著作権侵害の法律要件
原告著作者が著作権侵害の訴訟をする場合、以下を立証する必要がある 1. 被告の著作物が原告の著作物に依拠して創作されたこと(依拠性) 2. 被告の著作物が原告の著作物と類似すること(類似性) 依拠性・類似性とは
他の著作物を使って著作物を作ったかどうか
判例(依拠性がないとした例)
基準
他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接感得できるかどうか
判例
基準を分解
「表現」の共通性
アイデアが共通していても問題にならない。表現が共通している必要がある
「創作的」部分の共通性
日本の法律では、
1)先行する作品を参考にしている(依拠性)と、
2)先行する作品に似ている(類似性)、
というふたつの事実が同時に認められたときに「著作権侵害にあたる」と判断される。
参考にした作品があっても結果として似ていないものだったり、類似する先行作品があってもそれを参考にした事実がなかったら著作権侵害にはあたらない。
3. 著作権が及ぶ範囲で利用された
著作者以外がやっちゃいけないことが決まっている(著作権法21-28)
4. 利用者が著作物を利用する権限を持っていない(79条)
基素.icon 著作者でなくても著作物を利用しても良い例外規定がある。その範囲なら問題ない(例:引用)
複製権と翻案権に関して著作権侵害が成立するには、依拠性・類似性が認められなければいけません。 権利の種別によって違う?
依拠性は証明&議論しづらい
Twitterなどでは安易にトレパクや権利侵害と断ずる声をよくみかけるが、著作権侵害の認定はわかりづらいもので、個別ケースでいろんな角度から論だてするもの基素.icon 特許権などのように申請するものでもなく、容易に獲得できるので簡単に認めると文化の発展が遅延する。これは著作権法の目的に反する。