著作権法
現行法は1971年制定
著作権法を知ろう−著作権法入門・基礎力養成講座【連載期間:2016年4月号(No.45)第1回〜2017年9月号(No.62)最終回】(連載終了) 【執筆者】野田 幸裕(弁護士、弁理士)
最終回 著作権侵害(2) まとめ
著作権者等が自身の著作権などを侵害された場合の損害賠償額の算定方法と著作者人格権の侵害による損害賠償を解説します。
第17回 著作権侵害(1)
著作権者等が自身の著作権などを侵害された場合の対抗措置を説明します。
第16回 著作隣接権・出版権
実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の著作権法上の権利である「著作隣接権」と、著作権者から許諾を得て、その著作物を紙媒体やデジタル媒体として出版・公衆送信する権利である「出版権」を説明します。 第15回 著作物の利用等
著作権者から著作物を使用する許可を得る契約(ライセンス契約)のほか、著作権の消滅・保護期間について解説します。
第14回 その他の権利制限
第8回から第13回で解説した著作権以外にも、著作権者の承諾を得ないで著作物が利用できる場合があります。今回はその他の著作権の権利制限を整理して説明します。
第13回 著作権(6)−上演権・演奏権・公衆送信権等−
著作権法では、著作物の流通過程でも働く権利が複数定められています。今回は、その中の上演権・演奏権・上映権・口述権・公衆送信権を具体的な裁判例を通じて解説します。
第12回 著作権(5)−頒布権・譲渡権・貸与権等−
第11回 著作権(4)−翻案権−
翻訳や編曲、映画化など、原著作物に依拠して新たに創作された二次的著作物を創作する行為を「翻案」といい、その翻案を占有する権利が「翻案権」です。翻案権と複製権、同一性保持権は密接な関係があります。どのような関係があるのか、具体的な裁判例を通じて解説します 著作権者の承諾なく複製ができる重要な根拠規定として「引用」があります。条文と裁判例によって要件が異なる部分がありますが、実務的にはどのように考えるのでしょうか。両者を比較しながら解説していきます。
第9回 著作権(2)−私的使用のための複製−
複製権を侵害することなく権利者から承諾を得なくても著作物を適法に利用することができる場合として、「私的使用のための複製」があります。どのような場合に該当するのか、例題を見ながら解説していきます。また、いわゆる「自炊本」の法的考え方も説明します。
著作権法上、「著作権とは何か」は具体的に定義されていません。その代わり、「著作権に含まれる権利の種類」が具体的にいくつか列挙されています。今回は、その基礎とも言える「複製権」について解説します。
著作者には、著作権と著作者人格権という権利があります。前者が著作者の経済的利益を保護する権利であるのに対して、後者は著作者の人格的利益を保護する権利です。今回は著作者人格権とは何かを、具体的な裁判例をみながら解説します。
第6回 著作者と著作権者(2)
前回に引き続き、著作者と著作権者について検討します。ある著作物を複数の人が共同で作成した場合、著作権者は誰になるのでしょうか。具体的な裁判例を通じて解説します。
第5回 著作者と著作権者(1)
今回から、著作物を創作する者として定義されている著作権者について解説します。従業員等が職務上創作した著作物(職務著作物)の著作権者は会社か、それとも従業員か。条文と具体的な裁判例から考えていきます。
第4回 著作物性(3)
小説のアンソロジーや論文集、電話帳などの「編集著作物」の著作権は、どのような場合に、誰に生じるのでしょうか。具体的な裁判例を通じて検討します。また、データベースの著作権についても考えていきます。
第3回 著作物性(2)
今回も引き続き著作物性について検討します。映画、書体や書、交通標識、応用美術などに著作物性は認められるのでしょうか。
具体的な裁判例を通じて考えます。
第2回 著作物性(1)
著作権法を学ぶうえで、まず初めに「著作物とは何か」を理解する必要があります。今回は、著作物の要件を、いくつかの裁判例を通じて考えていきます。 第1回 著作権法とはどのような法律か
消費者問題や消費者教育に関連する資料を作成する際、画像や写真などのコンテンツを使うことがあります。このとき、コンテンツの権利関係を理解しておかないと著作物の権利侵害という大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。そこで、著作権法の概要を分かりやすく解説し、著作権を正しく理解することで、未然にトラブルを防ぎましょう。初回は、具体的な設問を通じて著作権法とはどのような法律かを説明します。