商標法15条の2
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(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
<商標法15条・商標法15条の3>
特許法50条
実案法に対応条文なし
特許法50条準用(意匠法19条、意匠法50条3項)
商標法15条の3