国旗損壊罪
基素.iconの立場
ファーストインプレッション:保護法益が分からないので、刑法で自由を縛るのに反対基素.icon
多くの考えを持つ人がいる中、感情というふわふわしたものを保護することを目的に刑罰を作ることに基本的に反対。不快な表現もあって良いと真逆の思想 まあこの辺りが妥当なのではないかと感じた意見
より抽象的には、批判に寛容的でない社会は柔軟性が低い社会であり、そのような中でカオスの良さは生まれ得ず、目指すべきは真逆に感じる
第一に、刑法学の観点から見れば、「不快感」という極めて主観的で曖昧な感情を犯罪の要件とすることは、罪刑法定主義や明確性の原則に著しく反する。 確かに、刑法典の中には一般大衆の「嫌悪感」や「不快感」を処罰の理由にしている犯罪もある。...
例えば公然わいせつ罪(刑法第174条)や礼拝所不敬罪(刑法第188条)、墳墓発掘罪(刑法第189条)、死体損壊罪(刑法第190条)、墳墓発掘死体損壊罪(刑法第191条)、特別法でいえば動物愛護法が禁じる動物のむごたらしい虐待の罪(動物愛護法第44条)など、他人の不快感や嫌悪感を背景とした処罰規定が存在することは事実である。しかしそれらは、政治的表現や政治的な思想表明の手段の中核をなすものではないからこそ正当化されているに過ぎない。政治的な抗議や意見表明として、他人の墓を暴いたり、犬や猫を虐待するといったようなおぞましい行為が一般的に行われるなどは、まず考えられない。これが国旗損壊との決定的な違いである。
この議論でも政治的表現の自由(自己統治の価値)が重視されている基素.icon 日本の国旗(日の丸)に関しては事情が異なる。日の丸はかつて軍国主義と結びついていたという歴史的な過去があり、日本人の中にも日の丸に対してネガティブなイメージを抱くひとは多い。それにもかかわらず、「一般的な国民の感情」や「不快感」を理由にして、それに反する行為を刑罰で強行することは、特定の考えへと内心を強制することに他ならない。
言論や表現の自由は、情報の自由な流通の上に成り立っているわれわれの社会の根本原理である。社会の少なからぬ人がある表現のスタイルに対して感情的な反発や「不快感」を抱いたとしても、その感情的理由のみをもって国家が刑罰で表現を抑圧することは、民主主義の鉄則に反するというのが、成熟した法治国家における共通理解なのである(これを的確に述べているのが、Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989)における決米国連邦最高裁判所の判決である)。 2条2項は極めて広範に表現の自由を規制してるし、罰則が適用されるかどうかも「総合勘案」で罪刑法定主義に反する。
私も国旗はしっかり守るべきとの立場だが、さすがにこれは立法論として荒過ぎる。憲法裁判所があれば間違いなく違憲立法でしょう。
https://pbs.twimg.com/media/HJt9QOcaIAAD_JM.jpg
国旗の「損壊、除去、汚損」に加えて、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰の対象とする方向で調整していることが分かった
➡︎これが国会議員の立法能力。
国旗損壊の「映像送信」が処罰対象?
