トレパク糾弾はなぜ起こる?
トレパク
2008 「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ(1/2 ページ) - ITmedia NEWS
感情的な面が強いらしい(マナー違反)
トレパク (とれぱく)とは【ピクシブ百科事典】によれば
マナー違反とされ大々的なバッシングの対象になるので、他者の創作に対してはトレスを避けた方が無難だろう。
誰が作ったどんなマナー?基素.icon
「制作者の振る舞い」がバッシングの要因になることがよくあり、トレス行為の発覚でバッシング対象となるのは「態度が悪い」「振る舞いが痛々しい」「急に出てきてチヤホヤされているのが気に入らない」などの理由でアンチがいた制作者である場合がほとんど。
(強調は引用者による)
論理ではなく感情の問題
大手になって人の目玉が増えるほど確実にバッシング対象になる可能性が上がっていくので(ここでいうところの)アンチはいるという前提で活動した方が良いだろう
百科事典の記述にはいくつか疑問点がある
トレス(を含む模写)を著作権侵害とする明確な法的根拠はない。
模写の不特定多数への公開は複製権侵害になりうるの通り、複製権を根拠に権利者が主張できるのでは?(認められるかは当然個々のケースによる)基素.icon
著作権的な観点では、トレス(上からなぞった)か模写(目で見て写したか)かで権利侵害の有無が変わることはおそらくない。複製権、翻案権、同一性保持権のいずれかの権利は侵害になりうる
現代の著作権自体は1710年のアン法が起源なのでそれより前は複製しようが大して問題にはなっていなかった説がある
https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権の歴史
最初に著作権法を制定したのは、このイタリアのヴェネツィアであった。ヴェネツィア共和国において、フィレンツェ公爵とレオ10世教皇や他の教皇は、古典的著者の作品に特定の期間 (稀に14年を越え)、特定の印刷業者に、印刷を行う排他的特権を何度か与えた。
これは印刷業者の利益を大きく守るというものではなく、どちらかと言うと公共の利益、すなわち、一部の編集者と印刷業者が文学的な投資を行うことを促すためのものだった。
著作権という概念ができたのがそもそも活版印刷が生まれたことによって複製が容易になったから
つまり財産の話
余談だけどインターネットの発明はさらにこれを加速しているよね
元絵と並べても類似点がわからない程度の一部トレスなら法的には問題ないとする見解もあり、裁判では被告人がトレスを認めたケースでも「著作権侵害には当たらない」とされ無罪になったこともある。
判例が参照されていないので原典にあたれない
補足:著作権は大義にならない
著作権は(ほとんど)親告罪である
権利者の代わりに糾弾するのも権利者が声明を出していない限りは迷惑(意思決定を勝手に第三者が決定することになる)
ここのコンセンサスは取れてないかもしれない。異論はありそう(どういう異論になる?)基素.icon
著作権侵害は理論武装
「マナー」というのは主観的な問題で根拠が弱い、従って批判の理論的支柱として「著作権侵害」が援用されている構図に見える
この場合二次創作を肯定するのは難しい気がする
著作権でトレスに批判的な立場をとる場合、どうやったら二次創作を肯定できる?
解決策:全通りの構図を生成したらトレパク問題をなくすことはできないか?
疑問:トレスはなぜマナー違反なのか?
誰しもがトレスによって作品を制作していては楽なほうに流れ、作品の個性が失われたり、著作権侵害の事例が増えてしまうという意見も存在する。
https://dic.nicovideo.jp/a/トレパク
保留。説明が薄いので説得力に欠ける。例えば次の質問にはどう答えるだろうか?
「制作が楽な方に流れ」は一概に悪いことと言えない
デジタル技術によってアンドゥが生まれたし制作環境が良くなった。これは楽な方に流れたわけだけど、より上手く描けるようになったし、ハードルも下がったのでいいことだろう
個性が失われるとは何かわからない。具体的には?
絵柄の流行り廃りはあるが、それとは違うのか?
なぜトレスをすると個性が消えるのか全然わからない
真似てみんな同じ絵になる?そんなことはない。今だって出していないだけで模写をしている人は大勢いるが、なっていない
個性は真似た挙句最後に出てくる部分だから失われないのでは?
