から観察できる物品の外形である」とできるのだろうかとも疑問に思った。
誤解:先生が授業に最初に話題に出していたマリオカートについては、利益を得ないなら宣伝効果になるので法には触れないと思った。
意見:車のフロントグリルに関して、街中で車を見る時にフロントグリルで「あ、あの車だ」と認識できることがある。
例えばBMWは鼻のようなフロントをしていて、パッと見てすぐにBMWだと分かる。このようなパッと見てすぐわかる意匠は保護されるべきだと思った。
2022/09/28 知的財産法III第1回
Q: 授業中の他学生の意見で『「カラ・カーラ」は日本語の文面ではコカコーラからは離れているが、英語の文面にすると“Cala-Cala”で“Coca-Cola”で似通うようになる』という意見に衝撃を受けた。ここから、日本国内のみの商標であれば問題のないものでも、世界規模での商標となると微妙に似ているものが出てきたりと、また違った問題が出てくるのではと疑問に思った。
Q:商標法と不競法の違いについて、登録を受けているものを守るのが商標法(登録主義)、登録を受けていなくともそれが明らかに認知度の高いものであれば保護対象とするのが不競法の考え方、という理解でよいでしょうか。
Q:今回の授業を通じて思ったことがあります。
高校生の文化祭や体育祭前に、クラスTシャツや部活動のオリジナルTシャツなどを作りますが、私の経験としてどこかの有名ファッションブランドのロゴを真似したデザインや、サッカーチームのユニフォームを少しアレンジしてデザインされたTシャツをよく見ました。
このような場合、特許法や商標にはどのような影響があるのでしょうか。若しくは全く影響はないのでしょうか。
Q:特許法、不競法、意匠法などさまざまな法律がありますが、不競法でカバーしている範囲が広く、他の法律を使って訴える場合に不競法と合わせて訴訟することはできるのでしょうか
Q:特許法・意匠法・商標法は、それぞれの知的財産の保護が目的である一方、不正競争防止法は不正競争に係る損害賠償に関する措置を講じている点について、質問があります。前者3法が規定する権利の侵害が行われた場合、権利侵害に対する損害賠償の算定及び請求までを保護していないということでしょうか。権利侵害を認定し、その後、民事手続法等で損害賠償額を算定する必要があるということでしょうか。
ユニークな意見:発明という語は「発明する」という動詞としても使えるから、保護と推奨の対象になるけれど、意匠は動詞にならないから、推奨するのは「意匠の創作」で、保護するのは「意匠」そのものなのではないかと考えました。しかし、調べると意匠するという表現が見受けられたのでこれも外れていそうです。
Q:意匠法は意匠を保護対象としており、意匠の創作はその対象ではないとありましたが、どこからが意匠の創作にあたるなどの基準は明確に定まっているのでしょうか。
Q:今回の講義を受けて、「意匠法の保護対象と法益のギャップ」が難しく、このギャップが原因となった商業的な事件なども過去にあるのだろうかと疑問に思った。
2022/07/6 前期第11回
Q:質問:「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」の部分について、授業では「載置底面又は平坦上面」に切り込み部又は溝部を設けてはいけないと解釈するのか、又は「側周表面」を強調しているだけであると解するのかを要件の規範として考えたかと思いますが、わざわざ限定した表現をしているので「特段の事情」にあたる可能性もあるのではないかと思いました。誤解している点があれば教えていただきたいです。
A:わざわざ限定した表現をしているから、***と解釈すべき、という論理は、特段の事情によるものではなく、請求項の文言自体の解釈の問題です。「特段の事情」というのは、出願経緯において、限定すべきというようなことを主張したなど、本来の文言解釈がAとなるべきところ、それとは異なる解釈をさせるような「特段の事情」があるかということです。
Q:期末試験が迫っていますが、実施要綱などの説明はいつ頃行われるのでしょうか?
<質問>
最後に説明された特許法79条が難しくよく理解できませんでした。XYZの三人が登場しましたが、どのような関係性でどのようなことが問題点となるのかもう一度説明していただきたいです。
最後の79条のところが早足でついていけなかったので、もう一度教えて欲しいです.
Q:知的財産権の侵害について質問があります。権利は無体物であることを前提に、特許権者Aが発明した発明aを第三者Bが破損させたと仮定します。この場合、発明者Aは第三者Bに対して、民法709条に基く不法行為で発明aの破損を裁判所に提訴するか、特許法29条に基く発明者として有する権利侵害として裁判所に提訴するのが妥当なのでしょうか。
Q:質問
均等の5要件についてですが、③置換容易性と④非容易推考性の違いが理解しきれませんでした。ABCDとABCEがあるとき、公知技術から見てABCDには進歩性があるため特許となったが、DをEに変更したABCEがABCDよりも進歩性が低いとなればそれは容易に推考できるものであり意味がないため、非容易推考性がないということでしょうか。
Q:対比をするにあたり、対象物件を特定する際には、必ず特許発明に記された特定とは異なる文言で特定しなければならないということでしょうか。
Q:クレーム解釈の理論で、おそらく実務では対比する数も膨大となってくると思いますが、均等か否かの判断はどの程度の割合の相違点で決まるのでしょうか?
Q: S社はちゃんと1から開発したのに侵害だとされるのはどうしても納得がいきませんでした。あと、特許庁のプロによる判断が裁判所において参考にされないのも不思議な話だと思いました。
2022/06/29前期第11回
Q:質問です、答案が書けません。何を見て学べばいいですか。
Q:本日の課題は私にとって難しかったため、次の授業で解説していただけると幸いです。
Q:質問:権利一体の原則の演習⑷において、Xの2芯選択式繰り出し機構とYの4芯選択式繰り出し機構は、それぞれ2本の芯、4本の芯と記載されているため、発明の範囲が本数で限定されていると文言上捉えることができるため両者は異なる発明といえるのではないかと考えました。Yの発明がXに対する特許侵害にあたるとされたのは、これらの発明の本質は芯の本数ではなく複数の芯を選択式に繰り出せる点であり、均等要件よりYの発明はXの特許発明の技術的範囲に属するからという理解で良いのでしょうか。
Q:既存の著作物に依拠して再製されたものでない場合は、複製されたことにはならないということは分かりました。しかし、客観的に見てどう見ても再製されたものだった場合、それが本当に過失だった時にその人には著作権侵害の責任を負わされなければならないのかが疑問に思った
Q:権利の一体について質問があります。発明aについて特許登録をしたい発明者Aがいたと仮定します。Aは、今後aに似た機能を有する発明が誕生することを防止するため、敢えて出願の範囲を広くして登録することは可能でしょうか。私見として、敢えて広い範囲の出願は特許法の存在目的である「産業の発展」に背くことから、発明者Aの特許出願は認められないと考えます。
要望:授業中、教室が暑く、集中できません。エアコンは作動しているのでしょうか。可能であれば温度を下げていただきたいです。
Q:質問です。
iphone12とiphone13はどちらも携帯電話としても機能を持っている思います。
Iphone12の特許が既に登録されていると仮定してIphone13の特許は登録されるのでしょうか。
Q:質問なのですが、
今回、僕が用いた均等論の法理に関してです。
その法理の5つ目の要件の文言にある「特段の事情」とは具体的には、どのような事情が挙げられるのでしょうか?
2022/06/22前期第10回
アドバイス:法律の分野の問いにつき、理由のない回答は意味がない。
Q:特許請求の範囲を補充、訂正できるのが保護のためかつ、権利書として正確かつ完全を出あるためという理由からであることになるほどなと思った。補正をした際の警告が必要か否かはよくわかった。
拡張開発をした際は警告は必要であると考える。拡張開発の場合、発明の保護範囲が広がるわけであるから今までは問題なかったものが、保護範囲内に入ってしまう可能性がある。そのため警告をすることが必要。
それ以降の内容がよく理解できなかったので自分でもっと学習しなければと思いました。
その際の勉強法として、先生のおすすめは条文を読むことか、スクラップボックスのような意味を要約したものを読むのか、どちらが良いと思いますか?
Q:再度の警告の必要性が分からなかった。不必要という認識であっていますでしょうか
Q:A/A+B→B/A+Bの図について、AやBが何を示しているのかしっかり理解できなかったので教えていただきたいです。現在の私の理解を以下に記すのでご確認お願いします。
ーーー
分子側は請求の範囲、分母側は明細書に記載されている内容であり、この図は請求項を拡張、変更した場合について表している。具体的に「六角形の鉛筆」の例では、Aが「鉛筆の転がりにくさ」Bが「鉛筆の持ちやすさ」として例えられる。この例えに置き換えると図の意味は、もともと「鉛筆の転がりにくさ」として特許の登録をしていたものを、明細書に書かれている「鉛筆の持ちやすさ」に変更して改めて登録することが可能である、と説明できる。
ーーー
間違っていたら「六角形のえんぴつ」の例でもう一度説明していただけないでしょうか?理解の浅いうちはアルファベットだとどうしても混乱してしまって…
まるで見当違いでしたら、お手数ですが最初からご説明願います。よろしくお願いします。
Q: レジュメには拒絶理由通知の1回目の補正の際には明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内で自由に補正可能と書かれていました。ところが、課題の解説の際には請求項の拡張・変更の可能性があるとなっていたため矛盾しているように感じました。補正では拡張・変更はできないのではないのでしょうか?
Q: 拒絶理由通知後の補正の際に、新規事項追加は不可とあるのに、越前屋が再び警告書を出すべきかどうかの演習の際には、請求項の拡張、変更が認められるのはなぜかが気になりました。
Q:今回の学習ポイントとなった拡張補正の警告の必要性について質問があります。拡張補正が行われたとして、第三者が補正を十分に知ることができる公示制度のようなものは特許法に存在するのでしょうか。
Q:質問:第三者が情報提供することによって特許の取得を阻止することができるとありましたが、具体的にそのようなことが起きた事例はありますか。これを利用して阻止するのは主に競合会社やライバルにあたる存在がするものなのでしょうか。このようなことができることに個人的には驚きました。
Q:今日の講義で一番の驚きは、損害賠償請求に関する根拠条文が特許法にないということです。これは、やはり民法のほうに根拠条文があるため、わざわざ入れる必要がないという判断なのでしょうか?
Q: 質問
到達度テストについてですが、どのような準備をしておけばよいでしょうか。簡単な例題でも教えていただければ幸いです。
本日も授業ありがとうございました。
Q:なぜ特許の存続期間が20年なのか疑問に思った。
誤解: 授業内で行った、警告後に請求の範囲を補正したときに再度の警告が必要かどうかについてですが、わたしは必要がないと考えました。補正は特許請求の範囲を減縮、または拡張・変更するものであって、補正が行われることで発明の技術的範囲に含まれなかったものが、その範囲内に含まれるようになるということは推測できません。つまり、発明品は補正の前と後で一貫して技術的範囲に含まれます。それなので、警告後の補正で第三者の隙をついたり、騙すといったことはないので、補正がされてもまた再度の警告をしないといけないことはありません。以上のことから、補正後に再度の警告は必要でないと考えます。
2022/06/15前期第9回
Q: 今回の授業内容から派生しての感想でこれだけ詳細に記載しないと取得できない特許だが、国境を越えて明らかにパクりであるものがその国で特許扱いになり、その国の裁判で負けるというニュースをたまに耳にする。このような問題への対処法が気になった。
Q:特許出願の際、出願した明細書の内容を後から加えるようなことは可能でしょうか。
Q:本日の講義にて、六角形鉛筆の発明を文章に起こしてみましたが、特許出願者の立場に立って質問があります。特許を出願したい発明があったと仮定し、発明者Aが弁理士Bに出願書の作成を依頼してと仮定します。しかしながら、Bの文章は拙く、お世辞にも発明について、初読者が完全に理解できるとはいえない文章でしたが、特許出願をしたところ、特許の登録は認められませんでした。そこで、発明者Aは文章力に評判がある弁理士Cに対して、Aに依頼した発明と同様の発明について出願書の作成を依頼して、再度出願しようと試みています。この事例について、特許出願回数の上限は存在するのでしょうか、また、弁理士の文章力によって特許が認められる確率が左右することはあるのでしょうか。
Q:六角形の鉛筆を登録するときに多角形という言葉を使って文章にすると限りなく円形に近い形になってしまう、というお話がありましたが、例えば角数の範囲を決めた場合に、六角形以外は試作したことなくても特許を取れてしまうのでしょうか。
Q:授業の中で、六角形の鉛筆の発明の文章として、私は「棒状の芯と芯の周囲を覆う軸とを備えおり、断面を六角形にし、転がりにくい形状の鉛筆」と考えた。
しかし授業において、明細書では、今までにないいいものであることを事細かに説明するものと学んだので、自分の文では、円形の鉛筆に1つの平面を設けたり、曲率を変えた曲面を設けたり、突起を設ければ、『転がりにくい』形状にはなるためそれでは今までにないという風にはならないのかなとも思いました。
誤解:特許庁の審判は高等裁判所から始まること、要件を満たすことが出来れば優先して特許の審査早くをしてくれること、一回の特許の出願で完璧な書類が完成しないのは初めて学ぶことでした。
>>>特許庁審判の審決に対する取り消し訴訟は、高等裁判所から始まる、です。
誤解:補正書で進歩性があるように持っていく、という実務での話を聞いて、私はどことなく腑に落ちないものを感じました。たしかに、特許庁は、申請書の情報で特許の拒絶理由を判断しているため、やむを得ないといえると思います。一方で、文章によって権利の発生・範囲が左右されるというのは、発明品そのものを主軸に評価しているのではなく、文章を軸に評価している点で、発明者の権利保護がされにくいようなシステムだと思いました。四角形、五角形等の六角形型の多角形鉛筆を考案しつつも、試行錯誤の末に六角形型の鉛筆がベストだと考えた際に、36条に基づいて申請する場合、発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載する必要があるから、六角形と特定せねばならず、六角形型の鉛筆以外の権利は得られないことに不便さではないかと思いました。一方で、旧36条なら広い範囲で守ることができるため、四、五角形を含めた多角形まで一括で申請できるから楽かつ広い範囲で保護できるから抜けが出にくく、利便性が高いように感じました。
Q:多角形の鉛筆も3、4、5角形ではなく、100まで行くとそれはほとんど円になってしまうので、それは特許違反なのかどうなのか疑問である。
こんな意見も・・ 発明を文章で特定することが想像以上に難しいとわかりました。六角形とするか、多角形とするかについても悩みました。今後新たな発明が生まれる可能性を考えると、多角形とした方が今回の特許出願に該当する範囲が広がり、新たな出願が困難になります。しかし、多角形は当てはまる角の数が無限であり、今回の発明の明確性に疑問を持たれる懸念があります。最終的に、六角形という形状に特定することが最善だと考えます。
Q:出願が拒絶された場合、補正書などを出せば出願しなおせるということが分かりましたが、例えば六角鉛筆を申請する際に①転がりにくい②握りやすいの2点を盛り込みたかったのに書き方が悪くて伝わらなかったのか①しか認めてもらえなかった(②に気づいてもらえなかった)場合、「①だけではなく②も認めてほしい」というような追加での申請はできるのか気になりました。
2022/06/08前期第8回
Q:進歩性判断基準(審査基準)の五つ目に「効果の参酌」があり、そこには他4項目の基準が進歩性を肯定するに達していなかった場合でも、予想以上の効果があるか否かの判断で、あるとするならば進歩性ありとすると規定されていました。ここで疑問を持ったのですが、逆に他4項目が進歩性を肯定する基準に達していたとした場合でも、効果が見込めない時は、これを進歩性なしとするのか気になりました。私は消しゴム付き鉛筆を考えた時に、木とゴムをくっつけるのは阻害要因があって容易ではないというのは確かだけれど、逆に効果という面では大してないのではないかと感じ、この場合進歩性なしという結論に至らせるのが妥当なのか気になりこの疑問を持ちました。効果について、鉛筆をいったん置いて消しゴムに持ち変える手間を省けるという意見もありましたが、個人的にはその持ち変えるという一秒もかからない作業に効果は感じられないのと、通常の鉛筆の長さに対してあの小ささの消しゴムでは先に消しゴムが使い終わり、結果、個別の消しゴムを持つことになるのが目に見えているので、消しゴム付き鉛筆の効果はしいていうなら通常の消しゴムを忘れた時の応急処置としての役立ちにとどまるのではないかと感じました。
また、進歩性判断基準の全てをクリアしていなければいけないのか、だいたいをクリアしていればよしとするのかの基準も気になりました。
Q:今回の授業では、消しゴム付鉛筆の進歩性について考え、発言した人たちは全員進歩性は認められるという立場をとっていましたが、実際に消しゴム付鉛筆の進歩性は認められるのでしょうか?
Q:阻害要因についてよくわかりませんでした。組み合わせることを阻害する状況とは具体的にどのようなことを指すのですか?
例えば消しゴム付き鉛筆に関しては消しゴムと鉛筆を金具で留めれば良いだけであり、上記事例であればナイフとハサミを中間部のケースを作り組み合わせただけだと思います。私はこれらには阻害要因はないと考えました。そのため例えば阻害要因が認められるとはどのような場合ですか?副引用発明が主引用発明に適用されると主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等とレジュメには記載されていましたが、抽象的すぎてよくわかりませんでした。説明していただきたいです。
Q: 質問です。阻害要因がよく分かりませんでした。組み合わせることを阻害する要因とはどのような状況を指しますか?発明をするときにまずものをくっつけてみようと考えたりもすると思うのですが、くっつけてその目的に反するような機能になったり、主引用発明が機能しなくなるような場合はどのような例がありますか?想像がつかなかったので、課題ではなしとしましたが、分かりやすい例があれば教えていただきたいです。
Q:進歩性の技術的障壁に関して質問があります。現在の技術は過去の技術に比べて確実に進歩していると考えられます。それなので、過去の特許より現在の特許の方が、特許を認められる基準が高くなっているのでしょうか。また、今後さらに技術の発展が進めば、現代では特許であると認められるものでも、困難性が更に高まり、特許が認められないことも多くなる可能性があると考えられますか。
Q:進歩性について、質問があります。Aが黒色インクのボールペンを発明し、これを特許登録したと仮定します。その後、BはAが発明したボールペンから着想して、赤色インクのボールペンを発明しました。Aは、Bが発明した赤色インクのボールペンについて、特許法29条2項に基いて、進歩性が認められないことを理由に特許権侵害を主張することが出来るのでしょうか。私見として、黒色インクのボールペンと赤色インクのボールペンの間には「字を書く、絵を描く」という課題の共通性が認められるものの、赤色は黒色よりも強調する作用があるというように作用の共通性は認められないように感じます。
Q: 本日も授業ありがとうございました。
ご相談なのですが、毎週水曜日の5限にゼミがあるため、この出席レポートの回答締切をを次の日にして欲しいです。
Q: 今回の発明の進歩性の判断手法についてその事業者の技術水準を把握した上で判断するのだが、その当事者こどに判断基準は変わるものという解釈で合っているのでしょうか。また発明の進歩性が問われる物品としてペットボトルのキャップなどがあげられるのではないでしょうか。
Q::講義の中で、どうしても引用発明の内容中の示唆と、課題の共通性の部分が理解できなかったためもう1度解説していただきたいです。
2022/06/01前期第7回
Q: 秘密の範囲を脱出した状態のことを公然というとありましたが、渡してしまった友人らに、口止めしておけば問題なしということでいいのでしょうか。
AI秘密保持契約をすればOK
Q: Q&Aで出た特許法第39条について気になった点があります。特許出願人たちの間で協議不成立等があり、2項の規定によって特許を受けることができなくなった場合、その発明についての特許を受ける権利は永久に失われてしまうのでしょうか。それとも、当該特許出願人たちでない第三者によって後からなされた申請は認められるのでしょうか。
A:39条2項と5項により認められません。
Q:ある方の先に特許出願がされてしまったらそれに対しては対抗ができないという問題点の指摘は、現段階ではまだ完全に発明者の保護ができていないのではないかという疑問を持つような面白い指摘だと思った。
Q:特許出願権者・発明者は先に特許を出願するというのも大切だが、それとともに発明に関しての情報管理なども気にかけなくてはならないのだなと思った。特に企業などでは新製品の開発において特許を得る前に取引先や相手方の反応をみるという場合もあるのではないかと考えられる。そういった場合にどのように秘密保持を確実にするのかという実務的な面が少し気になるなと思った。
Q:今回の事例の餅の切り溝の特許をとるのがなんやかんやで長引いてしまっている間に、松田の母の友人からどんどんと広がりSNSなどでも拡散されてしまい広範囲に知れ渡った場合、その間に本田たち以外の誰も特許出願をしなかったとしても、それはもう特許出願ができずに「生活の知恵袋」に収まってしまうのでしょうか。
Q:出願内容が同じであった場合は先願主義によって後に特許出願したほうは認められないということでしたが、仮に先に出願したほうが特許として認められなかった場合に、後に出願した者はもう一度出願しなおして認められるということになるのでしょうか。
AI39条5項の範囲では、先願権を確保できるが、先の出願後との間の期間に新規性を失うような公開事例があると特許は認められないでしょう。
Q:今回のN角形切り溝餅の発明の件では、意図しない公開によって、特許が取得できないのは酷ではあると考えるが、本件の公開が論文などの刊行物ではないために、特定の条件の下で発明を公開した後6か月以内に特許出願をした場合新規性が喪失しないものとして取り扱われる規定という特許法30条の文言には相当しないと考え、特許を受けれないと考えるのが適切でしょうか。
Q:発明の産業利用性要件について質問があります。発明の要件に産業利用性がありますが、1人の学生であり、会社などに所属又は経営していない私が発明Aをし、これによって利益を得たものの、今後一切の利益を目的とした発明は行わない予定と仮定します。継続的に利益を得るという目的がなく、今後、発明Aのような産業利用性がある発明をしない場合も、今回の発明Aについて産業利用性は認められるのでしょうか。
Q:質問です。特許法29条の2の規定の存在意義が分かりませんでした。39条の先願主義があるのだから、Aという発明とその作り方を後から出した人がいても、29条の2とは無関係に拒絶できると考えます。
A:39条の先願主義において先願の地位が与えられるのは「特許請求の範囲に記載された発明」です。これに対し、29条の2では、「特許請求の範囲ではなく、明細書の発明の詳細な説明に記載された発明」に先願の地位が与えられるということです。
Q:産業上の利用のお話で、実施が出来なければ産業上利用とは言えないというのは意味が理解できました。しかし、実施可能性があれば産業上利用性があるというのは、どの程度の可能性があれば産業上利用性があると言えるのでしょうか。仮に、現在の技術では不可能であるが、100年後の技術ならば事業化が可能なようなものは、産業上利用性があると言えるのでしょうか?
