エロマンガの表現に関連する判例の年表
わいせつ性が根拠になるので、刑法175条にまつわる歴史になる 西洋列強に追いつくことに必死だった明治政府にとって、そもそも裸体は先進国にふさわしからぬ野蛮な習俗であり、事実、明治4年、東京府知事により「裸体禁止令」が発令されると、公の場で裸体になることが処罰の対象となった
この明治政府の先進国観はどこから来たの?
1947 刑法175条に懲役刑が追加
おそらく、事前納本制度が廃止されて、営利目的で行われる同罪の増加、さらに戦後の混乱で性風俗が乱れるのをおそれて、重罰化がなされたのではないかと思われます。
わいせつとは、あくまでも法的価値判断であって、文書の芸術的、思想的、科学的等の価値とわいせつ性とは次元を異にし、前者が後者に影響を与えるものではないとしました。
そして、わいせつかどうかは社会通念によって判断されるが、「性行為非公然の原則」(注:性行為の非公然性の原則)が「超ゆべからざる限界」であり、当該文書の12箇所の性的場面の描写は「相当大胆、微細、かつ写実的である」からわいせつだと判断し、作品の一部でもわいせつな表現があれば、いかに高度の芸術性を有する作品であってもわいせつ性を失わないとして、表現の自由に対してかなり厳しい態度をとったのでした。その結果、本書は問題部分に伏せ字(「***」)を用いて出版されることになりました 重要なのは、これが事実認定の問題ではなく、あくまでも法的価値判断だとしている点です。
裁判所としては、性器や性行為が直接的に表現されているという事実認定さえ行えばよいのであって、それが性欲を刺激するかとか、見る者に性的興奮を与えているかなどを証拠によって判断することは不要であるとしたのです。
「事実認定」は「法的価値判断」の誤り?
つまり、極論すれば、上の判例は、問題の作品を裁判官が見て、〈裁判官が、《良識》にしたがって、わいせつだと思えばわいせつなのだ〉という主張と同じことなのです。
(強調は引用者による)
阿部定事件を題材にした映画の宣伝スチルと脚本一部の写真と文章が控訴された
高裁で無罪確定
1審無罪、2審有罪、最高裁無罪確定
下級審における「わいせつ物」認定が、最高裁で取り消されたのは、本件が初めである
局部修正に影響
警察の動き
参考