都道府県
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
より
普通地方公共団体
の一種
都道府県
は、
市町村
を包括する広域の
地方公共団体
として、
普通地方公共団体
が処理することとされている
事務
のうち、以下のものを処理する
広域にわたるもの
市町村
に関する連絡調整に関するもの
その規模又は性質において一般の
市町村
が処理することが適当でないと認められるもの