Q:講義の中で昔は情報の伝達が今よりも遅かったため外国で特許が取られていたものが日本でも二重に取られる可能性があるという話があったが、実際にそのような事例が報告されたことはあるのだろうか。また、それで利益を得た場合に何か賠償であったり権利を喪失したりすることになるのだろうか。
Q:問2の中で、正月前に餅を配っているため、先に特許を出されたら負けという考えがあった。確かにそうであると思う一方で、もし仮に第三者が特許を出願してしまった場合、本田が所属する企業がアイディアの窃盗などといった形で第三者を訴えることはあり得るのだろうか。また、第三者が特許を出願したとしても、発明者には該当しないが、出願する際には発明者はどのように記載するのか気になった。
2022/05/25前期第6回
Q:秘密の範囲を脱出した状態のことを公然というとありましたが、渡してしまった友人らに、口止めしておけば問題なしということでいいのでしょうか。
警告:こういう回答を出された方がいます。・・「意匠の創作活動は幅広く、デザインコンセプトという広い範囲では意匠を保護していると言えないということがわかった。そのため、特許をもらうためには、ただデザインの大まかな内容にするのではなく、詳細に情報を記入する必要があると理解しました。創作者側の思いとしては、自分が作ったものを細かく保護してほしいという気持ちになるはずなので、様々な形で保護を求めることができるということがわかった。意匠の創作者側に損がないような方法が取られているため、トラブルを回避できると感じた。」
授業でこのようなこと説明してはいません。
Q:
Q: 昔は遅れているという理由で化学物質(爆弾)の特許が認められていなかったとのことですが、特許の役割はある程度発達している産業がさらに発達するためのものだという理解であっていますか?
Q:本日学生証をタッチするのを忘れてしまったのですが、授業には出席しております。この場合も欠席の扱いとなってしまうのでしょうか?
Q: 特許法35条3項について、使用者に特許を受ける権利を取得させたにもかかわらず、発明者がそれを黙って他者に譲渡した際、発明者に何か責任は生じるのか疑問に思いました。
Q:前回の質問であった「ユニークな発見をした葉山=発明者、切込みを入れてみてはどうかと提案した川崎=発明者、そして川崎のその提案を聞いて早速切れ目を入れてみただけのAさんがいた場合、このAさんも発明者になるという理解で正しいのか。」について再度教えていただきたいです。
Q:最近全く違うアーティストの曲の冒頭が、他のアーティストの曲と同じであることに気づき、曲のサンプリングを模倣することができることを知り、またそのサンプリングを模倣することは知的財産とどのような関わりがあるのか疑問を持ちました。
Q:商標登録の問題についての先週の質問を取り上げてくださりありがとうございます。
事例の説明を長文にしてしまったためうまくお聞きしたい部分をお伝えできなかったようなので再度書かせて頂きます。
商標登録がこんなにも簡単に申請が通ってしまう現状を先生はどうと考えでしょうか?
私は今回の件で今までよりも一層、信頼感をなくしているといいますか、あまりにもずさんではないのかと感じています。
公的な機関であるのに調査が緩すぎると思います。
Q:特許法35条では、現在だけでなく過去の職務に属する発明も職務発明になるとわかる。過去の職務とは具体的に何年のことなのかと思った。例えば、50年前とかの職務に関する発明であっても、職務発明にあたるのだろうか。
Q:最近話題になっているアーティストが歌をリリースしたのですが、その歌のメロディーのニュアンスがとても既存の歌に似ていると批判を受けているのですが、この際は違法になったりするのですか?また、その境界線の判断は誰がするのですか?
Q:授業の最後にスライドで見せてくださったPDF資料は、第6回のレジュメのどこのURLから見ることができますか?教えていただきたいです。
Q:Q&Aの餅事例の社長のように、発明者ではない人を共同発明者として申請したときのことで質問があります。特許庁は誰が申請してきたのか分からないから社長も発明者の一人としてみなされることになりますが、審査の途中であったら発明者の名前は変更可能であると学びました。社長という、会社の上に立つ人が自分の名前も入れろと言って申請を行った場合、こういった制度があっても結局本当の発明者たちは反抗することが難しいため、あまり意味がないのではないでしょうか。実際に、この申請中に発明者を変更したり、増減させることはどれくらい行われているのでしょうか。
Q:授業の内容で気になったところがあるのですが、従業者等がした発明の特許を使用者等が受けるようにする契約は従業者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。
Q:35条1項では、例えば会社Xに所属する研究者Aがある発明Pをし、それが職務発明でありAがPで特許を取得したら会社Xは発明Pの通常実施権(無償)を得ることができる。3項では、あらかじめ会社Xのなかで「従業員が職務発明をしたらその特許を受ける権利は会社に帰属しますよ」という規則を定めてあった場合は発明Pの特許を受ける権利は開発者Aではなく会社Xに帰属する。よってAが第三者Bにこの権利を譲渡しBが発明Pの特許を受けてもそれは冒認出願になる。あらかじめ会社Xでそのような規則がない場合は、発明Pの特許を受ける権利は開発者AにあるからAは会社XにもBにも権利を譲渡することができ、二重譲渡ができてしまう。という理解で合っていますか。
Q:質問なのですが、退職後にした発明で企業秘密の技術が使われた場合は発明が認められないのでしょうか。
Q:冒認出願と善意無過失の第三者の関係について質問があります。
無権限者が登録した知的財産権について、無権限者が正当な権利者として誤認していたと仮定します。その無権限者が登録をしたつもりの知的財産権の通常実施権を第三者に設定した場合、冒認出願について善意無過失である第三者には通常実施権は認められるのでしょうか。
A: 認められます。
Q:職務発明に関して、たとえば○○社で働くAさんが特許を取得し、それを職務発明として使用者が実施権を取得した場合、Aさんが転職した後もその技術を○○社で続けて使用していけるのか、Aさんは経済上の利益を受け続けるものなのか、疑問に思いました。
また、正社員とアルバイトは会社における位や賃金など待遇が違うと思うのですが、職務発明において従業員が受ける相当の利益というのに、それらの立ち位置は関係あるのでしょうか。アルバイトの方が利益は少ない、など。
Q:職務発明制度の平成27年度改正により、原始使用者帰属の考えから、川崎らの行った特許を受ける権利の譲渡は二十譲渡に当たり、実際、職務発明について特許を受ける権利は株式会社越前屋が所有するという認識でいいのでしょうか。
Q:職務発明を予め使用者等に特許を受ける権利を取得できると規定している場合、使用者等は、誰でも職務発明を利用できるという解釈で良いのか。
Q:冒認出願に関し質問なのですが、複数の個人によって構築され、誰がその権利を有しているのかが明確でない(無効審判を誰が請求すべきか明確でない)意匠に対しては、無効審判を請求することは極めて難しいと思いますが、そのような場合でも不当な使用料を請求される等の理由で無効審判が請求されることが望ましい場合はその構築に一定以上関わった者が請求しても無効審判請求が成立するのでしょうか。
Q:特許を受ける権利は発明者が守られる良い権利だと思う一方で、もし仮に、同じ時に同じ発明品を特許申請してきたことがあったなら、どちらに特許を受ける権利が授けられるのだろうかと思いました。
Q:M&Aが実行された場合の相当利益の請求先はどのように決めるのか疑問に思いました。M&Aに関わる企業のうち特許権を持たない企業は、その発明にかかった負担は払っていません。その発明による利益もこれから得ると予測されるものです。しかし、M&A後はその発明による利益を得ると考えられます。合併や買収となった際に、特許権を持つ企業と相当の利益を払う企業はどのようになるのでしょうか。
Q:外資系の企業では、それぞれの国で特許を取得すると考えられるが、発明者は一貫して同一人物なのか、それとも他国では外国籍であると申請できず、使用者名が使われるのか疑問に思った。
意見:従業者発明の取り扱いについて、「予約承継ではないが、業務発明も職務発明規定に準じ、同等の規定を結ぶ」ことが多いと学びました。一方で、職務発明以外の発明の予約承継禁止を従業者等の権利として挙げられています。予約承継を禁止しているのに、予約承継と同等の規定を結ぶのは許されていることに、私は違和感をおぼえました。相当の利益が、不明確であり、青色発光ダイオードの中村修二さんの件のように、発明が直ちに正しく評価されないケースもあります。また、使用者と従業者には雇う側、雇われる側というパワーバランスが存在するため、使用者側の方が有利な交渉を進められる立場にあると考えられます。業務発明は、サントリー等の大きな企業になればなるほど、多くの事業に手を広げているため、業務に含まれる範囲が広くなると思いました。よって、業務発明について、予約承継と異なる同等の規定を結ぶことを許すと、発明が安く買い叩かれるという危険性があり、発明者に対して、マイナスなインセンティブを与えかねないと思いました。
2022/05/18前期第5回
Q:前回ドクター中松について質問した者です。要件に当てはまるから問題ないとの意見や、「誰かにとってはしょうもないものも、誰かにとってはそうではないこともある」との意見、たしかにそうかもしれないのですが、私は意義が気になるのです。要件に当てはまったとしても、これに特許が与えられることによる意義が私はわかりません。誰かにとってはしょうもなくない、もわかるのですが、そに特許を持ち出す意義がわかりません。人それぞれの大切なものは特許関係なく何にでも言えると思います。わざわざ特許をとる意義がピント来ないのと、審査するコストに見合ってないのではないかと思うのです。腑に落ちなさを上手く言語化できなくてもどかしいです。
あと質問ですが、先生は特許要件について疑問を抱いたことはありますか?これだけじゃ足りない、この要件はおかしい、もっとこんな要件があった方がいいんじゃないか、など。
Q・他社や大学間の共同開発の際、権利の帰属はどうなるのでしょうか?例えば、A社の従業員甲とB社の従業員乙が共同で開発した場合で、予約承継が取り決められていない職務発明であったとしたら、どのようにして権利関係を決定するのでしょうか?
・企業と大学の間の共同開発の場合、企業と比べて大学側がその発明を実際に活用することは少ないので、大学側が金銭的に得をしづらいのではないかと思います。その際に、企業側は大学側に何か得た利益の一部を提供するといったことは実務上あるのでしょうか?
Q:質問:私は誰が発明者かという問いについて、発明者は川崎のみであり、葉山は単なる補助者であって共同発明者にはあたらないと考えました。葉山は2つの餅がくっついている状態で焼くと、重なった接合部分を境に上の餅と下の餅に別れて膨らみ全体として綺麗な焼き上がりになるということを発見したにすぎません。一方川崎はその事実を聞き、その境部分を人工的に作るためと餅の側面に切り溝を入れてはどうかと提案したのであり、この提案は新しいものであるため発明の成立過程の一つである「着想」にあたります。また着想の段階でこれを具体化した結果を予測することが可能であるため、この段階で発明者を確定できます。川崎の着想を実際に試して綺麗な焼き上がりになることを確認したのは葉山ですが、葉山は研究者である川崎の指示に従い単に実験を行った者であるため、単なる補助者であるといえ共同発明者にはあたらないと考えました。授業では葉山が共同発明者であるという結論になりましたが、葉山は単なる補助者であって共同発明者にはあたらないという考えもできるのでしょうか。
Q:ライン餅開発の発明者は誰かという議論の時に、葉山を発明者と考える理由に、≪川崎がその境部分を人工的に作ろうと、餅の側面に切り溝を入れてはどうかと提案し、早速、葉山が切れ目を入れてみると、同じようにうまく餅が切り溝を境に上下に別れて膨らむことがわかった。≫という部分を挙げている人がいたのですが、確かに川崎の提案を聞いて、早速切れ目を入れてみたのは葉山であるが、この部分によって葉山が発明者となるとは考えられないと思いました。川崎の提案を聞いてその通りのことを行うのは彼でなくとも誰でもできることであると思うからです。葉山と川崎が発明者であるという考えには賛成なのですが、葉山が発明者となる理由は、≪ユニークな発見をした≫という部分のみであると思います。そうでないとするならば、ユニークな発見をした葉山=発明者、切込みを入れてみてはどうかと提案した川崎=発明者、そしてその提案を聞いて早速切れ目を入れてみただけのAさんがいた場合、このAさんも発明者になるという理解で正しいのでしょうか。
Q:葉山さんがユニークな発見をしただけだった場合葉山さんは共同発明者になれるのか?
参考意見:ライン餅の件では葉山と川崎は二人とも新商品の開発に携わったメンバーであり、今回の授業でライン餅の共同発明者にあたることが分かったが、もし仮に葉山が開発とは関係のない外部の人間であり、新商品の開発を意識せず、たまたま二つのくっついた餅を焼くと綺麗に焼き上がることを発見し、川崎にそれを話して川崎が餅に切り溝を入れることを着想し実際にそれを行った場合、葉山はただ二つのくっついた餅が綺麗に焼き上がるという事実をそのまま表したにすぎず共同発明者にはあたらないのだろうと考えた。
Q:発明者に関して、命令しただけの社長は発明者とのことでしたが、実際のところ社長に俺も発明者に入れろと迫られた際に断り切れず、社長も発明者としてしまったがその後やっぱり入れたくないといった場合はどうなるのでしょうか。
Q:もし本事例で川崎と葉山が断れずに社長も発明者として申請してしまったら、申請が通って社長も共同発明者の一人となってしまうのでしょうか。それとも、審査される過程で社長は発明に関わっていないとして外されるのでしょうか。
Q:発明者の同意の上で発明者を偽って特許申請した場合に生じる問題はあるのか考えたが、見つからなかったので何かあれば教えてほしいです。
Q:特許出願時の発明者に、社長が自分を入れろと主張した場合、もちろん発明者の定義内に社長が含まれてはいませんが、当該発明の発明者が許可した場合は社長も発明者として名前を載せることは可能なのでしょうか?
Q:発明者の範囲に関して、実際にそのモノを作った人だけでなくモノを作る際の着想を提供した人も発明者に含まれるというお話でしたが、特許出願の際にモノを作った人(X)が特許報酬を独り占めするために着想提供者(Y)の着想を自身の発案だと主張したとします。この際にYが書面等を残しておらず、着想提供者たる証明が困難なとき、YはXに対抗できないのでしょうか?
Q:発明を第三者に譲渡する場合、共同発明者各人の持分を分けることが出来ないため誰か代表者を設け、その人の判断に従うのでしょうか。それとも、例え共同発明者全員に利益が生まれる発明の譲渡でも、共同発明者の中に反対する人がいれば発明の譲渡は不可能なのでしょうか。
Q:疑問に思ったのが、何か発明した際に特許を出願するとその時一緒に発明者も申請するだろう、ここで実際に発明に何も関わっていない人を共同発明者として申請しその人にも発明者としての権利を持たせることは可能なのだろうか。また、このように発明に何も関わっていない人を発明者として申請することは何らかの罪や違反に当たるのだろうか。
Q:質問なのですが、目が見えない人や耳が聞こえない人、手足が不自由な人が何か発明をする際、その人の目や耳、手足の代わりをした人が存在することがあります。発明の思想自体は障がいを持つ人の発想ですが、代わりとなって手伝った人がいなければその発明は生まれなかったと考えられます。代わりとなった人の耳が良かったから発明が成功したり、手先が器用だったから実現したりといった場合はこの人も発明者として考えられるのでしょうか?
Q:着想の具体化の予測についての質問なのですが、
例えば、ひみつ道具のどこでもドアを今後誰かが具体化した際、そのような漫画の中のアイデアは一律に単なる着想の提供にあたると判断されるのか、それとも個々に具体化の検討がなされるものなのかということを聞きたいです。
Q:最近ニュースでYoutubeの動画のコンテンツを直接開発してない人が特許と商標を取得したことが物議を醸しているというものを見かけました。
手続き自体は正当なものを踏んでいるらしいので自分は違法ではないと考えています。しかし開発者が創作の促進のために取得していなかったものを私物化した倫理的な面での意見も一理あると考えていて、そのような立場になった時、商標を無効にすることはできるのでしょう
参考:先日「ゆっくり茶番劇」という文言が商標登録されました。「ゆっくり」というのは顔だけのキャラクターの画像に合成音声をあわせて用いたものの(主に解説動画などで使用されています)名称です。
商標登録を申請したのは製作者などではない第三者で、これが物議を醸しています。
「ゆっくり」はサブカルチャーが好きな人々の間ではそれなりの知名度のあるものです。
(色々な種類のゆっくりがいますが、)一番有名で最初の「ゆっくり」は「東方プロジェクト」というタイトルの作品のキャラクターであり、この作品の製作者から容認される形で使用を許可されている派生物です。
そんなそもそもがオリジナルとは言い難いような「ゆっくり」を突然それまで関係のなかった第三者が商標登録してしまったのです。
現在では撤回されていますが、当初は「ゆっくり茶番劇」の文言の使用料を10万円と発言したりしていました。
商標登録を代理申請した事務所は、「ゆっくり」が有名なものであると分からず問題がないと思ったという趣旨の発言をしていますが、少し検索をかければ多くの動画等がヒットし知名度は明確であったはずです。
こんなにも簡単に商標登録はできてしまうものなのかと驚き、また審査の甘さに呆れました。
早い者勝ちの商標登録、特許ですがあまりにもシステムが緩いとは思われませんか?
以下この問題を取り上げたYahooニュースのページです。良ければご覧ください。
Q:特許とは少し違うが、今、商標登録についてネット界隈で話題になっている。そこで、商標登録はその商標を作った人でなくても商標登録できるのか。また、日常的に使われている言葉が商標登録されてしまった場合、使う側の人々はどう対応すればよいのか疑問に思った。
意見:私がこの講義を受講して、一番驚いたのは切り餅を発明した時会社の名前で特許を申請すると思ったからです。しかし、法人特許申請がなく、個人の名前で申請出来るのは凄くうれしい事であり発明者側も新しい開発により意欲的になると思いました。私も社会人になったら新しい発明が出来るようになりたいと思います。発明者の定義も知らなかったです。会社の一番上の社長などが名前が残ると思っていました。誰でも発明者になれるチャンスがあるんだなと思いました。
Q: 二重譲渡で質問があります。民法の範囲かもしれません。
演習の特許出願前にaさんがbさんに譲渡したのちにcさんに譲渡した事例です。
1ヶ月後にcさんが特許出願した時に、bさんが権利の継承人になれないことは理解できました。しかしbさんがaさんに債務不履行だということが不思議に感じました。特許を受ける権利は登記などと同様ですぐに出願するべきものではないのでしょうか?私はすぐに出願しなかったbさんも悪いと思います。
感想 講義を聞いいていたら「下町ロケット」のことを思い出しました。町工場が大企業に
少しっばかり特許出願が早かったため大企業と共同制作?のような形でロケットを作れたという話でした。
いま思い出すと知的財産の保護、特許法についてこんなに話されていたということに驚きました。
中学生の時に読んだきりなので読み返してみたら面白いかもなと思いました。
2022/05/11前期第4回
Q:ドクター中松は醤油チュルチュルやフロッピーディスクのような便利な発明をして特許を取っているが、スーパーぴょんぴょんやまかしと毛などのしょうもないものでも特許をとっている。特許は審査するのが大変なイメージがあるが、こういった産業の発展とは縁がなさそうなしょうもない発明にも特許が降りることに何の意義があるのですか。
A: 皆さん、考えてみましょう。
Q:情報提供:
Q:特許権は権利を取得した国や地域で効力が発生するものですが、ある発明を日本でAさんが特許権を得て、同じ発明をBさんがアメリカ(例)で特許権を得るというように同じ発明を異なる国で異なる人が特許権をそれぞれ持っているという事例が発生するのでしょうか?
