医療費控除
(医療費控除)
その額が医療費控除額と呼ばれているだけで、「医療費控除」 という名称はない 二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費 (医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。) を支払い、その支払つた医療費の金額 (保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。) の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額 (その金額が十万円を超える場合には、十万円) を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円) その額が医療費控除額と呼ばれているだけで、「医療費控除」 という名称はない 二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)