民法 著作権法をScrapbox化してみたものです
Scrapbox書籍の実験のひとつとして
招待コード
将来的に出版などの実験をしたいのであれば、事後的に出版の合意を全員に取り付けるのは大変なので現時点で書かれたものの著作権の帰属を明確にしとかないといけなくないですか?「CC-BYとみなす」とか「増井先生に譲渡する」とかなんとか。see 第六十四条 第六十五条 共同著作物