Q;カップラーメンのような作り方の発明を、唯一のものにするために知的財産の点から制限をかけたとしたら、今コンビニで当たり前のように売られている最初に作られたものではないカップ麺はどうなってしまうのでしょうか。また、制限をかけるとしたらどのようにかけられるのでしょうか。
Q: いきなりステーキの話の中で載断という言葉が出てきましたが、調べても言葉が出てきませんでした。裁断か截断の漢字間違いなのか何か意図した表記なのかどうなんでしょうか。
A:請求の範囲の言葉に、「裁断」ということはありませんね、東京高裁での審決取消訴訟で特許性が認められたので、「裁判」を裁断と聞き間違えたのではないでしょうか。
Q:大谷選手のバッターの技術(特許法的に言うと技能)は、日本の定義では、「技能」とされ、特許に認可されることは無いと思いますが、ゴルフのパターの技術が特許の認可がされたアメリカなら大谷選手のバッター技術も申請すれば、認可される可能性はあるのでしょうか?
A: わかりません。
Q:個人的にはですが数字のゼロが発明ではないかと思いました。
実務家の方の意見を伺いたいので先生の意見を聞かせていただけると幸いです。
A: 存在しないこと=ゼロを1〜9と同じく数学的演算の値として定義したことは、数学の公式が発明ではないとされる理由と同様の理由で、発明性は否定されるでしょう。
Q:医師が行うオペ手術の技法も特許法上の「技術」にならないのでしょうか。
私見として、症例に合わせて行われるオペの方法を医師が開発若しくは発見した場合、当医師は一定の特許権者として保護されるべきだと考えます。一方で、オペ技術が特許法で保護されてしまうと、他の医師が自由に医療行為を行えないという弊害が生じてしまう危険も考えられます。
A:
Q:お隣の国ではよく日本のパクリの商品などがありますが、なぜ日本はもっと厳しく特許を盾にして取り締まらないのでしょうか。
Q:発明かどうか考える中で、プロレスの技が出てきました。私はオリンピックを見るのがとても好きなので様々な技の名前を耳にするのですが、実際にスポーツ選手が新たな技を生み出し、自らの名前を技につけることがあります。例えば、体操では事前に申請した技を国際体操連盟が定めた国際大会で成功させると、その人の名前が通称として認定されます。白井健三選手の「シライ」や加藤凌平選手の「カトウ」などです。このような個人名がついた新技を特定の個人に独占させることは、技術を争うスポーツの世界において適切だとは思いません。同じ技を複数の選手が試合で実施することで、私達は比較をすることが出来ます。新技自体が著作権等の知的財産権としては保護されないことは、妥当だと思います。一方で、選手の名前が付くことで親しみをもって競技を見てもらえる効果があります。偉大な選手の功績を称えることにもなるでしょう。ここで、質問なのですが、体操の床やフィギュアスケートのように演じる要素が含まれる競技はどのように考えるのでしょうか。振り付けは舞踊の著作物として考えられるのか、それとも競技用の振り付けであるために著作権の対象にならないのでしょうか。選手自らの振り付けの場合もありますが、振付師の方に依頼をすることも多々あります。使用する曲なども関わってくるため、どのような扱いになるのか気になりました。
2022/04/27前期第3回
要望:授業冒頭の質問回答の時間を少しだけ狭めて、その余った時間を概論や具体的な条文説明に回して頂けるとありがたいです。
A: 質問は理解度を測定する上でとても重要ですね。理解しないまま前に進んでもさらにわからなくなるでしょう。ですので、原則すべての質問に回答する方針です。他の人の質問に自身で答えられる人は、さらに自分で学習することができるでしょうから、先に予習してみてください。工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕で各条文の解説が載っています。
Q: 1つの物理的な対象物に複数の知的財産が潜在するというのは興味深いです。同時に取り得ない組み合わせもあるということなのでしょうか。授業の終わり際におっしゃっていた意匠権と商標の話です。
A:同時に取り得ない組み合わせ=特許と実用新案は本質的に同じものなので、ダブルパテント禁止から取り得ません。他は、保護対象が違うので同時に取り得ます。
Q:ヤクルトの話で1つ質問があります。私の家では、親がヤクルトだと値段が高いからと言って、いつもピルクルというヤクルトに似た味の飲み物を買っています。このピルクルは味だけでなく、プラスチック容器に入っているのですが、その容器の形がヤクルトとほぼ一緒です。2つの製品が作られている会社も違うのですが、このピルクルは完全にヤクルトの類似品であると見えます。しかし、全く世間で問題となっていないので、ヤクルトは特許や商標の申請をしていないということでしょうか。
goodな意見:授業とはあまり関係ないのですが、先生が美術館作品の質問に回答していたときに、「どの美術館でも撮影可能にした方が美術館側のメリットも大きいから良いと思います。」と仰っていました。私も美術館は撮影可能にした方が良いと考えますが、どこの美術館でも全面的に許可することは難しいのではないかと感じました。以前六本木の新国立美術館に行ったとき、撮影可能な展示を見ました。そのとき、作品と一緒に自撮りしている人や様々な角度からたくさん撮ってSNSにあげる人、友達と一緒に来てお互いを撮り合っている人が多くいました。私はゆっくり作品を見たかったので、こういう人が少なからずいたことが残念に感じました。SNS時代の現代では、いわゆる「インスタ映え」目的などで来る人もいるので、撮影可能にしてしまうと、元々の美術館で作品を展示するという意味がなくなってしまいます。そういった点では、今の日本の美術館のように撮影可能と禁止なところが混ざっている状態が1番利用者のニーズに合っているのではと考えました。
Q:本日の講義内で提示されたマサキ珈琲と著名なコメダ珈琲の外見が似ていることを理由に提訴されたことについて、私は外見がたとえ似ていても客が店名をしっかりと確認すれば良いのではないかと考えます。
パッと見で似ているデザインが全て違反になってしまうと、産業の発展を支える法律として存在意義に矛盾が生じてしまうのではないでしょうか。
A:不正競争行為に該当するか否かは、不正競争法の条文にさだめた要件に該当するか否かで決まります。コメダ事件で、パッと見で似ているデザインが全て違反になってしまう、という印象をもったらしいですが、不正競争防止法の立法趣旨から、なぜコメダ事件で裁判所があのような結論を出したのか、考えて見ましょう。
Q: メルカリではハンドメイド商品を一般の個人が自分で発明したものを販売しています。発明した物、?そうすると特許法で保護されているのでは?と考えていました。しかし、特許法で保護されるのは調べたところ技術的思想の創作のうち高度のものをいうのではあり特許法が使えないのではないかとも思います。意匠法では工業的に生産できるものなので該当しないとも思います。商標法ではロゴなどハンドメイドにはない為該当しないでしょう。結局のところ、ハンドメイド商品に知的財産権は存在しているのか気になりましたがどうなのでしょうか?
A:ハンドメイド商品についてのアイデアについて、どう思われていますか?
法律はまず、事実認定が必要ですね。ハンドメイド商品とされたものはどう評価されますか?
Q: コメダ珈琲事件に関連し質問なのですが、この判例は不正競争防止法により初めて建築物の保護がなされたというお話でしたが、この「建築」というものが建物自体の外観を指すものなのか、内装や椅子、テーブル等の家具等についても該当するのかが気になりました。また、飲食店に限らず様々な店舗において、外観が全く違うにも関わらず内装が故意に似せてあるもしくは全く同じようなものであった、というような事態(例えば、インターネット等において内装のみが画像で紹介され、それが似せてあるが故に消費者が模倣元と勘違いしてしまい、模倣元となった店舗が得られたはずの利益を得ることができなかった場合などが考えられると思います。)が発生した場合、同じように不正競争防止法によって保護されるのか、それとも保護の対象とはならないのか、どう判断されるのか疑問に思いました。
Q:服のデザインや靴のデザインにおいてデザインと企業ロゴ(一目でその企業であるとわかるような)が混在している場合に、ここで意匠権・商標権は区別して考えるべきなのでしょうか?それとも、ロゴもデザインの一部と考えて意匠権に包含されると考えるべきなのでしょうか?
Q:登録がしやすく、早いというメリット以外に実用新案で登録するメリットはあるのでしょうか。
Q:発売日が未定の製品に関する意匠登録をした時、意匠の内容が公開されてしまうことは企業にとってデメリットだと思います。そこで、意匠登録を秘密にする法律などはあるのでしょうか?
2022/04/20前期第2回
Q:顔真卿自書建中告身帖事件において、もし著作者が遺言で博物館側に著作権を相続していた場合は、直接排他的に支配する権能があると解してもよいのでしょうか?
A:著作権に限らず知的財産権は、一般承継、特別承継の対象となるので、博物館が著作権を有していればそれに基づく排他権も行使可能ですが、本件は、いずれにせよ著作権の保護期間を過ぎてしまっているので行使はできませんね。
Q 所有者が所有している敷地内での撮影や転載を所有者が禁じている場合、敷地外からの撮影、転載は可能なのだろうか。
Q: 例えば、自分の家にある桜を誰かが撮影してそれを公開するのは、所有者である自分が撮影を禁止しなかった場合知的財産法に違反しないと理解しました。逆に、観光名所となるような桜の所有者が撮影を禁止した場合は違反となるという理解で正しいですか?
A: この2つの問題、皆さんと考えてみましょう。所有権で無体物を支配することができない、という判例を知ったとしても、なんとなく、腑に落ちないという方が結構いました。日本全国土地がありますが、現代において、所有者のいない土地は日本にあるでしょうか。そして、その土地には何らかの木が生えていると思います。その木はその土地の所有者のものです。また、それらの土地の存在で何らかの景観が良いも悪いも作られています。さて、それらを撮影して風景写真集を出したいと思っています。さてどうしますか?
Q:本日の授業内容だと木の所有者は木を所有しているだけであって木の写真の撮影を禁止する権利まではない、とのお話でしたが誰かが木の写真を撮り、それを複製して木の所有者に許諾を得ずに販売した場合、その誰かは写真の売り上げで利益を得ることになります。もしその写真に撮った人の思想、感情が表現されているとは認められず、著作物であると認められなかった場合、もし木の所有者は自分で同じように桜の写真を撮り販売した場合得られたはずの利益を得られなくなるのではないでしょうか。また、その場合、木の所有者は民法709条に基づいて損害の賠償を請求することはできるのでしょうか。
Q:かえでの木事件と顔真卿自書建中告身帖事件それぞれの事件において、所有権が侵害されていないことから原告の主張は否定されましたが、やはり何らかの権利を侵害しているのではないかと感じました。所有権の侵害以外の要因で、原告側の主張が認められるような要因は無いのでしょうか。
Q;もしかえでの木事件で撮影したことにより観光者が増えて原告のプライベートにまで侵害が及んだ場合でも被告人を処罰することはできないのでしょうか。
Q:質問なのですが、特許法や商標法などにはそもそも模倣という文言がなく、特許法に関しては103条において過失の推定がなされるというお話でしたが、世の中には日々様々な技術が出てきており、もちろん特許も星の数ほどあるかと考えられます。
ここで、類似の技術が全て過失の推定によって許されないのであれば、これは技術者がアイデアを世に出すことに対して消極的になってしまうのではないでしょうか?
Q:美術館の作品はその時の展示内容によって撮影可能なものと撮影禁止なものに分かれていると思います。わたしが今まで行ったことのある展示は、海外の美術館から一時的に作品を借りて行うものは撮影禁止で、日本に元々ある作品や日本人が描いた作品は撮影可能なものが多かったです。このことから、海外の方が日本より知的財産に関して独占的な傾向が強くあるのではないかと思ったのですがどうでしょうか。
Q:よくあるようなモナリザ等の名だたる名画のレプリカも、今回の授業で説明された所有権が排他的支配権能に留まり、その複製物の排他的権能を有していないということですか?
Q: 企業と従業員の発明に関して質問があります。企業に勤める従業員が企業にとって価値のある発明をした場合、どのような考えに基いて発明と発明者の利益が保護されるのでしょうか。
私見として、本日の講義で出てきたパブリックドメインの考え方に基いて、発明が公共の利益になり得る場合は、発明に関する特許権を企業が設定し、企業は発明者の利益を保護するために一定程度の賞与などを渡すことで発明も発明者の利益も保護出来ると考えます。
A: 今後の授業で職務発明のことを話します。それまで待っててください。
Q:疑問として、カプセル薬などの色やサイズなどは商標権に当てはまるのでしょうか。その薬を表す象徴的なカプセルの色の組み合わせがあった場合は、知的財産法ではなく不正競争防止法に該当しますか?
A: 後期授業でやります。それまで待っててください
Q:先日履修で新しく追加したため第一回は受講しておらず、レポートも出していないのですが、その辺は考慮していただけますでしょうか。
A:ZOOM録画みて、レポートを次回以降出してください。
ユニークな意見:経済力が発展している現代においては、模倣行為が行われていない独創性のあるものに対して、公益性よりもその個人の利益の方が尊重される風潮が現れていると思うので、模倣行為を許可される時効のようなものが存在すると仮定すると、その時効が解除されるのには、相当な時間を有するのではないかと考えた。
2022/04/13前期第1回
今回著作権に関する質問が多かったのですが、知的財産法IIは、著作権法が対象外です。原則著作権法は著作権法の授業を履修してください。本講座は、特許・実用新案・意匠・商標・不正競争防止法を対象とし、著作権法はそれらを理解する上で必要最小限の範囲で言及します。
Q:・知的財産法初習者で、全くわかっていないので的外れな質問だったら申し訳ないのですが、類似品、模倣品、模造品に明確な違いはありますか?
A:辞書で調べてみましょう。
Q:・知財権侵害を判断するのは裁判所だと思いますが、結局人が判断するので、公正さが果たして確実に担保されているか疑問です。AIなどに判断させた方が良いのではないでしょうか?
A:ですので、裁判は三審制なのです。
Q:ジャレド・ダイアモンドの話が分かりづらかったです。「狩猟民族が農耕民族になる(農耕民族を模倣する)理由は経済合理性が高いからである。このことから、何かを模倣する理由は、経済合理性が高いことが挙げられる。」という理解で合っているでしょうか。
A: 模倣する理由の一つでしょうね。ジャレド・ダイアモンド氏の「銃・病原菌・鉄」を読んでみてください。
Q: 遠山先生自身は模倣と創造の関係についてどのようにお考えかとても興味があります。ぜひ教えていただきたいです。
Q:著作権法第38条を読み疑問に思った点があります。まず、著作権法第38条では、営利を目的にしない・聴衆又は観衆から料金を受け取らない・実演家に報酬が支払われないこと、という3つの事柄を満たしていた場合、著作権者の許諾を得なくても、文化祭でのコンサート演奏や映像を利用した上映は可能となります。ただし、録音・録画・インターネット配信する場合は適用されません。このご時世、感染拡大防止のため人数制限などの理由から、リアルタイムでインターネット配信した場合も著作権法38条違反になると思うのですが、少し疑問に思ってしまいます。
A: そういう状況にある現代の著作権法ですね。さて、どうしますか?
Q:「模倣はだめなのか」という話(東京五輪のエンブレムの著作権侵害の話)を聞いていて、一年位前にYouTubeなどの動画サイトで多く見られた映画やドラマの内容を簡潔に自分の描いたオリジナルの絵で紹介する動画をあげるのは著作権的にはどうなのかと思いました。オリジナルの絵を描くときにそのキャラクターを元にして少しアレンジして描くみたいな事など。(その映画やドラマの映像、画像を引用していなくてもネタバレをしているからダメなのか、それとも引用していなければ良いのか?)疑問に思いました。
A:上記のような場合、「何」を模倣したのでしょう? まずは、それを特定し、その結果を原作と対比してそれが法的に許容されるのかを、法律の条文に当てはめて考えてみれば結論が出るはずです。
Q:疑問なのですが、デザイナーが完全に自分の力のみで考え出したデザインが、先に他の人も思いついてすでに作品として発表されていた場合、裁判になったとして、「私は一切先に発表されていた似ている作品について知りませんでした」と言うだけでは証拠が足りず負けてしまうのではありませんか?
見たことがあるという記録は残っていたとしても、この人は絶対にこの作品を見たことがないのだという風に証明するのはかなり難しそうだと感じました。裁判官が本人の証言を信じる以外には方法はないのでしょうか。
Q: 授業の冒頭のピカソの例では、モチーフが同じだけれど表現が変わるから違うものだとされていましたが、現代にピカソの絵があったらパクリだとみなされる可能性があるという部分で、その時代や社会情勢によって模倣だとされるかオリジナルだとされるかは変化していくものだという認識で正しいでしょうか。現代ではこの模倣やパクリに対して厳しい世間の目がありますが、将来的に肯定的な意見が多数派となる可能性もありますか。
A: >現代にピカソの絵があったらパクリだとみなされる可能性がある・・というのは誤解です。ネット時代、SNSでパクリ炎上が起きる時代ではパクリだと言う人が出てくる可能性がある、ということです。表現の模倣は著作権侵害ですが、モチーフを模倣しても表現が異なれば著作線侵害にならない、というのが原則です。
Q:質問なのですが、特定の作品をモチーフとした別媒体の作品(例:音楽をモチーフにした小説)を商業利用するためには特定の手続きが必要なのでしょうか?
Q:日本人芸術家が原画を参考にしていないことを条件にエンブレムを作成し、東京エンブレムとしてではなく、自身の芸術作品として展示会に出展することは法的に問題は無いのでしょうか。
Q:授業の最後の方に、BOOKOFFとその似ているようなロゴを使ったものの話で、社長同士が親しく了承を得ているためパクリにはならないとありましたが、何か契約など公的な手続きを行わなければならないのでしょうか。
Q:映画や漫画のパロディとパクリの違い、線引きはどのようになるのでしょうか?
Q:疑問として、「盗む」という行為は違反なのに対してなぜ、ピカソは罪を問われなかったのか気になった。
Q:知的財産に対してネガティブな意味での模倣を行った際に、それが故意であるのか否かの判断はとても難しいものとなると予想できますが、その点においてその確認の際に知的財産法が役に立つ、もしくは判断基準となる条文規定があるのかという点が気になりました。
A:特許法103条 過失の推定
模倣するという意味の中には、その意図がみられるので、模倣=故意となりますが、特許法、実用新案法、意匠法、商標法には「模倣」という文言は規定されていない。
不正競争防止法の2条1項3号・・形態模倣禁止
Q:なぜ、古本屋が本を安く売って利益を上げるという行為は法律によって規制されないのでしょうか?それとも、作者が訴訟を提起すれば当該作者の書籍の古本屋での販売を規制することはできるのでしょうか?
Q:ELMの基準はそれぞれどんな基準が用意されているのでしょうか?
Q:他者の料理レシピを真似して、友人や家族に振る舞う行為等も抵触するのか気になりました。
2021年度成蹊大学授業での質問・補足
2021/12/15 後期第12回
Q: もし自分が何か商品を出す時、類似しているものがあるか調べるにはやはり弁護士を通して調べてもらわなければいけないのか、気になりました。
A: 通常企業では、知財部員等が、特許情報プラットフォームなどを利用して調べます。類似すると思ったものがあり、類似か非類似か迷ったら専門家に相談、というのが一般的。
Q:(補足必要) 先生は不正競争防止法について「最後の砦」という風に例えてらっしゃいましたが、最後の砦だからこそ保護範囲が広くても良いのではないかと思ってしまいました。もし、他の知財法なら保護できたはずのものを不正競争防止法を使って訴えてしまい、それが認められなかったとき、不正競争防止法が最後の砦という考えをすると「不競法でも無理なら他の知財じゃ通用しない」という風になってしまうのではないかと思いました。
imac事件ではimac側が本来勝てたはずなのに用意の悪さが関係して負けてしまったなら変な話しだなと思いました。
A:補足・・不正競争防止法は不正競争という観点から保護しようという制度です。「権利の上に眠る者を法は保護せず」ですので、産業財産権制度があるにもかかわらずそれを利用しない人は保護されませんね。その意味で最後の砦です。もし、他の産業財産権法で保護されるなら、その保護要件を満たせば、不正競争防止法で保護されるか否かに関係なく保護されます。
複数の法律がある場合、どの法律で保護すべきかは、どの法律の要件に事実関係があてはまるか、ということだけです。
Q:(誤解)今日の講義で1番印象に残ったのは、ドラゴンソード事件についてです。私もこのような物を買ったことがあるのですが、やはりどこに行っても似たような商品は多いです。この事件の場合、あまり類似しているような気はしないが不正競争防止法に当たるのは驚きました。やはり、意匠など関わらず類似の基準はよく分からないと思いました。
A:補足、授業でも言及したように、ドラゴンソード事件は、控訴審で模倣でないとされました。・・ドラゴンソード事件 Q: 知的財産との関係を知れてよかったと感じました。
今回も少し難しかったです。
不登録事由について理解が足りないのでもう少し説明していただいたら嬉しいです。
A: 今回学んだ不競法は登録制度がないですよ。不登録事由とは、どの法律のですか?
