裁判は事実認定と法適用を行うプロセス
刑事であれ民事であれ裁判で行われることは基本的には二つである.
一つ目は主張され争われた事実関係を証拠方法(証人や書証など)の取調べによって確定する事実認定であり, 二つ目は認定された事実に法を適用して法的判断(判決)を導く法適用である. この法適用が法的価値判断か?
法の世界において事実認定は裁判官の仕事であり,証明とは「裁判の基礎として認定すべき事実について,それが存在したことの確からしさ(蓋然性)が,証拠や経験則などによって,裁判官が確信できる程度に――合理的疑いを抱かせない程度に――裏付けられた状態をいう」とされる(新堂幸司『新民事訴訟法』弘文堂,第四版,2008年).
法の世界では事実認定とは「心証形成」であるとされ,担当裁判官の主観的確率判断(「心証」と呼ばれる)を,自己の側に有利に導く作業を立証ないし証明と呼ぶ. 自然科学と対比して考えている
「なぜこうなっているのかはわからない」など正直に書いてあって、よい
裁判において法を適用するとは,事実認定によって確定された事実関係について,法を当てはめて法的結論を導く作業をいう.