模写の不特定多数への公開は複製権侵害になりうる
模写した著作物をオリジナルの著作権者の許諾を得ずにホームページに掲載するということは、やはり著作権法で定める複製権(第21条)を侵害する行為になるという点にも御注意ください(第49条1項1号)。 模写自体は私的複製で例外処理される。Webに公開するまでがセットにして考えた時の話である。 さらに、模写という行為で作られた作品は、オリジナルの作品とまったく同一になるとは考えにくいので、翻案権(第27条)と同一性保持権(第20条1項)の侵害にもなる場合も考えられます。 尚、上述した事は具体的なイラストを模写した場合に限りません。マンガやアニメなどのキャラクターを自分で思い描いて模写する行為も同様です。
判例が欲しい
具体的表現から離れ抽象概念として存在するキャラクターの著作物性は最高裁の判示で否定されている。しかし、キャラクターを表した絵は「美術の著作物」に該当し、絵画の模写は著作権法上の複製に含まれるが、細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得る絵を描いた場合は原作の絵の複製権の侵害とされる。一方、媒体が文章である場合はキャラクターの性格や設定を利用しても著作権の侵害にあたらないとされる。ただし、前述の最高裁の判示では登場人物の名称、役割、発想、設定、容貌、性格等の特徴を同じくし、これに新たな筋書を付する行為を翻案としている。 絵柄が違うともっと侵害が成立しづらくなるようだ(2020年の知財高裁での判例)
雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所) 2004年の回答 2004年時点でこの情報は出ていたが、矢野経済研究所の調べ(に基づくグラフ)では、2006-2019にかけて同人誌の市場規模は2倍弱になるほど発展した