悪徳の栄え事件
from エロマンガの表現に関連する判例の年表
作家の澁澤龍彦と出版社の社長が刑法175条で問われた
最高裁の見解のチャタレー事件との差分
わいせつ性は文書全体で判断する必要がある
https://ja.wikipedia.org/wiki/悪徳の栄え事件
1審 無罪
第1審は、本書で問題となっている叙述は残忍醜悪な表現と一体になって性的な表現がなされているのであり、(一般人の)性欲を興奮または刺激するものではなく、むしろ萎縮させるものであるとし、無罪を言い渡した
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20140327-00033625/
2審 有罪
最高裁 上告棄却
裁判官1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見
田中二郎裁判官は相対的わいせつ概念によってわいせつ文書には当たらないと判断した
色川幸太郎裁判官は憲法21条(表現の自由)が知る権利を含むとした
最高裁(昭和44年10月15日判決)は、わいせつ性は、(1)文書全体との関連において判断すべきであること、また(2)文書の芸術性・思想性など肯定的価値が文書のわいせつ性を低減・緩和させる場合があることなどを認めており、「チャタレー事件判決」の方向性が修正されたといえます。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20140327-00033625/
この判断基準がもっと明確になるのは11年後の四畳半襖の下張事件(昭和54(あ)998)