道府県税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) にて規定される地方税の一種
道府県が課すことのできる税
都においては地方税法の規定が準用され、都税と読み替えられる
普通税として次のものを課す
道府県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
上記以外も、税目を起こして普通税を課すことができる
目的税としては次のものを貸す
狩猟税
水利地益税も課すことができる
上記以外も、税目を起こして目的税を課すことができる