医療費控除
所得税や個人住民税 (道府県民税、市町村民税) における所得控除の一種
所得税に関して
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 73 条に規定される
(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額 (保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。) の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額 (当該金額が十万円を超える場合には、十万円) を超えるときは、その超える部分の金額 (当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円) を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
道府県民税に関して
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 34 条の 2 (所得控除) の 1 項 2 号に規定される
その額が医療費控除額と呼ばれているだけで、「医療費控除」 という名称はない
二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費 (医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。) を支払い、その支払つた医療費の金額 (保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。) の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額 (その金額が十万円を超える場合には、十万円) を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
市町村民税に関して
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 314 条の 2 (所得控除) の 1 項 2 号に規定される
その額が医療費控除額と呼ばれているだけで、「医療費控除」 という名称はない
二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)