特許法47条
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(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
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特許法46条
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特許法48条
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特許法47条2項を準用(
実案法62条
5項)
意匠法16条
特許法47条2項を準用(
意匠法19条
)
商標法14条
特許法47条2項を準用(
商標法17条
)