市町村税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
にて規定される
地方税
の一種
市町村
が課すことのできる
税
特別区
においては
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
の規定が準用され、
特別区税
と読み替えられる
普通税
として次のものを課す (ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては除く)
市町村民税
固定資産税
軽自動車税
市町村たばこ税
鉱産税
特別土地保有税
上記以外も、
税目
を起こして
普通税
を課すことができる
目的税
について
鉱泉浴場
所在の
市町村
は、
入湯税
を課す
指定都市等
(
地方税法
701 条 31 の 1 項 1 号) は、
事業所税
を課す
市町村
は、上記以外も目的税として、次に掲げるものを課することができる
都市計画税
水利地益税
共同施設税
宅地開発税
国民健康保険税
上記以外も、
税目
を起こして
目的税
を課すことができる