セミナー資料2024-07
前提となる制度・手続
損害賠償請求(民法709条)
東京地裁の場合、どの部もあり得る
独禁法24条による差止請求
東京地裁の場合、知的財産事件(→知財部)を除き民事第8部(現在は中目黒)に
公取委関係の抗告訴訟も民事第8部に
本件の経緯・手続の特徴
令和2年5月22日 訴状(損害賠償)
令和3年4月6日 差止請求を追加(下記閲覧結果による)
民事第44部から民事第8部に(下記閲覧結果による)
令和3年10月 週刊文春など報道
令和3年10月 閲覧
差別的取扱いと法律構成しようとする議論も可能であるが、省略。
以下の、優越的地位濫用に関する議論の横ずらしで、ほぼ同じ議論になる。
優越的地位濫用の違反要件を満たすか(概要)
優越的地位
濫用
不利益
正当化理由
優越的地位を「利用して」濫用
高裁判決の結論
判決書53頁(裁判所PDF52頁)
https://gyazo.com/9f0c3f4f378528ff289bc965dbea9cd4
「優越的地位」「利用して」
判決書47頁(裁判所PDF46頁)
https://gyazo.com/dc7f8a4d67270a44bed29558903f387c
判決書48頁(裁判所PDF47頁)
https://gyazo.com/c6e776798e73f64b5a848d18b822a3d9
「濫用」
原告に不利益があったことは前提としている。下記がそれか?(判決書48頁(裁判所PDF47頁))
https://gyazo.com/43af6cb723cef32e0c2ca2607a81be81
「前記3(2)」ではなく「前記3(2)及び(3)」(不利益は(3))ではないか。
その上で、正当化理由があったという判断
判決書49〜53頁(裁判所PDF48〜52頁)
(長いので画像貼り付けは省略)
一定の合理的目的
原告による他の広告宣伝活動が従前より制限されたわけではない
評点の下落による不利益が合理的な範囲を超えたと認められるほど大きいとまでは認められない
アルゴリズムの定期的見直しをすることは事前に公表
事前の通告は「対策」を招く
判決書49頁(裁判所PDF48頁)の下記の判示に対する批判について
https://gyazo.com/25dadd95d3ae95998605bf7d09698721
上記のように、判決は、原告に不利益があったことは前提としている。
その上で、正当化理由もある旨を判示している。
その上で、正当化理由と不利益を比較している。