生計を一にする
所得税における取り扱い
親族が同一の家屋に起居している場合には、「生計を一にする」 ものとして取り扱われる
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は除く
必ずしも同居を要件としているわけではない
参考文献
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid067.html