二次創作のグレーゾーン
二次創作の作品は(権利者からガイドラインが出ていない場合)、権利者が訴訟をすれば権利侵害が認められる可能性がある
模写の不特定多数への公開は複製権侵害になりうる
参考:著作権侵害の法律要件
著作権利者が訴訟あるいは明確に二次創作禁止のメッセージをだしていない状況は、どうなるか状況が読めないためにグレーゾーンと呼ぶ
黒と確定していないが白と断言できないのでグレー
デフォルトは全てグレー
著作権は創作と同時に発生する権利なので、明確にポリシーを設定していないものに関しては白と断言することはできない
ポリシーを明示するのは一般にハードルが高い
ポリシーを明示しようとすると、線引き問題が発生するが、これを考えるコストはかなり高い
一律許可はできないし、かといって一律禁止するのもうまくない。この場合、「一律禁止より、嫌なものだけ刺す」方が便利だ
権利者にとって曖昧な方が便利な場合があるということ
許諾されてはいないが直ちに訴えられるわけでもない
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3960
グレーゾーンには2種類あり、一見見分けがつかない
権利者が好意的に受け取って黙認している
権利を渡すことは明示的にはしないが、自己の利益をトータルで考えたときに得と考えて訴訟しない選択をしている
管理者が否定的に受け取っているが放置されている
事務コストがかかりすぎるので放置している
対応しているが、対応が追いついていない
例:違法配信サイトに対する出版社の対応
同人・二次創作と法律|「二次創作はグレー」って? 刑法・民法と著作権法の位置2
二次創作と著作権侵害【弁護士監修記事】|ぽな@紀村真利|note
依頼者のリスクを無くしたい弁護士的には二次創作はやめとけと言わざるを得ない
例:二次創作同人誌は事実上、著作権利者(出版社等)がこのような振る舞いをしていることが多い
出版社の二次創作へのスタンス
親告罪なので著作権者が訴える(そして裁判所が判決を下す)まで権利侵害が確定しない
行き過ぎた場合には訴訟になり黒が確定する
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
有名テキストサイトへの警告
個人サイトの画像利用について(僕秩:ハム太郎の場合)----僕の見た秩序。
特に警告ではないが揉めた結果自粛したケース
http://www.akibablog.net/archives/2008/05/akiba-war-080522.html 2008/5/22
笑い男をつかっている
http://www.akibablog.net/archives/2008/05/figma-fate-080523.html 2008/5/23
以後、モザイクに切り替えられた
背景:笑い男マークプロダクションIGの著作物と聞いてそういえば顔認識→笑い男貼り付け」するウェブサービスがあったなあ,と思い出した。 - 量産型ブログ
アクリルキーホルダーは版元に利益侵害とみなされる可能性が高い(アクキーは公式が売ってるから)と聞いたことがある
https://twitter.com/Harada_TEKKEN/status/1226753870761586689
ファンが公式イラストを利用することのゲーム会社側の見方の一例
鉄拳 原田
@Harada_TEKKEN: というわけで二次創作界隈向けの過去ツイートまとめ画像(3枚)。当時と特に法律が変わっていない前提です。
今後もう少し許諾範囲がわかる&二次創作&配信界隈が委縮しないで活動できるガイドラインみたいなものが出せればいいなと個人的には思っています(そんなの無しで互いにうまくやれれば尚ベター)。
https://pbs.twimg.com/media/EztF2aqXsAIceOY.jpghttps://pbs.twimg.com/media/EztF4bCVEAE5lDq.jpghttps://pbs.twimg.com/media/EztF6PIWEAIiwcp.jpg
April 24, 2021
これは原田さんだけが考えているわけではない
https://twitter.com/oktamajun/status/1385780811874463744
こういうことが生まれる背景→著作権法はインターネット以前に生まれ、アマチュアが二次創作をすることを想定していない