アマゾンジャパン減額等
令和2年10月8日 通販新聞の記事
令和2年9月10日 確約認定
公取委確約認定令和2年9月10日〔アマゾンジャパン減額等〕
向井康二=中島菜子・アマゾンジャパン減額等確約認定解説・公正取引842号(令和2年)
ジュリスト1553号(若林順子)
平成30年5月11日 異議申立てに対する決定 #秘匿特権 公取委決定平成30年5月11日〔アマゾンジャパン異議申立て〕
アマゾンジャパンの主張
「本件処分により提出を命じられた物件の中には、異議申立人の法務部従業員(日本又は米国等の外国の弁護士資格を有する者を含む。)と異議申立人の法務部以外の従業員との間で行われた法的助言に関する通信が記載された書面及び異議申立人の親会社である米国法人の法務部従業員(米国等の外国の弁護士資格を有する者を含む。)と異議申立人の従業員との間で行われた法的助言に関する通信が記載された書面(以下「本件物件」という。)が含まれており、本件物件は、米国その他関係各国の適用ある法令に基づく秘匿特権により保護されている。」
「審査官服部純は、企業内弁護士との通信は秘匿特権の保護の対象に含まれない旨口頭で説明し、本件処分を行った。」
決定理由
「異議申立人が本件物件について主張する秘匿特権は、我が国において、具体的な権利又は利益として認められておらず、また、本件処分は、所要の手続にのっとり、平成30年(査)第5号アマゾンジャパン合同会社らに対する件の調査に必要な物件に対して、独占禁止法第47条第1項及び同条第2項の規定に基づいて行われたものである。したがって、本件処分について、違法性又は不当性は認められない。」
平成30年3月15日 立入検査報道
Business Insider
たまたま当日の内覧会の様子
日経 12:59
「同社の通販サイトに出品する事業者に値引き販売した額の一部を補填させていた疑いがあるとして、」
「関係者によると、アマゾンジャパンは2017年ごろから、商品の納入業者に値引き分の一部を負担するよう求めたほか、販売システムの更新や利便性向上のためとの名目で、取引先に販売額の数%から数十%の負担を求めたとされる。」
日経 15:08
「セールで値引きした分の数%~数十%を「協力金」として補てんするようメーカー側に不当に要求したとされ、これが独占禁止法の優越的地位の乱用にあたる疑いがあると公取委はみている。」
日経 翌日
「今回問題となっている協力金は値引き分の補填を求めたもので、昨年11月から取引先へ説明を始めた販売額の1~5%の支払いを求める協力金とは異なる。」
shiraishi.iconなお、上記記事などで「「優越性」どう判断」などと見出しが打たれていることについて、「優越的地位濫用規制には優越的地位の要件のほかに濫用の要件もあるのに」という旨の反応もあるが、「優越的地位濫用」を「優越」と略称し「優越ガイドライン」などの呼称を多用する専門家が多いなかでは、無理からぬところもあるように思われる。
通販新聞(2018年3月23日 10:29)
通販新聞(2018年4月 5日 10:24)