著作隣接権
著作物を公衆に伝達する重要な役目を担う人に与えられる権利(基本的に財産権)の総称
著作権が付与される要件である”著作物の創作”はおこなっていませんが、でも著作物を伝達するために、方法や見せ方などいろいろ工夫した準創作的な作業が行われたことを評価し、著作権よりも弱い権利という形で著作隣接権が付与されることになっています。
例えば、作詞家と作曲家が作った曲を歌手が歌うという場合、作詞家と作曲家は著作物を創作したことにより著作権で保護されますが、その著作物を広めた(=歌った)歌手だって、歌い方や表現について工夫しているはずですので、それを準創作的なものとして保護するのが著作隣接権、ということになります。(この場合の歌手は、後述する「実演家」になります。)
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう
が保護対象。著作権法で規定されている
他人が許可なく利用することを止めることができる権利。レコード製作者の場合は、著作隣接権者として「複製権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」の4つの許諾権が認められています。 実演家にも送信可能化権があるらしい(実務的にどうなのかは謎)