伊藤塾の体験講義とガイダンスを見る
ガイダンス見る
2025-01-30 公開が遅すぎる(1/31までに判断しないといけないのに今日公開されてない)のでガイダンスを見るのを諦めた
2025-01-29 ガイダンスはまだ公開されていない
1月中には公開されるとのこと
もう一月終わるんだけど…
見た中ではどの講師も憲法にはかなり熱い思いがあるようだ
カリキュラム的にも憲法から始まる
アガルートは憲法から勉強してはいけないと主張している
法律科目の勉強順番
横山講師も話レベル高いな
https://youtu.be/frgRBi556K4?si=wd0GAsGMhfwfch6-
体験講義の音が音割れしてるのが残念
通信講義でこれは致命的に感じる
from 2025-01-09 体験講義を全て見た🍅🍅🍅🍅🍅🍅
伊藤塾の講義をどう受けよう?
結論:講義内容はどちらも良くて甲乙つけ難かった。講義を信じて復習に重点を置くため、より絞り込まれている呉クラスを選択した。
絞り込みを素人がやることは不可能であり、ここにプロの価値がある
知識の取捨選択はよく知っている人しかできない
授業はテキストに書き込んでいくことを前提に進む
PDFにしてGoodNotes6で書き込む
確定したページは復習の際にCosenseに移動する
めんどくさい
暗記するべきものはAnkiに転機する
めんどくさい。Consense to Ankiみたいなものを作った方がいいかもしれない
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/Nzc1Ng%3d%3d%23NDkzMDE%3d%23280%23168%230%2335E6A058A400%23MDo3OmE6ZDpmOzEwOzEwOzEw%23
明治憲法
人権の源は?
昔:神が授けた
今日:個人の尊厳
価値の根源は個人に還元される=個人主義
憲法13条
利己主義とは異なる
個人主義:それぞれの自由を尊重する
利己主義:自分の利益を追求する。全体主義の自分版
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/Nzc1Ng%3d%3d%23NDkyOTU%3d%23280%23168%230%2335E6A058A400%23MDo3OmE6ZDpmOzEwOzEwOzEw%23
あらゆる国家行為が合憲かは裁判所が決める
法の支配は最高法規性があるので、法律は憲法に従ったものでなくてはならない
法治主義:行政は法律の制限のもとに活動しなければならない
行政権と司法権を議会が作る法律で決める
戦前のドイツ、フランス、日本
法治主義における法は、中身を憲法に規制されない。悪法も法。
1800年代 野鶏国家がよい。小さな政府
これ以前は市民生活に介入してきたので反動があった
しかし、資本主義によって貧富の差が拡大したため、国家が市民生活に介入した方が良いという考えになっていった(弱者の救済をする福祉国家)。必然的に、行政の役割が肥大した
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/Nzc1Ng%3d%3d%23NDkyOTY%3d%23280%23168%230%2335E6A058A400%23MDo3OmE6ZDpmOzEwOzEwOzEw%23
マグナ・カルタの権利は、イギリス人の貴族や僧侶の権利
現代の人権はフランス人権宣言から、アメリカ独立宣言やフランス革命によって基礎ができた。
王政を倒して議会ができたので、国民の代表が議会だった。しかしファシズムによってこの期待は裏切られた。よって憲法による権利保障に至った。
法律によって権利を保障すると、不当な法律を制定することで権利を剥奪できる
アメリカはイギリス議会の不信感が強かったので当初から憲法で保護した
人権の制約
公共の福祉
職業選択の自由があるが、弁護士になるためには資格がいるのを認めている。なぜそう見すのか?
普遍性は外国人や天皇や法人に及ぶのか?
人権の種類(一般によくこう分けられるが、コウモリ問題があることに注意)
(国家からの)自由権(防御権)
国家の介入に対して不介入を求める権利
例:表現の自由
知る権利も含まれると考えられ、これには開示を含む社会権的な性質もある
自由権的性質:本の輸入禁止措置は不当だ
社会権的性質:政府情報の開示請求
精神的自由 信教の自由
経済的自由 経済活動に関与されない
人身の自由 不当に逮捕されない
社会権(なんとかしてくれ!権)
国家の介入を求める権利
生存権 健康で文化的な最低限度の生活
「生活保護をしてくれ」
自由権的側面:不当に高い税金を課すな
参政権
国家への自由
選挙権、非選挙権、最裁判所裁判官の国民審査
その他
人権は憲法に明記される必要はない。保護されるにふさわしければ人権となる
生まれた時から持っているという考え方
法的には幸福追求権の一環として保障される
プライバシー、肖像権、名誉権、自己決定権
内心の自由
信教の自由
する自由、しない自由
20条1
政教分離原則
20条1後段
20条3
89条(財政面からの規定)
しかし完全な分離はできない
キリスト教系の学校に補助金を出せないと差別となる
どの程度までの結びつきが許されるのか?
人権制約はどの程度制約するのがをどのように判断するのかが問題
呉明植と本田真吾の体験講義を聴講した
体験講義の3時間の範囲だと、どちらも甲乙つけ難買った
本田先生の方が情報量が多めな印象
語りは両方レベルが高いが、比較すると呉先生の方がメリハリがある
カリキュラムを見ると、呉先生の方がカバー範囲がやや広い
実務基礎科目 36時間
刑法答練、その他細かいところ
とはいえそれぐらいの差異で、全体から見ると微差だろう
いずれも行政法は伊関先生
https://www.itojuku.co.jp/pdf/23A00101toku_1025.pdf
https://www.itojuku.co.jp/pdf/25A00H.pdf
呉クラスの方が2割ぐらい絞り込まれている。多分ミニマムなんだと思う(立川弁護士が他の受験生が知っているのに落した論点があったと言っていたのはそういうことだろう)
講義の時間数の比較
憲法 66/72
民法 111/114
刑法 66/78
民訴 57/78
商法 54/68
刑事訴訟 57/78
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