罪刑法定主義
ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、
犯罪とされる行為の内容
科される刑罰
を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則
対置される概念は罪刑専断主義である。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/罪刑法定主義
法律がないのに該当しない法律を類推するような方法は罪刑法定主義という憲法原則に反しています
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1198/b_238854/
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_560.html
近代刑法学の父といわれているフォイエルバッハというドイツの刑法学者が、罪刑法定主義をはじめて明確に提唱したといわれています。
中世・封建時代においては、どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定されていなくても、国家権力が専断的に処理することができたといわれています。
それでは、王様は、自分の気に入らない者を適当な理由をつけて刑務所送りにすることができてしまうことになりかねません。
そこで、あらかじめ犯罪と刑罰について法律で規定することを必要とする罪刑法定主義が唱えられました。
なお、イギリスのマグナ・カルタ(13世紀)においては、適法な裁判により、国の法律によらなければ処罰されないという規定があり、その精神がイギリス、アメリカなどに受け継がれたといわれています。
罪刑法定主義は、近代刑法の大原則とされています。
わが国においては、罪刑法定主義を明確に規定したものはありませんが、日本国憲法31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」が、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しており、この31条が罪刑法定主義をも規定していると一般に解釈されています。