憲法13条
[個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重]
第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
憲法における最も重要な価値