日本の租税の歴史
日本の租税の歴史
1873 年 (明治 6 年)、地域ごとに乱立した諸税から全国統一的な租税制度として地租改正が行われた
明治維新により新政府が成立し、廃藩置県等の各種改革や、内乱鎮圧の費用確保のために安定した税収を確保する必要性に迫られたため
当時の中心的産業であった農業に支えられた税制として、土地所有権の確認が行われるとともに、租税の納付方法が現物から貨幣へと変更されることで税収の安定化にもつながった
1875 年 (明治 8 年) に府県税の存在が地方税として初めて制度上明確化
近代的地方自治制度として 1888 年 (明治 21 年) には市制町村制が、1890 年 (明治 23 年) には府県制が公布
市町村及び府県は独立税と付加税を課し得ることが規定された
19 世紀終わりから 20 世紀前半にかけては、経済社会の構造の中心が農業から商工業に移行し、農民から労働者が台頭 → 地租に代わり酒税をはじめとする間接税が国税収入の中で大きな割合を占めるように
この時期は、近隣国との軍事的緊張が高まり、日清戦争、日露戦争と戦争を繰り返した時期でもある
そのような背景の下、税負担の偏りの是正に加えて、軍事費膨張への対応として、所得税、法人税、相続税が順次創設され、現行租税体系の原型が完成
第 2 次世界大戦期には、所得税や法人税に係る臨時増税など増税が繰り返された
それでも膨張し続ける戦費を賄うことはできなかった
大戦後、GDP の 2 倍を超える債務が残り、ハイパーインフレーションが発生
ハイパーインフレーションの進展を阻止し、戦後経済の再建を図るため、預金封鎖、新円切替を柱とする金融危機対策と、財産税や戦時補償特別税といった特別課税を柱とする財政再建計画が立案・公表
それでもインフレは止まらず、結局、債務償還の大部分はインフレに依ることになり、人々の生活は困窮を極めた
戦後の継続したインフレは、名目所得の増大により納税者を激増させた
1947 年 (昭和 22 年) に導入された申告納税制度が上手く機能しなかったことも相まって、徴税に大きな混乱をもたらした
そうした状況下で国民の納税意識も低下し、結果として公平な負担は著しく妨げられ、税収の確保もままならない状況に
1950 年 (昭和 25 年)、こうした状況で、シャウプ勧告に基づいて占領軍による民主化に沿った税制改革が進められた
→ シャウプ勧告に基づく税制改革
高度経済成長期の税制
シャウプ勧告が租税特別措置等に厳しい目を向けていたこともあり、シャウプ税制では少数の例外を除いて租税特別措置等の見直しが進められた
しかし、1951 年 (昭和 26 年) 以降、各種の租税特別措置等が次々に導入
昭和 30 年代には、経済の高度成長に伴う増収を背景に、資本の蓄積や経済の発展を図る目的で資本蓄積促進税制、輸出促進税制といった租税特別措置等が拡充されていった
道路などの社会インフラの充実を図る観点から、揮発油税などの税率引上げも行われた
昭和 40 年代以降、租税特別措置等に対する批判が強くなり輸出振興税制などの政策減税の縮減・見直しが行われたが、他方で、中小企業対策、土地対策、地域振興対策などの性質を有する諸々の租税特別措置等が新たに導入
一方で、所得税及び個人住民税の減税も行われた
所得税は、その累進構造ゆえに、所得水準の上昇に応じて自動的に適用税率が高くなる性質を有する → 高い経済成長や物価上昇を背景に所得水準が上昇していたこの時期、自動的に税負担も重くなっていった → 昭和 40 年代には毎年所得税の減税が行われ、個人住民税についても、負担分任の性格や地方財政の状況等も考慮しつつ、毎年減税が行われていた
高度経済成長期には、公共事業や社会保障などの分野で歳出が拡大していたが、好景気による税収増で賄われていた
国の一般会計の財政均衡は概ね堅持されていた
いざなぎ景気の終焉とともに景気は後退局面
1973 年 (昭和 48 年) の第一次オイルショックを受け、1974 年 (昭和 49 年) には戦後初のマイナス成長を記録
その後の第二次オイルショックも経て、日本の経済社会は大きく変化
所得税や法人税などの直接税中心であった我が国の税制は大きな影響を受け、1975 年 (昭和 50 年) 度補正予算では特例公債が発行された
その後、特例公債の発行が常態化し始めた財政状況への対応として、1979 年 (昭和 54 年) には、広く一般的に消費支出に負担を求める新税として、一般消費税 (5 %) の導入についての議論が開始 → 成案には至らず
1987 年・1988 年の抜本的税制改革
1994 年 (平成 6 年) の税制改革
1998 年 (平成 10 年) 以降の税制改革
個人所得課税 : 1998 年 (平成 10 年) に定額減税の方式による特別減税が、平成 11 年度税制改正で、いわゆる恒久的減税の一環として、定率減税と最高税率の引下げ (所得税は 50 % から 37 % へ、個人住民税は 15 % から 13 % へ) が実施されるなど、減税措置が続いた
金融所得課税について、累次の改正により、上場株式等の譲渡益や配当について定率 20 % の分離課税とするなど課税方式の均衡化を図るとともに、特定口座を利用した簡便な申告・納税の仕組みを導入するなど、一体化の取組みが進められてきた
法人課税
平成 10 年度税制改正で課税ベースの適正化と税率引下げを実施
平成 11 年度税制改正では恒久的減税の一環として税率を引き下げ
平成 15 年度税制改正では研究開発税制の抜本的拡充
消費税 : 平成 15 年度税制改正において、消費税に対する国民の信頼性・制度の透明性を向上させるため、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用上限を引き下げるなどの見直し
相続税
高齢化の進展等を踏まえ、資産の再分配機能の確保を図りつつ生前贈与の円滑化に資する観点から、平成 15 年度税制改正において、資産移転の時期の選択に対して中立的な仕組みである相続時精算課税制度が創設
税率構造の見直しとして、最高税率の引下げ (70 % から 50 % へ) も
地方税における税制改革
2002 年 (平成 14 年) の 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」 (平成 14 (2002) 年 6 月閣議決定) において、「国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、それらの望ましい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、今後一年以内を目途にとりまとめる。」 と明記されたことに端を発し、いわゆる 「三位一体の改革」 が行われた
この 「三位一体の改革」 のうちの一つである国庫補助負担金改革を受け、平成 19 (2007) 年には、所得税から個人住民税への 3 兆円の税源移譲が行われた
個人住民税 (所得割) の税率は 5 %、10 %、13 % の 3 段階の税率構造だったが、税率を一律 10 % とする比例税率が採用された
これにより、個人住民税の応益的な性格も踏まえつつ、所得に対して一定率の税金を住民が納めることとなり、また、税源の偏在性の小さい地方税体系の構築につながりました。
平成 15 年度税制改正において、法人事業税に資本金 1 億円超の法人を対象として、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化・経済構造改革の促進などの意義を有する外形標準課税が導入され、平成 27 (2015) 年度・28 (2016) 年度には、「成長志向の法人税改革」 の一環として、法人事業税所得割の税率を引き下げる一方で、段階的に外形標準課税の割合が拡大された
社会保障・税一体改革
参考文献
令和 5 年 6 月 わが国税制の現状と課題 ―令和時代の構造変化と税制のあり方―