道路
日本の法律上の定義
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)
における定義
一般交通
の用に供する
道
で、道路の種類に掲げている 4 つのもの
トンネル
、
橋
、
渡船施設
、
道路用エレベーター
等道路と一体となつてその効用を全うする
施設
又は
工作物
及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む
道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)
における定義 : 以下のもの
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)
に規定される道路
道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)
に規定される
自動車道
一般交通
の用に供するその他の場所
道路の種類 (
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)
)
1.
高速自動車国道
2.
一般国道
3.
都道府県道
4.
市町村道