道府県税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
にて規定される
地方税
の一種
道府県
が課すことのできる
税
都
においては
地方税法
の規定が準用され、
都税
と読み替えられる
普通税
として次のものを課す
道府県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
上記以外も、
税目
を起こして
普通税
を課すことができる
目的税
としては次のものを貸す
狩猟税
水利地益税
も課すことができる
上記以外も、
税目
を起こして
目的税
を課すことができる