市町村
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
より
普通地方公共団体
の一種
市町村
は、基礎的な
地方公共団体
として、一般的に、
普通地方公共団体
が処理することとされている事務を処理する
都道府県
が処理するものとされているものを除く
ただし、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて処理できる