事例解説アウトライン2021-03-12
2021-06-08
公正取引協会セミナー
確約制度について
平成28年改正(TPP関係)
平成30年12月30日から施行
48条の2〜48条の9
違反の「疑い」を根拠として排除措置命令と同等の(またはそれを超える)措置を求める
課徴金納付命令なし(「疑い」だから)
違反の認定ではないことを強調することで誘因の一つとする
不履行の場合は改めて審査することになる
優越的地位濫用3件(今回の対象)のほか、
宿泊施設予約サイト(いわゆるMFN条項)
日本メジフィジックス(排除型私的独占)
コンタクトレンズ(広告制限)
以下の検討の前提
違反要件論をベースにしているとは思われる。
審査官と違反被疑事業者・代理人との交渉の結果でもある。
担当部署(「問い合わせ先」)
ゲンキー
近畿中国四国事務所第二審査課
アマゾンジャパン
第三審査
BMW
管理企画課上席
対象行為
ゲンキー
従業員等派遣の要請( )
購入要請
金銭提供の要請
返品
アマゾンジャパン
減額(在庫補償契約)
金銭提供(目標利益不達成)
金銭提供(共同マーケティングプログラム契約)
金銭提供(システム投資)
返品
BMW
超過購入要請
対象となる取引相手方の限定
ゲンキー
特になし
アマゾンジャパン
「本件納入業者」=「取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者」
間に卸売業者をはさむが実質的にアマゾンジャパンとの取引関係が認められる者を含む
審査官解説
BMW
特になし
コメント
審査官と会社との交渉の程度
金銭的価値の回復の対象を限定する必要性・インセンティブ
直接の利益「等」
アマゾンジャパンの審査官解説
金銭提供(システム投資)について、(かりに直接の利益の範囲内でも)実際の甲による投資額を超えていてもダメ
経済分析
アマゾンジャパン
以下、審査官解説
システム投資によって取引相手方が得た「直接の利益」について、アマゾンジャパンが経済分析を提出
公取委が審査官と経済分析チームの「協働」でアマゾンジャパンの経済分析がアマゾンジャパンの業務実態に即していない等の問題があり「直接の利益」が過大となっていると判断
「他方、関係証拠に基づき」一定範囲を「直接の利益」と認定
既往か行為継続中か
適用条文は、通知時で決まるため、必ずしも当てにならない
ゲンキー
既往
公表文(「平成30年12月頃まで」、「行っていた」、「取りやめていることを確認すること」)
審査官解説
アマゾンジャパン
行為継続中
公表文(「行っている」、「取りやめること」)
審査官解説
BMW
既往
公表文(条文明示、「要請していた」「取りやめていることを確認すること」)
排除措置命令では命令できないとされている措置
ゲンキー
金銭的価値の回復
3(5)のうちウ以下
アマゾンジャパン
金銭的価値の回復
BMW
4(4)のうちウ以下
金銭的価値の回復
ゲンキー
従業員等派遣のみ
参考:審査官解説(金銭的価値の回復に関係するとは書いていないが)
従業員等派遣は「派遣させていた」
他は「要請していた」
アマゾンジャパン
全ての行為
金銭提供(共同マーケティングプログラム契約)については、返金でなく、「残額」分の販売促進サービスの提供
BMW
書かれていない
実施期限
ゲンキー
公表文には書かれていないが審査官解説が言及
確実性(認定要件の一つ)と関係づけた解説
アマゾンジャパン
公表文には書かれていないが審査官解説が言及
確実性(認定要件の一つ)と強く関係づけた解説
BMW
公表文には書かれていない。審査官解説は未公刊。
将来不作為
いずれも3年間
履行状況の公取委への報告
いずれも「今後3年間、毎年」