著作権
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
文化の発展に寄与することが最終目標
「著作権」と一言で言ってもかなりいろいろある
まず、ざっくり2種類に分かれる。
著作物の公表、著作者名を表示するか、改変されないか
この権利を譲渡・放棄することはできない
同一性保持権があるので、イラストを売ったりするときに、納品したイラストを顧客が修正したりできないという問題がある 財産権なので売ったりできる
61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる
など
請求できること
もっと知りたいときの資料
判例