Q: 自分の中の憶測だと1号に当てはまる条件というのが残りの二つと比べて緩いといった印象を持っているのですがこの感覚は間違っていませんでしょうか。又、1号と2号には電気回線を通じて提供や貸し渡しを行うと記載されているのですが3号には電気回線を通じてといった条件がないことに疑問を抱きました。
Q: 来年1回目の効果測定試験が不安です、テストに関して来週再度詳しく確認していただきたいです。
2021/12/08 後期第11回
Q.授業の冒頭で模範解答は示さないが判例を見ると良いとアドバイスされていました。判例としてこれは見ておいたほうが良いというものなど重要な判例を教えてほしいです。
A: 特許判例百選 商標・意匠・不正競争判例百選に掲載されている判例の原本をあたってください。本には概要しかありません。概要だけ読んでもだめです。
Q:登録防護標章は需要者が同一のものである混同しないために存在していることがわかった。
一方、登録防護標章は登録要件に登録商標が自社の指定商品・指定役務を表示するものであることという商標登録とは違う要件が設けられている。
個人的にこれは本来の商標の保護より広い範囲を保護することになるので、その分の制約があるのかと考えた。
しかし商標登録にも登録防護標章と同じように自社の指定商品、役務という制約があれば、一部の商標に関するトラブルを防ぐことが可能になると思える。何故同様に付け加えないのかが疑問に思った。
>商標登録にも登録防護標章と同じように自社の指定商品、役務という制約があれば・・・
商標登録は、自身が販売等する指定商品、役務に使用するわけです。商標法3条で使用意思が要求されていることは授業でも説明しました。
第六十四条 商標権者は、
商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、
その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について
他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、
そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
Q: ポパイのTシャツ事件は画像を見た限り類似していると思ったので、商標権は侵害していないという結論に驚いた。しかし、シャツのポパイという文字は、出所表示を目的としたものでないという理由で納得した。もし、シャツやバッグに果物のりんごのイラストとともに「apple」と書かれていても、その文字が出所表示機能を有しておらず、イラストを指していると分かるような場合は商標権は侵害されないという認識で宜しいのでしょうか?
A: 客観的にみてそれが商標的使用態様ではないと判断される場合に限るということです。
Q:ポパイの事件で二つの事件とも似たような感じなのに大阪地裁のほうでは商標的使用にならないのが不思議でした。面白い感じで、それがその商品の購買意欲を喚起させることを目的とされ、出所表示を目的とした表示でなければ商標権侵害にならないのなら、キャラクターを印刷したシャツを作って侵害だと主張されても「購買意欲を喚起させるもので、商標的使用ではない」と言い訳すれば済んでしまうのではないかと思いました。
もし、商標権侵害ではなく著作権侵害を主張していたら原告は勝てたんでしょうか?
A: 原告が著作権を有しているなら、権原なくその複製をした者は著作権を侵害となるでしょう。法が異なれば、その法による要件を満たすか否かですので、
誤解:自分も演習のポパイの商標登録に関しては、絵柄やロゴが酷似しており権利侵害であると考えていたため、業として用いない場合には例外であるという判例には衝撃を受けた。
補足:そんなことは言っていません。商標的使用でない場合と言っています。
Q:今回の講義で、商標権の効力についてが印象に残っています。意匠権者は「業として」登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。これの家庭的や個人的な実施の定義が私は気になりました。もし家族や自分のために意匠の実施をして、それがもし会社などに関わったら意匠の侵害になるのか気になりました。
A: 業としての意味を理解してください。「業」=事業として。繰り返し実施。個人か会社かではありません。事業性があるか否かです。
Q; 今日やった所の構成要件がよく理解出来なかったので、次回また復習して頂けると助かります。ありがとうございました。
A: もう一度、ZOOM録画をみてください。
Q: 間接侵害は特実意商のなかでも商標法は異質に見える気がした。覚えにくいと思った。なにか良い覚え方などはありますでしょうか。
A: 間接侵害を4法まとめて覚える方法はありません。商標法は創作保護法ではないので、別途その性質に応じたものとして、別物として考えた方がよいでしょう。
2021/12/01 後期第10回
Q: Scrapbox上で演習問題の模範解答などを見せていただくことはできないのでしょうか。政治学科なので法律の問題に慣れておらず、毎回解答作成には一生懸命取り組んでおりますが、適当な解答なのか、三段論法を実践できているのかが曖昧な状態です。模範解答でどのように演習問題の結論を導いているのか、具体的に知りたいです。
A: どのように回答すべきかは、できるだけ演習を出した次の授業で説明します。
2021/11/24 後期第9回
補足:第9回の課題の回答方法について
前回の第8回の補足説明で言ったように、一定の法律効果を生むためには、その法律が定める要件を満たす必要があります。
回答には、
単に、不正競争防止法の周知表示混同惹起行為に該当すると考えられる、とか、
単に、不競法2条1項1号 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為である、と条文を繰り返すだけのもの、
少々、具体的にはなっているが、事実関係のみを列挙し、あるいは、「両者の間に広く認識されており混同が起きていると考えられる。更にBはA町のものと同じ容器を使っている・・というようように多少の評価を入れて、周知表示混同惹起行為に該当する、というように、回答するだけのものが多く見当たる。
こういう回答の仕方では、法学を扱う者の回答にはなっていないこと、十分に理解してください。
回答の仕方は、法的三段論法に従い、大前提=法律、小前提=事実関係、結論(対比による事実関係の法律要件へのあてはめ)
が必要です。
周知表示混同惹起行為に該当すると考えるなら、
まず、不競法2条1項1号に定められた要件をすべて列挙し、各要件に該当するであろう事実関係を特定して評価し、それが法律の要件に該当するのかを判断して結論を出す必要があります。
なお、法律の要件を列挙し、それに対応した事実関係を示し、両者を対比して、法律要件の充足性を判断した回答をした方は、3名。
2021/11/17 後期第8回
Q:地域団体商標登録について、日本で同じ地名、同じ商品名で商標登録出願があった場合はどうなるのでしょうか.
A :商標法8条に従います。
補足:第8回の課題をもう一度考えてみよう。
みなさんの回答をみましたが、不十分なものが多いですね。単に地域団体商標登録をすれば良い、だけの回答もあったが、設問は、どういうことをすれば登録できるかである。地域団体商標登録ができるかという質問でもない。よって、登録の可能性を商標法全体から考える必要がある。通常出願の場合、団体商標登録出願の場合、地域団体商標登録出願の場合を考えるということである。
設問は以下の通りでした。
Aは、軽井沢町でビールを販売する計画を立てている。同じ町のBもすでに地ビールを販売している。両者は、町おこし事業として、「軽井沢ビール」という共通の名称を使って、ビールの販売をしようと計画している。
事業開始にあたり、「軽井沢ビール」の商標登録出願をしようと計画している。
どのようにすれば、登録できるか。検討しなさい。
ここでは、どんな出願をするかの情報はありません。法律は、すでに行った行為を評価する評価規範として機能する面と、これから一定の行為をするときの行為規範として機能する面があります。
本件では、AとBが、「軽井沢ビール」という商標を使って町おこし事業を行うにあたって、どのような商標権を取得すればよいのか、そのためには、どのような行為が必要なのかを、行為規範としての商標法を参照し、考察する必要があります。
客体はビールですので指定商品はビールということになります。
では主体は?・・事業の目的から考えると・・。
AorB ,AandB
団体
商標登録出願の種類は? 通常出願・団体商標・地域団体商標
その時の登録要件は?
通常出願の場合・・3条2項を満たす必要あり(全国的)
団体商標・・・3条2項を満たす必要あり(全国的)、団体の証明書
地域団体商標・・・組合の主体的要件を満たす・・構成員に平等に使用させること、 広く認識される(全国規模でなくともよい)。
2021/11/10 後期第7回
Q: 関連意匠について調べたところ、普通に意匠登録するのと同じくらいの費用がかかることをしりました。同じくらいの費用がかかるなら関連意匠という制度を作るよりも、デザインコンセプトを保護しないという意匠のきまりのほうを変えて本意匠から派生した意匠も通常と同じように登録できたほうが簡潔になってわかりやすいのではないかと思いました。どうして意匠はそこまでしてデザインコンセプトを保護しないのでしょうか?他の時間で言及されていたらすいません。
A: 良い質問ですね。授業でみなさんと一緒に考えてみましょう。
https://gyazo.com/3de712ab8ccbe4858c396dc7fbc877ad
(関連意匠の意匠権の移転)
第二十二条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕 ここの意匠法10条の解説読んでみて・・・。
Q:2019年改正法について第7条で意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならないとあるが、少し調べてみたのですが、二つ以上の複数の意匠登録出願について、一つの願書で一括して提出するための複数意匠一括出願はこの2019年改正法の第7条に反さないのですか。
A:
課題についての補足:類似意匠にするというものが多かったが、意匠が類似するか否かを議論しているものは少なく、瓶と花瓶とビアジョッキが当然のごとく類似しているという前提での、回答が多かった。
意匠審査基準
意匠とは物品の形態であることから、意匠の類似は、対比する意匠
同士の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であることを
前提とするが、この場合にいう「意匠に係る物品の用途及び機能が同
一又は類似であること」とは、物品の詳細な用途及び機能を比較した
上でその類否を決するまでの必要はなく、具体的な物品に表された形
態の価値を評価する範囲において、用途(使用目的、使用状態等)及
び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性が
あると判断するに十分である。
意匠に係る物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性
がない場合には、意匠は類似しない。
以上より、まず、形態だけでなく、物品の類似性を検討して欲しい。
補足1: 特にフロントグリルの例で、部品として意匠出願、部分意匠として、または車自体の全体意匠として出願のどれが一番良いかを考える際に、それぞれのメリット・デメリットがよく分からなかったです。
補足1:色が意匠登録できないというのは私もそうだろうなと思っていたので普通に納得できたのですが、模様が意匠登録できないというのに驚きました。・・・色彩のみの意匠はありえないと言いました。同様に模様のみを取り出して登録はできない・・しかし、物品につけた色彩や、物品に付与された模様は意匠として保護されます。
★授業内で課題として出された3つの瓶の画像を保存し忘れてしまい、3つの瓶に関する具体的な説明ができない・・・という方がいました。・・・授業資料はいつでも見ることができます。/IP-Lecture 2021/10/27 後期第6回
Q:民法では条文によって第三者の定義が少し違いがあると思いますが、商標法の「需要者」は条文によって定義は変化するのでしょうか。商標判例データベースでいくつか判例に目を通しましたが、あまり違いはないように感じました。
A:概念としては、需要者には取引者も含むものとして使用されています。
裁判例では、需要者・取引者を併用していることも多いです。
「本件商標の指定商品には「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」が含まれており,原告の業務に係る商品との間の関連性や,取引者や需要者の共通性が高く,また,そのような商品はいずれも注意力が高いとはいえない一般消費者も需要者とするものであることを考慮しても,本件商標に接する取引者及び需要者が,原告又は引用商標を連想又は想起することはないというべきである。これに反する原告の主張は,前記2において判断したのと同様の理由によりいずれも採用し得ない。そうすると,本件商標は,これをその指定商品に使用をしても,その取引者及び需要者をして,当該商品が原告の商品に係るものであると誤信させるおそれがあるものとはいえない。」令和3年10月14日判決言渡 令和3年(行ケ)第10071号 審決取消請求事件。
Q:前回(後期5回目)のスクラップボックスのページにおいて、取引者と需要者の言葉が並列してあると思います。区別して使い分けされているように感じますが、私は需要者の中に取引者が含まれるのではないかと考えました。これらの言葉は意識して使い分けをした方がよいでしょうか。
A:需要者の中に取引者が含まれるという理解でよいのですが、読み手に確実に伝えるために、判例でも、取引者及び需要者という言い方をしていると思います。
2021/10/20 後期第5回
Q: 前回、レポートの提出期限を過ぎてしまったため提出ができませんでした(2回目)。発言はまとめて提出するとして、出欠確認はどのように行っているんでしたっけ。(出席数が不安ですので)
A: 出欠確認はレポートで行っています。レポートは提出期限を決めています。期限を守れない方はそれなりのリスクを受容したものでしょう。なお、特許等の手続きは、期限が決められていて、それを徒過すると、もはや手続きができなくなります。これから社会人になるみなさん。世の中はそういうルールで成り立っています。
Q: 先日(というより一年前)BOOKOFFとhardOFFが別会社であるということを知りました。この二つのロゴは非常に類似していることから需要者の混同を招くことから商標として認めるのは非常に難しいのではないかと考えました。BOOKOFF側が容認しているということでしょうか?
https://gyazo.com/75c2f07193a4c24574e4ba2c11721456
35類 ブックオフグループホールディングス株式会社
https://gyazo.com/b78c6da64f0f3b5849c9eecd2374c2b4
35類 株式会社ハードオフコーポレーション
Q:資料にある「称呼の類否について」には載っていなかったのですが、需要者に与える称呼の全体的印象を考え、私は課題の称呼の判断において長い名称だから相違点が短くて似ている印象を与えるというような書き方をしたのですが、このような考え方は妥当なのか妥当でないのか教えて頂きたいです。
「称呼
「軽井沢高原ビール」は12音、「軽井沢浅間高原ビール」は15音とどちらも比較的長い名称であり、両者の相違点は「浅間」の3音のみであり、聴覚されるときに需要者に与える称呼は近似的な全体的印象を与える。」
2021/10/13 後期第4回
Q:他にも「良く似ているけれど、シンプルなデザインにしたらこうなった」という事例があればちょっとだけ紹介していただきたいです。
A:調べてみてください。
Q:質問です。特許庁は、意匠の類否の判断にあたり、需要者の立場から検討するとのことですが、その「需要者」についてです。この「需要者」には取引者を含むとありますが、この「取引」という点があまり理解できていません。例えば、今回の講義で取り扱ったスピーカーボックスの問における需要者とは、スピーカーボックスを売る者だけではなく、それを購入し設置する者も含まれると考えました。このような考えでよろしいでしょうか。
A: 取引=BtoB, BtoCいずれも含みます。よって、上記考えは正しいですね。
2021/10/06 後期第3回
Q: 位置の商標ではジーンズのタグの位置まで定められることを学びました。数センチ、数ミリズレたら位置の商標の効果は無くなりますか?
A:商標の類似範囲か否かによります。商標の類似は今後の授業で学びます。
Q:今回の授業では商標についてのお話がメインだったため発言はしませんでしたが、ロゴは違ってもビールの缶の色が同じで、名前も似ていたら需要者が混乱してしまう可能性が十分にあるのではないかとも考えました。缶の色の話は意匠についてのお話になってしまうのでしょうか。よくわからなくなってしまったので、もう一度解説お願いしたいです。
A:ビールの缶に表示されているデザインは、商標としても機能するので、商標にもなれば、デザインとしても意匠法でも保護されます。また、不競法の保護対象にもなりうることはコカコーラの例と同じですね。各法の保護対象についてもう一度復習してみてください。
2021/09/29 後期第2回
Q:今まではあくまで第三者目線での話でいざ自分が類似商品を作られた側だとすると意見が変わってくるのかもしれない。例えば自分が作った商品の類似商品がすごい売れたり、影響力を持った場合は一概に発明の保護に関して疑問を抱くかもしれない。
もし先生が作られた側に当たった場合と第三者の場合では意見は変わりますでしょうか?もしよろしければ教えていただきたいです。
A: 権利者側と、侵害者とされる側では、解釈が変わるのは当然ですね。
Q:意匠法で保護される「画像」とはiPhone特有のホーム画面の表示のことなどが当てはまるのでしょうか?
Q:私は意匠というのは全く同じでなければ保護されないということを聞いてその「同じ」というのはどのような判断基準を元にして考えているのか気になりました。
A: 同一性の範囲と類似の範囲が保護されます。
Q:意匠とはどういったものなのかや「意匠」と「意匠の創作」の違い、漠然としたアイディアを思いついたのみでは意匠として保護されないことは何となく理解できたのですが、結局なぜ意匠法の目的が「・・・意匠の創作の保護および利用を図ることにより・・・意匠の創作を奨励する」でないのかがあまり分かりませんでした。考える際のヒントなどございましたら教えていただけると幸いです。
A:目的規定 意匠法第1条がヒントになりますね。第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
Q:建築物が意匠法で保護されるようになり、その例としてコメダ珈琲の事件があげられましたが、コンビニの跡地をそのまま利用している店舗は意匠法でどのような扱いをされているのか気になりました。跡地となったコンビニは塗装などが剥がされており、その上からまた新しく色を塗っているので似つかない場合もありますが、セブンイレブンの跡地ははレンガの部分がそのまま残っている場合が多く十分似ていると思います。
A:
Q:今回の範囲は、話を聞いていたがこんがらがってしまっている。特に課題の方の問題が分からなかった。ただ考えるだけでなく、考えていたものが始めて具体的な物品となったことで、意匠法の保護の対象となるという考えでいいのかもう一度お聞きしたい。
A: その通りです。
Q: ①意匠法において「意匠の創作」つまり、デザイン思想を保護対象としない理由はなんでしょうか。定義があいまいでキリがないからでしょうか。
A:上記の質問と同じですね。
Q: ②特許法か意匠法かはわかりませんが、シンプルな形状、外観の場合、登録する際にどの程度認められるのでしょうか。アップル社のmacbookを例に出すとカーブのかかった手に馴染む形状、どの角度からも見やすい中心にあるロゴマーク、といったようにこれらは独創性というよりも合理性を突き詰めたデザインであると感じます。シンプルかつ合理的なデザインであるのであればそこに盗用の意思がなくとも同業者が同じデザインに辿り着く可能性は十分に考えられます。アップル社の特許や意匠登録については詳しくは知らないのですが形状や外観についてもっと詳細に記載されているのでしょうか。
A: 単に登録要件を満たすか否かの問題ですので、登録要件を学びましょう。
2021/09/22 後期第1回
Q:コカ・コーラに関することで、コカ・コーラは秘伝のレシピが特許で守られてないと言うことを耳にしたことがあります。ここまで有名な飲料なのにレシピが特許で保護されていない点について何かわかるようでしたら解答をお願いします。
A:コカコーラ社が、レシピを特許出願せず、秘密にしているということです。
Q:商品等表記に関して疑問に思ったことがあります。例えば今回の講義ででた、コカ・コーラの便やロゴが特殊であるからというのは具体的ではないように思いました。どこからが法に触れるのかあいまいに感じてしまいました。このようなケースの知的財産はすべて特許などの申請が必要なのでしょうか?逆に特許を取っていなければ丸パクリして良いということなのでしょう?
A: 知的財産を保護するためには、登録しなければならないということです。保護されなければ真似されても文句は言えないということ。例外は不競法。
Q:特許法や、意匠法などの区別をするときにあたっての押さえておくべきポイントなどはありますか?(自分だとどれに当てはまるかわからないことが多いため伺いたいです。)
A:まずは、対象物が発明か、意匠(デザインか)、商標か、などかの判断をする、ということになるので、それらの定義を学びましょう。
2021/06/30 前期第12回
補足:相違点が本質的部分に相当するとしつつ、結論として均等というしている回答が目立ったが、相違点が特許発明の本質的部分に相当するなら、その差は、大きいという評価になるので、均等ではない、ということになります。
Q: アメリカの逆均等の意味がよくわからない。
Q:均等論の後原則の中で発明の本質的部分の判断はとても難しいものであり複雑なものということを学べました。人によって見方が違うと先生はおっしゃっていましたが先生はこのような判断が難しい事例を取り扱ったことがありますか?大変興味深いと感じたので授業で触れてもらえると嬉しいです。
Q: クレーム解釈手順について、特許発明の構成要件を文字通り解釈して対象物件の対応構成が含まれるか解釈とあるが、なぜ、文字通り解釈の部分が太字であるのか気になるのでもし、よろしければ教えていただけると助かります。
の部分ですね。太字にしたのは、文字通り解釈の部分だけでなく、「均等」の部分もそうなっています。すなわち、クレーム解釈は、まずは、「文字通り解釈」をした上で、「均等」も解釈する必要があることを示したわけです。
Q:均等論の5要件について③置換容易性以降をどう書いたらいいかイメージがわかなかったです。また、置換容易性の特段の作用効果について具体的に知りたいです。
Q:「容易性」について、「コロンブスの卵」のように「考えてみれば簡単だったけど今まで誰も思い付かなかった」ものを方法が発見された後から「置き換えることが容易」と言ってしまって良いのでしょうか
A: 後から考えると簡単に見えるが、その当時は、及びもつかない・・というとき、なぜ及びもつかないのか、を合理的に主張立証できれば、コロンブスの卵であるとして容易性はないということになるでしょう。よって、理論的には均等論においても、置き換えることが一見容易ではあるがコロンブスの卵的で、誰も考えはしないようなことであれば、置換容易性なし、と言ってよいでしょう。
Q:自分の知識が足りず置換可能性、置換容認性についてわかりませんでした、申し訳ありませんが来週解説していただけると嬉しいです。
2021/06/23 前期第11回
依拠性についての補足
Q: 依拠性を問題とする法律で、著作権法があります。ここに著作物の複製の説明がありますが、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解するべき」とあって、その内容及び形式の覚知とはいったいどんなことでしょうか?よろしくお願いします。
A: 内容=物・事の中身のこと。形式=物・事となって現れている(うわべの)形や型。覚知=悟り知ること。
Q: 直接侵害は68条の逆説として記されていますが、なぜ特許権侵害について具体的な定義が明記しなかったのでしょうか?
間接侵害は「侵害するものとみなす」記されているように特許権侵害について定義が具体的ではないのに「侵害」には当たらないと記されていることも気になりました。。
A: 権利の内容を示してあれば、その侵害は当然わかるということでしょう。後半の「気になる点」の意味が不明です。
2021/06/16 前期第10回
Q: 特許の出願にあたり、公開することが必要となるが、出願後に取得を何らかの形で放棄した場合などは、どうなるのか気になった。この場合特許権を放棄したのなら出願人が取得できないのは確かだが、その後も新規性がないとして誰も取得することができないということになるかが疑問に残った。
A: さてどうなるでしょうか?
