パロディ・モンタージュ事件
最高裁が引用の要件を述べた。引用にあたるには次の点を満たす必要がある 引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、
かつ、右両著作物の間に、前者が主、後者が従の関係と認められないというべき
昭和51(オ)923、昭和55年3月28日
他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる