特許法48条
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(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
<
特許法47条
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特許法48条の2
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実案法に対応条文なし
準用(
意匠法19条
)
準用(
商標法17条
)