道府県民税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
にて規定される
道府県税
の一種
都
においては規定が準用され、
都民税
と読み替えられる
道府県民税は以下のように課税される (以下は一例で、他のものもある。
地方税法
24 条参照)
道府県
内に
住所
を有する個人 :
均等割
額及び
所得割
額の合算額
道府県
内に
事務所
又は
事業所
を有する
法人
:
均等割
額及び
法人税割
額の合算額