都道府県
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) より
普通地方公共団体の一種
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、普通地方公共団体が処理することとされている事務のうち、以下のものを処理する
広域にわたるもの
市町村に関する連絡調整に関するもの
その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの