特許法68条
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(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
<特許法67条の4・特許法68条の2>
実案法16条
意匠法23条
商標法25条
特許法101条・・間接侵害
実施の定義・・特許法2条
特許権の侵害とは、第三者が権原なく業として特許発明の実施をする行為をいう。
依拠性は問わない
侵害に対する救済
差止請求権(特許法100条)
損害賠償請求権(民法709条、特許法102条、特許法103条、特許法105条))
信用回復措置請求権(特許法106条)
不当利得返還請求権(民法703条、第704条)
特許権の効力の制限
試験研究(特許法69条1項)
特許権の消尽・・消尽論
契約による実施権
法定通常実施権・・・特許法79条:依拠しない発明の例外的保護