所得割
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
において、
所得
により課する
道府県民税
あるいは
市町村税
のこと
所得割
の
課税標準
は、前年の
所得
について算定した
総所得金額
、
退職所得金額
及び
山林所得金額
である (
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
32 条および 313 条)
総所得金額
、
退職所得金額
、
山林所得金額
は、それぞれ
所得税法
その他の
所得税
に関する
法令
の規定による
所得税法
22 条 2 項と 3 項の計算の例により算定
ただし、同法 60 条の 2 から 60 条の 4 までの規定の例によらない
地方税法
やこれに基づく
政令
で特別の定めをする場合は除かれる
所得割
における
所得控除
(
所得税法
314 条の 2 の 6 項)
雑損控除額
: 314 条の 2 の 1 項 1 号の規定により控除すべき金額
医療費控除額
: 同項 2 号の規定により控除すべき金額
社会保険料控除額
: 同項 3 号の規定により控除すべき金額
小規模企業共済等掛金控除額
: 同項 4 号の規定により控除すべき金額
生命保険料控除額
: 同項 5 号の規定により控除すべき金額
地震保険料控除額
: 同項 5 号の 3 の規定により控除すべき金額
障害者控除額
: 同項 6 号及び 3 項の規定により控除すべき金額
寡婦控除額
: 1 項 8 号の規定により控除すべき金額
ひとり親控除額
: 同項 8 号の 2 の規定により控除すべき金額
勤労学生控除額
: 同項 9 号の規定により控除すべき金額
配偶者控除額
: 同項 10 号の規定により控除すべき金額
配偶者特別控除額
: 同項 10 号の 2 の規定により控除すべき金額
扶養控除額
: 同項 11 号及び 4 項の規定により控除すべき金額 →
扶養控除 (道府県民税)
基礎控除額
: 2 項の規定により控除すべき金額