特許法67条の4
特許法.icon
第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
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特許法67条の3
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特許法68条
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実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし
特許法47条
特許法48条
特許法50条
特許法52条