著作者人格権不行使条項
イラストレーターなどに仕事を依頼する目線で見ると、著作者人格権があるとリーガルリスクがある このため、「人格権を行使しない」というような条項をつけようとする
これタイトルの「できません」は意味がわからないな。同意すればできるのだから基素.icon
@dennou319: 関係なくないから言うが、イラストの仕事とかしてると契約書にしれっと「イラストの作者は著作者人格権を行使しないこと」ってかなりの確率で書いてあって、いつも普通に「ここ書き替えてください」って突っ返してるよ。まあ突き返すだけ親切だよ。こんな契約書で行使できなくなるわけないじゃん。 @dennou319: ワシは相手方の「突然ひっくり返されることは防止したい」という意図や事情はちゃんと理解してるつもりなので、「問題が発生した場合は双方速やかに協議を行う」とかそういう文言を追加する事で、契約の効果をお互い納得できる形にしとりますわ。 @kcc_st: 契約書あるあるだけど「問題が発生した場合は双方速やかに協議を行う」ってやつ、そもそも問題が起きないように/起こった場合に双方の権利義務を確認するために交わしてるのに「何かあったら相談しましょうね」って、いや契約書の意味ェェといつも思ってる。 意味がないという説もあるが、実務では有効と考える人(法務部)が多い=基本的にこの条項がある印象