「増えてしまうのが嫌だ」から糾弾するのは「この顔は犯罪者の可能性が高いから刑務所に入れておこう」というような、犯していない罪で裁かれる(しかも私刑)なので同意できない
「みせしめ」は古今東西あるのは知っている
「自分の力で書くのが美徳である」というコンセンサスがあるから説
トレパクとは (トレパクとは) - ニコニコ大百科には、法的な観点と別に心理的な観点が記載されていたので引用する
制作方法についての議論(技術的評価に対しての問題)
絵、イラストは「自分の力で描いたものである」という前提のもとに技術的評価をされやすい部分がある。そのため、それらが実はトレスであると判明した時、期待を裏切られたという印象を受けてしまう。しかしこれは創作の姿勢を巡る主観的な議論であって、悪く見ても「手間暇の省略、サボリ、力不足」でしかなく、明確な悪事とは言い難い部分もある。少なくとも「パクリ」ではないと思われる。
あらかじめトレスであることが明示してあれば問題になりにくい。逆に「自力で描きました」などと発言していれば意図的に騙していたということになり、避難の声は大きくなりやすい。
期待はずれを防ぐ
自作発言も明らかな複製権の侵害であり、かつ「悪意」を見出しやすいというのは納得できる
著作権的な意味だとGIF画像のレスも自作発言も同じように思うので、「騙された感」が大きく心証に影響するのではないか?
トレパク糾弾は感情の問題だとすると、どこからがNGなのか考えてみたい
疑問:「自分の力で書くのが美徳」であるならば、以下のような技巧も否定されるのだろうか?
3DCGのトレス
photobash
ソフトウェアによる作画アシスト
パース表現
背景などの自動生成
レースなどの複雑な模様をカスタムブラシで書くこと
思考の飛躍をしてみる
デジタルの絵でアンドゥ・リドゥできるのは「紙」が当たり前の時代だったらズルなのではないか?
もし未来に「ネームを入れただけで漫画をいい感じにしてくれる」ソフトができた場合にその表現については評価されないのだろうか?
スポーツ選手のドーピング問題みたいになってきた
感情の問題なので、もちろん人による
筆者はそのような技術も上手く使いこなして作品を作っているならば全く問題ないし、自らも積極的に使いたいと考える
筆者は漫研で「昔のガンダムは手書きですごい。いまは3DCGだからダメ」という話を実際に主張している人に出会ったことがある
「その時主流な制作スタイル」に寄って意見は大きく変わるだろう
「完全にクリーン」であればそもそも誰も批判できない
炎上を一度もしたくないなら、完全なクリーンを目指す必要がある
人々が許す平均的なところはなんなのだろか?を考えることは製作側にとってあまり意味がない
一度も燃えたくないと思う人が多いだろう
「燃えたくない」場合「最も高いレベル」の基準を満たす必要があり、平均に意味はない(ボトルネックの考え方)
この場合、許諾のない二次創作はできない
二次創作を受け手として許すのであれば、上述の理由で法律的な面ではトレスも同じ論理で受け手として許すのが筋が通っていると考える。実際にはここに感情面の要素が入ってきてリスク選好が変化するが、その許せるラインがまちまちなので燃えるのだろう。(一定の振れ幅があり、「だめ」という理屈に引っ張られる説)
権利的な問題と感情的な問題があるが、二次創作については権利的な問題が取り沙汰されがち
二次創作というのが一般的で肯定的に受け入れられるような社会認識に2020年時点ではなっているからであって(少なくともオタクの中では支配的な認識になっている)、もしかしたら感情的な側面を主張する人もあるのかもしれない
トレパクの判例
https://youtu.be/gTItOTCA1gI
名前なし自称弁護士
一般的な話だが、実例と弁護士の見解が出ているのが面白い
著作物の類似性判断
特徴的な構図かどうか
絵柄が大きく変わると特徴的な構図でも弁護士の中での侵害可能性が下がる
Édouard Manetはラファエロやティツィアーノから構図を借用して絵を描いているが、これが糾弾されることはないだろう基素.icon
https://gyazo.com/e2484964793c65739fa6d6bc43ad204c
5分でわかれ!印象派
https://gyazo.com/2e1b816e9a47c2da4e3cbe7b0d0c3bf0 https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=BAL224410 https://gyazo.com/7550a3eeb1caac00000a7d26c996ef01 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%81%AE%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9
論理ではなく感情の問題
絵柄寄せはOKの可能性が大
具体的な作例に依拠
元のイラストがあると侵害判断される可能性が上がる
実際の例(示談で終わっている)
