依拠性
よりどころとすること
依拠性を問題とする法律
著作権法・・依拠性を要件とする。「著作権法第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべき」
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
「旧著作権法(明治三二年法律第三九号)の定めるところによれば、著作者は、そ
の著作物を複製する権利を専有し、第三者が著作権者に無断でその著作物を複製す
るときは、偽作者として著作権侵害の責に任じなければならないとされているが、
ここにいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知さ
せるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同
一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたもので
ないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地は
ないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らな
かつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存
の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一
性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないも
のではない。」
不競法2条5項 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。