道府県民税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) にて規定される道府県税の一種
都においては規定が準用され、都民税と読み替えられる
道府県民税は以下のように課税される (以下は一例で、他のものもある。 地方税法 24 条参照)
道府県内に住所を有する個人 : 均等割額及び所得割額の合算額
道府県内に事務所又は事業所を有する法人 : 均等割額及び法人税割額の合算額