著作権侵害の法律要件
著作者の権利 | 特許業務法人 三枝国際特許事務所
原告著作者が著作権侵害の訴訟をする場合、以下を立証する必要がある
1. 被告の著作物が原告の著作物に依拠して創作されたこと(依拠性)
2. 被告の著作物が原告の著作物と類似すること(類似性)
3. 被告が、著作権法に定める利用行為を行ったこと
依拠性・類似性とは
依拠性
他の著作物を使って著作物を作ったかどうか
判例(依拠性がないとした例)
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件
類似性
基準
他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接感得できるかどうか
判例
パロディ・モンタージュ事件
基準を分解
「表現」の共通性
アイデアが共通していても問題にならない。表現が共通している必要がある
著作権で保護されるものはアイデアではなく具体的な表現
「創作的」部分の共通性
日本の法律では、
1)先行する作品を参考にしている(依拠性)と、
2)先行する作品に似ている(類似性)、
というふたつの事実が同時に認められたときに「著作権侵害にあたる」と判断される。
参考にした作品があっても結果として似ていないものだったり、類似する先行作品があってもそれを参考にした事実がなかったら著作権侵害にはあたらない。
XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
著作権侵害の4要件と具体例|著作権侵害の判断基準まとめ|あなたの弁護士 寺垣俊介
1. (侵害されたものが)著作物である
2. 著作権がある
3. 著作権が及ぶ範囲で利用された
著作者以外がやっちゃいけないことが決まっている(著作権法21-28)
4. 利用者が著作物を利用する権限を持っていない(79条)
基素.icon 著作者でなくても著作物を利用しても良い例外規定がある。その範囲なら問題ない(例:引用)
複製権と翻案権に関して著作権侵害が成立するには、依拠性・類似性が認められなければいけません。
権利の種別によって違う?
可能な裁判で最も焦点になりやすいのは類似性らしい
依拠性は証明&議論しづらい
Twitterなどでは安易にトレパクや権利侵害と断ずる声をよくみかけるが、著作権侵害の認定はわかりづらいもので、個別ケースでいろんな角度から論だてするもの基素.icon
著作権を認めると長い将来にわたってその表現を他人が使えなくなる不利益があるので慎重になる
特許権などのように申請するものでもなく、容易に獲得できるので簡単に認めると文化の発展が遅延する。これは著作権法の目的に反する。