特許法51条
特許法.icon
(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
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特許法50条の2
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特許法52条
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実案法に対応条文なし
意匠法18条
商標法16条
特許査定の通知・・
特許法52条
通知を受け取ったら特許料納付
特許法107条
・・特許権の設定登録
特許法66条