生計を一にする
所得税
における取り扱い
親族
が同一の家屋に起居している場合には、「生計を一にする」 ものとして取り扱われる
明らかに互いに独立した
生活
を営んでいると認められる場合は除く
必ずしも
同居
を要件としているわけではない
参考文献
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid067.html