市町村
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) より
普通地方公共団体の一種
市町村は、基礎的な地方公共団体として、一般的に、普通地方公共団体が処理することとされている事務を処理する
都道府県が処理するものとされているものを除く
ただし、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて処理できる