社会保障・税一体改革
消費税率の 5 % から 8 %、さらに 10 % への引上げを含む 消費税の創設を含む抜本改革や消費税率の 5 % への引上げを含む税制改革は、勤労者を中心とする税負担の累増感を踏まえた所得税減税とのパッケージで行われた 一方で、社会保障・税一体改革は、税収の使途である社会保障や財政健全化のあり方とも密接に関連したもの 社会保障・税一体改革に至る経緯
2004 年度 (平成 16 年度) に年金課税の適正化、
2005 年度 (平成 17 年度)・2006 年度 (平成 18 年度) にいわゆる恒久的減税 (定率減税) の縮減・廃止、 2006 年度 (平成 18 年度) までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行った後、 2007 年度 (平成 19 年度) を目途に、消費税を含む抜本的税制改革を実現した上で、 基礎年金国庫負担割合を 2009 年度 (平成 21 年度) までに段階的に 2 分の 1 へ引き上げていく 社会保障・税一体改革の実現
2008 年 (平成 20 年) 9 月にリーマン・ショックが発生 → 経済情勢が不安定に 当面は世界経済の混乱から国民生活を守り、景気回復を最優先で図る一方、中長期的には国民の安心強化のための社会保障安定財源を確保していく方針が示された
平成 21 年度税制改正法では、上記方針を踏まえ、附則第 104 条において、「経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成 23 年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」 という消費税を含む税制抜本改革の方向性が法制化された 2010 年代半ばまでに段階的に消費税率を 10 % まで引き上げる等の方針が盛り込まれた
社会保障の安定財源確保の基本的枠組みとして、「国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収 (国・地方) を主要な財源として確保する」 ことが明記された なお、消費税率引上げ分の国と地方の税収配分については、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像の総合的な整理を踏まえ、社会保障給付における国と地方の役割分担に応じて配分することとされた 2014 年 (平成 26 年) 4 月に 8 %
2019 年 (令和元年) 10 月に 10 %
飲食料品 (酒類・外食を除く) 等を対象として 8 % の軽減税率を実施 関連
参考文献