市町村税
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) にて規定される地方税の一種
市町村が課すことのできる税
特別区においては地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) の規定が準用され、特別区税と読み替えられる
普通税として次のものを課す (ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては除く)
市町村民税
固定資産税
軽自動車税
市町村たばこ税
鉱産税
特別土地保有税
上記以外も、税目を起こして普通税を課すことができる
目的税について
鉱泉浴場所在の市町村は、入湯税を課す
指定都市等 (地方税法 701 条 31 の 1 項 1 号) は、事業所税を課す
市町村は、上記以外も目的税として、次に掲げるものを課することができる
都市計画税
水利地益税
共同施設税
宅地開発税
国民健康保険税
上記以外も、税目を起こして目的税を課すことができる