https://twitter.com/umaushihituji/status/1277941863853391873
https://twitter.com/dikkosan/status/1277980245379780609
https://twitter.com/takigare3/status/1379570720267587585
芸能人が模写をしてクレジットしていないケース
第三者が騒いで炎上、元絵を描いた絵描きが鍵垢に
https://twitter.com/fromred_ed/status/1442823794477858818
自作品主張を「敬意なきトレース」としている
https://twitter.com/kitagawa_sho/status/1455805478538137606
滝沢ガレソ🐯(@takigare3)
「歌手のYOASOBIやポケモンともコラボする大人気イラストレーター『古塔つみ』さんにおびただしい量のトレパク疑惑が浮上している件をまとめろ」というDMを多数頂いていますが、乗り遅れたので取り上げません。
@cotoh_tsumi
https://t.co/NeihjYsf4j
https://pbs.twimg.com/media/FKpFSTqVcAIGHV2.jpghttps://pbs.twimg.com/media/FKpFTUWUcAUbS4m.jpghttps://pbs.twimg.com/media/FKpFUDYUcAMLHEF.jpghttps://pbs.twimg.com/media/FKpFUsOVcAMQuRA.jpg
1枚目の比較画像の6,1と2,2は参考元の絵がそもそも違うように感じる基素.icon
トレースというには似てない
6,2も微妙
2枚目みたいな他のクリエイターを蔑ろにして感情を逆撫でるのはかなり悪手
まあ2枚目はTwitterバズ狙いツイートではあるが
ツイートをみても本文みたいなこと言っててないので藁人形論法に見える
https://togetter.com/li/1853632
https://plusreco.com/matome/momosuzu-nene/
ねとらぼやKAI-YOUに謝罪の文章だけ記事になってる。実際にどんな絵なのか全然わからないし経緯も不明なのに謝罪だけ記事にするのは、端的に言ってPV稼ぎで印象が悪い。
作品が一致するので説得力を感じる
輪郭一致は練度がかなり上がらないとなぞらないとなかなかない
試しにやってみれば難しさがわかる。ちょっと描いたことがあるぐらいではできない
個人的には許容ライン
https://youtu.be/nUsxoiPDe8o
実務的には依拠性で争われることはほぼないと弁護士に聞いたと主張
たぶん証明しようがないからだと思う基素.icon
類似性で争われる
分かりやすさのために?この動画では同人誌は侵害すると言っているが、これは意見が割れるところ基素.icon
感情的には二次創作は原作のリスペクトがベースなのは前提として、法的にどうなのかを考えると
キャラの名前と設定の一部流用は複製権を侵害しなさそう
二次創作と著作権
https://www.jfsribbon.org/2015/05/20150614-1830-26-httpkokucheese.html?m=1
著作権の判例や学説をみると、著作権の侵害は、
特定の部分ではなく全体的な類似性で評価されるべしとされており、
あるいは創作性のある部分のみが保護され、事実の記述や平凡な表現が類似していても侵害ではない
画風や作風は保護の対象ではなく、
具体的な表現ではないアイデアもまた保護の対象ではない
著作権で保護されるものはアイデアではなく具体的な表現
とみるのが通説である。
すると、二次創作同人誌は、
原作から逸脱した物語に
原作とは別の構図やポーズの絵を組み合わせて制作されている
のだから、そもそも著作権を侵害したことにはならないと考えるべきである。
しかし、そのように一般に認識されていない
理由は、原作の「世界観」や「キャラクター」を用いているからであると考えられる。
ところが「世界観」はまさにアイデアであり、これを著作権で保護することは困難であろう。
また「キャラクター」については著作権の保護が及ばないことが通説である。
模倣されない限り著作権で保護されない
商標権と意匠権で保護する
https://www.inoue-patent.com/post/character-design
とすれば、二次創作同人誌は本質的に著作権侵害にあたらないことになる。
この問題点に気が付いている一部の実務家や研究者は、絵画表現としての「キャラクター」に対して著作権の保護を及ぼすべきことを主張している。その立論には一定の説得力があると考える。
とはいえ、それは原作の「キャラクター」を用いた場合である。二次創作同人誌で描かれている「キャラクター」が、そもそもオリジナルと似ていなければ、「原作へのアクセス」と「原作との類似」で侵害となるとする著作権法の原則から考えて、侵害に当たらないと考えるべきだろう。