出願公開後に出願を取り下げあるいは放棄した場合・・
特許権設定登録後に、権利を放棄した場合
Q: 請求項を拡張・変更したときの再度の警告について、私は拡張・変更前に来た警告に向けて抵触しないように調整をしていた発明が拡張・変更後の補正した請求項にひっかかったらかわいそうだなと思ったので、請求項の拡張・変更をしたら(判例でもそうだったように)再警告したほうがいいだろうなと思いました。そのため、再警告なしでもいいという意見に納得する部分もあると同時に、別に再警告しない理由もないのではないかなと思いました。再警告をするのに弁護士を雇うなどの費用や手間があるから再警告しないのでしょうか?
Q: 最後に、本日の発言は0回です。最近、答えようとは思っていますが、質問が難しく、自分の考えがまとまりません。もう少し、自分の考えを作る時間をください。たとえば、ブレイクアウトルームをする前などどうでしょうか。または、ブレイクアウトルームの設定時間を伸ばしていただけますでしょうか?
Q: 再度の警告が必要か否かを検討する際に第三者のことを思って考えた場合とそうでない場合とで結論が異なってくるのではないかと感じました。これは誤った感じ方なのでしょうか。
A: 特許出願人Aと実施者Bの間の問題ですが、第3者Cにつき、再警告の有無により結論がどのように変わるのでしょう。それとも、質問で言っている第三者とはBのことを指して言っているのでしょうか?
Q: 授業内容と外れるのですが、1つにまとめてしまうのが効率的であるのに日本ではなぜ知財の管轄役所が異なっているのですか?
Q: "公開の代償として保護される"のではなく"保護の代償として公開される"ではダメなのかと考えています。
出願公開制度の大きな目的は、技術を自動的に早く公開して産業の発達を促進させようとすることだと思います。
ですが先願権や補償金請求権があったとしても、不確定な状況に置かれる可能性があるのにそれで「保護されている」と言えるのかな?と疑問に思いました。
現在は産業の発達 〉発明の保護になってしまっているように感じますが、=の関係になるにはどうすれば良いのか。
それとも今のバランスが一番良いのか。
Q: 特許権の効力が及ばない範囲に「船舶もしくは航空機...」が含まれるのは船舶法などが理由とわかるけれど、「二以上の医薬」が含まれるのはなぜか伺いたいです。
2021/06/9 前期第9回
Q:特許出願するには発明を文章で説明しなければならず、発明を文章で説明するということは発明のコンセプトを特定するということだとわかりました。六角形の鉛筆の例で言うと、発明を説明する際に六角形に断定するのではなく多角形にすると言ったほうが鉛筆の転がりにくくするというコンセプトを特定できるのだということで合っているでしょうか?
A: その通りです。
Q: これまで授業を受けてきて疑問に思ったのが「一つの用途に対する物の発明の特許を得たとして特許を得た別の会社が全く違う工程でほとんど同一のものを作り出してしまった場合それは特許の侵害に当たるのかどうか」ということです。特許の侵害についてはまだ授業であまり触れていないと思いますが授業で特許について学んでいるときふと疑問に思ってしまいました。
A: 第10回の授業の演習で説明します。
Q: アメリカでの特許取得手続きについて調べました。そしたら、アメリカでは出願審査請求制度がありませんでした。講義の内容と離れてしまうと思うのですが、なぜその制度が省かれているのですか。
A: 審査請求制度は、出願人が必要と思った出願のみ審査することとすることで、審査対象を減らし、審査の促進を図るものです。出願時には保護が必要と思った発明でも、その後、事業では不要となったりもするので、そのような発明については審査請求しないことにより、無駄な審査を減らすことができます。
なお、アメリカでは、弁理士という資格は、弁護士でないと取得できない資格です。
Q: 訂正による請求の話ですが特許請求の範囲の減縮で新しい物を生み出すことや進歩性の不足などに対して訂正が利用されることによって特許の範囲をあえて狭め特許の有効性を持続させるという意味合いで合っていますでしょうか?
A: 訂正審判や訂正請求では、訂正できる範囲が減縮という限定された範囲ですが、それにより無効を回避するわけですから、質問のような理解で合っています。
Q: 弁理士の業務内容にこの申請内容の作文能力が含まれるのでしょうか?
A: 特に特許出願業務では、文章作成能力は必須です。
本多勝一 朝日選書:日本語の作文技術
2021/06/2 前期第8回
Q:知的財産法じたい法律が制定されてはいるが、個別具体的な事例によってYES/NOを判断するたくさんの基準であるし、実際の判例が重なるにつれどんどん線引きが作られていくのかなという印象がある。その点他の民法や刑法に比べて英米法に近いようなイメージが勝手にあるが、そんなことはないでしょうか?意見をお聞きできたら嬉しいです。
A: 知財法の分野は、技術の進化、社会の変化に法律が追いつかない場面が多数見られます。そういった分野では、実務現場が率先して判断しリードしていかなければなりません。それが、英米法に近いように感じる理由ではないでしょうか。
2021/05/26 前期第7回
Q:産業以外に認めない理由というものを知りたい
A:皆で考えてみましょう。答えは特許法に書いてあります。
Q:今日の演習問題で私は越前屋の特許出願は可能だと考えているのですが、その理由が松田の母親が近所の友人や知人たちに試作品を配ったことが新規性喪失の条件である"公然知られた"に当てはまらないからなのか、公然知られてしまったけれども意に反して新規性喪失してしまったので例外になったのかどっちなのでしょうか?先生は正解は言わないとのことでしたが知りたいです。
また、公然知られたとはどの程度からそう言えるのかについても知りたいなと思いました。
A:特許法30条を良く読んでみましょう。なお、公然知られたとは、秘密を脱した状態であり、不特定人(秘密保持義務のない人)に知られること。
Q:時折耳にする小学生の自由研究が特許になるといった事例の場合は既に学校で発表しているのでどのように扱われるのか疑問に感じた。
A:特許法30条を良く読んでみましょう。
Q:例であげられていた装置Aと装置Bは発明者が別々の場合に、もし全く同じタイミングで出願をしたとすると(あり得るのか分かりませんが…)審査の順番によって先に特許が認められた一方のみに新規性があるとされて保護されるのでしょうか。それとも出願から1年半後となると同じ日になるため同時に出願公開され、どちらにも新規性が保たれるのでしょうか。
A:29条の2の例のことですね。
例では
2019年1月10日に特許出願X
内容は特許請求の範囲にAという装置を記載。
特許明細書にAを作るための工作装置Bについて記載。
2020年1月20日に工具メーカーが工作装置Bについて出願Y。
この時点では、出願Xは未公開。故に、特許法29条1項各号には該当せず(新規性あり)。
しかし、出願Xは、2020年6月10日経過後に出願公開される。
ということは、Bは、2019年1月10日にすでに世の中に情報として提供されていると、同様。出願Yは新しい情報を世の中に提供するものではない=特許の価値がない。
ということでした。
29条の2は、先願と後願との関係で、同日出願についての規定ではありません。
29条の2を省略して示すと
「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であつて当該特許出願後に出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と同一であるときは、その発明について特許を受けることができない」というものです。
なお、2つの出願につき、同日の場合、同じ発明が双方とも特許請求の範囲に記載されていた場合は、39条の問題となります。
補足:近所に餅を配っただけでは新規性は喪失しないのか?
法律要件に事実関係が該当するかの判断。
2021/05/19 前期第6回
Q:マリオの生みの親は宮本茂氏ですが、著作権は任天堂のものです。これも法人著作に当たるのでしょうか。
A:条文の要件に該当するか否かによります。調べてみてください。
Q:業務発明と職務発明の違いがいまいち理解し切れていないので、再度具体的な例をもう少し上げていただけるとありがたいです。
A:業務と職務の違いを考えてみましょう。
Q:業務発明について将来具体的に計画されている業務でさえも権利の得られないものになっていると言う点で、業務発明の具体的な例はどう言ったものがあるのでしょうか。
Q: 大学の学生による発明は、学生は大学の従業者等に含まれないため大学に帰属しないが、従業者等の中には法人の役員、社員、非常勤が含まれていること、また大学から援助を受けているなどにより大学教授の研究による発明は大学に帰属するものが多いと考える。その際に大学の教授の研究室に通う学生が何かの拍子にその研究室において、その研究分野での発明をした場合(教授や大学側からの依頼等がなかった場合)、その発明は自由発明に分類されるのか、業務発明に分類されるのかが疑問に思った。
A: 他にも、学生の発明についてよくわからないとの疑問がありました。特許法35条を次回講義でもう一度考えてみましょう。
2021/04/28 前期第4回
Q: セブンイレブンやコメダ珈琲店の外観の保護についてで、京都などの景観保護のために色やデザインを景観に合わせて変更したものにも保護が同様に及ぶのか疑問に思った。(同じものとみなして保護するのか、全く別のデザインとして保護するのか)
皆で考えてみましょう。
https://gyazo.com/02efbf509511276ce1824299c9a4f961
これを黒い縞模様にした。
補足:切り餅事件・・ライン餅の知的財産は?
補足2:発明と考案の明確な区別が難しい。「高度な」が一体どの程度までを指すのか、きちんと理解したい。という感想があったので・・・発明と考案の区別について補足します。
2021/04/21 前期第3回
Q: 授業内での各国で発明の定義が少し違っていることに興味を持った。もし日本での発明で外国で特許取得したいとなった場合、その違いはどのように考慮されるのだろうかと疑問に思った。
補足:ゼムクリップの発明について・・📎のどこが発明?
2021/04/21 前期第2回
Q: URLが見づらいとの指摘がありました。
A: URLを示すときは、このサイトでリンクされいるので、このサイトに入ってクリックしてください。
Q: レポートに発言回数を記載しますが、これの真偽は先生の方で確認はしておられるのでしょうか?
A:みなさんの申告を信じています。
Q:楓の木に関して、所有者が楓の木に飾りをつけたりだとか、その木をツリーハウスとかにすれば、著作物に該当するのかどうか疑問に思った。
A: これは著作権法の問題ですので、著作権法の講義を受けて考えてみましょう。
Q: 所有権だけでは無体なものを保護できなくて差し止めもできないということを学びましたが、無体物が保護されないということは、絵も写真も保護されないということでしょうか。東京オリンピックのエンブレムを決める時に、どこかの国の人のアイディアと似てると問題になりましたが、あれは無対物だから保護されないということですか?もし保護されないとしたら、なぜあそこまで問題になったのか疑問に思いました。
A: さて、この質問に対しみなさん答えてみましょう。復習によい質問ですね。
なお、所有権で差し止めできると思っていた、という方が大変多くいました。そのことからわかることは、民法の学習が不十分だったこと。所有権の意味を十分理解していなかったということですね。
2021/04/14 前期第1回
Q:私は多数の前での発言が苦手で話すことがこわいのですがブレイクアウトルームや授業に全て参加しレポート、テストなども全てこなしていても発言がないと単位がもらえないのでしょうか?
A: 発言は加点対象ですので、必須ではありません。発言こわいかもしれませんが、一度発言してみると、慣れると思います。
2020年度成蹊大学授業での質問・補足
2020-12-09 後期第12回授業
Q:今パソコンのマイクの調子が悪く発言できない状況です。そのような時もブレイクアウトルームに参加して良いのでしょうか。参加できると他の人の意見が聞けて参考になるのですが、他の人からすれば会話に参加してこない人がいることになるので参加してもいいものか迷います。
A:チャット機能を使って、発言できない状態にあることを伝えた上で、チャットで意見を言ってみてください。
Q:※先生が授業内でご使用のスライドをコースパワーに提示していただくことは可能でしょうか。授業後の復習に活用させていただけるかと思います。
O:前回の問題につき・・「出願はできないが、Nデザイン事務所の意匠権を再び取り直すことが最適」という意見を言っている人がいました。登録主義に基づく産業財産権につき、基本的なところですので、注意喚起のためここに記載します。一度取得した特許権、実用新案権、意匠権は再度取り直すことはできません。なぜでしょう。商標権は、一度失効しても、再度出願して取り直すことは可能です。なぜでしょう。
2020-12-02 後期第11回授業
Q:商標権の侵害の要件に予備行為とありますがが間接的な侵害とは具体的にどういうものがあるのでしょうか?
Q:商標権の侵害が認められた場合、商標法39条の損害額の推定で、侵害者の譲渡した数×権利者の単位あたりの利益で損害額を算定できるとあります。しかし、被告製品が権利者の製品より安価で販売している場合も多く、被告製品が安価であることが決め手で購入している場合も多いと思うので、権利を侵害したからといって、権利者製品の価格で単純に算定するのはどうなのかなと疑問に感じました。
A: 知的財産権制度の趣旨をよくよく考えてみてください。侵害した側の都合を考える合理的理由がありますか?
O:前回の自分のオピニオンペーパーの解答があっているのかわからないので、毎回前回のオピニオンペーパーの解説や考え方を少ししていただけたらと思います。
A:授業にて回答します。
O:ブレークアウトルームについての様々な意見
O1:私は、ブレークアウトルームに参加する前に自分で考える時間を設けるより、その時間のぶんブレークアウトルームで議論する時間をより長く設定した方がより良い結論が出るのではないかと考えています。
O2:実際に今回のようにブレイクアウトルームの前に5分程度個人で考える時間があるとスムーズに議論できたのでよかったです。
O3:ブレイクアウトセッションの前の5分間の時間があったほうが、意見がまとまって議論が進んだ。
O4:今日は先に10分一人で考えてからそのあとブレイクアウトルームでの議論という流れでしたが、そちらの方がスムーズだと感じました。次回からもこういう形で行ってくださると助かります。
O5:今日の「個人で考えてから議論する方式」のおかげで、かなり深いところまで議論をすることができた。他の班員も積極的に喋ってくれたので、今後もこの方式を行っていくべきだと感じた。
O6:今日はブレイクアウトルームに振り分けられる前に自分の考えをまとめる時間があったため、以前よりもスムーズなディベートを行うことができたと考えられる。今後もこのようにやっていけたらなと思う。
O7:特にブレイクアウトセッションを行う前の自分のシンキングタイムは非常に重要であると感じました。
O8:ブレイクアウトルームは、実際ルームに入ったら1人になったりしたので、あまり有効ではないのかなと感じました。
O9:ブレイクアウトルームはあまり議論は活発にならずに時間が無駄になっていると思うので普通に講義形式にし、挙手制でいいと思います。
O10:いざみんなで話して話してみると次から次へと新しい要件が出てきて、久々にいろんな意見が聞けて面白かったです。少人数のグループに分かれた際、全員で議論をすることがベストだと思いますが、問いに対していきなり顔の見えない人と話すのは少し難しいものがあります。なので、本日みたいに個人で検討してからグループで検討するという流れにすれば、自分の意見を確立してから話すことになるので多少話しかけやすくなると思いました。
O11:話し合いの時間の最後の1〜2分は全員話終えて消音状態だったので自分の意見を考える時間があるときはブレイクアウトルームの時間は10分間より短くていいのではないかと思います。
Q:就職活動のため授業に参加出来ずに資料を読んでレポートのみを提出した回が数回あるのですが、その場合も評価されないのでしょうか。
A:授業にて回答します。
2020-11-25 後期第10回授業
今日の授業では、1回目のディベートのときに呼び掛けても誰もミュートを外さなかったため、一言も話し合えませんでした。2回目は4人中3人で話し合いができましたが、この授業のように大人数の授業では色々な人がいるので、班によって話し合いができるところとそうでないところが出てきます。そのため、以前のように個人で考えて全体で発言したり、自由参加で話し合いたい人だけグループワークをしたりするなど、やり方を変えていただきたく思います。
ブレイクアウトルーム を実施する際は、事前に何時までやるのか教えていただきたいです。期限がわからないと議論の決着がつかずにグダグダで終わってしまうので。
2020-11-18 後期第9回授業
Q:前回の演習についての補足のところで、団体商標で出願するためには全国的に周知されることが必要と仰っていましたが、第8回の授業で挙げられていた団体商標と地域団体商標を比較している図(地域団体商標権の移転のスライドの下、団体構成員等の権利のスライドの上にある図)では団体商標の周知性の欄に不要と書いてあります。これは広く周知されている必要はないという意味ではないのでしょうか。
A:団体商標は、出願人が団体である事以外、他の登録要件は一般の商標登録出願と同じです。よって、登録要件として「周知性」は不要です。演習では「軽井沢ビール」という商標を出願し登録するにはどうすべきか、ということです。地名+商品の普通名称を団体商標で出願したらどうでしょう。通常の出願同様、3条1項に該当し、拒絶されます。このような出願が登録されるためには、全国的に周知状態となって3条2項に該当すれば登録できます。このように、3条1項に該当するような商標を団体商標で出願して登録するには、(一般の商標登録出願と同様)全国的に周知されることが必要だということを言ったのです。
2020-11-11 後期第8回授業
Q:商標法3条2項が適用されないのはどのような例があるのかが気になった。
A:全国的に周知であることが要求されるので、そこまで有名になっていない場合。
前回出題した問題についての補足
Aは、軽井沢町でビールを販売する計画を立てている。同じ町のBもすでに地ビールを販売している。両者は、町おこし事業として、「軽井沢ビール」という共通の名称を使って、ビールの販売をしようと計画している。
事業開始にあたり、「軽井沢ビール」の商標登録出願をしようと計画している。
どのようにすれば、登録できるか。検討しなさい。
解答へのガイド:問題は、どのようにすれば、登録できるかである。単に団体商標出願すれば登録できる、地域団体商標出願すれば登録できるというものではない。まだ、「軽井沢ビール」という共通の名称を使ってのビール販売を計画している段階で、事業開始していないのである。それで、商標登録出願しても登録できるわけがない。だから、「どのようにすれば、登録できるか。検討しなさい。」という質問である。「軽井沢ビール」の商標登録を受けるための出願形式は3つある。そのそれぞれにつき、どういう要件が揃えば登録できるのかを考えて、そのためにAとBは何をすれば良いかを考える。
2020-11-04 後期第7回授業
Q:意匠法3条の2で、出願人が同一であれば、類似した意匠であっても登録できると書いてあるので、関連意匠の意義がよく理解できなかったのですが、3条の2は、当該意匠登録出願の日前に出願され、かつ当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載された他の意匠と類似または同一の場合に限定されているため、それ以外の、同一の出願人が複数の意匠出願を別日にした場合についてを補填するための仕組みが関連意匠であると思いました。この理解は正しいでしょうか。また、他に、通常意匠を複数回するのではなく関連意匠を行う意義やメリットがあるのでしょうか。
ここのp5参照
2020-10-28 後期第5回授業
Q:「G-SHOCK」を販売するCASIO社が「A〜Z-SHOCK」までを商標登録をしているという話を以前聞きました。しかし商標法では商標登録には使用していること、または使用の意思が必要です。G-SHOCKが初めて販売されたのは1983年とあり、それから今までG-SHOCK以外の製品を聞いたことがありません。これは使用の意思があると言えるのでしょうか。使用の意思の判断はどのようにしているのでしょうか。またA-Zまで全てを商標登録しなくてもG-SHOCKの類似として商標法37条の禁止権で補うことはできないのでしょうか?
A:特許庁では、使用の意思を確認するため、事業計画書などの提出を求めることがあります。G-SHOCKの類似範囲として、「A〜Z-SHOCK」すべてが含まれるか・・確実に類似とは判断できなかったのでしょう。出願当初、使用に意思を示し登録を受けても、使用しなければ、取り消し審判で取り消されてしまいます。G-SHOCKはかなり著名のため、もはや、第3者も類似と判断されるリスクを負ってまで、G以外の「A〜Z-SHOCK」を使用しようとは思わないでしょう。
Q:不登録事由の商標法4条1項16号のところで出てきた、商品「自転車」について商標「JPOポテト」は本号に該当しない、の部分に疑問を持ちました。ここでいう商品の品質または役務の質の誤認というのは、時計がスイス産だと思ったり野菜なのにポテトと限定したりと、同じジャンルの中で誤った連想をすることを指しており、乗り物と食べ物のように全く違うものは当てはまらないということでしょうか。
A:そのとおりです。銀行業に、トマト銀行というのがあります。また、iPhone等販売しているアップル社は製品がりんごであるとの誤認は絶対にと言ってよいほどないでしょう。
2020-10-07 後期第3回授業
Q:フランク三浦をネットで調べたところフランク・ミュラーから訴えられたが結局商才があったのかなんとなく成功してる感じでした。この場合、マネをされた方はただ単に泣き寝入りなのでしょうか?
A:それを考えるのが、法学部の生徒さんの学びです。どうしますか?
Q:北海道の知床で熊が有名で、PUMA Tシャツの類似としてKUMA Tシャツが発売されています。これは違法ではないのでしょうか?
