原盤権
レコード製作者の著作隣接権の総称
著作権法に「原盤権」というものは定義されていない
音楽業界で著作隣接権のサブセットをひっくるめて便宜上原盤権とよんでいる 具体例で気持ちを理解
自分が曲を録音したら、その録音したものを他者が勝手に使うのを拒否することができる権利
「録音した人=レコーディング費用を出した人」
知らないおじさんが「私がレコーディング費用を出してあげるから、君たちバンドのCDを作ろう」と寄ってきたら、
著作権は自分たちのものだが、原盤権はおじさんのものということになる。
音楽をレコードやCD、音楽配信等の形で販売するためには、対象となる音楽を録音する作業に加え、録音レベルの調整やエフェクトの追加などの多くの作業(いわゆるマスタリング)が必要となる。その際、演奏者や歌手などの実演家、音楽の編集作業を行うマスタリング・エンジニアなど、多くの人間が作業に関わり、それらの作業に伴う多額の費用が発生する。このような作業に必要な費用を負担する代わりに、最終的に完成した原盤に関する権利を取得する仕組みとして生まれたものが原盤権である。
原盤の制作に当たっては、実演家が所属する芸能事務所や音楽出版社、あるいは実演家と契約を結んだレコード会社等が費用を負担することが多いため、原盤権もそれらの企業が保有するケースが大半である。
「音」に関する権利
原盤(マスターテープ)の制作には、録音作業のコスト(スタジオ使用料、演奏者、歌手の報酬)、ミキシング・マスタリング等の編集の費用(エンジニア料)など
レコード製作者がこのような原盤制作の作業に必要な費用とリスクを負担することのいわば見返り
著作権
作詞、作曲、編曲に対する見返り
基本的には音源制作者の許諾が必要