韓流村対カカクコム食べログ
令和6年1月19日 東京高判
東京高判令和6年1月19日・令和4年(ネ)第3422号〔韓流村対カカクコム食べログ〕
裁判所サイト
判決書に黒塗りをしたもの(食べログ被害の会)
以下で「判決書」として掲げるものは、このPDFファイルを基にしている。
カカクコムリリース
shiraishi.icon簡単な説明
前提となる制度・手続
損害賠償請求(民法709条)
東京地裁の場合、どの部もあり得る
独禁法24条による差止請求
東京地裁の場合、知的財産事件(→知財部)を除き民事第8部(現在は中目黒)に
公取委関係の抗告訴訟も民事第8部に
本件の経緯・手続の特徴
令和2年5月22日 訴状(損害賠償)
令和3年4月6日 差止請求を追加(下記閲覧結果による)
民事第44部から民事第8部に(下記閲覧結果による)
令和3年10月 週刊文春など報道
令和3年10月 閲覧
差別的取扱いと法律構成しようとする議論も可能であるが、省略。
以下の、優越的地位濫用に関する議論の横ずらしで、ほぼ同じ議論になる。
優越的地位濫用の違反要件を満たすか(概要)
優越的地位
濫用
不利益
正当化理由
優越的地位を「利用して」濫用
高裁判決の結論
判決書53頁(裁判所PDF52頁)
https://gyazo.com/9f0c3f4f378528ff289bc965dbea9cd4
「優越的地位」「利用して」
判決書47頁(裁判所PDF46頁)
https://gyazo.com/dc7f8a4d67270a44bed29558903f387c
判決書48頁(裁判所PDF47頁)
https://gyazo.com/c6e776798e73f64b5a848d18b822a3d9
「濫用」
原告に不利益があったことは前提としている。下記がそれか?(判決書48頁(裁判所PDF47頁))
https://gyazo.com/43af6cb723cef32e0c2ca2607a81be81
「前記3(2)」ではなく「前記3(2)及び(3)」(不利益は(3))ではないか。
その上で、正当化理由があったという判断
判決書49〜53頁(裁判所PDF48〜52頁)
(長いので画像貼り付けは省略)
一定の合理的目的
原告による他の広告宣伝活動が従前より制限されたわけではない
評点の下落による不利益が合理的な範囲を超えたと認められるほど大きいとまでは認められない
アルゴリズムの定期的見直しをすることは事前に公表
事前の通告は「対策」を招く
判決書49頁(裁判所PDF48頁)の下記の判示に対する批判について
https://gyazo.com/25dadd95d3ae95998605bf7d09698721
上記のように、判決は、原告に不利益があったことは前提としている。
その上で、正当化理由もある旨を判示している。
その上で、正当化理由と不利益を比較している。
shiraishi.icon高裁判決の簡単な説明は、以上。
令和4年6月16日 東京地判
東京地判令和4年6月16日・令和2年(ワ)第12735号〔韓流村対カカクコム食べログ〕
カカクコム
判決について
4.判決の概要
(1)被告は原告に対し3,840万円及びこれに対する2019年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は、これを25分し、その24を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
(4)この判決は、上記4.(1)に限り、仮に執行することができる。
控訴について
日経
カカクコムは16日、判決を不服として控訴したと発表。韓流村側も控訴する方針を示した。
令和4年5月26日 韓流村リリース
令和4年4月4日 韓流村リリース
「食べログ被害の会」発足の旨
食べログ被害の会
令和3年9月16日 公取委意見書
審決命令集68巻271頁
原告側がネット上に掲げたもの
令和3年4月6日「訴えの追加的変更申立書」
(閲覧メモによる)
令和2年5月22日 訴状