意匠法における画像の保護
意匠法における画像の保護
では、
画像デザインの保護につき、これまでは、物品の形状等の保護の範囲内で画像デザインの保護が図られてきた。
平成10 年の意匠法改正で部分意匠制度(同法第2 条第1 項)が導入されたことに伴い、物品の表示画面を部分意匠として登録することが可能になった。しかし、ここで保護対象とされるのは、それがなければ物品自体が成り立たない画面デザイン(液晶
時計の時刻表示部等)に限定されていた。
上記のような表示画像に加え、平成 18 年の意匠法改正において第 2 条第 2 項が新設され、操作画像(物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像)が意匠法の保護対象に追加された。しかし、この改正により保護対象に追加されたのは、物品又は物品と一体として用いられる物品(ディスプレイ等)に表示される操作画像に限られていた。
また、いずれの画像についても、当初は、物品にあらかじめ記録された画像に保護対象を限定することとされていたが、物品に後からインストールされたソフトウェアやアプリ等の画像については、平成28 年の意匠審査基準改訂により保護対象に追加された。
しかし、ネットワークを通じて提供される画像等、物品に記録されていない画像については、引き続き保護対象外とされた。
操作画像や表示画像については、画像が物品(又はこれと一体として用いられる物品)に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とすることが適当であると考えられる。
他方、壁紙等の装飾的な画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像等は、画像が関連する機器等の機能に関係がなく、機器等の付加価値を直接高めるものではない。これらの画像については、意匠法に基づく独占的権利を付与して保護する必要性が低いと考えられることから、保護対象に追加しないこととするべきである。
とし、
クラウドサーバーからネットワークを通じて個々の端末等に直接様々なサービス提供するクラウドサービスにおいて、ネットワークを通じて提供される画像は、これまでその画像が物品に記録されていないことをもって保護対象外となっていたが、改正により、保護対象とすることとしている。
また、また、米国、欧州では、物品以外の場所に投影される画像についても、幅広く保護対象とされているので、我が国も保護対象とすることとした。
画像を含む意匠についての審査基準
「画像の意匠」に係る意匠審査基準改訂の方向性(案)
#画像
画像の意匠例
意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)
https://gyazo.com/7abcf50eda62e479e5d2aefc997fc7d3