特許法50条
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(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
<特許法49条・特許法50条の2>
実案法に対応条文なし
準用(意匠法19条、意匠法50条3項)
商標法15条の2、商標法15条の3
特許法17条の2
特許法53条