商標法16条
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(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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商標法15条の3
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商標法16条の2
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特許法51条
実案法に対応条文なし
意匠法18条