A: 事実関係がわからないので、なんとも言えませんが、Tシャツを指定商品としたとき、PUMA とKUMAが似ているか、判断してみてください。
Q:今日の課題なのですが、終了10分前ほどに、腹痛でトイレに行き戻ってきたところでちょうど授業が終わってしまっていたため、聞き取れませんでした。
自己責任になってしまうといわれたらそこまでですが、授業後などに何が今日の課題なのかをコースパワーなどに提示していただけるとありがたいです。
A: IP-Lecture 知的財産法講義の毎回の講義の一番上に記載してありますよ。このサイトを見ていないのですか?
Q:質問です。私が聞き逃したのかもしれないのですが、「普通に用いられる方法で表示」に該当しない場合が「取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施したもの」であるということですが、具体的な例をあげていただきたいです
2020-09-30 後期第2回授業
補足:前回の授業の課題の答え
質問:意匠法3条1項3号の公然知られ、頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠と、3条2項でいう公然知られ、頒布された刊行物に記載された形状等又は画像に基づいて容易に創作できた意匠との差異を説明しなさい。
Q:一つ質問があります。意匠法3条3項には類似する意匠も保護するとありましたが、授業の途中で出てきたフロントグリルの問題について、大きく広げるという発想を保護してくれとデザイナーが言った場合は思想の保護を主張しているため意匠法の保護対象から外れると思うのですが、もしバンパー下まで大きく広げたフロントグリルを自動車の一部分とし、自動車のデザイン自体を保護してほしいと言った場合は意匠法で保護されるのでしょうか。私は自動車が動産であり形態性、視覚性、審美性などを兼ね備えている物品であるため、その一部分であるフロントグリルも保護されると思いました。
A: まず、「意匠法3条3項には類似する意匠も保護する」・・意匠法3条1項3号の間違い、また、意匠法3条1項3号は、類似する意匠も新規性なしとして保護しない、というものです。意匠権者から見ると類似範囲まで保護されるとことですが。
フロントグリルの問題について、大きく広げるという発想を保護してくれとデザイナーが言ったとしても、その発想自体は保護されず、出願された意匠に類似する範囲で、大きく広げた意匠を保護するに止まる、というこです。
もしバンパー下まで大きく広げたフロントグリルを自動車の一部分とし、自動車のデザイン自体を保護してほしいと言った場合は意匠法で保護されるのでしょうか。質問の意図が、もしバンパー下まで大きく広げたフロントグリルを自動車の一部分の意匠として登録した場合、自動車のデザイン自体が保護されるのか?という趣旨であるなら、そのフロントグリルの意匠を利用する自動車は当該意匠を実施することとなるので、当該フロントグリルの意匠権を侵害することとなります。法的には、あくまでもグリルデザインが保護されているのであり、自動車のデザイン自体が保護されているわけではないですね。
フロントグリルのデザインに特徴のある自動車を意匠法で保護しようとしたとき、手段としては、1)当該フロントグリルの意匠として登録する、2)当該フロントグリルを部分意匠とする自動車の意匠として登録する、3)当該フロントグリルを含む自動車全体の意匠として登録する、があります。
Q:質問なのですが、視覚性について、実際に肉眼で確認することのできない内部構造については視覚性がないため意匠登録ができないと聞いたのですが、一部の寺社仏閣にあるように一般に公開されておらずごく一部の関係者しか立ち入ることのできない建物の内装については意匠登録をすることができるのでしょうか。建築物の内装ととらえれば登録できると思うのですが、肉眼で確認できない場合に内部構造としてとらえると登録ができないと思うのですが、いかがお考えでしょうか。
A: 内部構造が物理的に見えないということと、本来は見えるが「見せない」ようにしているということは異なることです。見せる、見せないというと主観的な要素は登録要件には関係ありません。
2020-09-23 後期第1回授業
Q:通信状況が悪くマイクオンにすることが難しいためチャットでの発言でも良いでしょうか?
A:チャットでの発言は講義中に気づかないことが多いですが、どうぞしてください。
Q:※特許法・意匠法の目的の対比を具体的にわかりやすく説明して欲しいです。
A:授業をよく聞いてください。
Q:質問というより報告ですが、・・・前期受講生の方から「この講義のおかげで知的財産管理技能検定3級に無事合格しました。わかりやすい講義ありがとうございます。」との報告がありました。
A:おめでとう。講義担当としてとても嬉しく思います。将来は弁理士かな?
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Q&A 2020-07-8 第12回授業
Q:毎週録画している授業の録画の閲覧の仕方をコースパワーの方に掲載してもらえませんでしょうか。
Q:効果確認試験はどのような形で行われるのでしょうか。
A: 何を参照してもよい形式で、事例問題を解く。
Q:クレーム解釈論の前提を理解することができました。
その上で被告製品の事実認定を行う場合、客観的な認定が行われると仰っていましたが、客観的視点とは具体的にどのような機関が持つのでしょうか。
Q:クレーム解釈論に関して、5.相違点があれば、原則属しないとする、としているのに、6.相違点が均等か否かを判断(均等論)としている意味がよくわからなかった。6で相違点が均等か否か判断するのであれば、5は必要ではないのではないかと思った。なぜ5はあるのでしょうか・・・?
Q:機能的解釈のところの米国特許法112条第6パラグラフの逆均等という概念に近い解釈指針というところがわかりませんでした。
Q:「機能的表現で、文言上技術的範囲に含まれるが、実施例を見ると1個しかないような場合」という説明が、判例を読んでも理解することが難しかった
Q:均衡論について、その要件などに当てはめてみたのですが、これでは全く不十分だと思うので、詳しい解説をお願いしたいです。その相違点一つ一つについて、要件を当てはめた方がいいのでしょうか?
Q:現在就職活動において、知的財産系の企業を見ています。知的財産に携わる際、なにか特化した資格等は必要だと思いますか。
Q:電通が「アマビエ」を商標申請している(その後取り下げた)とのニュースを見ました。自分たちが作った造語ならともかく、アマビエは電通が作ったものではない(アマビエは江戸時代に描かれた化け物です)のに申請できてしまう商標とは一体何のためにあるのでしょうか。過去にも流行した言葉を商標申請しているケースを見たので疑問に感じました。
Q:均等論において「相違点が本質と関係がない」の『本質』という言葉は、原告製品と被告製品の特許発明における違いのことを示しているのでしょうか?
つまり、「本質」=「違い」があれば被告製品にも特許が認められるということですか?
Q:知的財産に関わる仕事がすこし気になったので調べてみましたが、企業の知財部の採用は理系しか募集していない企業が結構ありました(文理問わない企業もありますが)。法学部の人間が知的財産に関わる仕事をするのは難しいことなのでしょうか?
Q&A 2020-07-1 第11回授業
Q:知的財産法の授業を受けていると、時々、民法の不動産登記に似たような事例が出てきている気がして、やはり民法も同時に復習してみようと思った。この授業で出てくる特許法などの法律は民法の特別法といえますか?
A:第2回の講義等で説明してあります。確認してください。
Q:オリンパス社がカメラ部門を新会社に売却するという記事を読みました。既存の特許や商標も新会社に承継されますが、新会社が新しい製品を発売するとき、既存の技術と著名な名称をそのまま使用した場合、商標で保護される自社と他社を区別する認識能力が危うくなってしまわないでしょうか?
例えば私はオリンパス社のOM-Dというカメラシリーズを使用していますが、新会社がOM-Dの名を使い販売したとき、カメラ部門売却の話を知らない人は「OM-D」=「オリンパス」と考え、誤認して購入してしまう恐れがあると思います。このように既に著名な商標を他の会社に譲渡することは自他識別認識能力を曖昧にしてしまう可能性があるのではないでしょうか。
A: 授業で説明しますが、少々考えてみてください。商標は何を識別しているのでしょうか?
Q: 設問がとても難しく感じたので、来週の冒頭に、この設問について詳しく解説していただくことは可能でしょうか?よろしくお願いします。
A: 授業で説明します。なお、101条により侵害とする回答が目立ちましたが、この問題は、直接侵害の問題であり、間接侵害の問題ではありません。
Q:「機能に着眼すると広い権利が取れる」といったような内容の部分がよく分かりませんでした。例えば授業内で出てきたボールペンで考えると、繰り出し式でもキャップ型でもペン先をしまうことでインクが乾かないようにするという機能自体は同じですが、技術が違うので特許発明の技術範囲に属しないのは理解できました。しかし、そこからどうやって広い権利を取ることにつながるのだろうと思いました。機能が同じでも技術面が違えば範囲に属しないので、似たような製品でも技術の違いでそれぞれに特許権が得られるということでしょうか。
A: 授業で説明します。
Q&A 2020-06-24 第10回授業
Q:仮専用実施権と仮通常実施権について学びましたが、それぞれの内容や違いについて、あまり理解できなかったのでもう一度説明して頂けないでしょうか。
Q&A 2020-06-17 第9回授業
(質問)
Q:特許法の目的を産業の発達に見出しているのに、なぜその権利についてもっと制限的にしないのか疑問に思った。
どういうことかというと、例えば今回の授業の演習において、六角鉛筆の発明の特定をどのように文で表現すれば良いかということを考えた。その中で、「鉛筆の断面に一個以上の直線があるもの」と表現することによって権利の範囲を広げることができると聞いた。もし自分が開発者であるとしたら、「もう転がらない鉛筆を開発しようとしても、その形状に多角形のものが使えないなら転がらない鉛筆の研究はやめよう」(少し極端ではあるが)と考えてしまうだろう。そうなると鉛筆の分野においての研究は、ある程度衰退してしまう。そしてこれは、産業発達にはつながらない。であるとするならば、特許権は、とても具体的で制限的で、広範囲に及ぶものを許さないものである方が産業発達につながるのではないかと思った。鉛筆の例で考えるとわざわざ「三角形の特許、四角形の特許…」というふうにするのは無駄な感じはするが、他の分野では細かく認めた方がいい場合もあると思う。詰まるところ、出願者の書きようによっては広い範囲の特許が認められてしまうのはどうなのかなと感じた。
A: 良い質問ですね。小発明のみを保護した方がよいのか、大発明を保護した方がよいのか。権利の狭い保護の方がよいのか、それとも広く保護すべきか。どちらが良いか考えてみましょう。
参考意見:CoursePowerでの提出では書き込んでいる途中で消えてしまう、という意見を毎授業で聞きますが、
・こまめに「一時保存」ボタンを押す
・普通に書き込んで、全部ドラッグ→コピーして提出ボタンを押す(それで消えたらペーストして再度提出)
するのが簡単な対処法だと思います。
Q:また質問なのですが、今回のような演習も法的三段論法で解くのでしょうか。その場合、私が示した36条だけでは足りない、書き方が良くないなどありましたら教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。
Q:いつか特許をとってみたいのですが、何か良い案ありませんか?
是非参考にしたいです
Q&A 2020-06-10 第8回授業
Q:今回、進歩性否定に働く”設計変更”や”寄せ集め”、進歩性肯定に働く”有利な効果”や”阻害要因”の点から進歩性の有無を論じたつもりです。技術分野の関連性や課題の共通性から考えることが出来なかったのですが、この事例においてこれらの点から進歩性の有無を論じることは可能でしょうか。可能であれば、どこに着眼すれば良いのでしょうか。
A:
Q:進歩性が否定される要素のうち、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(1)~(3)がよく理解できなかったので、何か具体例を交えてもう一度解説してほしいです。特に、(1)「技術分野」と(2)「課題」という文言がそれぞれどういった内容を指すのか、詳しく知りたいです。
A:
Q:(演習について)半ば強引に進歩性ありの結論としましたが、実際ところ、この発明に進歩性を認めることは可能なのでしょうか?
A:
Q&A 2020-06-03 第7回授業
補講:演習(事例問題)の回答方法について
大前提の法律・条文の要件に、小前提の事実関係が該当するかを、理由を付けて述べなければならないところ、
単に、事実を述べたのみで、条文に該当すると回答するパターンが目立ちます。
例えば、こういう回答がありました。
「ファスナー付きミトン型手袋は、ボランティア団体(NPO)の活動で川崎が手の障害者用に作ったもの」だから、ファスナー付きミトン型手袋は川崎の職務発明ではない。という回答である。
あるいは、川崎は、社長秘書だから、当該発明は川崎の職務発明ではない。という回答である。
条文をよく読めば、職務発明か否かは、当該発明者が、「職務」として当該発明をしなければならない立場にあるのか、ということである、と理解できるはずである。
事実を指摘した上で、当該事実が、なぜ条文の要件に当てはまるか否かを、その理由を付して回答しなければ、回答とは言えない。
川崎は、社長秘書であり、その本務は、社長の秘書業務を担当するものであり、使用者のために発明をする職務はない。よって、ファスナー付きミトン型手袋は川崎の職務発明ではない、ということになる。
「ファスナー付きミトン型手袋は、ボランティア団体(NPO)の活動で川崎が手の障害者用に作った」という事実は、職務範囲の問題として解釈されようが、その前提として、川崎の職務が何かが問題となるので、当該事実を指摘するだけでは回答としては適切ではない。
Q:今回結構長文になったのですが、時間がかかった結果提出時に自動ログアウトされて書いた内容が一度消えてしまいました。解決策としてWordなどのファイルの形式でも提出できるようにはならないでしょうか?
A:最初にWord等で回答を作成し、その後、CoursePowerのレポートを立ち上げ、作成した回答をコピーしてレポートの回答としてはいかがでしょうか。複数の提出方法を認めると管理上の問題が出るので、CoursePowerのレポートに限定させていただきます。
Q:引き続きスクラップボックス機能がうまく利用できないので、自分で調べてみます。もしお時間が有れば開き方を教えてください。
A:をクリックすれば良いだけです。なお、ブラウザはgoogle chrome サファリで閲覧可能、インターネットエクスプローラでは閲覧できません。 Q:なぜ特許の公開が1年半後なのでしょうか?私は即座に公開した方が何か争いがあった際にすぐに対応できるので、その方がよいのではないのかなと考えます。
A: 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕 の特許法64条の解説を読んでみてください。
Q:前回の演習(保湿液と顔パックの演習)において、事例の中には「職務発明における、特許を受ける権利や特許権の原始取得」に関連する前提条件や契約が確認できなかったため、35条2項にいう契約が存在しなかったものとして考えて、保湿液については通常実施権を有するという意見に留めておきました。
こういった前提条件が不明瞭な場合、契約が存在した場合と存在しなかった場合の両方について検討すべきなのでしょうか。
A:授業中での演習は、簡易に作っているので、条件等を完璧に設定することが必ずしも十分にできているわけではありません。
そして、事実関係が不明な場合、条文との関係で、質問のように、条文に定めた要件に対する事実が不明な場合があります。そのような場合、その要件を満たす場合とそうでない場合とを想定した回答ができのであれば、最適ですね。それができるためには、条文を理解している必要があるので、評価する側としては、そのような答案は高く評価できます。
Q:新規性喪失の例外に「意匠登録を受ける権利を有するものの行為に起因して公知になった場合」とありますがいまいちピンときませんでした。権利を有するもの自らの行為に起因するなら過失として新規性が失われそうだなと思いました。これならば極端な話自らが発明したという絶対的な証拠さえあれば「新規性」の要件自体いらないのではないでしょうか?
A: 意匠登録を受ける権利・・ではなく、特許を受ける権利ですね。なお、自らが発明したという絶対的な証拠があったとしても、それが新規であるとの証拠にはなりません。特許を受ける権利は、主観的に新しい発明を完成した時に生まれますが、その発明が、すでに発明されてしまったものと同じ場合もあります。自己の行為に起因して新規性を喪失した場合、過失として保護しないという選択もありですが、特許法はそのような場合でも、救済することで、発明者を保護しようということです。
Q:大森は施設利用者に対して手袋を紹介しただけであるため、初めは新規性については問題ないと思った。その点に関して新規性におけるナイトロテック事件の「知り得る状況で実施されていれば足りると解すべきであり、また、その判断の基準は一般人ではなく当業者と解すべきである」という点についてよくわからなかったのでもう一度説明していただきたいです。
A:当業者とは、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を言います。一般人にはわからなくとも、当業者に知りうる状態なら、新規性は失われるということです。一般人にもわかるのであればなおさらです。
Q&A 2020-05-27 第6回授業
Q: スクラップボックスが授業中開けません。どうすればいいですか?
A:授業開始前に、ブラウザでスクラップボックスを開いておき、さらに、別のタブでZOOMミーティングを開いておきます。
Q:特許を受ける権利と特許権は別物という理解で間違いないですよね?
A:授業でも言いましたが、特許を受ける権利は、特許権の設定登録により消滅します。特許を受ける権利が特許権へと昇華するわけです。
Q:発明というのはいわゆる知的財産をまもる法律群だけでは成り立っていないとは思います。しかし、そのほかの法(大きく言えば民法、刑法等)がどのようにかかわっているのでしょうか、知的財産をまもる法律群が全体の法律のなかでどのような関連をもっているのでしょうか
Q:会社側が「相当の利益」を定めていた場合、それが不合理か否かの判断は何を基準に判断されるのか疑問に思った。
Q: (演習問題について)特許についての問題だが、塚本側がたとえ先に開発をしたとしても特許とした書類を提出してない限り相手側のHIS社が先行して特許を出願しているため塚本側の対抗手段はないと私は考える。非常に難しい問題だが特許の先後が発明が認められる対象に大きな影響を及ぼすという考え方もできないでしょうか?
A: 出願の先後が問題となる条文を見つけてみましょう。次の質問の回答で一緒に検討します。
Q:演習問題の解説をお願いします。
A:授業で解説します。
Q&A 2020-05-20 第5回授業
Q:法人と個人の発明者の利益のバランスを取るために出てきたのが職務発明制度ということでいいのですか?
自動車メーカーのホンダと現代自動車のロゴが非常に酷似していると思うのですが、同じ自動車メーカーの製品に付けられていることで消費者の混乱を招くものだと思うが、なぜ、ホンダの優位性が確保されずに現代のロゴが流通してしまっているのでしょうか?
A:
Q:、法人に発明を認めてしまうと仮にその申請した法人(企業が団体など)が倒産、解体された場合にその特許権がとこへ譲渡されるのかが問題になると思います。
A:現行法では法人発明は認めていませんが、特許を受ける権利は法人に譲渡可能ですので、法人が出願し、権利者になることができます。その法人が倒産したらどうでしょう。考えてみて下さい。
Q:コカ・コーラの瓶に関して、コカ・コーラ社が開発した製造案があることが驚きでした。くびれのような瓶の形は、ほかの飲み物も同じなのではないかと思っていた。
A:瓶のくびれ形状が発明となりうるということを言ったまでで、コカコーラ社が特許を取得しているかは不明ですので誤解なく。調べてみてはどうでしょう。
Q:知的財産権の中に肖像権と並んでパブリシティ権があるじゃないですか、あれ個人的に知的財産権の中でも特に侵害されてる権利だと思います。先生はどの権利が一番侵害されがちだとおもいますか??
Q:知っておきたい特許法のテキストについて一読することを勧められましたが、アウトプットする方法はありますか。(例えば労働法の教授は復習の穴埋め資料など配布してくださいました。そこまでではないですが、市販などの別の教材はありますか?)知識がついているか確認したり授業を聞くのみではテストに対してかなり不安があります。
Q:コカ・コーラの瓶がなかなか見た事がない人が増えているとの事ですが、それは周知されたと言えるのでしょうか?不正競争防止法2条3号には需要者の間に広く認識されているものと書かれていましたが、広く認識されなくなった場合については特に言及されていませんでした。私はそれが広く認識されなくなったら、この不正競争防止法2条は適用できないと感じましたが、もしコーラ瓶が認知されなくなったにも関わらず、コカ・コーラ社がまだ広く認知されているとして訴訟を起こした場合はどうなるのか気になりました。広く認知は結局主観でしかないので・・・ A:
Q:産業財産権には著作権でいう共同開発が無いとの事でしたが、つまりアイデアを出し合って開発したとしてもその重要度や貢献度によって1人しか選べないのでは、今まで問題が多く出ているはずなのになぜ共同の権利が認められないのか気になりました。法人発明は会社が個人の発明を法人名義にしてしまうという問題があるとは思いますが、個人間でもできないとなると権利の奪い合いが起きるので、複数人名義はあってもいいと思います。著作権という前例がある以上難しくないはずなので。
A:産業財産権には著作権でいう共同開発が無い・・とは一言も言っていませんよ。法人著作に相当する法人発明がないということです。共同発明については、特許法等に規定があります。
Q:
Q&A 2020-05-13 第4回授業
とありますが、日の丸は含まれてないのでしょうか。含まれないなら日の丸弁当はセーフなのでしょうか。
もしトリコロールカラーで弁当を販売すればそれは違反なのでしょうか。
A: 条文読んでみてください。不正競争防止法第16条に日本が含まれますか?
参考:不正競争防止法第16条について
Q:授業に関する質問:コメントペーパー、発言回数、レポートを総合評価して成績をつけるとおっしゃられていましたが、評価比率は決まっているのでしょうか。
A:授業にてお答えします。
講義内容について
Q:商標権37条では類似したものに関しても使用禁止を定めているが、禁止するなら独占してもよいを思ったのだが、なぜ独占にしないのか。また、類似の範囲はどのように決まるのでしょうか?私は一般の人が見てここまでなら類似していると誰しもわかるのであれば使用禁止になるのかなと思いました。でも事前にこれはだめだなと思うような物差しみたいなものがないのはいいのだろうかとも思いました。
なお、商標の類似の範囲は、後期の授業内容ですので、後期授業資料:知的財産法 後期第5回 を参照してください。原則、商標(マーク)が有する外観(見た目)・称呼(呼び名)・観念(意味)を判断材料に、取引の実情を鑑み、需要者(取引をする者)が商品の出所を誤認混同するか否かを基準としています。 Sony/ウォークマンと言う商品にSonyというマークを付けて製造販売。
Suny(類似)・・これになぜ独占権を与えないの?
