特許法52条
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(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
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特許法51条
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特許法53条
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実案法に対応条文なし
準用(
意匠法19条
)
準用(
商標法17条
)