所得割
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) において、所得により課する道府県民税あるいは市町村税のこと
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額である (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 32 条および 313 条)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額は、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法 22 条 2 項と 3 項の計算の例により算定
ただし、同法 60 条の 2 から 60 条の 4 までの規定の例によらない
地方税法やこれに基づく政令で特別の定めをする場合は除かれる
所得割における所得控除 (所得税法 314 条の 2 の 6 項)
雑損控除額 : 314 条の 2 の 1 項 1 号の規定により控除すべき金額
医療費控除額 : 同項 2 号の規定により控除すべき金額
社会保険料控除額 : 同項 3 号の規定により控除すべき金額
小規模企業共済等掛金控除額 : 同項 4 号の規定により控除すべき金額
生命保険料控除額 : 同項 5 号の規定により控除すべき金額
地震保険料控除額 : 同項 5 号の 3 の規定により控除すべき金額
障害者控除額 : 同項 6 号及び 3 項の規定により控除すべき金額
寡婦控除額 : 1 項 8 号の規定により控除すべき金額
ひとり親控除額 : 同項 8 号の 2 の規定により控除すべき金額
勤労学生控除額 : 同項 9 号の規定により控除すべき金額
配偶者控除額 : 同項 10 号の規定により控除すべき金額
配偶者特別控除額 : 同項 10 号の 2 の規定により控除すべき金額
扶養控除額 : 同項 11 号及び 4 項の規定により控除すべき金額 → 扶養控除 (道府県民税)
基礎控除額 : 2 項の規定により控除すべき金額