国旗を大切に思う一般的な国民感情を保護法益とするから実行行為概念がもう無茶苦茶。
幇助という概念も知らんらしい。
友人A.icon橋本さんがまともな意見を言うということは、この案件はだいぶやばいと言うことです
基素.icon
政治的立場は違うけどリングは一緒ということがわかるのアツいね
別のリングにいる人もいる
国旗損壊罪、「国旗に対する憎悪表現から、国民感情を保護する」という建て付けで立法されそうな雰囲気なので、そうなると、これまで常識的な憲法解釈によって歯止めをかけてきた無理な表現規制が、色々なとこからあれもこれもと濁流のように持ち込まれてきそうで、よろしくないですねぇ。
「国旗損壊罪」国会の焦点に 高市首相意欲、表現の自由で懸念
➞表現の自由や内心の自由を持ち出さない方がいい。
「国旗を損壊することの自由」を持ち出すと、多くの国民は違和感を覚える。
国旗が大切なことは多くの国民が感じていることだから。
そうではなく、抽象的・シンボル的・形而上的な国家を奉る政治行政は、究極的なところで、よく分からないもののために国民を犠牲にする危険があることを問題視すべき。
過去、日本は「国体」なるもののために、多くの国民の命を犠牲にした歴史がある。 国旗損壊罪を持つ他国と異なり、日本は特に、抽象的・シンボル的・形而上的な国家を奉ることを控えなければならない特殊事情がある。
日本の政治行政は稚拙。
この種の問題においては、橋下徹先生が適切な言語化をしてくださっていることが多いなと感じる。
まさにこの国旗損壊罪のように、「抽象的・シンボル的・形而上的な国家を奉る」気持ちを傷つけられたくないという国民の感情を保護するために刑事規制というのは、非常に危険な立法だと私も思う。
逆に、橋下さんの時代の大阪府では、例えば、当時の児童ポルノ法では対応ができなかったジュニアアイドルへの性虐待の問題にメスを入れるために、「性的虐待記録」という新たな概念での規制を条令に盛り込んだことがあった。 大阪市長時代は、深刻化するヘイトデモ等の問題に対処するための制度整備を推進して後に条令も実現したが、立法目的に合致するよう要件の絞り込みでは工夫がこらされており、今日まで全国の自治体で参照されるものとなった。
いずれも、橋下さんのいうところの「形而下」の問題、現実において人間が受ける権利の侵害を止めるための法規制を指向されたのだと思う。
ぜひ今の政府自民党にも、「抽象的・シンボル的・形而上的」な気持ちのための立法とは、一線を画してほしい。
今朝の自民党PTで了承の骨子案。外国国章損壊罪の通説実務の範囲を大幅に超える行為が処罰対象に。「国旗を大切に思う国民感情」を保護法益にして、「著しく不快」が要件では、非常に危うい。
国旗掲揚という業務を妨害した場合に限定するなど、常識的な法益を前提にした要件を検討するべきかと。
国旗を破いたり燃やしたりする行為自体も(他者の所有物を毀損したり業務を妨害したりしない限り)単なる表現行為なので、それを刑罰で抑止しようとすること自体が「表現規制」なのでは?
基素.icon象徴的言論になることもよくあるだろう @gotnbara: 下図のような長いテープ状の布を用意し、2人が交互に端に点火し消火するのを繰り返していく。布の縦横比が2:3以下になった方が刑事告訴される https://pbs.twimg.com/media/G_igfcfboAAOdLb.png
@gotnbara: 国旗の形を保ったまま損壊され続ける自己再生型国旗を作成した場合これは罪に問われるのかについての議論がまだ不十分である https://pbs.twimg.com/media/G_idUnjbIAASCNm.png
立法事実に対して疑問を持っています。果たして国旗を破ったり汚したりする行為が今、目に余るほど起きているのでしょうか。 本日は、朝8時から「国旗の損壊等に関する制度検討PT」。私は漫画家出身ということで、特に「創作活動への萎縮効果」を招かないようひな壇(事務局)を説得してきました。表現の自由的には(法案自体が)無い方が不安が少ないのですが、止められない場合でもなるべく無害化しておく必要があります。
今回、骨子案の「基本的な考え方」に、
「アニメ・漫画・ゲーム・映画などの創作活動を妨げるものではない。」
という一文が新たに追加されました。もはや赤松対策用の一文だと思います。
また「客体」にも、
「アニメ・漫画・ゲーム、生成AI等による創作物は、対象外。」
とはっきり明示され、全体にかかる「注」にも、
「基本的には、実物の国旗を用いた実写映画等の芸術的表現は、社会通念上、相当と認められるものは、対象外と考えられる。」
との断り書きが入りました。創作活動への萎縮効果に対しての対策は、かなり進んだように思います。
・・・こう書くと、「創作物以外はどうなっても良いのか?!」という批判が来るのですが、そうは言っておらず、
(1)法案自体が無い方が不安は少ないので、基本姿勢はそこに置く
(2)止められない場合でもなるべく無害化しておく
(3)できれば現段階から更に押し戻す
の3点の方針で関わっていこうと思います。
今回、私の思う最終防衛ライン(漫画アニメゲームなど創作物を対象外にする)を死守できた上で、前回より少し(反規制側へ)押し戻すことができました。皆様の不安が少しでも解消すればいいのですが。
そしてこの後は、いよいよ「条文審査」段階に入ります。また元に戻らないようにチェックしつつ、最後まで「押し戻す」努力もすることにいたします。