優越的地位濫用ガイドライン
公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月30日)
公取委サイト
第1の1
当該取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、当該取引の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で、行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。
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第2の1
取引の一方の当事者(甲)が他方の当事者(乙)に対し、取引上の地位が優越しているというためには、市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りると解される。甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合である。
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第4の2(2)ア
取引上の地位が相手方に優越している事業者が,取引の相手方に対し,従業員等(注11)の派遣を要請する場合であって,どのような場合に,どのような条件で従業員等を派遣するかについて,当該取引の相手方との間で明確になっておらず,当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や,従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益(注12)等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり,当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合(注13)には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる。
取引の相手方に対し,従業員等の派遣に代えて,これに相当する人件費を負担させる場合も,これと同様である。
(注12)「直接の利益」とは,例えば,取引の相手方の従業員等を小売店に派遣して消費者に販売させることが,取引の相手方が納入する商品の売上げ増加,取引の相手方による消費者ニーズの動向の直接把握につながる場合など実際に生じる利益をいい,従業員等の派遣をすることにより将来の取引が有利になるというような間接的な利益を含まない。
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