21_2025
優越的地位濫用行為 2周目
現在地確認
https://stjp.sakura.ne.jp/_presen/keynote/IllegalConduct_withGuidelines.jpeg
先端の知的関心を喚起するかもしれない問題として、
着荷主と実運送事業者
https://gyazo.com/56577073491af0dd0b2eae5fa431a76c
地道な基礎的実力の涵養の観点から、
優越的地位濫用については、
エディオン事件が命令から13年を経て東京高裁に係属中で、何年か後に最高裁判決もあり得るという中で、出てくる事象はアドボカシー的なものばかりであって、法的基準の発展は望みにくく、閉塞的な状況 司法試験の過去問がないことも、それと関係があるかもしれない(可能性)
したがって、優越的地位濫用の2周目は、古くてもよいから、次のような確実なものを読んで、具体的な状況に少しでも多く接して頭を耕すのが、一つの方法であると考えられる。
5〜26頁の随所
「具体例」は、平成22年以前の公取委事例
平成21年改正までは、公取委の命令等が争われて審決・判決に至ったことは一度もなかった。
「想定例」は、日頃の(水面下の)公取委実務で接していたと考えられる問題事象を列挙したもの
現代でも基本は変わらない
このガイドラインの平成29年6月16日の「改正」は、流通取引慣行ガイドラインの改正に伴う形式的なものであり、内容には無関係。
向井康二=中島菜子・公正取引842号(令和2年)
公取委の事件の担当審査官解説の中では特に詳細に法的論点について検討を加えたものの一つ
学生には、Googleドライブで配布
66〜69頁
事案は、各自で確認してください。時間節約のため。
授業中には時間はないかもしれないが、知っておいたほうがよいこと
下請法(中小受託法)とフリーランス法
いずれも、独占禁止法の優越的地位濫用に該当しやすいものを類型的に選んで、特別の簡易迅速規制の対象とするもの
以下は、大雑把な描写(細かいことは言わないこと)
フリーランス法(令和5年制定)
保護対象:個人事業者
規制対象:個人事業者に委託取引をする者全て
対象取引:「業務委託」(委託取引の全て)
下請法(中小受託法)(昭和31年制定・平成15年大改正・令和7年大改正)
保護対象:中小規模の事業者(個人を含む)
規制対象:中規模以上の事業者
対象取引:法定された5種の委託取引
いずれも、規制内容は、
取引内容の明示を求める
給付から60日以内に支払期日を設定させる
多めの遅延利息
優越的地位濫用の違反行為と同様の行為要件による行為規制
勧告(行政処分でないとされる)
フリーランス法は、制定が新しく、勧告に応じない場合には命令もあり得る。
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