著作権法
民法 著作権法をScrapbox化してみたものです 増井俊之.icon
nishio.icon将来的に出版などの実験をしたいのであれば、事後的に出版の合意を全員に取り付けるのは大変なので現時点で書かれたものの著作権の帰属を明確にしとかないといけなくないですか?「CC-BYとみなす」とか「増井先生に譲渡する」とかなんとか。see 第六十四条 第六十五条 共同著作物 nishio.icon元データが著作権のない条文だとしても、Scrapbox上でどう配置しリンクするかを工夫していくと編集著作物(第十二条)になるのではないかと思うので、後々の実験の障害にならないように事前の合意が必要な気が。 条文ごとに別ページにした方が良かったかも...?
shio.icon 正直言うと、「どちらも必要」です。章ごとに条文を連番で読めるページと、条文ごとの解説などを書くページ(「条解」と呼ばれることがあります)の両方、あると便利、です。
増井俊之.icon なるほど!
増井俊之.icon 少しだけ実験してみましたが、参照関係がよくわかるようになりますね。2017/05/29 08:58:18
増井俊之.icon というかリンク無しでどうやって参照を理解するのかわからない...
nishio.icon法律が専門の方は条文がずらずら並んでいるのを読み解くのがお仕事なので忍耐力が鍛えられているのだと思いますけど、一般的なエンジニアからするとそれは「辛い」ので著作権の制限みたいに興味を引きそうなトピックから「読んで意味が分かるタイトルのページ」の道を伸ばしていく方が読みやすいかと思います。ところで想定読者はどっちですか? Tsutomu TOYAMA.icon 条文毎のを作りました。著作権法目次から各条文を閲覧できます。2018/7/10 増井俊之.icon 章 節 款 条 項 号という階層がわかりにくい shio.icon 章・節・款までが章立て、条以下が条文です。
shio.icon ちなみに民法だと章立てが5階層(編・章・節・款・目)となります。
書いてないのが第1項らしい
なのだと思う
shio.icon はい、その通りです。
「っ」が無いのは何故?
shio.icon すべて「つ」で表記するからです。旧仮名遣いで条文が書いてあった時代の名残ですね。
「ッ」は有る
shio.icon すべてカタカナ語(インターネットとか)だからさすがに「ツ」にはできなかったのでしょう^^
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(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一〇八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年五月十四日法律第三十五号 (一部未施行)
平成二十八年五月二十七日法律第五十一号 (未施行)
平成二十八年十二月十六日法律第百八号 (未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第一節 通則(第一条―第五条)
第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)
第一節 著作物(第十条―第十三条)
第二節 著作者(第十四条―第十六条)
第三節 権利の内容
第一款 総則(第十七条)
第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)
第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)
第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)
第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)
第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)
第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)
第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)
第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)
第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条)
第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)
第一節 総則(第八十九条・第九十条)
第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)
第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)
第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)
第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)
第六節 保護期間(第百一条)
第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
Index
と呼ぶものかよくわからないのだけど...
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