https://gyazo.com/aee80cd3ab8376651984fe210776877b https://twitter.com/bkub_comic/status/1262010819325222913
sailormoonredrawって何?
2020/5/16ごろから、Twitterでsailormoonredrawというハッシュタグで、アニメ版のセーラームーンのキャラと構図をみんなが自分の絵柄で描く流れができる(ハッシュタグ自体は2013年ごろからあるようだ) 比較用に自分の絵と元のアニメのキャプチャ画像が掲載される
キャプチャ画像を載せるのは著作権侵害だという声が出る
削除するクリエイターも
その声を聞いて描かなかったクリエイターなどなど「セーラームーン 著作権」でTwitter検索すればたくさんいらっしゃる
キャラ画像を模写するのは著作権侵害だという声が出る
削除するクリエイターの例
この手の議論は何度も経験しているが、もう少し理解の精度を上げたかったので、調べた。
ここでは一体「何が」「どんな権利」を侵害しているとみなせるのかを考えていく
予備知識
個別のケースごとに判断されるので裁判が確定するまで実際に権利侵害をしたかどうかはわからない
なので以下「著作権侵害になる」という文言は「そう裁判所で判断される確率が高い(と私は考えた)」と捉えるのが正しい
裁判所では様々な事情が加味されるので、非常に典型的なパターン以外は有罪であると断言できないはず(断言していたらそれは誤り)
日本では、著作権侵害の申し立ては権利者しか行う権利はない親告罪である 著作権といった時には財産権のこと。財産権と人格権をごっちゃにしない。 論点
少なくとも2点ある。これを軸に検討していく
1. キャプチャ画像のリドローは何らかの権利を侵害しているか?
この論点は、二次創作全般のずっと昔から議論され続けてきた問題の多くを内包する 2. 本件の利用用途でセーラームーンのアニメーションのキャプチャ画像を載せるのは何らかの権利を侵害しているか?
基素.iconのいまのところの理解
1. 翻案権を侵害している可能性が高い
2. 引用の出典を書いていないケースにおいては、複製権と公衆送信権を侵害しているとみなされる。書いても引用の要件のうち「公正な慣行合致」や「主従関係」が認められないかもしれない
行動:実際には1は黙認されるだろう。自作の絵アートだけの投稿ならば、通常の二次創作のイラストを公開するのと同程度のリスク、出典付きで原作の絵を投稿するのはさらに原作絵の複製権・公衆送信権の侵害リスクが増える。これを理解した上でやるかやらないか決めればよい。
意見の整理
ラノベ編集者の意見
1.は著作権侵害にあたる
結局は版元が「引用の条件を満たしてないのでアウト」、「そもそもパロディはアウト」と言ったら「アウト」なのです。
補足:実際に著作権者が訴えた場合、下で考察するように、翻案権の侵害が筋が良いのではないだろうか?基素.icon 注:「引用〜」は出典を書いてないツイートの場合
しかし、今回のケースは
版元の利益侵害がない点
直接的な営利目的でない点
著作権法が“私的使用のため”という理由で認めているのは複製や翻案であり、ネット上で公開する行為(公衆送信)は対象外です
今回のように、権利者の許可なく、元の著作物(原著作物)であるアニメの一シーンの画像を複製・翻案した画像をインターネット上に公開する行為は、著作権侵害にあたる可能性が高いといえます
ただし、著作権侵害であっても、権利者が権利侵害に対して寛容な態度をとる場合もあります。コミックマーケットがその典型例です。今のところ権利者側が何もクレームしていないのだとすると、今回もその一例になるのかもしれません
引用にはあたらないのではないか?
投稿者は2つの画像を同時に投稿しているだけで、一方をクリックすればその画像だけが大きく表示されます。画像自体は別々のもので、投稿者が自分の作品において他人の作品を利用しているわけではないのだとすると、典型的な引用とは異なるようにも思います
主従関係の要件が満たされない
引用の要件を満たすには、自分の作品が主、他人の作品が従という関係が必要ですが、実際の投稿ではTwitterの仕様で2つの画像は同じ大きさで表示されます。原著作物が鑑賞に堪える大きさで表示されていて、しかも比較対象の画像と同じ大きさですので、これではどちらが主か分からず、これで主従関係の要件を満たすのは厳しいように思います
このあたりの感覚は難しい。基素.iconには明らかに主がファンアートに見える。コンテキストがない状態で見るとわからない、というのは納得できる。
議論のための問:
・この手の表現は本当に絵画の著作物としての複製の公衆送信か?
・コピペで出典も明らかなのに「主従関係の要件を満たすのは厳しい」か? 「公正な慣行」の例示が古いのでは?
・ニュースが41条でイケるつもりであるならTwitterもそれでもいいのでは?
・この一連の表現活動には社会問題の提起等、明らかな文化的価値があるにも関わらず、これを権利者の「黙認」に帰結させようとする社会制度の解説は適切ではないのではないか? 国家制度に内包させるべきではないのか。
公正な慣行合致の要件が満たされない
“違法画像の元ネタを説明する目的で原著作物を掲載することが“公正な慣行に合致”にするかは疑問です
その他Twitterの意見に対する私の意見
不明な点: 自分の画風で描いている絵が模写に該当すると判断されるのか?
翻案になる?
事実: 模写は複製であるから、複製物の不特定多数へのアップロードは公衆送信になる
不明な点: 模写なのかどうか。上の議論と同じ
ただしこの発言をしている際にはこの問題を把握していなかった様子
これは絵描きの間で定期的に起こるトレパク問題がこういう形だと受け入れられることに対する意見であるように見える基素.icon 法律的な面ではそう(トレスだろうが模写だろうが著作権侵害になりうる)
追記 2021/04/13 似たようなバズが起きつつある