保護法益は・・業務上の信用・・・何に発生するの?
Sonyというマークを使っているからSonyに業務上の信用が発生し、化体する。
Sunyを使えば、Sunyに業務上の信用が発生し、化体する。
Sonyを登録するということは、Sonyを使いたいからですね。
Q:問4-2のは問4-1や4-3とは異なり、シルエットだけでは詳細に何かとまでは言うことができない。 どの法律によって保護されるか分かりません。次回お教えいただきたいです。
コーラのシルエットだけでは難しとのことですが、コーラであることがわかれば、具体的なコーラがイメージできるはずですので、瓶に入ったコーラに存在する知財を考えることになります。次回授業で補足します。
Q:授業開始すぐにやったQ&Aのところで「実用新案が無審査なのに権利行使するには登録要件をな満たす必要があるのはなぜか」について考えてみました。
民法176条で物件の移転は当事者間の意思表示のみによってその効力を生ずるが、177条では不動産に関する物件については登記をしなければ第三者に対抗できないとあります。この登記は権利保護資格要件としての登記であると学びましたが、この権利保護資格要件が実用新案法にもあてはまるのではないでしょうか。
A: 無審査で登録ということは、どういうものが登録されるのでしょうか?。その結果、どういうことが起きるでしょうか?
Q:上記を記述していて疑問に思ったことがある。よく薬局などでヤクルトに似た容器に入った乳酸菌飲料を見るが、逆にヤクルトに似た容器に入ったオレンジジュース等の飲料を見たことがない。これは企業側に「この形はヤクルトだ」という先入観があるから乳酸菌飲料しかないのか。法的に乳酸菌飲料しかいれられないのか。今日の授業を振り返ってみても私は法的に禁止されているようには考えられなかったため、条文で関わっているポイントがあれば知りたいと思う。
A:とても良い疑問ですね。ヒントです。ヤクルトはとても著名ですね。著名な外観を持つ商品・・さて不競法ではどのような保護が可能となるでしょう。考えてみてください。
Q:サマンサタバサという財布ブランドがあり、そのデザインと酷似した子供用の財布が雑貨屋に多く見受けられます。これは意匠法違反になることがあるのでしょうか。私は、サマンサタバサのロゴにブランド力があり、同じようなデザインでもロゴが付いているかどうかで商品の価値が全然変わってくると思うので、デザインが似ているだけでは違反ではないのかなと考えています。
A:なかなか良い質問ですね。まず、皆さんにお聞きしたいのですが、意匠法違反になることがある場合って、どういう場合でしょうか? それがわかれば、上記の回答になります。
さらに、あるデザインの商品(商品1)と、もう一つそれとは別のデザインでロゴも付いている商品(商品2)があったとします。商品1の保護価値はなんでしょうか? 商品2の保護価値はなんでしょうか? では、商品1と同じようなデザインでロゴを付けた商品3の保護価値を考えてみてください。
Q:特許が切れジェネリックとなるはずの薬について、効果はそのままで成分をちょっとだけ変えて(例えば味をちょっと変えたりするだけ)再度特許を取得し、事実上その薬に対する特許を永遠と得続けることは可能なのでしょうか?
A:発明は技術の蓄積の上に成り立ちます。従来の技術をさらに発展させれば新しい発明として、登録要件を満たせば特許されるわけです。それを前提に、「事実上その薬に対する特許を永遠と得続けることは可能」かを考えてみましょう。
Q:現存する保護法で守ることができない知的財産は存在するのでしょうか?
A:皆で考えてみましょう。
Q:商標の保護価値について少し疑問に思うことがありました。商標では「ブランド」を保護するので、例えば、会社設立当初は商標権が認められなくても、長い年月の中でブランドの価値が高まることで、認められるということが起きるのかと。僕は起こり得ると思いました。保護価値は時代の流れで増減すると考えるからです。しかしながら、時期によって保護の有無が異なるというのは、なんだか不思議にも感じます。
A:とても良い疑問です。商標のもつ保護価値はその使用形態によって変動するのです。その要素はなんだと思いますか?
*********
Q&A 2020-05-06 第3回授業
<授業の運営等についての意見等>
Q:質問です。前の授業で仰ってたかもしれませんが、確認です。講義終わりのオピニオンの文量や内容は成績に入りますか?
A:成績評価は平常点+授業最後に行う効果確認試験です。オピニオンは平常点の判断材料です。1〜2行しか書かない人、感想をや意見をいう人、提示した問題に答えたり、法律問題の疑問を提示する人、様々居ます。1〜2行しか書かない人と20行書く人が居たとします。それを読む側に立ってみてください。自ずと評価は違ってくるでしょう。
Q:先週オピニオンペーパーの提出を失念しておりましたが、提出していなければ授業に出席したとはみなされないのでしょうか。
A:誰が授業に参加しているかは、オピニオンペーパーの提出でしか把握できません。
Q:オピニオンペーパーを前回も提出したのですが、未評価となっています。大丈夫なのでしょうか?
レポートを提出した際毎回未評価になっているのですがこれはちゃんと提出したことになっているのでしょうか?
A: 当方できちんと見ています。CoursePowerの評価欄には、評価は入れません。
Q:授業に関して。発言者みんなを当てていたが、きりがないし、授業の時間が足りなくなってしまうので、全員を当てる必要はないと思った。
A:発言も学生の能力を上げる一つの手段ですので、可能な限り意見は言ってもらうつもりです。学生だけでなく日本人は、人前で意見を言う力が極めて弱いですね。人の目を気にする人が多いようです。社会人になる前に、人前できちんと意見を述べられるようになっていただきたいと思います。
Q:この講義だけ通信がとても悪く、頻繁に先生の声が飛んでしまいます。ほかの講義ではあまりならないため、こちらの通信環境とは別に問題があるのかと思います。
A:原因はわかりませんので、こちらでも色々試して見ましょう。
Q:音声をミュートにしない人が居てうるさかった。音声はミュートにして欲しい。
A:ミュート心がけましょう。
<知的財産法の内容について>
Q:技能を保護する法律はあるのでしょうか?また制定されないのにどんな理由があるのでしょうか?
A:一緒に考えてみましょう。
こういう回答がありました。
技能を保護する法律について、少し違うかもしれませんが、人間国宝についてがそれに当たるのではないかと思いました。文化財保護法71条第2項に「人間国宝」という文言はないけれど「重要無形文化財の各個認定の保持者」とかいてあります。
Q:最後のほう聞き取れなくて課題が何だったかわかりませんでした。すいません。できれば、コースパワーの課題文(授業での設問への回答、質問、意見などを記載してください。授業での発言回数も忘れずに。とかいてあるところ)に課題・設問を記入していただけると嬉しいです。
A:課題は、Scrapboxに原則書いてあります。授業の進行具合に応じて、課題を変更することもあるので、事前にそれを記載することはできません。聞き取れないなら、その場で聞き取れないと発言あるいはチャットで書いて下さい。
Q:日本の企業が特許権を得た財産が中国やイギリスなどの海外で模倣品が販売された場合、訴えることできるのでしょうか。
A:属地主義といういことを前回言ったと思いますので、属地主義を調べてください。特許独立の原則も。
Q:疑問点として「自然法則を利用している」というのは具体的どのような法則なのかが、いまいち線引きがわからなかったです。
A:自然法則とは何かを調べてください。
Q:実用新考案と発明の違いがよくわからなかった。
Q:実用新案が無審査なのに、権利行使できるのは登録要件を満たしているものに限るという点に疑問を感じてしまう。
A:審査を経ていないで成立した権利を行使されるとどういうことが起きるでしょう。
Q:例題1や例題5の下にあるURLを見ることができなかったのですが、どのようにすれば見られるようになるのでしょうか。
A:見れません。あえて見せないようにしてあります。答えは自分で調べ、考えましょう。
Q:クリップと聞いて思いついたのは針金を曲げて作るタイプのクリップと挟むタイプのダブルクリップと呼ばれるものでした。素朴な質問なのですが見どちらかのクリップが先立って発明され、それがクリップとして世間に浸透した後、別の形のクリップが発明されてクリップと名乗ることは知的財産法上問題ないのでしょうか?
今ならばクリップは普通名称として通っているため問題なさそうですが、発明された当時は1つのものしかクリップは存在しないので商標法でいう役務、呼称の一致で類似になってしまうのかなと思いました。それともそもそも「クリップ」という言葉は発明以前から浸透している言葉だったのでしょうか。
A: 同じような現象として、「セロテープ」があります。良い質問ですので、みなさん考えてみましょう。
Q:特許法の保護対象を学んだ時に創作のうち高度なものが保護対象だといっていたが、卵豆腐を油で揚げているだけなので創作が高度なものではないと考えた。それなのに特許になるということはなんでなんだろうと思った。
A:コロンブスの卵って知っていますか?
Q:授業の冒頭での「他人の特許発明を利用した特許発明」に関する解説についてです。例えば、「Aという他人の特許発明を利用して、自分がBという特許発明を申請したとすると、Bの特許発明は認められない。Bの特許発明を認めてもらうためには、Aの特許を持っている人と交渉する。」ということでしょうか?自分ではまだ理解できなかったので、時間がありましたら解説お願いいたします。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕(特許庁HP)で、これら条文の解説を読んでみてください
Q:特許に関する質問があります。特許が持つ性質として、ほかに模倣されることを防ぐということがありますが、
これは新しいものであればなんでも承認されるのでしょうか?
A:特許要件をクリアする必要があります。特許要件は後ほど授業でやります。
Q&A 2020-04-29 第2回授業
<授業の運営等についての意見等>
前回レポートの中のコメントに「発言回数を記載」と言いましたが、多数の発言者がいたにもかかわらず、2名程度しか記載していませんでした。申告し忘れた方は、今回、前回の分も記載してください。
Q: 一点、挙手をしても先生に気づいていただけませんでした。やはり、ミュートを外したうえで、はい、と言ったほうが良いですか?
A: ZOOMの挙手は、挙手が画面に出るのですが、一定時間経過すると、消えてきづかなかったりします。また、複数の方が挙手されたとき、後からの方がだれだったか、わかなくもなります。
指名されずに授業を進めようとしていた場合、ミュートを外して発言していただけば、確実に気づくと思います。
Q: 先生以外の方がビデオをオンにしていると、自分がビデオをオンにしていなくても通信状態が悪い人にとっては重くなる原因になるようなので、普段はオフで発言するときだけビデオをオンにした方が良いと思います。ご検討よろしくお願いいたします。
A:
Q:【不具合報告】
先生が学生の意見を聞くために画面共有を切った際、音声は聞こえるのですが、ミーティング画面が見れなくなってしまいます。画面がブラックアウトするのではなく、ミーティングのページ自体が見れないので、マイクをオンに切り替えることができず、発言したくともできずにいました。そうなると、しばらく音声が途切れるけれど接続し直すか、音声だけ聞いたまま先生が再び画面共有を始めるのを待つしかありません。画面共有を続けたままの状態で学生の意見を聞く、ということは可能でしょうか。その方が、ネットにかかる負荷が少なくなるため、不具合も起こりにくいかと思います。授業に支障がないようでしたら、ぜひ画面共有は続けたままにしていただきたいです。検討をお願いいたします。
A: 次回、実験してみましょう。
Q: 就職活動で参加できないときの扱いはどうなりますか?
A: 該当する回の授業内容を自習し、そのレポートを提出することで、出席とみなします。
Q: 成績評価なのですが、テストと平常点の割合はどのような感じなのでしょうか?
A:平常点重視します。レポートとして提出していただいているオピニオンペーパーの提出の有無、内容等を平常点の評価基準とします。効果確認試験を最授業日に行いますが、そこへの試験を受けれられない場合は、代替措置をとります。試験は、何を参照してもOK。所定時間内に答えてもらいます。
<知的財産法の内容について>
Q: 有償・無償という価値基準 (質問ではないですが・・・出席者のうち、演習1の回答者61人でその内、無償は侵害にならないという意見が27名ありました。無償も侵害だという人は、13名、残りは言及せずでした。
その背景にある価値観として、このような意見がありました。
無償で作ってあげるのは許されるのではないかと思いました。なぜなら、お金儲けをしようとしていないからです。
さて、この価値観は合理的なのでしょうか? ・・法律上の根拠はどこにあるのでしょうか?
考えてみましょう。
Q: 疑問)特許を得ながらも産業の発展のために公開した技術を模倣、改良した新たな?技術は特許を取得、そして秘匿することができるのでしょうか? 公開された技術からどれだけ改良されているのかにもよるかと思いますが。
Q:今日の授業で「公開で知的財産は守れるのか」という問いがあった。この問いについて、何人かの人が自分の意見を言っていたが、それによってどれがこの問いの回答として正しいのかがわかりづらかった。生徒に意見を求めることには何の反対もないが、最後にまとめとして正しい回答を教えてほしいと思った。
A: 正しい回答はありません。
まず、前提として、「公開で知的財産は守れるのか」という問いには、法律上の回答と、事実上の回答があり得ます。
法律問題を考えるとき、常に意識して欲しいのが法律上の問題と、事実上の問題を峻別することです。
特許権を取得せずに技術を公開したら、法的には保護機会は失われます。しかし、公開することで、事実上優位を確保できる場合があります。しかし、公開しても真似されてしまうだけの場合も多々あります。
知的財産、特に発明・考案・意匠・商標は、ビジネスを優位に導くためのものです。優位に持っていけるという結果が得られれば、それは法的であろうが事実上であろうが、目的として達成されるわけです。
しかし、そのためには法律の知識が必要です。
法律は社会科学です。分析的、論理的に説明できることが要求されますが、自然科学のように、誰もが同じとなるような解はありません。さらに、知財を扱う経済の分野は、正否はなく、あるのは、適否です。適切か否かです。
以上のように、法律の上も事実の上でも、正解は無い分野です。法に基づき、正解と思う解を自ら導き出す。それを考えるのが法学部です。
Q:質問です。
あるYoutuberが使っているユーザーネームが自分の友人が以前に絵を出す際に使っていた名前だと問題になっています。しかしその名前は今はその友人は使っていないものなので悪いことではないような気がします。ですが、その名前で絵を描いてその友人は一応お金を稼いでいたとのことなので問題になるのもしょうがないような気もします。
Q: もし偶然同じものをお互いが何も知らずに作っていたのだとしたら知的財産権法はどうなるのか。
Q&A 2020-04-22 第1回授業
>授業方法について
Q: 今回の授業中に、回線不調で一度落ちてしまったあと再接続を試みたのですが、ホストの許可がなかなかされず暫く授業が聞けませんでした。多分気づかれていないのかな?と思いますが、ミーティングの「待機室」を無しに設定すると、ホストの許可が無くてもミーティングにまたすぐ参加ができるので、よかったら設定を見直してみてください。
A: 授業が開始されてしまうと、途中からの参加は見落としがちなので、参加許可が遅れたようです。「待機室」の設定はデフォルトでONにしてあるので、途中でOFFにできるか、次回試してみましょう。
Q: 不特定多数の前で質問するのにはかなり勇気がいるので、チャット機能での質疑応答が可能でしたら、次回から取り入れていただけると嬉しいです。
音声での発言よりもチャットでの発言のほうが気軽に疑問を提示することができるのではないかなと感じました。という意見もありましたが。
A: チャット機能を使うことは可ですが、授業の流れでチャットに気づかなかったり、タイムリーに採用できない可能性が高いでしょう。また、発言するということは、書くということとは異なる能力、表現です。よって、チャットに書いたからと言って発言扱いには致しません。大学3年で、間もなく社会に出るための準備も考えると、勇気をもって発言しましょう。
Q: 一回挙手して、指名されてから発言するなどの方法も検討してほしいです。
A: 次回から、「挙手ボタン」を押して、当方が指名してから口頭で発言していただきます。また、チャットで投稿した方も、「挙手」と同等に扱います。チャットも指定されたら、口頭で発言していただきます。
>授業の内容について
Q:中国のディズニーキャラクターや、ドラえもんなどのキャラクターは著作権違反になるのか教えて頂きたいです。
A:本講座は、著作権法は扱いません。よって、著作権法に関する回答も控えます。別途講座を受けてください。また、自ら調べてみて下さい。
Q:質問は「オレオレ詐欺」は模倣に当たるのか?です。法律で考えるのであれば、詐欺罪に該当すると思います。しかし、模倣という点で考えると対極の創造には当てはまらないため疑問に感じました。
A: 質問の意図がわかりません。何の模倣だと思われますか?
Q: 政治学科の学生で今まで法律系の授業をとったことがなく、法的三段論法等を知りません。大丈夫でしょうか?
Q: 楽譜を見てピアノを演奏することも模倣なのでしょうか?
個人的に模倣というとお箸の使い方を親を見て学んだり、洋服屋のマネキンと同じコーディネートをしたりと、同じ形で真似することだと思っていたので疑問に思いました。
A: さてどうでしょう? 皆さんはどう思いますか?
Q: 質問なのですが、楽譜が販売されていない楽曲の音を自分の耳で拾ってそれを譜面に起こす、また、そのように作られた楽譜を入手して自分で弾いて楽しむ、ということは認められるのでしょうか。自分としては、キーを変えていたりすれば認められて、キーを変えたりもしていなければ認められないと考えております。
また、特定の曲のリズムやフレーズ(主題に近しいもの)を模倣したものを楽曲に組み込んで、オリジナルとして発表することは認められるのでしょうか。
A: まず、自身で考えてみましょう。また、これは著作権法の問題です。本講座では扱いません。
Q: スティーブジョブズの話題について質問です。
日頃のニュースでAppleの特許?関係のトラブルや裁判などを目にすることが比較的多くありますが、これはAppleの(というか今は亡きスティーブジョブズの)「アセンブリー・イミテーション」に由来するものなのでしょうか?それともこのような事例は訴訟大国であるアメリカでは多発していて、たまたまAppleの事例をよく目にするだけなのでしょうか?
A: わかりません。
Q: 質問なのですが、知的財産権を扱う職業は弁理士以外にどんなものがあるのでしょうか。
A: 弁理士(特許事務所:知財の権利化、知財訴訟)以外は、弁護士(弁護士事務所:知財訴訟)、特許調査や特許情報提供サービス、発明支援の会社、企業の知的財産部、コンテンツビジネス(キャラクターなどのライセンス)、権利管理ビジネス(一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRACなど)、(知財)経営コンサルタント。
Q: レポートの形式について:※上の回答内容と下のコメント欄の区別はあるのですか。
A:システムの書式のようでわかりません。
Q: ここで疑問が湧いたのですがオリジナリティを認めるための明確な基準のようなものはあるのでしょうか。自分でも調べてみたいと思います。
A: 調べてみて報告願います。
**************
2019年度成蹊大学授業での質問
Q&A 2019-05-08 第4回授業
Q:身の回りにあるもので、これも知的財産なのか、というような意外な知的財産はありますか?
A:まずは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不競法、著作権法における保護対象の定義を考えてみよう。
Q:コーラの多数の保護・権利は、誰による申請なのか気になった。日本コカコーラ社ですか?
Q:(第4回授業の話)コーラの瓶の形だけで、だいたいの人がコーラだとわかるのがすごいと思った。しかし、瓶のシルエットまで保護する必要はないのではないか。
A:不正競争防止法の保護対象は・・・不正競争行為の類型を限定的に示し、不正競争と判断される行為を取り締まっている。・・・瓶のシルエット自体を保護しているのではないことを理解しよう。/4IP-Law/不競法2条1項1号・・・商品等表示に該当する場合、保護する。なぜでしょう? 何を保護しているのでしょう。 Q:コカ・コーラ(飲料自体)は(レシピを公開していないので)真似てはいけない権利があるのでしょうか?
A:これも、保護対象の定義から考えてみよう。かえでの木事件で、美しいかえでの木の姿が保護されない理由を考えてみてください。知的財産は、法律で権利が付与されない限り、保護されないことを思い出してください。
Q: 特許法68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する.・・・とあるが、業として・・は有償・無償問わずということが理解できた。しかし、商標法では、商標法25条に、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」とあるのみで、「業として」が書かれていないことには疑問が生じた。
A:「登録商標の使用をする権利」・・登録商標とは、登録されている商標であるが、商標とは、商標法第2条の定義に従い、
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
とあるので、この中に、業としての定義が入っているので、商標法25条で規制される行為には「業として」が入っているのである。
Q:コカ・コーラは赤というイメージがあるのですが、「色」は保護対象に含まれるのか?
Q:特許発明の保護期間が20年で、その理由もわかった。/4IP-Law/特許法67条(陳腐化した技術の保護は技術進歩をかえって妨げるので、公有財産として利用させる方が、産業発達に貢献する) しかし、なぜ、10年、15年、30年でなく20年なのだろう?
A: 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕(特許庁HP)の該当条文の説明を読んでみてください。
Q: 特許法と実用新案権法はどこが違うのか?
Q&A 2019-05-16 第5回授業
Q: 特許をとるには必ず発明の再現性がなければならないのか疑問です。100%再現性がなればならないのか、50%程度の再現性でもよいのでしょうか。
A: 再現性は必ず必要です。発明が技術的思想であり、自然法則を利用していなければならないからで、再現できなければ、発明は完成したとは言えないからです。しかし、100%の再現性は求められてはいません。
Q:世界共通の特許制度のようなものはありますか?
A: 属地主義に基づく各国特許独立の原則により、特許権は各国毎に取得しなければならない状態です。一つの特許権が世界的に効力を持つような制度はまだありあせんが、一つの出願で万国共通の権利を発生させるために手続きを一本化した制度はあります。下記の特許協力条約、意匠のヘーグ協定、商標のマドリット協定に基づく出願です。
条約]
知的財産権一般
特許系条約
意匠系条約
商標法系条約
Q: 令和ビューティは商標登録されますか?
A: 元号と商標につき、元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力なしとして登録要件を満たさないと解釈されています。元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等(例:商品又は役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成まんじゅう(指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。以上、特許庁HPより
商標法3条第1項第6号
逆に解釈すると、元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎないものではないもの、他の識別力のある文字等と組合わせると登録可能性があります。
登録例
平成狸合戦\ぽんぽこ 登録3141473号 14類 株式会社スタジオジブリ
平成新山 登録4105069号 33類 合資会社山崎本店酒造場
令和ビューティは、ビューティの部分が識別ありとされる可能性は高いので、登録可能性は十分ありえます。
Q:下町ロケットとこの授業と関連するところはどこでしょうか?
A:これは、自身で下町ロケットの小説を読んで、確かめてみることを勧めます。きっと楽しく読めるでしょう。
Q&A 2019-06-05 第8回授業
Q: 発明を特定するときは、できるだけ範囲が広い方が良いのですか?
A: 原則、その通り。発明者は出来るだけ広い範囲で権利を欲しがる。
Q: 発明は常に新しいものなので、どういう観点から発明を特定するのか? プロの仕事が気になった。
Q&A 2019-06-12 第9回授業
Q: 秘密保持契約は、口頭で黙っておくように言っただけでも成立するのでしょうか?
A: 契約の成立要件を復習して下さい。
Q:29条の2がよくわかりません。もう一度お願いします。
コンメンタールで該当条文の趣旨を読んで下さい。
Q:特許法30条は失われた新規性を、喪失しなかったものとみなすもので、喪失していないわけではないということでしょうか。
A: 事実上、新規性喪失。しかし、法律上、喪失していないとしているわけです。
Q: ソフトウェア関連発明は、コンピューターを利用していることで、発明の成立性を満たすとのことですが、コンピュータ自体の定義が変わってしまうと、発明の成立性も変わってしまうのではないでしょうか。
A: コンピュータを利用の意味は、ハードウェアを利用している必要があることを意味するものです。ハードウェアとしてのコンピュータは、半導体などを使い、入力装置と、演算装置と、出力装置を有しています。それが最低限のコンピュータの要素です。今後、コンピュータがどのように進化しようと、これら要素は変わらないので、発明の成立性への基本的事項は変わらないはずです。
Q&A 2019-06-19 第10回授業
Q: 進歩性判断に主観が入る心配がないか気になった。
A: 主観的にならないよう、客観的な論理構成が必要だということです。
Q: 進歩性判断につき、容易か容易でないか、という答えはない、ということですか。
A: 発明によって、誰が見ても容易だというのもあれば、容易、非容易か分かれるものもあります。その場合、どれが正しいかというこではなく、いずれかに決めなければならない、ということで、誰かが判断しなければなりません。最終的には、裁判所ということになります。その意味で、答えは出さなければならない。
Q&A 2019-06- 26 第11回授業
Q: 何度警告しても独自の発明だと言って逃げまわる人にはどうしたらいいですか。
A: 訴訟で対応ですね。
Q: 請求項の補正後に、補償金請求のため、再度の警告が必要かにつき、補正が予想される場合、再度の警告は不要ではないか。
A: そういう考え方もありうる。補正は当初明細書の範囲で補正可能であり 、 最初に当初明細書を示して警告した以上、被警告者は、当初明細書の範囲で権利化されることを予測可能だから、という論理になろう。
それに対して、請求項は権利化の意思表示であるから、当初Aの範囲と言っていたことをAの範囲越えたBとするのは禁反言であり、また、当初請求項から外れた領域まで注意義務を課すのは酷であり、責任は権利を欲する側が負担すべき、とも言えよう。
Q: 先使用権につき、事業の準備はどの程度を要するのか。
A: 最高裁判決によれば、 「事業の準備」とは、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、「即時実施の意図を有しており」かつ「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」 ことをいいます。
Q: 特許法72条により、他人の権利に抵触する発明は、そもそも特許を認めるべきではないのではないでしょうか?
A: 発明を保護するのは、それが、新しい技術、機能、効用を社会にもたらすからです。よって、他人の特許発明を利用したり、他人の著作権と抵触していたとしても、特許は認めるのです。もし、認めないなら、それだけ技術の進歩が阻害されます。但し、他人の権利は尊重すべきですので、72条で原則実施できないとし、92条で調整をしているわけです。
Q: DVDのダビングなどの「私的利用のための複製」の権利は、どの法律でも保証されているのでしょうか。
特許法、実用新案法、意匠法は、業として実施しない限り、利用可能。商標法は、業として商品を販売するための標識を商標と定義しているので、業として使用しない限りは権利侵害ではないことになります。個人でも業として使用するのは私的利用とはいえず、有償でも無償でも事業であること忘れずに。
Q&A 2019-07- 03 第12回授業
Q: (演習問題で)被告製品の十字状の切り込み線が、縦横綺麗に配置されていて、ハ字状には配置されていない、と判断したのですが、ハ字状に並んでいるようにも見えたので、ハ字状に並べたわけではなくとも、ハ字状に並べたものと判断されると、原告特許発明の技術的範囲に属することになるのでしょうか。
A: 「ハ字状に並べたわけではなくとも」ということでの質問ですが、事実として、被告製品の構造がどうなっているのかが問題となるわけです。被告が、いくら「ハ字状にしたつもりはない」と言っても、客観的に見てハ字状であるなら、避けられないでしょう。
法的三段論法として、大前提=法律、小前提=事実、結論=大前提の法律の要件事実に、小前提として認定した事実が当てはまるか。と言いましたが、属否論も、大前提=特許請求の範囲に記載されている発明の構成要件、小前提=被告製品の構成、結論=発明の構成要件に、被告製品の構成が該当するか。という判断手順によることになります。
よって、被告製品の構成を客観的に認定する必要がある、ということです。
Q: 侵害、非侵害で裁判で意見が分かれて判決が決まらない場合、最終的に判断する人はいるのですか?
裁判は、単独審と合議審があり、合議審では各裁判官の意見が分かれることは当然ありうることで、それを、俗に「合議割れ」といいます。下級裁判所の合議審では、合議割れが起きても、評議の内容は秘密にされるので(裁判所法75条2項)、形式上は合議割れの判決を出すことはない。最終的には、裁判長の意見が尊重される形で判決が出される場合が多いとされている。
最高裁判所においては、長官含め裁判官全員が対等であり、最高裁判所の判決では、各裁判官の個別意見を表示できる。裁判所法11条。
参考:知的財産訴訟の現状
Q: 政府が知的財産の活用に詳しい専門家を大学に派遣することを決めました。その背景には大学の研究によって優れた成果が得られても特許をとることが少ないということがあるそうです。特許出願するのは企業が多く大学は少ないということだと思うのですが、先生も弁理士として活躍されている中でやはり大学と企業を比べると大学からの依頼が多いですか。
A: 大学からの依頼もありますが、企業からの依頼が圧倒的に多いといえます。大学と企業、特にベンチャー企業との連携も結構多いですね。
参考:大学等の知的財産活動への支援
Q&A 2019-07- 10 第13回授業
Q: 均等論について、何と何が均等なのかわからない。
Q: 「均等」の意味が日常とは異なる使い方のような気がしたのですが、どういった意味で使われていますか。
大辞林では、
きんとう【均等】
(名・形動)[文]ナリ
二つ以上のものの間に、差が全くなく等しい・こと(さま)。平等。「全員に━に割り当てる」「機会━」
とあります。
大辞泉でも、[名・形動]二つ以上の物事の間が互いに平等で差がないこと。また、そのさま。「―に配分する」「機会―」
とあります。
均等論の均等もこれと異なるものではありません。
Q: 試験範囲は、これまでの全てですか、中間試験以降ですか?
全てです。
Q: 試験を受けるにあたり良い参考書はありますか?
Q&A 2019-09- 25 後期第1回授業
Q : 物品と商品の違いがよくわからない。
https://gyazo.com/883cfb2bf297b2a343bada96e09cdaf5
2019年改正法
物品の意匠に加え、保護対象として、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像を入れた。
「物品」は取引可能な動産を指すものとされており、従来は、組み立て家屋などは物品として保護対象としていたが、不動産たる建築物は保護されなかった。今回、物品と並列に建築物を保護対象として明確に規定している。
商標法上の商品
https://gyazo.com/006fcb23fcbef9f9ec798c2b7ced6f1a
以上の対比から、物品<商品、物品>商品という場合、物品=商品という場合もあることが理解されるでしょう。
Q: セブンイレブンのマークが意匠登録されたと聞いたのですが、形状が無いので、何が登録されたのでしょうか。
A:セブンイレブンのマークは商標として登録されました。
https://gyazo.com/222694bb536eca4b0f29116fbf5e3b47
Q: 登録商標の類似範囲に独占権を認めないというが、イミュから出ているハトムギ化粧水によく似た別の化粧水を購入したことがある。安いので返品などする気になれずそのまま使っている。このようなことが多くおきたら本来ならイミュの利益になるはずが、別のメーカーの利益になる大きな額になってしまったら、消費者も全体で考えたとき損害があるのではないか。
A:商標法では、標章(マーク)と指定商品を特定させ、マークに化体した「業務上の信用」を保護することとしております。よって、「マークと商品」を中心に法律が組み立てられ、「業務上の信用」の保護を補完するために「類似」概念を導入しております。「業務上の信用」が蓄積するのは商標の同一性の範囲であるため、同一性範囲にのみ独占権を付与し、類似範囲には禁止権のみを与えて、業務上の信用が損なわれるのを防止しています。
商標権者は、商品の識別のため登録した商標と同一の商標を使用すれば足り、それでその商標に「業務上の信用」が化体するので、類似範囲を独占させる必要はありません。よって類似範囲には独占権は付与されていません。しかし、他人が類似の商標を当該商品に使用すると、出所混同が起きてしまい、質問者のいうような状態が生じます。そこで、商標法はそのような類似商標の使用を侵害とみなし、排除しています。これを禁止権と言います。/4IP-Law/商標法37条 Q&A 2019-10- 2 後期第2回授業
Q:意匠の視覚性について「外部から見えない内部構造」は保護されないとありましたが、精密機械で中身の構造に特別な工夫がなされていても、意匠法では保護されないのでしょうか?
A:その通りです。意匠法が外観による購買促進を意図しているので、視認できない内部構造は意匠として機能しません。よって保護対象とはなりません。スケルトンなどにして内部構造が見えるようにしたものは保護されます。
Q: 審美性について、どんなに中身がぐちゃぐちゃなものでもデザインされて何らかの美感を起こさせるものであればよいとのことでしたが、それが個人的な美感の域ではなくその範囲を越える必要があるのか?
A:個人の主観を基準にすると、人それぞれということになり、ある人にとっては審美性があり、他の人にとっては審美性がない、ということが生じる。法律は客観性を要求するので、そのような基準は排除される。
A:意匠登録例で、旭化成の組み立て型住宅が入っていましたが、組み立て式であるといえ、なぜ意匠登録ができるのでしょうか? 土地に付いている家は不動産ではないでしょうか?
組み立て型住宅は建築後は、土地に付随した不動産となりますが、組み立て前は転々流通する動産として扱うことができるので、物品として登録しているわけです。なお、2019年改正法では、物品と並列で建築物も保護対象となったので、そういう問題はなくなります。
Q: 意匠法3条の「工業上利用」と特許法29条の「産業上利用」との差異がわかりません。
Q&A 2019-10- 9 後期第3回授業
Q:イオンが英語業界にイオンの商標で参入することはできないのだろうか。参入するにはどうすれば良いのか。
ホンダ、スズキは使われ続けることで商標を認められたが、認められる前にホンダという名前の人が自動車メーカーを始めることが可能なのだろうか。それに対し、ホンダはどういう対応をすることができるだろうか?
A:
Q:普通名称は商標登録できないとのことで、商品「りんご」に「りんご」の名称を例にあげていましたが、では、「りんゴ」というように表した場合はどうか?
A:
Q:第3条の登録要件で、普通名称を普通に用いられる物は登録できないはずだが、例えば、日本人の間で使用率の極めて低い国の言葉を用いた単語をその単語が表すものに付けて登録することは可能だろうか?
A:
Q: 元号、令和は登録できないとのことですが、過去の元号、明治は登録できるのですか?
Q:サントリー(水と生きる)やロッテ(口の恋人)といった会社のキャッチフレーズのようなものは商標と言えますか?
A:
Q:臭いの商標は登録できないが海外では登録されているというのを聞いて驚いた。日本の企業で「JKのにおい」というものが販売されているがそれは商標登録できるのか。
A:
Q&A 2019-10-16 後期第4回授業
Q: ある視点から見たらNGだが、ある視点から見ればOKである場合に、どちらの視点を採用し、OKかNGかを判断するのかという基準はどこにあるのか?
A: 双方の理由を考えてみて、いずれが法的に論理的なのか、具体的妥当性があるか、合目的的なのか、公平なのか、等、法解釈の基本原則に立ち戻って判断するのが良いでしょう。
Q:基本的構成態様と具体的構成態様の違いが分からない。どう考えると分かりやすいですか。
A: 基本的構成態様とは、意匠を大掴みに把握した態様をいい、具体的構成態様とは意匠を詳しく観察して把握される態様をいう(意匠法コンメンタール第2版 p400 高橋淳)。
Q&A 2019-10-23 後期第5回授業
Q: 商標の類否判断について:外観・称呼・観念の内、どれに重きを置いて考えるのか、決まっているのでしょうか?
A: 商標の類否判断は、外観・称呼・観念に加え、取引の実情を考慮してなされるが、外観・称呼・観念の内どれか一つが類似してるからといって、全体として類似しているとは必ずしも言えない。類似している部分と相違する部分とを対比し、その差異が全体に与える影響を、取引の実情などを考慮して判断されるでしょう。よって、個々の事件毎にその重きを置くところは変わるものと言ってよいので、どこかに重きを置くべきというような決まりはないと言ってよいでしょう。
/4IP-Law/氷山事件では、称呼が似ていても「その外観および観念の差異を考慮すべく、単に両者の抽出された語音を対比して称呼の類否を決定して足れりとすべきでない」とした原判決を支持している。 Q&A 2019-10-30 後期第6回授業
Q: 軽井沢浅間高原ビール事件では、商標法4条1項11号の内容で判断しなかったのでしょうか。
Q: 商標法4条1項11号で判断するよう求め、かつ11号でダメなら15号で判断するように求めた場合、11号で無効になると判断できたとしても、15号でも判断するのでしょうか。
A: 11号でダメなら15号で判断して欲しいというような主張を、予備的主張といいます。前提となる11号での主張は主位的主張となります。首位的主張が認められると判断された場合、裁判所は予備的主張について判断する義務はあるのかという点が質問ですね。裁判所は判決の根拠となった限りで判決理由を判決書に記載すれば足りるので、首位的主張が認められるなら裁判所は予備的主張について判断する義務はなくなるということになります。
Q&A 2019-11-13 後期第8回授業
Q: ARの画像が保護されるとよいのだが。
A:2019年改正意匠法2条・・/4IP-Law/意匠法2条では、画像は、機器の操作の用に供されるものだけでなく、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」まで保護対象が拡充されました。 ここで、「画像の意匠」に係る意匠審査基準の改訂について(案)
によれば、
【「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果と
して表示されるもの」に該当しない画像としては、テレビ番組の画像、映画、ゲ
ームソフトを作動させることにより表示されるゲームの画像、風景写真など、機
器とは独立した、画像又は映像の内容自体を表現の中心として創作される画像又
は映像が挙げられる。】p3
とされ、さらに
【また、近年、仮想現実(Virtual Reality: VR)技術や、拡張現実(Augmented
Reality: AR)技術、プロジェクションマッピング技術、立体的なディスプレイ
の製造技術等、情報処理能力や画像の表現手法の向上により、立体的な性質を持
つ画像も多く存在している。このような場合、【画像図】のみでは当該画像を十
分に表現することは難しいことから、【画像正面図】、【画像右側面図】等「画像
○○図」という表現で画像を特定する。】p7
とある。
よって、ARだから保護しないということではなく、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」の中には、ARで表示されるものもありうるので、表示される画像が「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」であれば保護される、ということである。
Q&A 2019-11-20 後期第9回授業
Q: 防護標章登録のソニーウォークマンの例を聞いて、以前話題になった海外のメーカーが「KIMONO」とう名前で女性下着を販売した例を思い出しました。キモノ(着物)と混同するということでしたが、これは商標に関係するのでしょうか。
A: 普通名称は商標登録できません。よって、トマトという商品に、トマトという標章は登録できません。しかし、銀行の名前としてトマト銀行は、銀行業という役務について識別力ありとして登録可能です。では、商品(下着)にKIMONOという標章を付した場合どうでしょうか? 日本では、着物の下着として襦袢などもあるので、下着を指定商品としてKIMONOは普通名称であるとして商標法3条1項1号、もしくは6号で拒絶されると思いますし、そうでなくとも、商標法4条1項16号「品質等誤認」を生じさせるおそれのある商標として拒絶されるでしょう。しかし、上記事件はアメリカでの話でした。
アメリカでも登録されないのではないかと思いますが、上記事件では、KIMONOが下着を意味するもの=KIMONOのイメージが本来のものと異なってしまう。日本の文化であるKIMONOを独占するようなイメージとなり、京都市も抗議文を出した。
これに応じて、KIMONO Intimates 社 キム・カーダシアン側も商標を変更することを表明し、事件は解決した。
Q:商標権が10年毎に更新される前に、本人(所有者)が亡くなった場合、更新することができないが、その場合もすぐに無くってしまうのだろうか。もし無くなった場合、他の会社などが全く同じ商標を登録し、その商標についていた信頼や利益などは横取りされてしまうのか。
特許法第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
権利が消滅した場合、もはや誰のものでもないので、他の者が、同一の商品、同一の商標につき登録可能となるわけである。ルールに従っている以上、それを横取りとは誰も言わないでしょう。
Q: 日本の意匠法には、「不使用取消審判」のようなものは無いとおっしゃっていましたが、使われていなくとも意匠登録はずっとされたままなのでしょうか? 先願不使用登録意匠の存在は、類似のものを後から出した場合に影響するということでしょうか?
A: 意匠法も特許法、実用新案法も、商標法のような「不使用取消審判」のような制度はありません。不実施でも保護は継続します。
いずれも、公益的見地から実施を促すための制度です。
しかし、意匠法には、このような実施を促進させるための制度はありません。なぜでしょうか。
また、先願登録意匠は、意匠公報で公開されますので、意匠の新規性喪失の根拠となります。意匠法は、新しいデザインの創出を促す創作保護法ですので、実施されようがされまいが、すでに知られた意匠と同一類似の意匠を保護することはありません。
Q&A 2019-11-27 後期第10回授業
Q: 登録しなくとも不競法によって保護されるというのはとてもありがたいのですが、登録してから保護されるとしたら時間がかかりすぎるからということでしょうか?
A:不正競争防止法が、登録主義による特許・実案・意匠・商標法を補完している面は確かにありますが、時間がかかりすぎるから不競法を設けたというわけではないでしょう。保護の観点が違うということです。不競法2条1項1号は周知性(特定地域でもよい)を必要とし、同2号は著名性(全国レベルの周知性)を必要とします。周知性を獲得するには、それなりの時間は必要でしょう。一方、不競法2条1項3号は、発売日から3年の間、商品の形態模倣を禁じています。即効性がありますね。
いずれも、時間は関係しますが、保護の観点が違うということです。周知・著名となった識別標識には信用が化体しているので、登録の有無に関わらず保護する、登録がなくとも商品開発の初期投資の回収機会を保障をしてあげる、ということです。
Q:味の札幌というラーメン屋さんがグルメ番組で特集されていました。味の札幌は青森のラーメン屋で北海道には店舗がありません。この店舗名は「誤認混同惹起行為」に該当しないのでしょうか?
A: 良い質問ですね。皆さん、考えて見てください。
参考:不競法2条1項1号
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
Q&A 2019-12-11 後期第12回授業
Q:経験則ってなんですか?
A:裁判所に顕著な経験則 渋川 満 には、「経験則とは、経験から帰納された事物の判断をする場合の前提となる知識や法則であり、 これは一般常識に属するものから専門的知識、法則まで含まれるが、裁判官が職責上知る経験則は顕著な事実と同様に 証明の必要はなく、これに基づいて事実認定することができる。」とあります。