公共の福祉
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
つまり公共の福祉は基本的人権を制約する法理
適当に制約されては困るので、あることが公共の福祉かどうかの判定は重大問題
もともと「公共の福祉」は、国家ないし国家活動の目的一般を指すことばであり、人権相互の矛盾・衝突の調整を「公共の福祉」の名で呼ぶことへの疑問は、内在制約説の提唱者である宮沢俊義自身が認めるところでもあった(6)。また、従来憲法学者の間では、人権規制の限界画定に関する基準を、各個の権利・自由につき具体的に明らかにすることに主眼が置かれ、「公共の福祉」の原理そのものの意味について、必ずしも深く考察されてこなかった(7)。 そこで、近時の学説では、人権の制限根拠を人権相互の矛盾・衝突の調整に限定せず広く認めた上で、より詳細な類型論によって、公共の福祉の意味を限定しようと試みられている。
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①目的の正当性
②目的と人権を制約する措置との関連性(目的適合性)
④規制の相当性(狭義の比例性)を満たす必要があります(同書13ー14頁)。 性行的行為の撮影はこれらを満たさず、①すら危ういでしょう